メイプルソープ事件(メイプルソープじけん)は、米国写真家ロバート・メイプルソープ写真集日本税関が「わいせつ図画」に当たると判断し、没収した行為の妥当性を巡り輸入禁制品該当通知処分を受けた出版社社長の男性と日本国政府が争った事件である。

最高裁判所判例
事件名 輸入禁制品該当通知取消等請求事件
事件番号 平成15(行ツ)157
2008年(平成20年)2月19日
判例集 民集第62巻2号445頁
裁判要旨
  1. 我が国において既に頒布され,販売されているわいせつ表現物を税関検査による輸入規制の対象とすることは憲法21条1項に違反しない
  2. 写真芸術家の主要な作品を収録した写真集が関税定率法(平成17年法律第22号による改正前のもの)21条1項4号にいう「風俗を害すべき書籍,図画」等に該当しないとされた事例
第三小法廷
裁判長 那須弘平
陪席裁判官 藤田宙靖 堀籠幸男 田原睦夫 近藤崇晴
意見
多数意見 那須弘平 藤田宙靖 田原睦夫 近藤崇晴
意見 なし
反対意見 堀籠幸男
参照法条
憲法21条1項、刑法175条、関税定率法(旧法)21条1項4号
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事件概要

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[1]

一審・東京地裁判決

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2002年(平成14年)1月29日東京地方裁判所藤山雅行裁判長)は、原告である出版社社長の主張を全面的に認め「既に日本国内で流通し、芸術作品として評価されているものであり、わいせつ図画には該当しない」として、処分の取り消しと約70万円の損害賠償を国側に命じる判決を下したが、国側はこの判決を不服として、東京高等裁判所に控訴した。

二審・東京高裁判決

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200315327西200820122

最終審・最高裁判決

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200820219[1][2]

43841919805517222114

過去の最高裁判例との整合性

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他方1992年(平成4年)に、ニューヨーク市で開催された『ロバート・メイプルソープ回顧展』のカタログに、本事件で争われたものと同一の写真が掲載されており、ホイットニー美術館が東京税関から輸入差し止め処分を受けた事件では、1999年(平成11年)に最高裁第三小法廷(この当時の判事は2008年(平成20年)2月までに全員が退官している)が、3対2で「わいせつ物に該当する」と判断している。しかし、2008年(平成20年)2月における最高裁第三小法廷は、本事件と1999年(平成11年)事件との関係について「(カタログは)本件写真集とは構成が違い、処分時点も異なる」として、判例変更には当たらないとした。また、一審・東京地裁が認めた損害賠償については、東京税関が平成11年判決を基に業務を遂行した結果であり、直ちに違法であるとは言えないとして、全員一致で「賠償は不要」とされた。


脚注

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注釈

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(一)^ 

出典

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関連項目

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外部リンク

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