古代日本の地方官制(こだいにっぽんのちほうかんせい)は、日本の古代の時代において施行されていた地方行政の制度である。701年(大宝元)に制定された大宝律令で国・郡・里の3段階の行政組織に編成された。

地方官制のはじまり

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大宝律令制定以前の地方官制は、以下の通りである。

県(アガタ)

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46

()


4

5西

1315164

[1]

西西西

評(コホリ・コオリ)

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67

53556

国造(くにのみやつこ)

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4527 (507531)  (540571) 

66712010120西5

57-

氏姓制度

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大和政権の政治組織として氏姓制度が存在した。

律令制下の地方官制・行政組織

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国評里制

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大化元年(645)に始まる大化の改新の政治改革によって、地方の支配制度・行政組織も大いに転換された。大化改新の詔に郡の規定があるが、大化5年(649)にの前身であるが全国的に施行され、国造のクニ・支配地域を行政区画としての評にかえていき、白雉4年(653)の評の分割・新置を経て、8世紀の郡の大部分の前身の評が設けられた。
国評里制は、国造氏族を含む地方首長を任命した評督(ひょうとく)・助督(じょとく)を、中央政府から派遣された国宰(こくさい)が管轄し、7世紀半ばの孝徳朝(645~654)に陸奥・越国にもその支配体制が成立した。

国郡里制

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645654701
646701701716716740740 








交通制度

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五畿七道

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沿西西

駅伝制(伝馬制)

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沿16

6使使使使

京職

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西西


一時的な地方官制

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西使79312



716





使

使818825

社会情勢の変化による官制

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天災による飢饉や疫病などが各地に広がり、盗賊や海賊が出没し、社会不安が広がった。社会の動揺を軍事的な手段で鎮圧する武力的な措置をとった。

節度使・鎮撫使

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使[]3110010

7313使

7324西使3

西

使

使462

大宰・惣領

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4700西

道制

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 - 西

その他の施策

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7379






戸籍制度・地方行政組織関連の年表

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6894

6709

6904

7022

7033簿

71523

7182

72371112

脚注

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  1. ^ 『コンパクト版日本地名事典』、吉田茂樹著、新人物往来社、1991年

関連項目

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