「社団法人」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
→その他の社団法人: 社会福祉法人は「社団」ではなく「財団」 |
||
(45人の利用者による、間の62版が非表示) | |||
1行目:
{{for|[[2008年]]([[平成]]20年)11月30日までの社団法人|法人 (日本法)#民法法人}}
{{Law}}
'''社団法人'''(しゃだんほうじん)とは、一定の目的で構成員([[社員]])が結合した団体([[社団]])のうち、法律により[[権利能力#法人の権利能力|法人格]]が認められ権利義務の主体となるもの([[法人]])をいう。
== 概説 ==
=== 社員 ===
社団法人の社員とは、一般の会社員・従業員ではなく、
# 社員[[総会]]や[[株主総会]]における[[株主の議決権|議決権]]
# [[利益配当請求権|剰余金の配当を受ける権利]]
# [[残余財産分配請求権|残余財産の分配を受ける権利]]
のうち一つ以上の権利を有する構成員で、[[株式会社 (日本)|株式会社]]の場合は[[株主]]を指す。
===
[[公益法人制度改革]]により、「社団法人」という名の社団法人は存在しなくなった。
かつての「社団法人」は、特例社団法人として最長[[2013年]](平成25年)11月30日まで存続した。
== 社団法人の種類 ==
=== 一般社団法人 ===
{{Main|一般社団法人}}
[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律|一般社団・財団法人法]]に基づいて一定の要件を満たしていれば設立できる法人で、事業目的に公益性がなくても構わない。原則として、株式会社と同様に、全ての事業が[[租税|課税]]対象となる。設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、主務官庁の許可を得るのではなく[[準則主義]]によって誰でも設立することができる。 営利法人である株式会社等と異なり、設立者に[[剰余金]]または[[残余財産分配請求権|残余財産の分配]]を受ける権利を与える[[定款]]は無効となる(一般社団・財団法人法11条2項)。
事業年度末の[[貸借対照表]]の[[負債]]の部の合計額が200億円以上である一般社団法人は「大規模一般社団法人」(一般社団・財団法人法2条)といい、[[会計監査人]]を置かねばならない(一般社団・財団法人法62条)。
その法人の事業によって公益を確保するため存続を許すことが出来ないと認める場合、[[法務大臣]]、社員、[[債権者]]およびその他の利害関係人の申立てにより、[[裁判所]]は[[解散]]を命ずることができる︵一般社団・財団法人法261条︶。 事業原資はなくても2人以上の社員によって設立ができ、その後活動原資として[[基金]]を社員が[[拠出]]したり、または外部からの拠出を募ることができる︵一般社団・財団法人法10条、117条︶<ref>[https://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html#23 一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A] - Q&A23</ref>。拠出者の請求と合意で基金の返還義務を負い、貸借対照表の[[純資産]]額を超える場合は、超過の範囲内で拠出額の返還をしなければならない︵一般社団・財団法人法141条︶。事業の活動原資は基金を運用した運用益を当てることができる。収益事業と非収益事業とされる[[公益目的事業]]を行い、後者が50%を超える場合は、申請と認定を経て公益社団法人ともなれる。収益事業には課税され、株式会社などとの違いはない<ref>[https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/c05.htm 公益法人などに対する課税に関する資料] - ︵[[財務省 (日本)|財務省]]︶</ref>。 法人税法施行令3条に規定する要件を満たす一般社団法人を「非営利型一般社団法人」といい、収益事業のみ課税され、非営利事業については非課税となる。
=== 公益社団法人 ===
{{Main|公益法人}}
一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般社団法人であり、公益目的事業を行い、行政庁により公益認定された<ref>【カブドットコム証券】[https://kabu.com/sp/glossary/kabu3105.html 公益社団法人 金融証券用語集]2021年12月19日閲覧</ref>社団法人のことであり、[[公益法人認定法]]で規定されている。独立した合議制機関の答申に基づいて[[内閣総理大臣]]または[[都道府県知事]]の認定が必要となり、[[特定公益増進法人]]の一つとして一定の要件を満たす寄附金は、税額[[控除]]の対象となる。
=== 特例社団法人 ===
{{Main|特例民法法人}}
