侮辱罪

事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪

231232
侮辱罪
法律・条文 刑法231条
保護法益 人の名誉
主体
客体 人の名誉
実行行為 侮辱
主観 故意犯
結果 挙動犯、抽象的危険犯
実行の着手 -
既遂時期 -
法定刑 1年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
未遂・予備 なし
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名誉毀損罪とは「具体的な事実の摘示」の「有無」によって区別される[1]

概説

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[1][2]

行為

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本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。

  • 「公然」については、名誉毀損罪と同じ
  • 「侮辱」とは、他人の人格蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

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侮辱罪の法定刑は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料である(2022年7月7日施行)[3]

改正前

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20227301[3]641031

改正の議論

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[3]

20205130202238[4]

[5]

20224613202277[6][7]

3[3]

脚注

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出典

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(一)^ ab(), ,,, ,. . 202277

(二)^ 26262012131209-245NAID 40019198198 

(三)^ abcd (PDF) 202277

(四)^ (20220308) 

(五)^  . 47.  (20211120). 2022614

(六)^ (20220613) 

(七)^ 7 202277

関連項目

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外部リンク

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