選り抜き記事
陪審制︵英: Jury system︶は、刑事訴訟や民事訴訟の審理に際して、民間から無作為で選ばれた陪審員によって構成される︵裁判官を含まない︶合議体が評議によって事実認定を行う司法制度である。陪審員の人数は6~12名である場合が多く、その合議体を﹁陪審﹂という。陪審は、刑事事件では原則として被告人の有罪・無罪について、民事事件では被告の責任の有無や損害賠償額等について判断する。
現在は主に、アメリカ合衆国やイギリスをはじめとするコモン・ロー︵英米法︶諸国で運用されている。日本でも、1928年︵昭和3年︶から1943年︵昭和18年︶まで行われていた。なお、2009年に開始された日本の裁判員制度は、厳密な意味では陪審制とは異なるものである……