民事手続

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民事執行法上の差押え

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1472154

差押えの種類

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3

4593
48

122
123134

131

143
147157155159

1562166

152


刑事手続

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22012

21835220

捜索差押許可状

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22012

2183

2191
  • 被疑者若しくは被告人の氏名
  • 罪名
    罪名を記載すれば足り、適用法条を示す必要はない(最大決昭和33年7月29日刑集12巻12号2776頁)。
  • 差し押さえるべき物
    一般令状禁止の趣旨から、差押対象物は令状の記載自体によって特定される必要がある。この点に関して判例では「会議議事録、闘争日誌、資料、通達類、連絡資料、連絡文書、報告書、メモ」という例示に付加する形で「その他本件に関係ありと思料せられる一切の文書及び物件」と記載されても、差押え対象物の特定に欠けるところはないとされている(最判昭和51年11月18日判時837号104頁)。
  • 捜索すべき場所、身体若しくは物
  • 有効期間

令状の執行

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2181

2221110

犯則事件調査

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公正取引委員会証券取引等監視委員会が行う犯則事件調査では、裁判所の発行する許可状により捜索、差押及び領置ができる(独占禁止法102条、金融商品取引法211条)。

なお、両者の犯則事件調査の結果、捜査当局に刑事告発し、差押物件を引き継いだ場合は、刑事訴訟法の規定により押収されたものとみなされる(独占禁止法116条、金融商品取引法226条)。

行政法

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国税徴収法が、租税の滞納処分の一段階として差押を規定している(47条から81条)。

関連項目

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