日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約

1960年1月に日本国とアメリカ合衆国との間で締結された安全保障条約

Meine Libe ( | 稿)  202298 () 16:58 UTC (Category: (HotCat使))

Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan356
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
外務省外交史料館(東京都港区)で展示されている署名
通称・略称 日米安保条約、日米安全保障条約
署名 1960年昭和35年)1月19日
署名場所 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ワシントンD.C.
発効 1960年(昭和35年)6月23日
締約国 日本の旗 日本アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
文献情報 昭和35年6月23日官報号外第69号条約第6号
言語 日本語英語
主な内容 日本アメリカ合衆国安全保障について
関連条約 旧安保条約日米地位協定
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条約について


196035119D.C.1980

19512619522760

概要


19512698491952274286a[1]GHQ

[2][3][4]
 
1960519

196035116119調D619520[5]

51911705退[5][6]  30619623退[7]

10110197045


条文





1
使

2


3


4
[1]

5


6


789


10
101

安保条約の本質・諸解釈など

日米安全保障条約の本質の変化




195025195025[2]1953287

1950195530195530551959195429195833

19704510西1978

1979545[8]1981545[9]19831[9]

1991312[10]

200416調200517W

20102211950[11]調2150[12]

20196[13]29G206[14]

日本抑止論


1971467[15]

199023Henry C. Stackpole, III退  [16]

199911調4912[17]

第5条共同対処宣言(義務)に関する解釈


5使[18][19]使[20]

5[21]98[22]

20122411295[23][24]

20132512202152013使[25][26]

米国下院で「日本側に有利過ぎる」と批判された日米安保条約

一方でアメリカ側からの「日本に有利すぎる」といった批判がある。日米地位協定第24条において、アメリカ軍の維持経費は「日本国に負担をかけないで合衆国が負担する」と規定されている。旧ソ連(現在のほぼ独立国家共同体構成国、主にロシアに相当)を主な脅威としていた日米安全保障の本質は冷戦終結と共に変化しているが、条約部分に決定的な変化は無い。また日米安全保障条約は、日本側が正常な軍事力を持つまで……として締結された経緯もあり、アメリカ側には日本を防衛する事を必要とされるが、日本側は必ずしもアメリカを防衛することは必要では無い状態になっている。これは日本側の憲法解釈(政府見解)上の制約で、個別的自衛権の行使は日米両国共に可能だが、集団的自衛権の場合は日本は憲法に抵触する恐れがあるという政策を採っている。抵触するかどうかについては議論が続いており、結論は出ていない。この事実を日本の二重保険外交と解釈し、日本はアメリカに対する防衛責務を負っていないのに、アメリカから防衛されている状態ではアメリカの潜在的敵国と軍事的協調をとれる余地を残している、との批判が米議会にあったことも事実である。また、アメリカ側は日本に対して集団的自衛権を行使出来ると明言しており、費用面からも、軍事的負担がアメリカ側に多いと、日米安全保障条約はアメリカで時として非難される。だが実際のところ、日米安全保障条約の信頼を失墜させるほどの行為は日米両国共にとっていないので、こう言った批判は、やはりアメリカでも少数派に留まっている。

米軍が日本に駐留し続ける事の意義


200820213退AFP

CIA使19924使75

[27]

アメリカの核の傘を否定する発言


[28]


P









退19654088.

196641
200416

日本側の「核の傘」に対する疑問

西村眞悟衆議院議員は第155回国会内閣委員会第2号(平成14年10月30日(水曜日))において、「アメリカは主要都市に核ミサイルが落ちる危険性を覚悟して日本に核の傘を開くのか」と疑念を述べた。またヨーロッパへ向けられたロシアの核についてのアメリカの「シアター・ミサイル・ディフェンス」という発言を捉え、アメリカ自身が核ミサイルの射程外の場合関係ないというアメリカの意識がにじみ出ていると主張した[29]

日本国内の認識

極東の範囲(昭和35年2月26日政府統一見解」)

極東の範囲(昭和35年2月26日政府統一見解」) 「新条約の条約区域は、『日本国の施政の下にある領域』と明確に定められている。他方同条約は、『極東における国際の平和及び安全』ということも言っている。一般的な用語としてつかわれる『極東』は、別に地理学上正確に画定されたものではない。しかし、日米両国が、条約にいうとおり共通の関心をもっているのは、極東における国際の平和及び安全の維持ということである。この意味で実際問題として両国共通の関心の的となる極東の区域は、この条約に関する限り、在日米軍が日本の施設及び区域を使用して武力攻撃に対する防衛に寄与しうる区域である。かかる区域は、大体において、フィリピン以北並びに日本及びその周辺の地域であって、韓国及び中華民国の支配下にある地域もこれに含まれている。(「中華民国の支配下にある地域」は「台湾地域」と読替えている。)

