手形

有価証券の一種
手形理論から転送)



(一)[1]使

(二)

2.

手形の起源

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日本における現行の手形制度は、日本独自の制度が発展したものではなく、明治以降、ヨーロッパの制度を取り入れて発展させたものである。

手形の種類

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28簿23






2 - 3

1980使1990[1]2020[2][3]

202122026[4]






手形の使用目的

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使



簿



62



使

手形の使用方法

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手形法理総説

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手形(為替手形も含む)は、後述のように完全有価証券とされることから、有価証券法の基本法理を示すものとして手形法学の研究は各国で盛んである。以下は日本における手形法学に基づいて説明を加える。

手形の法源

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手形の法的性質

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使






































手形取引の安全

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手形は、高度の流通性が予定されているため、取引の安全(手形債権者を不測の損害から守る)が法律ないしその解釈によって特に図られる。手形に対する信頼が損なわれれば手形制度は存立できないため、通常の商取引より手厚く保護される。また、後述の不渡りを起こした者に厳しい処分がとられるのもこのためである。

手形関係

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手形の振出

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通説によれば、手形に署名し相手方に交付することを手形の振出という。

手形理論手形要件も参照のこと。

手形の譲渡

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手形金の支払

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21

手形理論

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+







461116 2581173+[5][6]

手形を巡る経済現象

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使622

[]使

手形の支払期日延長

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調[7]


手形の不渡り

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2


パクリ手形

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[8]

脚注

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注釈

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  1. ^ 戦国時代は「手形」(てぎょう)という証文が存在した。これは合戦の際、敵方に殺されそうになった武者が、命乞いの為に紙または布に自らの掌に血を付けて押し当て手形を作成し、後日お金を渡す証としてそれを相手に渡すものである。助けた相手は合戦が終わった後にその手形を持ってそれを発行した武者のもとへ赴き約束のお金を貰った。

出典

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(一)^ 

(二)^ 

(三)^ 

(四)^ !?Q&ANHK2021224

(五)^ 3199720

(六)^ 6200419

(七)^ SMBC

(八)^ -3200634

関連項目

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