社団法人
一定の目的で構成員が結合した団体のうち、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるもの
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
社団法人(しゃだんほうじん)とは、一定の目的で構成員(社員)が結合した団体(社団)のうち、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるもの(法人)をいう。
概説
社員︵構成員︶により構成される団体で、法律上、法人格が付与されたものを社団法人と言う。社団としての実態は存在するが、法人格が付与されていないものは、権利能力なき社団︵法人格なき社団︶といい、社団法人とは区別される。
社団法人でいう社員とは、一般に言う会社員・従業員という意味ではなく、出資者である構成員のこと︵株式会社では株主のこと︶である。社団法人の具体的なものには、一般社団・財団法人法上の一般社団法人︵簡略表記は︵社︶︶、会社法により設立される営利社団法人︵会社、簡略表記は︵株︶など︶、特別法によって設立される労働組合のような中間的社団法人︵中間法人︶などがある。
現行の社団法人
現行法︵2008年12月以降︶における狭義の社団法人には、一般社団法人と公益社団法人がある。
●一般社団法人 - 一般社団・財団法人法に基づいて、一定の要件を満たしていれば準則主義により設立できる非営利目的の社団法人。従来の中間法人も含む。
会社と呼ばれる株式会社などの普通法人と異なり、社員に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える定款は有効なものとはならない[1]。
事業年度末の貸借対照表の負債の部合計額が200億円以上である一般社団法人は﹁大規模一般社団法人﹂とも呼ばれ会計監査人を置かねばならない[2][3]。
その法人の事業によって公益を確保するため存続を許す事が出来ないと認める場合、法務大臣、その法人関係人、債権者およびその他の利害関係人の申立てにより裁判所は解散を命ずることができる[4]。
事業原資は無くても2人以上の社員によって団体として設立ができ、その後活動原資として基金を社員が拠出したり、または外部からの拠出を募ることができる[5][6]。拠出者の請求と合意で基金の返還義務を負い、貸借対照表の純資産額超える場合は超過の範囲内で拠出額の返還をしなければならない[7]。事業の活動原資は基金を運用した運用益を当てることができる。収益事業と非収益事業とされる公益目的事業を行い、後者が50%を超えれば申請と認定を経て公益社団法人ともなれる。収益事業には課税され普通法人の株式会社などとの違いはない[8]。
※ 公益法人も参照
●公益社団法人 - 一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般社団法人で、公益法人認定法に基づいて公益性を認定された社団法人。
※ 詳細は公益法人を参照
●特例社団法人 - かつての民法の規定に基づいて設立された公益目的の社団法人。特例財団法人を含む特例民法法人の一つ。2013年11月までに、一般社団法人・公益社団法人のいずれかに移行するか、解散することとなる。
※ 詳細は公益法人#特例民法法人を参照
なお、広義の社団法人として、一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般社団法人および公益社団法人のほかに、個別の特別法に基づいて設立された法人格を有する社団もある︵株式会社・医療法人など。#社団法人︵広義︶の種類を参照︶。
従来の社団法人
2008年11月までは、社団法人といえばこれらのうち民法上の社団法人︵公益社団法人︶のみを指すことが多かった。かつての民法上の公益社団法人とは、民法第34条に基づいて公益のために設立される法人の一つで、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団であって、営利を目的としないものである。営利を目的とする社団法人は会社となる。営利とは構成員に利益を分配することで、利益を上げていても分配しない場合は営利性は否定される。法人の運営にあたっては、定款を定め、社員が議決権を持つ社員総会で意思決定をし、理事が業務執行および団体の代表を行う。
民法上の社団法人は、﹁定款﹂に基づき運営され、会員を社員と規定し、社員は不特定多数の利益を行為によって還元する。社団法人では社員による行為そのものが公益活動である。
社団法人・財団法人の制度変更
2006年5月の第164回通常国会にて、公益法人制度改革として、社団法人・財団法人のあり方を抜本的に見直すための公益法人制度改革関連3法︵一般社団・財団法人法、公益法人認定法、関連法案整備法︶が成立した。2008年12月1日より全面施行され、民法の法人の規定が大幅に削除されたほか、中間法人法が廃止された。
これは、公益性ある団体に限り、許可制により設立を認めていた従来の社団法人・財団法人制度︵許可主義︶を見直し、中間法人も取り込んだ概念にするものである。すなわち、剰余金の分配を目的としない︵営利性を有しない︶社団・財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、設立の登記をすることにより法人格を取得することができる一般社団法人及び一般財団法人の制度︵準則主義︶を創設するものである。そして、公益性のある団体は、別途総理大臣や知事の認定により、公益社団法人・公益財団法人の名称を用い、税制上の優遇措置を受けることとなる。
- 関連法律整備法の一部(民法の変更内容)(法令データ提供システム)
社団法人(広義)の種類
●社団法人︵狭義︶
●一般社団法人‥根拠法は一般社団・財団法人法︵2008年から︶
●公益社団法人‥根拠法は一般社団・財団法人法および公益法人認定法︵2008年から︶
●特例社団法人‥民法上の社団法人︵かつての公益社団法人︶。根拠法は民法
●会社︵営利社団法人︶‥根拠法は会社法
●株式会社
●合資会社
●合名会社
●合同会社
●特例有限会社‥旧有限会社法で設立された会社。会社法の施行により法律上は株式会社の一種となったが、一部特例がある。
●相互会社‥根拠法は保険業法
●金融商品会員制法人 ‥根拠法は金融商品取引法、旧称は証券会員制法人。
●自主規制法人 ‥根拠法金融商品取引法、
●旧中間法人‥根拠法は中間法人法︵2008年11月で廃止︶
●旧有限責任中間法人 → 一般社団法人となる。
●旧無限責任中間法人 → 特例無限責任法人となり、一般社団法人に移行できる。
●医療法人‥根拠法は医療法
●社会福祉法人‥根拠法は社会福祉法
●特定非営利活動法人︵NPO法人︶‥根拠法は特定非営利活動促進法︵NPO法︶
●宗教法人‥根拠法は宗教法人法
●監査法人‥根拠法は公認会計士法
●弁護士法人‥根拠法は弁護士法
●税理士法人‥根拠法は税理士法
●司法書士法人‥根拠法は司法書士法
●社会保険労務士法人‥根拠法は社会保険労務士法
●行政書士法人‥根拠法は行政書士法
●農業協同組合︵農協︶‥根拠法は農業協同組合法
●政党‥根拠法は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
●管理組合法人‥マンションの管理組合に法人格を付与したもの。根拠法は建物の区分所有等に関する法律︵区分所有法・マンション法︶
など
脚注
- ^ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48)第11条2項
- ^ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)2条
- ^ “一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A、QA7、QA16”. 法務省. 2009年12月26日閲覧。
- ^ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)261条
- ^ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)10条、117条
- ^ 一般社団法人及び一般財団法人制度Q&AQ&A23
- ^ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)141条
- ^ 公益法人などの主な課税の取扱い(財務省)
関連項目
外部リンク
- 法務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則
- 一般社団法人・公益法人などの主な課税の取扱い財務省(注:平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度に適用
- 財団法人 公益法人協会
- 「公益法人の設立許可及び指導監督基準」及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」について
- 「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」について