[[1443年]]に[[朝鮮通信使]]一行に参加して日本に来た[[申叔舟]]は、﹁日本人は男女身分に関わらず全員が字を読み書きする﹂と記録し、また幕末期に来日した[[ヴァシーリー・ゴロヴニーン]]は﹁日本には読み書き出来ない人間や、祖国の法律を知らない人間は一人もゐない﹂<ref>﹃日本幽囚記﹄︵井上満訳、岩波文庫 p.31 </ref>と述べている。ここでは漢字と仮名の違いについて言及されていない。
近世の識字率の具体的な数字について明治以前の調査は存在が確認されていないが、江戸末期についてもある程度の推定が可能な明治初期の文部省年報によると、[[1877年]]に[[滋賀県]]で実施された一番古い調査で﹁6歳以上で自己の姓名を記し得る者﹂の比率は男子89%、女子39%、全体64%であり、[[群馬県]]や[[岡山県]]でも男女の自署率が50%以上を示していたが、[[青森県]]や[[鹿児島県]]の男女の自署率は20%未満とかなり低く、地域格差が認められる<ref name="jisho">八鍬友広, [httpshttp://ci.nii.ac.jp/naid/110001175731/ ﹁近世社会と識字 (<特集> 公教育とリテラシー)]﹂, 教育學研究, 70(4), 524-535, (2003).</ref>。
また、[[1881年]]に[[長野県]][[北安曇郡]][[常盤村 (長野県北安曇郡)|常盤村]]︵現・[[大町市]]︶で15歳以上の男子882人を対象により詳細な自署率の調査が実施されたが、自署し得ない者35.4%、自署し得る者64.6%との結果が得られており︵岡山県の男子の自署率とほぼ同じ︶、さらに自署し得る者の内訳は、自己の氏名・村名のみを記し得る者63.7%、日常出納の帳簿を記し得る者22.5%、普通の書簡や証書を白書し得る者6.8%、普通の公用文に差し支えなき者3.0%、公布達を読みうる者1.4%、公布達に加え新聞論説を解読できる者2.6%︵当時の新聞論説は片仮名交じり漢文調で、非常に難しかった︶となる。したがってこの調査では、自署できる男子のうち、多少なりとも実用的な読み書きが可能であったのは4割程度である<ref>小林恵胤, ﹁明治14年の識字調 ―当時の北安曇郡常盤村の場合―﹂, 長野県 近代史研究, (5), 51-57 (1973).</ref>。
戦後の日本では初等教育で日本語の読み書きを学習するため成人の非識字者はいないという建前上、積極的な調査研究はほとんど無く<ref name=hiroshima2014 />、1955年に行われた日本語の読み書きに関する調査でも﹁日本に読み書きできない人はほとんどいない﹂という見解に基づき、調査は関東と東北に居住する15~24歳の1460人を対象とした ﹁国民の読み書き能力調査﹂のみで終了した<ref name=":0" /><ref name=gendai_001>[https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4057/index.html ひらがなも書けない若者たち ~見過ごされてきた“学びの貧困”~] - [[クローズアップ現代]]</ref>。1948年の大規模調査から時間が経過し、義務教育を受けられなかった者の存在や、在留外国人が母国から呼び寄せた子息の増加など社会構造の変化を捉えていないとされる。[[日本放送協会|NHK]]が独自に行った2017年の調査では、義務教育を受けられないため基本的な日本語の読み書きが出来ない成人や、成人後に[[中学校|夜間中学校]]で習得した事例<ref>{{Cite web|title=60代から文字を学んで…娘の出生届も書けず、結婚35年で妻に初のラブレター : エンタメ・文化 : ニュース|url=https://www.yomiuri.co.jp/culture/20211009-OYT1T50133/|website=読売新聞オンライン|date=2021-10-09|accessdate=2021-10-11|language=ja}}</ref>も確認されており、正確な識字率は不明である<ref name=gendai_001 />。また第二次世界大戦後の混乱により[[樺太]]に取り残され、後に日本に帰国した樺太残留邦人の中にも日本語の読み書きが出来ない者がいる<ref>{{Cite web|title=樺太残留邦人に言葉の壁 日本語﹁読めない﹂4割‥東京新聞 TOKYO Web|url=https://www.tokyo-np.co.jp/article/123392|website=東京新聞 TOKYO Web|accessdate=2021-08-12|language=ja}}</ref>。
* 1868年︵明治元年︶9月付の[[飛騨国]][[高山県]]知事から弁事宛の文書には﹁当国の儀は・・・且国民は皆々頑愚'''文字少も不開、[[名主]][[組頭]]と雖ども名義を弁ぜざるは勿論、先触廻状も読み得ざる'''程の事にて所謂猪猿同様の者に御坐候﹂<ref>{{Cite web|url=https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A15070543100|title=高山県旧政改革民心動揺セサル様次第順序ヲ以テ施行セシム︹1画像目︺|accessdate=2021年11月10日|publisher=国立公文書館アジア歴史資料センター|work=太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第六十九巻・地方・地方官職制三}}</ref>とある。
