293

土地収用ができる事業

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3567

土地収用法第3条に定める事業(土地の収用又は使用)

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27180261838332106

39167

3029

3330

4457

216



24195

6192





1076

47105



341363

2521825137

31101

249925102

27231



便便 17100411便





59861201使

25132

39170

2951

3217733843379

23186

24193

22261

24207422511829

26457864464

2210123205

2348

2811423140

451371551便

4635

32161

4785

4310042212121250







42732411

14182

1416118114

宿

土地収用法第5条に定める事業(権利の収用又は使用)

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使51

土地収用法第6条に定める事業(立木、建物等の収用又は使用)

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3使

土地収用法第7条に定める事業(土石砂れきの収用)

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土地収用法第3条各号の事業の用に供することが、必要且つ相当である場合において、その土地に属する土石砂れきを、収用することができる。

別途の法令により定める事業

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使使1939

土地収用に伴う補償

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日本国憲法第29条第3項において、私有財産権を公共のために用いることが正当な補償の下に行われなければならないこととなっており、これを受けて土地収用法第6章において、損失の補償に関する規定が設けられている。

土地収用の手続

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土地収用の手続きは、大きく事業認定庁(国土交通省又は都道府県知事)が行う「事業認定手続」と、収用委員会が行う「収用裁決手続」に分けられる。

事業認定

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使15141617

6970

(20

(一)3

(二)

(三)

(四)使

(2325

(252)

(261)(264)調調(36)

使(31)

収用裁決

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1使使391

421使2422

431

461

使47472[1]

4849

12913323

起業者と土地所有者又はその関係人との協議の確認

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使1161

211812

121

公共用地の取得に関する特別措置法に基づく緊急裁決制度

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27201220421

383

1971使

駐留軍用地特措法に基づく収用等

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使使使

使使使使

その他の補償規定

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使  5,000[2]

アメリカ合衆国における土地収用

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514

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脚注

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  1. ^ 「Q&A土地収用法」p.109
  2. ^ No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例”. 国税庁 (2023年4月1日). 2024年2月1日閲覧。

参考文献

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  • 土地収用法令研究会編著「Q&A土地収用法」ぎょうせい 2002年

関連項目

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外部リンク

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