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== 概説 ==
[[]][[]]{{main|}}
 
=== 社員 ===
社団法人でいう社員とは、一般に言う会社員・従業員という意味ではなく、
# 社員[[総会]]や[[株主総会]]における[[議決権]]
# [[利益配当請求権|剰余金の配当を受ける権利]]
# [[残余財産分配請求権|残余財産の分配を受ける権利]]
のうち一つ以上の権利を有する構成員すなわち、たとえば[[株式会社 (日本)|株式会社]]の場合は[[株主]]のことであるを指す
 
=== 過去 ===
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[[公益法人制度改革]]により、「社団法人」という名の社団法人は存在しなくなった。
 
なお、かつての「社団法人」は、特例社団法人として最長[[2013年]]([[平成]]25年)11月30日まで存続した。
 
== 社団法人の種類 ==
=== 一般社団法人 ===
{{Main|一般社団法人}}
[[|]][[]][[ ()|]][[|]][[]]
 
営利法人である[[株式会社 (日本)|株式会社]]等と異なり、設立者に[[剰余金]]または[[残余財産分配請求権|残余財産の分配]]を受ける権利を与える[[定款]]は無効となる(一般社団・財団法人法11条2項)。
 
事業年度末の[[貸借対照表]]の[[負債]]の部の合計額が200億円以上である一般社団法人は「大規模一般社団法人」(一般社団・財団法人法2条)といい、[[会計監査人]]を置かねばならない(一般社団・財団法人法62条)。
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[[]][[]][[]][[]]261
 
2[[]][[]][[]]10117<ref>[https://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html#23 Q&A] - Q&A23</ref>[[]]141[[]]50%<ref>[https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/c05.htm ] - [[ ()|]]</ref>
 
法人税法施行令3条に規定する要件を満たす一般社団法人を「非営利型一般社団法人」といい、収益事業のみ課税され、非営利事業については非課税となる。
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=== 特例社団法人 ===
{{Main|特例民法法人}}
かつての[[民法 (日本)|民法]]の規定に基づいて設立された公益目的の社団法人。特例財団法人と同じく[[特例民法法人]]の一つ。[[2013年]](平成25年)[[11)11月30日]]までに、
# 一般社団法人
# 公益社団法人
48行目:
のいずれかを選択した。
 
[[]][[2008]]20[[1111]][[b:34|34]][[]][[|]][[]][[#|]][[]][[]][[]][[]]
 
[[]]67
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=== その他の社団法人 ===
{{出典の明記|date= 2017年10月|section= 1}}
* [[会社]]:根拠法は[[会社法]]
** [[株式会社 (日本)|株式会社]]
** [[合名会社]]
** [[合資会社]]
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* [[金融商品会員制法人]]:根拠法は[[金融商品取引法]]、旧称は[[証券会員制法人]]。
* [[自主規制法人]]:根拠法[[金融商品取引法]]
* 旧・[[中間法人]]:根拠法は[[中間法人法]]([[2008(2008]](平成20年)[[11)11]]で廃止)
** 旧・[[有限責任中間法人]] → 一般社団法人となる。
** 旧・[[無限責任中間法人]] → 特例無限責任法人となり、一般社団法人に移行できる。