COI: conflict of interest[1]

代理法理

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日本法

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[2]2017[3]1081[2]

20171082202041[3]1082

英米法

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[4][4][4]

親族関係

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日本法

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親権・後見

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8261

8262

826860

 43108

使使

保佐・補助

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87623

87673

英米法

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英米法では信認関係に基づいて本人はいつでも代理人に対して指示を与えたり監督を行うことができるとされ、それが困難な場合(大陸法における未成年者に対する法定代理など)の代理制度は英米法には原則として存在しない[5]。英米法ではこのような場合に代理を便法とすることを認めておらず、例えば親であっても未成年者の財産を処分する場合には裁判所の手続により後見人に就任しなければならない[5](ただし、親には子の医療行為等に関して同意権が認められている)[6]

企業倫理

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競業取引と利益相反行為

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日本

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承認

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841973563654192594595NPO404174464

損害賠償責任

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  • 承認を得ないで行われた利益相反取引によって法人に損害が生じたときは、任務懈怠があったとして、理事等は法人が負った損害について賠償責任を負う。(一般法人法111条第1項、会社法第423条第1項)
  • 承認を得て行われた利益相反取引によって法人に損害が生じたときは、自ら取引を行った理事等のみならず、承認の決議に賛成した理事等もその任務を怠ったものと推定される。(一般法人法111条第3項、会社法第423条第3項)
  • 直接取引のうち、自己のために行った取引(自己取引)については、任務懈怠につき帰責事由がなくても、理事等は責任を免れることができない。(一般法人法116条、会社法第428条

アメリカ合衆国

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自己取引に関する承認は州により異なり、事後承認も許す州(カリフォルニア州)もあれば事前承認に限る州(デラウェア州)もある[7]

イギリス

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会社と取締役との間の契約は取り消すことができるとされていたが、1844年の株式会社法第29条により株主総会の承認を得ることによって契約は有効になるとされた[7]。1989年法では会社と取締役との重要な財産取引には株主総会の事前の承認が必要となった[7]

ドイツ

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会社と取締役との間の取引に関しては監査役会が裁判上および裁判外において会社を代表するとされており、会社と取締役が自己取引を行うときは監査役会の承認が必要とされている(株式法112条)[7]

なお、ドイツでは自己取引と会社による取締役への信用供与は分けて規定されている[7]

フランス

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 (conventions réglementées)  (conventions interdites) [7][7][7]

研究倫理

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 (PLOS ONE) 67257935022940%[1]36%54%[1]

政治倫理

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カナダでは利益相反法が制定されており、公職者が贈答品を受け取ることや公職者に対する旅行の無償提供などは利益相反行為の禁止に抵触する[8]。カナダの下院議員は連邦アカウンタビリティ法英語版により資産管理について完全な白紙委任信託を求められる[9]

出典

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(一)^ abc40 AFP20161217

(二)^ ab 6234ISBN 978-4766422771 

(三)^ ab 40ISBN 978-4492270578 

(四)^ abc  48ISBN 978-4335355813 

(五)^ ab  7ISBN 978-4335355813 

(六)^   14ISBN 978-4335355813 

(七)^ abcdefgh 2019714

(八)^ 調 AFP2017117

(九)^ 

関連項目

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外部リンク

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