* 1871年(明治4)7月付の[[江刺県]]から弁官宛の文書には「当県の儀は…海岸並山中の郷村に至ては貧困を極候は十中八九に候。総体民風懶惰諸働き関東西の一人に対し三分一位と相見、且'''一丁字も之無く'''平常の道理を弁じ兼る底の者多分之有り、尤僻邑に至候ては間に蝦夷の風を存し或は只旧領主を知るのみ恐多くも王政御一新(※明治維新)の何事たると驚惑仕候者も之有る程に御坐候」<ref>{{Cite web|url=https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A15070543200|title=江刺県長官赴任其他施政急務ノ条欸ニ批示ス〔1・2画像目〕|accessdate=2021年11月10日|publisher=国立公文書館アジア歴史資料センター|work=太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第六十九巻・地方・地方官職制三}}</ref>とある。
* 1876年(明治9)の太政官布告第97号<ref>{{Cite web|title=法令全書. 明治9年 - 国立国会図書館デジタルコレクション|url=https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787956|website=dl.ndl.go.jp|accessdate=2021-11-09|language=ja}}</ref>には「'''読書算術の出来得る者'''は検査格例に照し抜擢して教導団に入れ卒業の上下士に任ず」とあり、「読書」能力を持つ者は貴重な存在だったことが分かる。
*1883年︵明治16︶﹁甲部地方巡察使復命書﹂の﹁愛知県ノ部政社﹂の項には﹁当県下の政党は愛国交親社三陽自由党尾張立憲改進党愛知改進党の四種あり。愛国交親者は社長愛知県名古屋士族庄林一正雖も其他重立たる者は自由主義を取ると社員は賎民車夫等にして'''一丁字を解せざるもの多し﹂'''<ref>{{Cite web|url=https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A03022984400|title=愛知県ノ部政社︹1画像目︺|accessdate=2021年11月10日|publisher=国立公文書館アジア歴史資料センター|work=公文別録・甲部地方巡察使復命書・明治十六年・第六巻・明治十六年}}</ref>とある。
*1884年︵明治17︶11月19日付青森県令から陸軍卿宛の文書には﹁抽籤総代人之義は籤丁中より之を撰挙すべきは勿論に候処、従来の経験に依れば一郡内の籤丁無学文盲にして'''兵種番号等も読み得ざる'''こと之あり﹂<ref>{{Cite web|url=https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/C04031010500|title=青森より抽籤総代人撰挙の儀伺︹1画像目︺|accessdate=2021年11月10日|publisher=国立公文書館アジア歴史資料センター|format=明治17年 ﹁大日記12月火 陸軍省総務局﹂}}</ref>とある。
*1886年(明治19)4月26日付の福岡県から大蔵省宛の文書には「仕払切符を振出すには順序第五条に拠り正当受取人に対し各自に交付して其領収証を徴すべきは勿論に候処、窮氏恤救の如きは廃疾疾病老幼者等自活は勿論他に依るべきの救護者も之無く、遂に凍餒に迫るの窮極に際し救助を哀願するものにして、其境遇を問へば真に乞食に類似し、'''眼中曽て一丁字を弁ずる者之無く'''、且数十百人の多き一々各自に対し切符を交付し其領収証を徴するは実際困難にして、他人へ'''代書を依頼し'''多少の筆紙墨料を出費せしめざれば之を徴すること能はず」<ref>{{Cite web|url=https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A15111185600|title=福岡県ヨリ歳出取扱順序ニ係ル件ヲ大蔵省ニ質ス〔1画像目〕|accessdate=2021年11月10日|publisher=国立公文書館アジア歴史資料センター|work=公文類聚・第十編・明治十九年・第二十巻・財政一・出納諸則}}</ref>とあり、字が書けず代筆してもらう者が多かったことが分かる。
*1889年(明治22)7月5日付の海軍大臣から内閣総理大臣宛て文書には「明治十九年七月裁可公布相成候海軍武官官等表の艦内教授なるものは軍艦又は屯営内にて卒に読書算術を教授するものなり。之を要せしは'''文盲なる卒あるに依れり'''。今は辺陬と雖も教育普及せるを以て卒に徴せらるゝ年齢の者にて目に一丁字なき者あらず下士を教育する練習艦に於て数学の教師を要することあるも海軍部内にて七八名に過ぎず一時の雇教員をして教授せしめて足れり」<ref>{{Cite web|url=https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A15111729400|title=海軍武官官等表中ヲ改正ス〔1画像目〕|accessdate=2021年11月10日|publisher=国立公文書館アジア歴史資料センター}}</ref>とある。
