情報公開・個人情報保護審査会設置法
日本の法律
(情報公開・個人情報保護審査会から転送)
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情報公開・個人情報保護審査会設置法︵じょうほうこうかい こじんじょうほうほごしんさかいせっちほう︶は、個人情報保護法関連五法のうちの一つ。行政機関情報公開法・独立行政法人等情報公開法・個人情報保護法の規定により行われた決定に対し、請求人が審査請求を提起した後、当該審査請求について裁決をすべき行政機関の長等が諮問する機関である情報公開・個人情報保護審査会を設置するものである。
情報公開・個人情報保護審査会設置法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成15年法律第60号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2003年5月23日 |
公布 | 2003年5月30日 |
施行 | 2005年4月1日 |
所管 | 総務省 |
主な内容 | 情報公開・個人情報保護審査会の設置 |
関連法令 | 行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法、個人情報保護法 |
条文リンク | 情報公開・個人情報保護審査会設置法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
概要
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●第1章 総則
●第1条︵趣旨︶
●第2章 設置及び組織
●第2条︵設置︶
不服申立てについて調査審議するため、総務省に置かれる。※2016年4月1日、内閣府より移管された。
●第3条︵組織︶
審査会は、委員15人をもって組織し非常勤とする。ただし、そのうち5人以内は、常勤とすることができる。
●第4条︵委員︶
委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する国会同意人事である︵1項︶。
委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする︵4項︶。
●第6条︵合議体︶
審査会は、その指名する委員3人をもって構成する合議体で、不服申立てに係る事件について調査審議する。
●第7条︵事務局︶
●第3章 審査会の調査審議の手続
●第8条︵定義︶
●第9条︵審査会の調査権限︶
●第10条︵意見の陳述︶
●第11条︵意見書等の提出︶
●第12条︵委員による調査手続︶
●第13条︵提出資料の閲覧︶
●第14条︵調査審議手続の非公開︶
●第15条︵不服申立ての制限︶
●第16条︵答申書の送付等︶
●第4章 雑則
●第17条︵政令への委任︶
●第18条︵罰則︶
●附則
関連項目
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●インカメラ審理 - 情報公開・個人情報保護審査会が当該非公開情報を入手し、公開するかどうかの妥当性を非公開で審査する
●ボーンインデックス - 情報を審査会の指定する方法により分類、整理した資料
●情報公開法
●個人情報保護法
●個人情報保護委員会︵監視・監督等の事務全般を取り扱う機関。内閣府の外局として設置されている国の機関。︶
●個人情報保護審査会︵行政への不服申立等の裁決・決定に関して審査する諮問機関。国・地方とも﹁情報公開・個人情報保護審査会﹂の名称で設置されている例が多い。︶