年少者労働基準規則

日本の法令

年少者労働基準規則(ねんしょうしゃろうどうきじゅんきそく、昭和29年6月19日労働省令第13号)は、年少者[1]労働基準を定めた厚生労働省令である。労働基準法第6章の規定に基づき定められたものである。

年少者労働基準規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 年少則
法令番号 昭和29年6月19日労働省令第13号
種類 労働法
効力 現行法令
公布 1954年6月19日
施行 1954年7月1日
主な内容 年少者の労働基準を規定
関連法令 労働基準法
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1954年(昭和29年)に旧・女子年少者労働基準規則を全部改正する形で施行、1986年(昭和61年)の改正により女子に係る規定を「女子労働基準規則」で独立させたことに伴い現題名に変更された。

構成

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現行規則は全10条及び附則からなるが、第4条・第6条は削除されている。

第1条

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使562使使

使使調29629355

第2条

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  1. 所轄労働基準監督署長は、前条の規定によってされた使用許可の申請について許否の決定をしたときは、申請をした使用者にその旨を通知するとともに、前条に規定する添付書類を返還し、許可しないときは、当該申請にかかる児童にその旨を通知しなければならない。
  2. 所轄労働基準監督署長は、前項の許否の決定をしようとする場合においては、当該申請にかかる児童の居住地を管轄する労働基準監督署長の意見を聴かなければならない。
「当該申請にかかる児童の居住地を管轄する労働基準監督署長の意見を聴かなければならない」とは、児童の意思に反した申請がなされ、あるいはその意思に反して就業せしめられることを防止する趣旨であるからこの趣旨に従って、児童の居住地の労働基準監督署長は、調査その他適宜の措置を講じ、すみやかにこれを所轄労働基準監督署長に通報すること(昭和29年6月29日基発355号)。
義務教育の課程にありながら修学していないために、使用許可申請書にその校長が修学に差し支えない旨の証明ができない場合は許可すべき限りでない(昭和24年2月5日基収4142号)。

第3条

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労働基準法第58条第2項の規定による労働契約解除は、様式第二号の労働契約解除書により、所轄労働基準監督署長が行う。

第5条

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労働基準法第61条第3項の規定による許可は、様式第三号の交替制による深夜業時間延長許可申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。

第7条

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重量物の就業制限
年齢 断続作業の場合(kg) 継続作業の場合(kg)
満16歳未満 女12、男15 女8、男10
満16歳以上満18歳未満 女25、男30 女15、男20

労働基準法法第62条第1項の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務は、右表の左欄に掲げる年齢及び性の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。

第8条

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62121841

(一)134[2][3]

(二)[4]

(三)

(四)

(五)215[5]

(六)2[6]

(七)[7]

(八)750300[8]

(九)[9]

(十)

(11)400[10]

(12)[11]

(13)

(14)2575[12]

(15)調[13]

(16)

(17)400[14]

(18)

(19)8

(20)

(21)

(22)

(23)5

(24)5[15]

(25)

(26)35[16]

(27)

(28)

(29)[17]

(30)

(31)

(32)[18]

(33)

(34)

(35)

(36)[19]

(37)[20]

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)[21]

(43)151[22]

(44)

(45)[23]

(46)

第9条

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562

(一)

(二)

(三)[24]

(四)

(五)

29629355

12351678

(一)
15

151855

(二)
15

15185

15187

(三)
152使姿[25]

15185

(四)
15

15187

(五)
15

(六)
15

(七)
152[25]

151857

(八)
15

(九)
15


第10条

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(一)64

(二)764

脚注

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(一)^ 1815331

(二)^ 236108743321390

(三)^ 185051114

(四)^ 236108743321390

(五)^ 236108743321390

(六)^ 236108743321390

(七)^ 236108743321390918291054167

(八)^ 351122990

(九)^ 236108743321390

(十)^ 236108743321390

(11)^ 使236108743321390

(12)^ 23610874332139025328735377184499

(13)^ 調236108743321390

(14)^ 14236108743321390

(15)^ 5236108743321390

(16)^ 1.23.146132015169

(17)^ 391156749

(18)^ 6132015169

(19)^ 10040湿32.55032.5238121178429823

(20)^ 10113238121178429823

(21)^ 尿2211112

(22)^ 23323903321390

(23)^ 22111126331415047

(24)^ 562使35726624

(25)^ ab237131964

関連項目

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