: void marriage

婚姻の無効の法的基礎付け

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日本における婚姻の無効

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日本においては民法742条に婚姻の無効についての規定がある。日本の民法では婚姻の取消しと婚姻の無効は法律上の原因や効果などの点で異なる概念であり、前者の婚姻の取消しの場合には一応は有効ではあるが一定の瑕疵(婚姻の取消原因)がある婚姻について取消権者が取り消すことで将来に向かってその効力を失わせる(民法748条)ものであるのに対し、婚姻の無効は民法742条に定められる婚姻の無効原因があるため最初から婚姻が成立せず婚姻の効力を生じなかったものとして扱われるものである点で両者は異なる。

婚姻の無効原因

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(一)7421
241

[1]7421便[2]



4443234709

(二)7422
747392[3]7422

婚姻の無効に関する手続

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1151241

[4]

無効な婚姻と追認

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477252661263

統一教会の合同結婚式をめぐる婚姻無効訴訟

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199642520053150

カトリック教会における婚姻の無効

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使

16291137


ニューヨーク州における婚姻の無効

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1





20042005

歴史における婚姻の無効の例

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15121181286

 8647588

関連項目

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脚注

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  1. ^ 最判昭和44年10月31日民集23巻10号1894頁
  2. ^ 最高裁判決昭和44年10月31日
  3. ^ 「届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。」
  4. ^ 最判昭和34年7月3日民集13巻7号905頁