家事事件手続法

日本の法律

家事事件手続法(かじじけんてつづきほう、平成23年5月25日法律第52号)は、家庭裁判所が管轄する家事審判事件および家事調停の手続について定めた日本法律

家事事件手続法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 家事法
法令番号 平成23年法律第52号
種類 民事訴訟法
効力 現行法
成立 2011年5月19日
公布 2011年5月25日
施行 2013年1月1日
主な内容 家事審判および家事調停に関する手続
関連法令 人事訴訟法
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調調

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15109

家事審判事件

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家事事件手続法の対象となる家事審判事件(別表1に相当)には以下のものがある。

  1. 成年後見に関する審判事件
  2. 保佐に関する審判事件
  3. 補助に関する審判事件
  4. 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
  5. 失踪の宣告に関する審判事件
  6. 婚姻等に関する審判事件
  7. 親子に関する審判事件
  8. 親権に関する審判事件
  9. 未成年後見に関する審判事件
  10. 扶養に関する審判事件
  11. 推定相続人の廃除に関する審判事件
  12. 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
  13. 遺産の分割に関する審判事件
  14. 相続の承認及び放棄に関する審判事件
  15. 財産分離に関する審判事件
  16. 相続人の不存在に関する審判事件
  17. 遺言に関する審判事件
  18. 遺留分に関する審判事件
  19. 任意後見契約法に規定する審判事件
  20. 戸籍法に規定する審判事件
  21. 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件
  22. 厚生年金保険法等に規定する審判事件
  23. 児童福祉法に規定する審判事件
  24. 生活保護法等に規定する審判事件
  25. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する審判事件
  26. 破産法に規定する審判事件
  27. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件

家事調停

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人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件について、家庭裁判所が扱う調停事件(別表2に相当)である。

なお、家事調停を行うことができる事件について民事訴訟や人事訴訟を提起しようとする場合には、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない(257条1項、調停前置主義)。

付随法令

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家事事件の手続に関する必要な事項を定める最高裁判所規則として、家事事件手続規則(平成24年最高裁判所規則第8号)が制定されている。

家事審判法との相違点

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  • 申立書の写しの送付に関するルールの明文化
  • 当事者による記録の閲覧謄写の原則許可(家事審判事件)ないしは相当と認めるときは許可する(家事調停事件)旨の明文化
  • 陳述の聴取に関するルールの明文化
  • 審判の結果により影響を受ける者の手続保障の規定の明確化

国際裁判管轄の改正

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脚注

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出典

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(一)^ 3

(二)^ 27227. . 201641

(三)^ 1827918. . 201641

(四)^ 17527109. . 201641

関連事項

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外部リンク

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