2006年12月14日09:30 カテゴリCode 表現としてのソフトウェア 今回のWinny判決で原告の側からも被告の側からもそれほど追求されなかった課題がある。 ソフトウェアと表現の自由、である。 ﹁Winny 憲法﹂で検索すると、引っかかるのは﹁プロバイダーによるWinnyパケットの規制が憲法違反でないか﹂というものばかりで、Winnyのリリースそのものが表現の自由であるという主張はあまり見つからなかった。その数少ない例外が、Matzさんの以下のentry。 Matzにっき(2004-05-11) 日本国憲法には 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 [日本国憲法より引用] とあるのだが。法治国家としてはゆゆしき事
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