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nilab
﹁指定空域は北緯37度線以北の能登半島全域。下限高度は地上、上限高度は600m。航空法第132条の85第1項第1号の規定に基づき﹁令和5年度緊急用務空域第5号﹂に指定した。適用開始は2日正午で終了は未定﹂
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国土交通省航空局は1月2日、能登半島全域に対し、ドローンなど無人航空機の飛行を原則禁止にした。捜索...
国土交通省航空局は1月2日、能登半島全域に対し、ドローンなど無人航空機の飛行を原則禁止にした。捜索や救難活動などを行う有人ヘリコプターの妨げにならないようにするためとしている。 ︻画像で見る︼国土交通省の発表資料 指定空域は北緯37度線以北の能登半島全域。下限高度は地上、上限高度は600m。航空法第132条の85第1項第1号の規定に基づき﹁令和5年度緊急用務空域第5号﹂に指定した。適用開始は2日正午で終了は未定。
2024/01/03 リンク