船舶安全法(せんぱくあんぜんほう。昭和8年3月15日法律第11号)は、船舶における人命の安全確保等を目的とする日本法律

船舶安全法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和8年3月15日法律第11号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1933年3月13日
公布 1933年3月15日
施行 1934年3月1日
主な内容 船舶の安全など
関連法令 船員法船舶法船舶等型式承認規則危険物船舶運送及び貯蔵規則船舶による危険物の運送基準等を定める告示
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構成

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  • 第1章 - 船舶ノ施設(第1条~第25条)
  • 第2章 - 小型船舶検査機構
    • 第1節 - 総則(第25条の2~第25条の8)
    • 第2節 - 設立(第25条の9~第25条の14)
    • 第3節 - 管理(第25条の15~第25条の26)
    • 第4節 - 業務(第25条の27~第25条の32)
    • 第5節 - 財務及び会計(第25条の33~第25条の38)
    • 第6節 - 監督(第25条の39~第25条の40)
    • 第7節 - 解散(第25条の41~第25条の42)
    • 第8節 - 罰則(第25条の43~第25条の45)
  • 第3章 - 登録検定機関等
    • 第1節 - 登録検定機関(第25条の46~第25条の66)
    • 第2節 - 登録検査確認機関(第25条の67~第25条の68)
    • 第3節 - 船級協会(第25条の69~第25条の72)
  • 第4章 - 雑則(第26条~第29条の8)
  • 附則

船舶安全法の適用

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日本船舶

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Seaworthiness1[1]1[1]

外国船舶

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[2]297

(一)

(二)

(三)

12

12 - 6

3 - 613

28[2]

1512

船舶所有者・船長

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697[1]26

条約との関係

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IMOSOLASLL

27

定義

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国際航海

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11[2]

旅客船

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旅客船とは、12人を超える旅客定員を有する船舶をいう(船舶安全法8条)。

漁船

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12

(一)

(二)

(三)

(四)調

危険物ばら積み船

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危険物ばら積み船とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)2条1号の2に規定するばら積み液体危険物を運送するための構造を有する船舶をいう(船舶安全法施行規則1条3項)。

特殊船

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42842522921214

5556
  1. 水陸両用船
  2. 水面上に翼を有する船舶であって、船舶の航行中に船体の重量を船底に作用する浮力及び揚力並びに翼に作用する揚力により支えることができるもの
  3. 長さ3メートル以上又は推進機関の連続最大出力が1.5キロワット以上の小型船舶であって、遠隔操縦により人が制御できる機能を有するもの
  4. 浮体式洋上風力発電施設

小型船舶

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小型船舶とは、総トン数20トン未満の船舶をいう(船舶安全法6条ノ6)。

施設

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21

(一)

(二)

(三)

(四)

(五)

(六)

(七)

(八)

(九)

(十)

(11)

(12)

(13)

212

(一)
 - 621

(二)22
(一)12
(一)
(一)3

(二)使53.757.4

(三)50
(一)

(二)500

(三)100

(四)

(二)31.5

(二)12沿

(三)
(一)

(二)沿

(三)沿4

(四)2572

(五)32

(六)12
(一)57.4515

(二)13

(七)

(八)

(九)2

(四)使

(五)

(六)

(七)

2021324925812

使使10912使155281092

満載喫水線

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[4]

3

(一)

(二)沿24

(三)20

3

(一)

(二)使

(三)
(一)

(二)沿24

(四)
(一)19212

(二)沿

(五)

(六)

(七)沿4

433327979111

無線通信

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使41

41

(一)41

(二)

(三)

(四)
(一)

(二)

(三)

(五)

(六)

41224242

(一)

(二)

(三)

(四)2572

SOLASGMDSS[5]

船舶の検査

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51

 - 10

 - 

 - 2191

 - 

 - 21

3021361

30623[6]

218

3011124[7]

91181151492

51016

254

(一)3

(二)23

5

6

102

管海官庁の権限

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管海官庁は、船舶安全法に基づき、次に掲げる行為をする権限を有する(同法12条)。

  1. 船舶等に対する臨検
  2. 船舶所有者、船長等に対し、船舶の堪航性及び人命の安全に関し、国土交通省令の定めるところによって届出をさせる
  3. 本法又は本法に基づく命令に違反した事実があると認めるときは、船舶の航行停止その他の処分

船舶乗組員20人未満の船舶にあってはその2分の1以上、その他の船舶にあっては乗組員10人以上が、国土交通省令の定めるところによって、当該船舶の堪航性又は居住設備、衛生設備その他の人命の安全に関する設備について重大な欠陥がある旨を申し立てた場合、管海官庁は、その事実を調査し、必要があると認めるときは、船舶の航行停止その他の処分をしなければならない(船舶安全法13条)。

脚注

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注釈

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(一)^ [2]

(二)^ [3]

出典

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参考文献

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  • 神戸大学海事科学研究科海事法規研究会 編『海事法規の解説』成山堂書店、2022年。ISBN 978-4-425-26144-4 

関連項目

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外部リンク

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