新(安保)条約の基本的な考え方は右の通りであるが、この区域に対して武力攻撃が行われ、あるいはこの区域の安全が周辺地域に起こった事情のため脅威されるような場合、アメリカがこれに対処するため執ることのある行動の範囲は、その攻撃又は脅威の性質如何にかかるのであって、必ずしも前記の区域に局限される訳では無い。   しかしながらアメリカの行動には、基本的な制約がある。すなわちアメリカの行動は常に国際連合憲章の認める個別的又は集団的自衛権の行使として、侵略に抵抗するためにのみ執られることになっているからである。またかかるアメリカの行動が戦闘行為を伴うときはそのための日本の施設の使用には、当然に日本政府との事前協議が必要となっている。そして、この点については、アイゼンハウァー大統領が岸総理大臣に対し、アメリカは事前協議に際して表明された日本政府の意思に反して行動する意図の無いことを保証しているのである。」

沖縄県

沖縄県の在日アメリカ軍基地が日本の国土面積に占める割合は1割以下だが、在日アメリカ軍基地面積の7割以上(ただし自衛隊との共用地を除いたアメリカ軍専用地の割合)が沖縄県に集中している事で、本土(沖縄県を除く他の46都道府県全体)と比べて不公平だとする意見や、在日アメリカ軍基地の必要性についても疑問視する意見が沖縄県には多数ある。また、在日アメリカ軍基地近隣の騒音問題がある。

2010年(平成22年)5月毎日新聞琉球新報が沖縄県民を対象に行ったアンケートによると、同条約を「平和友好条約に改めるべき」が55パーセント・「破棄すべき」が14パーセント・「維持すべき」は7パーセントだった[30]

識者


201721055[31]

196035[4]

[32]

世論調査

内閣府が2010年(平成22年)1月に実施した世論調査では、同条約が日本の平和と安全に「役立っている」との回答が76.4パーセント・「役立っていない」との回答が16.2パーセントとなった。また「日本の安全を守るためにはどのような方法をとるべきだと思うか」との問いには「現状通り日米の安全保障体制と自衛隊で日本の安全を守る」との回答が77.3パーセント・「日米安全保障条約をやめて、自衛隊だけで日本の安全を守る」が9.9パーセント・「日米安全保障条約をやめて、自衛隊も縮小または廃止する」が4.2パーセントとなった[4]

集団的自衛権との関係


956196056

使220146()6[33]

脚注

注釈



(一)^ 22

(二)^ 

出典



(一)^ (a) 退

(二)^ 使使

(三)^  156 調 9. kokkai.ndl.go.jp. . 2019117

(四)^ abc50 : 34PDF220113137-192ISSN 1884-6963 

(五)^ ab7519 .  (2015922). 2019119

(六)^  .   (201187). 2019122

(七)^ 8退  .  (2015923). 2019119

(八)^  西調[]1852007 

(九)^ ab ; 使 (2007). []. 198202 

(十)^ :  2..  (20092110). 201361

(11)^ 50 . YOMIURI ONLINE (). (2010120). 2010123. https://web.archive.org/web/20100123210001/http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20100120-OYT1T00631.htm 201361 

(12)^  (2010119). 50. jp (). 2010120. https://web.archive.org/web/20100120072039/http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100120k0000m010072000c.html 201361 

(13)^   CNN 2019627 2021106

(14)^   2019629 2021106

(15)^  (2013). .  

(16)^ 9PDF56(5)( 664)調2006519-38ISSN 0034-2912201361 

(17)^  (2004512). 9 (PDF). 調. 201361

(18)^ . 5. . 2019612

(19)^ . . 2015715

(20)^  (1968-08-10), 59  2 

(21)^  (1960-02-13), 34  9 

(22)^  (1983-03-08), 98  18 

(23)^  (201313). .  (). http://www.jiji.com/jc/zc?k=201301/2013010300169 201361 

(24)^  (20121130). . YOMIURI ONLINE (): p. 201212113S1. http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20121130-OYT1T01080.htm 2012121 []

(25)^ 2012122313S220131413S2

(26)^  (201313).  . MSN (). 201313. https://web.archive.org/web/20130103201713/http://sankei.jp.msn.com/world/news/130103/amr13010316200004-n1.htm 201361 

(27)^  (20041022).  .  (). http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-10-22/25_01.html 201361 

(28)^  (2006)

(29)^ 155  2141030.  (20021030). 201361

(30)^ 84  調. . (2010531). http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-162838-storytopic-1.html 2011620 

(31)^ TBS 2017213

(32)^  (2012727). :__ ().  (). http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2012-07/27/content_26036576_2.htm 201361 

(33)^ 201482711

関連文献


PHP20062ISBN 4-569-64868-1 
 ︿10120112ISBN 978-4-09-825102-5  -  (2006)20112

︿ 7001983823ISBN 4-12-100700-X 

西 PHP19918ISBN 4-569-53229-2 

 PHP19991118ISBN 4-569-60889-2 

   19999ISBN 4-326-30133-3 

 ︿Ohtemachi books19821ISBN 4-8191-0511-6 

 20005ISBN 4-641-04976-9  - 222000

 PHP︿PHP2001515ISBN 4-569-61615-1 

 ︿  47819961220ISBN 4-00-430478-4 

西 Q&A100 119982ISBN 4-7505-9803-8 

  100西 2010622ISBN 978-4-7505-1007-1 

   115()19975ISSN 0454-2215 

 ︿ 19852009320ISBN 978-4-06-287985-9 

  19922ISBN 4-641-04950-5 

  19922ISBN 4-641-04951-3 

   19962ISBN 4-87712-036-X 

関連項目

事件

条約・法律・機構

外部リンク