![500万人分の個人情報が中国業者に 年金情報入力を再委託 | NHKニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/1e00156d98b68e6020c12edd9ed2415196e63183/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww3.nhk.or.jp%2Fnews%2Fimg%2Ffb_futa16_600px.png)
政府が今国会の成立をめざす個人情報保護法改正案の審議が8日、衆議院で始まった。政府は何が個人情報として保護されるべきかの考えを具体例を挙げながら説明。スマートフォンなどを識別する「端末ID」は、個人情報には含めないとの方針を明らかにした。 山口俊一・IT担当相は8日の衆院内閣委員会で、「端末IDは端末を識別するための情報で、機器に付番されるだけ。個人情報には該当しないと思っている」と語った。法改正後も、個人情報にあたらないとの認識を明確にした。法案では新設される第三者機関「個人情報保護委員会」が個々の事例を判断するとしているが、政府が先がけて一部の方向性を示した。 ただ、端末IDは、事業者が個々のスマホやパソコンを識別し、位置情報や利用者のホームページ閲覧、買い物などの履歴を集めて活用するために使われることもある。端末IDだけでは所有者がだれかを知るのは難しいが、正確な位置情報や行動履歴な
■ 個人情報定義は新経連の意向で米国定義から乖離しガラパゴスへ(パーソナルデータ保護法制の行方 その16) 今回の国会提出法案で、個人情報の定義を拡充するとされていた点は、次の条文となった。 (定義) 第2条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を
■ 空前の武雄市TSUTAYAドヤリングで住所・氏名・電話番号漏洩の危機 まもなく武雄市に2軒目のTSUTAYAが開業するということで、昨日から一般市民に先んじて内覧会に招集された市長のお友だちらから続々と喜びの声があっている。また、会員登録の事前登録が始まっているため、入手したTポイントカードの写真を撮ってツイートする人が次々と現れている。 カード作ってみた #osoreiri #武雄市 @ 武雄市立図書館 instagram.com/p/XbaH0pkQSn/ — 末広栄二さん (@e_suehiro) 2013年3月29日 武雄市のTカードに更新してきたーーー(^ー^) レンタル無料券とスタバの無料券もらったー(^ー^) twitter.com/kpnnnnu/status… — KPさん (@kpnnnnu) 2013年3月29日 このように、Tポイントカードの番号(Tカード番号)
■ Tポイント曰く「あらかじめご了承ください」 「Tポイントツールバー」なるものが登場し、8月8日ごろからぽつぽつと話題となり、13日には以下のように評されるに至った。 Tポイントツールバー(by CCCとオプト)が悪質すぎてむしろ爽快, やまもといちろうBLOG, 2012年8月13日 その13日の午後、一旦メンテナンス中の画面となり、夕方には新バージョン(1.0.1.0)がリリースされたのだが、15日には、「Tポイントツールバーに関する重要なお知らせ」が発表されて、「8月下旬」まで中止となった。非難の嵐が吹き荒れる中で堂々と新バージョンを出してきたにもかかわらず、なぜすぐに中止することになったのかは不明である。 この「Tポイントツールバー」とはいかなるものか。以下の通り検討する。 騙す気満々の誘導 刑法の不正指令電磁的記録供用罪(第168条の2第2項)は、「人が電子計算機を使用するに際
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