予備(よび)とは、日本刑法における犯罪の一形態である。

刑法における予備

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刑法学においては犯罪の一形態であり、実行の着手に至る前段階の状態を指す。予備行為を犯罪とすることを予備罪という。

予備処罰規定

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b:201

b:2283

b:237

b:78

b:88

b:93

b:113

b:153

b:39b:402083

b:93b:2083

予備以外の処罰類型

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自首減免

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予備行為は基本犯の実行の着手以前の行為であり、予備段階でとどまれば法益侵害が軽微ですむため、自首した者に対して刑を軽減・免除する規定がおかれることがある(通常の自首に関するb:刑法第42条1項は、任意的に軽減できるだけ)。

関連項目

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