そうしますと、自分の場合は請求は出来ないのでしょうか?30時間を越えて勤務表を出すと、30時間に︵深夜残業をした場合は深夜残業も足して30時間で︶申請しなおされます。 ちなみに、過去の勤務表はエクセルにて記録はつけてあります。2006/2~2006/9まで。 > はじめまして。 > フェリスさんの会社の場合、みなし残業ではないと思います。 > みなし残業とは、 > 現実の時間外労働の有無及び長短に関わらず、一定時間分の定額の割増賃金を支給し、この他には時間外労働に対する割増賃金を支給しない、いわゆる﹁固定残業制度﹂を言います。 > > > 具体的には > ︵1︶実際に行なわれた残業が多く、割増賃金が定額の残業 手当を上回る月は、その上回った部分について、定額の残 業手当とは別に差額を支払わなければならない。 > ︵2︶実際に行なわれた残業が少なく、割増賃金が定額の残 業手当を下回る月であ