かつての[[民法 (日本)|民法]]の規定に基づいて設立された公益目的の社団法人。特例財団法人と同じく[[特例民法法人]]の一つ。2013年(平成25年)11月30日までに、
# 一般社団法人
# 公益社団法人
# 株式会社
# 解散
のいずれかを選択した。
公益法人制度改革によって改革法案が施行される以前の2008年︵平成20年︶11月までは、単に﹁社団法人﹂といえば民法上の社団法人︵公益法人の一類型である社団法人︶のみを指すことが多かった。かつての民法上の社団法人とは、[[b:民法第34条|民法第34条]]に基づいて公益のために設立される法人の一つで、[[学問|学術]]、技芸、[[慈善]]、[[祭#祭祀|祭祀]]、[[宗教]]その他の公益に関する社団であって、営利を目的としないものである。営利を目的とする社団法人は[[会社]]となる。営利とは構成員に利益を分配することで、利益を上げていても分配しない場合は営利性は否定される。法人の運営にあたっては、定款を定め、社員が議決権を持つ社員総会で意思決定をし、[[理事]]が業務執行および団体の代表を行う。 民法上の社団法人は、﹁定款﹂に基づき運営され、会員を社員と規定し、社員は不特定多数の[[利益]]を行為によって還元する。社団法人では社員による行為そのものが公益活動である。また民法上の社団法人は民法第67条にもとづいて主務官庁の監督を受ける。主務官庁は、業務範囲が都道府県内のときは都道府県庁であり、全国的な場合は国の省庁のいずれかである。 以上3形態の社団法人の、[[銀行]][[振込]]などで使用する略称は「シヤ」。
=== その他の社団法人 ===
{{出典の明記|date= 2017年10月|section= 1}}
* 会社:根拠法は[[会社法]]
** 株式会社
** [[合名会社]]
** [[合資会社]]
** [[合同会社]]
** [[特例有限会社]]:旧・[[有限会社法]]で設立された会社。会社法の施行により法律上は株式会社の一種となったが、一部特例がある。
* [[相互会社]]:根拠法は[[保険業法]]
* [[
* [[
*
* [[自主規制法人]]:根拠法[[金融商品取引法]]
** 旧・[[有限責任中間法人]] → 一般社団法人となる。
** 旧・[[無限責任中間法人]] → 特例無限責任法人となり、一般社団法人に移行できる。
* [[医療法人]]:根拠法は[[医療法]]であり、社団法人・財団法人いずれの形態を選択できる。
* [[特定非営利活動法人]](NPO法人):根拠法は[[特定非営利活動促進法]]([[NPO]]法)
* [[宗教法人]]:根拠法は[[宗教法人法]]
* [[監査法人]]:根拠法は[[公認会計士法]]
* [[弁護士法人]]:根拠法は[[弁護士法]]
* [[税理士|税理士法人]]:根拠法は[[税理士法]]
64 ⟶ 82行目:
* [[農業協同組合]](農協):根拠法は[[農業協同組合法]]
* [[政党]]:根拠法は[[政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律]]
* 管理組合法人:[[マンション]]の[[管理組合]]に法人格を付与したもの。根拠法は[[建物の区分所有等に関する法律]](区分所有法・マンション法)。
* [[労働組合]]:一定の要件を満たし、法人登記をしたもの。根拠法は[[労働組合法]]。
* [[日本赤十字社]]:[[日本]]における[[赤十字社]]。区分上では[[認可法人]]、法定上では[[特殊法人]]。
など。
== 記号 ==
社団法人を表す'''㈳'''が「全角括弧付き社」として[[Unicode]]に含まれている。
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!記号!![[Unicode]]!![[JIS X 0213]]!![[文字参照]]!!名称
{{CharCode|12851|3233|-|全角括弧付き社<br />PARENTHESIZED IDEOGRAPH SOCIETY}}
{{CharCode|12947|3293|-|丸社<br />CIRCLED IDEOGRAPH SOCIETY}}
|}
== 脚注 ==
74 ⟶ 102行目:
* [[公益法人制度改革]]
* [[社団]]
* [[財団]]
** [[財団法人]]
* [[法人]]
** [[法人 (日本法)]]
* [[公益法人]]
* [[公益法人等]]
* [[
* [[
<!-- * [[日本の社団法人一覧]] - 特例社団法人のうち、国(府省庁)が所管している主なものの一覧。 -->
* [[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律]]
* [[登録社団]]([[ドイツ]])
== 外部リンク ==
* {{PDFlink|[
* [http://www.kohokyo.or.jp/ 公益財団法人 公益法人協会 公式サイト]
* {{Kotobank}}
{{日本の法人}}
{{DEFAULTSORT:しやたんほうしん}}
[[Category:日本の法人法]]
[[Category:社団法人|*しやたんほうしん]]
|