店舗販売業(てんぽはんばいぎょう)とは、規制緩和により2009年施行の改正薬事法で新たに設けられた一般用医薬品の販売業態である。[1][2]

概要

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販売できる品目と条件

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薬局と医薬品販売業

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(平成21年施行後)
業態 調剤の可否 販売する医薬品の品目 販売方法 分割販売の可否 許可権者
薬局 すべての医薬品 店舗販売 所在地の都道府県知事
店舗販売業 一般用医薬品(薬剤師:第一・二・三類)  (登録販売者:第二・三類) 店舗販売 店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(所在地が保健所を設置する市または特別区の区域にある場合においては、市長または区長)
配置販売業 一般用医薬品(薬剤師:第一・二・三類)  (登録販売者:第二・三類) 配置販売 配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事
卸売販売業 すべての医薬品 規定なし 営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事


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リスク区分に応じた情報提供

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リスク区分 対応する専門家 購入者側から質問等がなくても行う積極的な情報提供 購入者側から相談があった場合の応答
第一類医薬品 薬剤師 書面を用いた情報提供を義務付け※ 義務
第二類医薬品 薬剤師または登録販売者 努力義務 義務
第三類医薬品 薬剤師または登録販売者 不要(薬事法上の規定は特になし) 義務

※ただし、購入者側から説明を要しない旨の意思表明があった場合はこの限りではない(薬事法第36条の10の4)。

店舗管理者

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リスク区分 店舗管理者
第一類医薬品 薬剤師・業務三年以上の登録販売者※
第二類医薬品 薬剤師または登録販売者
第三類医薬品 薬剤師または登録販売者

※薬剤師の管理指導のもとでの業務3年以上であることが条件(薬事法施行規則第140条及び第141条関係)

管理

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店舗管理者による管理が主だが、店舗管理者が直接管理しない場合(退店時など)は、店舗管理者以外の薬剤師または登録販売者が管理代行できる(記録・報告が必要)

統合された従前の医薬品販売業態

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一般販売業

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調3

薬種商販売業

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3

脚注

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(一)^ . 20122202010718

(二)^ .  (PDF). 2010813

(三)^ 1517[1]

(四)^ . e-Gov.  (20161216). 2020120 20181230

外部リンク

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