*1891年(明治24)1月14日付の北海道庁から逓信省宛ての文書には「'''一丁字を解せざる'''の徒は若干の金員を以て請求書及領収証書等を代書し貰ひ」<ref>{{Cite web|url=https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A15112356200|title=北海道庁ヨリ電信柱敷地手当金ノ件ヲ逓信省ニ質ス〔1画像目〕|accessdate=2021年11月10日|publisher=国立公文書館アジア歴史資料センター}}</ref>とある
*1892年︵明治25︶の福井県福井市の市会議員投票条例には﹁第四条 選挙人にして'''文字を書すること能はざるときは'''掛長は吏員をして代書せしめ之を本人に読み聞かせ選挙掛は其由を選挙録中に記載す可し﹂<ref>{{Cite web|url=https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A15112420500|title=三重県津市公園地所建物使用料条例福井県福井市公告施行期限並議員投票条例千葉県山辺郡大綱町外四町村常設学務委員条例ヲ設ク︹15・16画像目︺|accessdate=2021年11月10日|publisher=国立公文書館アジア歴史資料センター}}</ref>とある。
*1892年︵明治25︶の富山県高岡市の市会議員選挙投票条例には﹁第二条 選挙人にして'''投票の文字を書すること能はざる'''ものは選挙掛の代書を求むることを得。選挙人相互に代書するを許さず﹂<ref>{{Cite web|url=https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A15112423100|title=富山県高岡市々会議員選挙投票ニ関スル条例ヲ設ク︹4画像目︺|accessdate=2021年11月10日|publisher=国立公文書館アジア歴史資料センター}}</ref>とある。
*1899年(明治32)10月18日付の内閣閣議決定文書には「雇傭したる人夫の賃銀を仕払ふには一名毎に領収書を徴収するを要すと雖'''眼中一丁字なき輩'''には至難の事に属し往々は総代を選び之に委任状を付して受取らしむるも之が為めに騙取せられて賃銀の不渡りを生ずる場合少からざる」<ref>{{Cite web|url=https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A15113281500|title=政府ニ於テ施行スル造林及伐木事業ニ要スル人夫雇傭並種苗供給ノ受負ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ定ム〔2画像目〕|accessdate=2021年11月10日|publisher=国立公文書館アジア歴史資料センター}}</ref>とある。
*1901年(明治34)5月14日付の佐世保[[海兵団]]長名の文書「五等機関兵練習に就ての意見」には「本期卒業の五等機関兵は明治三十三年十二月一日入団の徴募兵にして大阪和歌山兵庫の一府二県のもの其多数を占め居れり。…而して本期兵中和歌山兵庫の徴募に係るものゝ'''多数は眼中一丁字なき漁夫'''にして教育の困難を感ぜしより…別科時間に於ては'''片仮名より漸次小学読本及簡易の算法往復文の書方等を教え'''種々奨励法を設けたるに」<ref>{{Cite web|url=https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/C06091311100|title=5等卒教育に関する件(5)〔1・2画像目〕|accessdate=2021年11月10日|publisher=国立公文書館アジア歴史資料センター}}</ref>とある。
*1903年(明治36)愛知県[[幡豆郡]]農会編「愛知県幡豆郡西野町村々是」の「村民の教育程度其概況」には「本村民の教育は往昔甚だ等閑に付せられ只寺小屋的の習字学と稀には読書算術等を教授するものありと雖ども其の子弟は概ね僧侶豪農なるより其数多からず 故に老年者にありては算筆に自由を欠き況んや下級のものにありては'''自己の住所氏名だも書すること能はざるもの往々あり'''」<ref>{{Cite web|title=愛知県幡豆郡西野町村々是 - 国立国会図書館デジタルコレクション|url=https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/784523|website=dl.ndl.go.jp|accessdate=2021-11-10|language=ja}}</ref>とある。
