社団法人

一定の目的で構成員が結合した団体のうち、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるもの

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社団法人(しゃだんほうじん)とは、一定の目的で構成員(社員)が結合した団体(社団)のうち、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるもの(法人)をいう。

概説





現行の社団法人


200812

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[1]

200[2][3]

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2[5][6][7]50%[8]

 

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従来の社団法人


20081134


社団法人・財団法人の制度変更


2006516432008121


社団法人(広義)の種類



2008

2008
















 

 

200811
  

  





NPONPO






















脚注

  1. ^ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48)第11条2項
  2. ^ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)2条
  3. ^ 一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A、QA7、QA16”. 法務省. 2009年12月26日閲覧。
  4. ^ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)261条
  5. ^ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)10条、117条
  6. ^ 一般社団法人及び一般財団法人制度Q&AQ&A23
  7. ^ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)141条
  8. ^ 公益法人などの主な課税の取扱い財務省

関連項目

外部リンク