「少数決」の版間の差分
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このさい、審決の前提として十分な議論のなかで意見の一致をさぐり、少数の意見についても主張の機会を十分に設け、その全部または一部が議論の過程で多数意見となる可能性や、今回多数意見とならない場合でも次回以降に多数意見となる可能性を保護する観点がある︵少数意見の尊重︶<ref>﹁{{PDFlink|[http://www.iips.org/bp/bp333j.pdf 国会の制度設計︵憲法、国会法︶と運用の見直し案]﹂竹内俊久︵IIPS Policy Paper333J 財団法人世界平和研究所2008.6︶}} P.13</ref>。あるいは討論の過程で互いに説得しあい、妥協することによって多数意見と少数意見との﹁平等性﹂に生じた矛盾をできるだけ少なくすることが求められる。ハンス・ケルゼンはこの観点から多数決原理を﹁多数・少数決﹂と呼ぶ<ref>ハンス・ケルゼン・西島芳二訳﹁デモクラシーの本質と価値﹂︵岩波書店1969年︶P.86、直接の引用は﹁{{PDFlink|[http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/6781/1/AN10041362_1991_001.pdf 社会化教育における多数決原理﹂鈴木宜則︵鹿児島大学教育学部研究紀要 教育科学編 第43巻1991.10.15︶]}} P.6</ref>。 通常、単純合議制においては少数意見が決定とされることはないように思われる。しかし現実の意思形成にはさまざまなパーテイションがおかれていることがあり、その結果として﹁少数の特権をもつ者の反対により多数派の合意が実施できない﹂状況がある。これを揶揄する文脈で﹁少数決﹂が用いられることがある。これは大統領制における[[拒否権]]や公共事業のさいの土地買収にかかる地権者の土地所有権︵財産権︶の優越性などにみられる。階層的な意思形成パーテイションを前提とするばあいには、[[多数決# == 脚注 ==
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