manifest

使123使

使使使

manifest (manifesto)

制度の趣旨と規制

編集

3

125





5

制度の歴史

編集

マニフェスト制度は1990年度より厚生省(現・厚生労働省、その後2001年に廃棄物行政は環境省へ移管)の指導により始まった。 そして1997年度廃棄物処理法の改正によって産業廃棄物のマニフェスト制度が義務付けられ、1998年12月より施行されている。

実際の運用

編集

7

(一)AB1B2C1C2DEAB1B2C1C2DE

(二)AB1B2C1C2DEA

(三)B1B2C1C2DEB1B2C1C2DE

(四)B1B2C1C2DEB1B2

(五)B1B2B1B210

(六)10C2DE

(七)EE

(八)AB2DE

(九)90B2D180E


A 

B1

B2  

C1

C2  

D  

E  

1998EMSElectronic Manifest System

200167EE

産業廃棄物管理票の記入事項等

編集

産業廃棄物管理票(廃棄物処理法第12条の3第1項)

編集

1251

産業廃棄物管理票の交付(廃棄物処理法施行規則第8条の20第1項)

編集

(一)

(二)2

(三)綿

(四)821189

(五)使821181083123

産業廃棄物管理票の記載事項(廃棄物処理法施行規則第8条の21第1項)

編集
  1. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付年月日及び交付番号
  2. 氏名又は名称及び住所
  3. 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
  4. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付を担当した者の氏名
  5. 運搬又は処分を受託した者の住所
  6. 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
  7. 産業廃棄物の荷姿
  8. 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
  9. 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者の氏名又は名称及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付番号
  10. 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第8条の31の2第3号に規定する登録番号
  11. 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その数量

産業廃棄物管理票制度の運用について

編集

(一)242

(二)

(三)

(四)(4)213132

(五)

(六)姿姿

(七)調

(八)簿

産業廃棄物対策に関する行政評価・監視 結果報告書

編集

13調41姿

混合物の定義

編集
  • 廃棄物が発生した段階から産業廃棄物が混合しているもの。
  • それぞれの産業廃棄物の種類ごとに容易に分離できないもの。
発生の段階では別々に発生した廃棄物を、一つの保管場所にまとめた廃棄物は混合物ではない。
(例:解体工事によって生じた異なる種類の建設廃棄物を同一のコンテナに混載したもの)

問題点

編集
  • マニフェストは、一般廃棄物(事業者によるものも含む)および産業廃棄物であっても委託をせず排出事業者が自ら処理するもの(一般に「自己処理」や「自社処理」などと呼ばれる)には義務付けられていない。
  • 「政府当局がすべての産業廃棄物の流れを把握する」という、高い理想も念頭に置いて導入されたマニフェスト制度だが、当初は、マニフェストの都道府県への報告(法第12条の3第6項および施行規則第8条の27)を、「当分の間・・・適用しない」(附則 《平成12年8月18日厚生省令第115号》 第2条)としており、法で定めているにもかかわらず附則で実施を無期限猶予するという状態になっていた(多量排出事業者の処理計画・報告提出はあった)。この猶予は平成18年度で打ち切られ、平成19年度のマニフェスト交付状況から報告が必要となっている。

関連製品

編集
  • 排出事業者/収集・運搬業/処分業者向けマニフェスト作成・管理システム(マニフェストの発行管理や廃棄物の集計などができるシステム)が各社から発売されている。

関連項目

編集

外部リンク

編集