「社団法人」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
→従来の社団法人: 2008年11月までは「公益社団法人」というものは日本の法制上なかった。 |
|||
5行目:
社員︵構成員︶により構成される団体で、法律上、法人格が付与されたものを社団法人と言う。社団としての実態は存在するが、法人格が付与されていないものは、[[権利能力なき社団]]︵法人格なき社団︶といい、社団法人とは区別される。 社団法人でいう社員とは、一般に言う会社員・従業員という意味ではなく、[[議決権 === 現行の社団法人 ===
|