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=== 一般社団法人 ===
{{Main|一般社団法人}}
[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律|一般社団・財団法人法]]に基づいて一定の要件を満たしていれば設立できる法人で、事業目的に公益性がなくても構わない。原則として、株式会社等と同様に、全ての事業が課税対象となる。設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、主務官庁の許可を得るのではなく[[準則主義]]によって誰でも設立することができる。 営利法人である[[株式会社 (日本)|株式会社]]等と異なり、設立者に[[剰余金]]または[[残余財産分配請求権|残余財産の分配]]を受ける権利を与える[[定款]]は無効となる(一般社団・財団法人法11条2項)。
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=== 公益社団法人 ===
{{Main|公益法人}}
=== 特例社団法人 ===
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