「端島 (長崎県)」を編集中
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長崎市は「長崎市端島見学施設条例」で、端島に「長崎市端島見学施設」を設け、桟橋、見学広場、見学通路を設けると定める<ref name="kengaku">[ |
長崎市は「長崎市端島見学施設条例」で、端島に「長崎市端島見学施設」を設け、桟橋、見学広場、見学通路を設けると定める<ref name="kengaku">[http://www1.g-reiki.net/nagasaki/reiki_honbun/q302RG00001100.html 長崎市端島見学施設条例] [[長崎市]]、2018年12月31日閲覧。</ref>。また、見学施設を利用することができる者を、原則として許可事業者およびその係員ならびに許可事業者の船舶により運送された者に限定している<ref name="kengaku" />。 |
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また、長崎市は「端島への立ち入りの制限に関する条例」により安全確保のため、端島の区域のうち、長崎市端島見学施設条例で定められた見学施設の区域以外の区域への立ち入りを市長が特別の理由があると認める者を除いて認めていない<ref>[ |
また、長崎市は「端島への立ち入りの制限に関する条例」により安全確保のため、端島の区域のうち、長崎市端島見学施設条例で定められた見学施設の区域以外の区域への立ち入りを市長が特別の理由があると認める者を除いて認めていない<ref>[http://www1.g-reiki.net/nagasaki/reiki_honbun/q302RG00001102.html 端島への立ち入りの制限に関する条例] [[長崎市]]、2018年12月31日閲覧。</ref>。 |
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== 交通アクセス == |
== 交通アクセス == |