国際労働機関条約

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ILO89171057

194889


1990171





労働基準法による規定

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105116[1]3746112



(一)18611
使16611
2375971363314150

187030748830

1030530613
21824[2][3]

使614
使235769763314150[2]

使331614
333

153318596[4]56615

(二)16431
使663

41613201512112284141

割増賃金

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  (4) 

使


使2525%3741550%607575%660%204110使63111

男女雇用機会均等法等による規定

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1919ILO4192947194722626431952279[5]

199911186639322

131031321
  • 通勤及び業務の遂行の際における安全の確保
  • 子の養育又は家族の介護等の事情に関する配慮
  • 仮眠室、休養室等の整備
  • 健康診断等

労働安全衛生法による規定

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5001311000

614511
111423101145612

使614662502

664665

育児介護休業法による規定

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199911

1051192061202
  • 日々雇用される者
  • 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
  • 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
  • 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育又は当該対象家族を介護することができる同居の家族等がいる場合の当該労働者
    • 「常態として当該子を保育又は当該対象家族を介護することができる同居の家族等」とは、16歳以上であって以下のいずれにも該当する者とする(施行規則第60条)。
      • 深夜に就業していないこと(深夜の就業日数が1月について3日以下の者を含む)
      • 負傷、疾病又は心身の障害により請求に係る子又は家族を保育・介護することが困難でないこと
      • 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと

船員法による規定

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1116

188505968118612

85098884128846811885

868845812582









脚注

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(一)^ 116

(二)^ ab2 p.218

(三)^ 

(四)^ 使961611221122001

(五)^ 116431
(一)

(二)

(三)

(四)6

(五)
427920675宿27920675613201516132015161320151便
3
5調61320151

参考文献

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関連項目

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30

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 - 

 - 63730355

 - 1939

 - 

外部リンク

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