大礼服並軍人警察官吏等制服着用の外帯刀禁止の件(たいれいふくならびにぐんじんけいさつかんりとうせいふくちゃくようのほかたいとうきんしのけん、明治9年太政官布告第38号)は、1876年明治9年)3月28日に発せられた、大礼服着用者・勤務中の軍人や警察官吏以外は刀を身に付ける(=武装する)ことを禁じる内容の太政官布告

大礼服並軍人警察官吏等制服着用の外帯刀禁止の件
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 廃刀令、帯刀禁止令
法令番号 明治9年太政官布告第38号
種類 行政手続法
効力 廃止
公布 1876年3月28日
主な内容 特定の場合以外の帯刀の禁止
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布告文自体に題名はなく、便宜的に付された呼称(いわゆる件名)である。略称として、廃刀令または帯刀禁止令

概略

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21869218693退31870489187192318769328

1875812

反発

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5

使1907[1]

法令の沿革

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2130019542929203419542971

脚注

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関連項目

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外部リンク

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