1978531

法律上の根拠

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349()沿

譲渡担保との関係

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問題点

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使使[]

仮登記担保の設定

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  • 仮登記担保の設定は仮登記担保契約による(仮登記担保法第1条)。
  • 仮登記担保の被担保債権は仮登記担保法第1条で金銭債権に限定されている。

仮登記担保の公示方法

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通常は所有権移転請求権保全の仮登記が用いられる。

仮登記担保の効力

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  • 被担保債権の範囲
利息その他の定期金を請求する権利を有するときの扱いについては、仮登記担保法第13条2項・3項に定められている。
  • 目的物
抵当権の規定が類推適用されると解されている。
  • 物上代位

仮登記担保の実行方法

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仮登記担保の実行方法には2つの方法がある。

  • 仮登記担保の担保権を実行して目的物の所有権を移転させる方法
目的物の価額が債権額を超過する場合には担保権者は清算義務を負う(仮登記担保法第3条1項)。
目的物の価額が債権額を下回る場合(仮登記担保法第9条)
  • 債権者の他債権者が競売手続を申し立てた場合に配当参加する方法(仮登記担保法第15条1項)

根仮登記担保

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  • 根担保仮登記は強制競売等においては効力を有しない(仮登記担保法第14条)。

関連判例

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  • 最判昭和42年11月16日(民集21巻9号2430頁)-債権者(仮登記担保権者)による当該不動産の丸取りを認めず、不動産価格が債権額を上回る分の清算義務を認めた。
  • 最大判昭和49年10月23日(民集28巻10号1473頁)-仮登記担保法の立法への契機となった

参考文献

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我妻榮著「民法案内6担保物権法 下」

関連項目

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