*1906年︵明治39︶海軍次官が第1~12師団の参謀長に出した通牒﹁海軍兵選兵の件﹂には﹁明治三十八年十二月佐世保海兵団に入団したる看護中尋常小学校一学年修業にして'''纔︵わずか︶に片仮名を解し得るに止まる者'''ありし趣を以て﹂<ref>{{Cite web|url=https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/C04014136600|title=海軍兵選兵の件︹2画像目︺|accessdate=2021年11月10日|publisher=国立公文書館アジア歴史資料センター}}</ref>とある。
*1907年︵明治40︶6月22日付の福岡県知事から陸軍次官宛て文書には﹁陸軍下士兵卒にして現役より予備役若は後備役に入る者は…指定の期日内に連隊区司令官に届出べき儀に候得共右届出方に就ては市町村長より本人へ注意の上漸く届出るもの尠からず、就中'''目に一丁字なき者'''に対しては市町村長より届書作成の上手続相立候事有之候処﹂<ref>{{Cite web|url=https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/C04014255820|title=帰郷届等に関する意見申出の件︹1画像目︺|accessdate=2021年11月10日|publisher=国立公文書館アジア歴史資料センター}}</ref>とある。
*1913年大阪朝日新聞記事﹁紡績女 ︵一〜八︶﹂には﹁会社から折角工女の音信の不便を思うて'''代書人を寄宿舎に雇って置いてある'''も、今では手紙の代筆を頼むというような工女は新入者の外には殆ど無いようになったと﹂<ref>{{Cite web|url=http://www.lib.kobe-u.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000003ncc_00728242|title=紡績女 ︵一〜八︶|accessdate=2021年11月10日|publisher=神戸大学経済経営研究所新聞記事文庫|work=大阪朝日新聞1913.2.4-1913.2.21 (大正2)}}</ref>とあり、以前の工女は字が書けなかったことが分かる。
*1917年大阪毎日新聞記事﹁職工の寄宿舎生活 ︵一〜五︶﹂には﹁彼等は多く農家に生れ︵農業六割強、漁業一割五分強、商業五分強、其他一割強︶放縦に育てられ殊に教育程度頗る低く︵'''最近某工場に於て調査したる処に依れば、全然無学一割八分'''、尋常四年修了以下六割、尋常卒業以下二割、其他二分なりし︶﹂<ref>{{Cite web|url=http://www.lib.kobe-u.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000003ncc_00728371|title=職工の寄宿舎生活 ︵一〜五︶|accessdate=2021年11月10日|publisher=神戸大学経済経営研究所新聞記事文庫|work=大阪毎日新聞1917.11.23-1917.11.27 (大正6)}}</ref>とある。
*1918年大阪朝日新聞記事「島根県水産の将来 (一〜三)西村県知事談」には「漁業者の子弟にして義務教育程度の修養を受けたる者は百分の七十二、無教育者は百分の二十八なり'''約三十パーセントは無教育にして所謂無学文盲の漁業者なり'''」<ref>{{Cite web|url=http://www.lib.kobe-u.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000003ncc_10083746|title=島根県水産の将来 (一〜三)西村県知事談|accessdate=2021年11月10日|publisher=神戸大学経済経営研究所新聞記事文庫|work=大阪朝日新聞山陰版1918.3.6-1918.3.9 (大正7)}}</ref>とある。
*1919年横浜貿易新報記事﹁職工教育程度 女工の保護救済最も急﹂には﹁︵神奈川県内の︶工場職工数五万八千百五十三人にして…女工にありては義務教育さえ修得せざる者大部分を占むる有様なるが不就学者に至っては二千九百五十三人の内'''自己の姓名出生をさえ記し得ざる'''無筆者千八百二十五人に達し殊に其の多くが女工なる﹂と<ref>{{Cite web|url=http://www.lib.kobe-u.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000003ncc_00729022|title=職工教育程度 : 女工の保護救済最も急|accessdate=2021年11月10日|publisher=神戸大学経済経営研究所新聞記事文庫|work=横浜貿易新報1919.9.19 (大正8)}}</ref>ある。
*1919年大阪時事新報記事「幼少年労働問題 (一~十二)ドクトル 三田谷啓」には「宇野氏は某工場の社宅に於ける戸主の教育程度の調査を行いしに男戸主二百三人の中無教育者二十八人(一三、七パーセント)女戸主十七人中無教育者十三人(七六、五パーセント)で是等は'''己が姓名さえ書き得ざる不幸の人々'''である。稍文字を知るものは男子の百十五人、女子の三人で、普通教育を終えたるものは男五十九人、女一人である。」「大正五年五月に倉敷紡績工場にて調査せられたる結果によると男工では無教育のもの一〇、五五パーセント女工では二〇、七四パーセントとなって居るこれは前の成績より大に進歩して居るが、而も尚お'''女工の如きは百人中の二十人余は無教育者'''である。」<ref>{{Cite web|url=http://www.lib.kobe-u.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000003ncc_00791802|title=幼少年労働問題 (一~十二)|accessdate=2021年11月10日|publisher=神戸大学経済経営研究所新聞記事文庫|work=大阪時事新報1919.9.19-1919.10.3 (大正8)}}</ref>とある。
*1920年大阪時事新報記事﹁新時代と教育的覚醒 (上・下)文学博士 小西重直﹂には﹁我が労働界に於ても工場職工百三十五万余の中、約十二万人に近きものは不就学の人にして而も此中に'''自己の姓名を記し得ざるものが四万八千人'''もあるという当局の調査を見るに至りては教育普及の未だ甚だ不十分なりしに驚かざるを得ないのである。﹂<ref>{{Cite web|url=http://www.lib.kobe-u.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000003ncc_J0006420|title=新時代と教育的覚醒 (上・下)|accessdate=2021年11月10日|publisher=神戸大学経済経営研究所新聞記事文庫|work=大阪時事新報1920.1.1-1920.1.2 (大正9)}}</ref>とある。
*1920年林茂淳﹁国勢調査について: 国民必読﹂には﹁六月八日の国民新聞に拠りますと、東京市内の職工で'''﹁いろは﹂の﹁い﹂の字も知らぬ者'''が二万三千人もあると云ふことであります。﹂<ref>{{Cite web|title=国勢調査について : 国民必読 - 国立国会図書館デジタルコレクション|url=https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/955775/45|website=dl.ndl.go.jp|accessdate=2021-11-10|language=ja}}</ref>とある。
*1928年愛知県社会課編﹁調査資料 第11編 農村社会事業調査 第2輯﹂は﹁[[海部郡 (愛知県)|海部郡]][[永和村]]﹂を調査対象としている<ref>{{Cite web|title=[愛知県社会課]調査資料. 第11篇 農村社會事業調査第2輯 - 国立国会図書館デジタルコレクション|url=https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1117662|website=dl.ndl.go.jp|accessdate=2021-11-10|language=ja}}</ref>が、﹁年齢十五歳以上にして教育上の履歴が判明して居るもの一、六〇七人…大体に於て'''無学者は一、六〇七人中一割八分七厘'''に当って居る﹂<ref>{{Cite web|title=[愛知県社会課]調査資料. 第11篇 農村社會事業調査第2輯 - 国立国会図書館デジタルコレクション|url=https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1117662|website=dl.ndl.go.jp|accessdate=2021-11-10|language=ja}}</ref>とある。
*1928年愛知県社会課編「調査資料 第12編 乳児死亡調査」には「母の教育程度に就いて '''義務教育を全く受ない婦人が、千人の中に一三〇人もある'''のは、この調査に表れた母が明治二十年代の末、三十年代に就学期にあった為でもあらふが、この義務教育の全然受けてゐない、人々の中には相当の貧困者があることゝ思ふ。」とある。<ref>{{Cite web|title=[愛知県社会課]調査資料. 第12篇 乳兒死亡調査 - 国立国会図書館デジタルコレクション|url=https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1117668|website=dl.ndl.go.jp|accessdate=2021-11-10|language=ja}}</ref>
*1935年大阪毎日新聞記事﹁選挙うら表 赤心一票 [[岡田啓介]]書﹂には﹁某候補者になると選挙間際に町内村内の'''文盲の有権者を集めて'''毎日毎日﹃候補者名﹄の書き方を練習させて日当をあたえる。﹂<ref>{{Cite web|url=http://www.lib.kobe-u.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000003ncc_10123195|title=選挙うら表 : 赤心一票 : 岡田啓介書|accessdate=2021年11月10日|publisher=神戸大学経済経営研究所新聞記事文庫|work=大阪毎日新聞1935.7.19-1935.7.30 (昭和10)}}</ref>とある。
=== その他 ===
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