上場
有価証券や商品先物取引の対象商品を取引所において売買可能にすること
(株式上場から転送)
株式上場
編集株式公開と株式上場
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株式を企業の外部から募った新たな出資者に譲渡することができ、株主が不特定多数かつ広範囲に分布する株式会社を一般に公開会社︵Publicly held corporation︶という[1]。会社関係者のみの間で制限的に所有されていた株式を新たな出資者に譲渡できるようにすることを株式の公開という[1]。
株式が公開されている場合、原則として株式の所有者は譲受希望者との相対取引によって株式の譲渡を実現することができる[2]。しかし、複雑化した現代社会では株式の相対取引は経済的合理性が失われるほど取引コストの負担が大きくなるため、株式投資に関する高い専門的知識を有する機関投資家間や銀行と融資系列企業の間など限られた場合にしか相対取引は行われていない[2]。
一般人による株式の取引は公開市場︵open market︶で行われることが多く[2]、株式等が取引所が開設する市場で売買可能になることを上場という[3][4]。
上場廃止
編集詳細は「上場廃止」を参照
上場廃止とは、上場により取引所の開設する市場において売買の対象とされていた株式等について市場の売買対象から除外されることをいう[4]。上場が廃止されるとその取引所の売買対象からは除外されるが、その会社の株式等の売買が一切できなくなるわけではない[4]。非上場となった株式会社が株式の譲渡そのものを制限するためには定款変更といった一定の手続が必要になる[5]。一方、上場会社が定款変更によって株式の譲渡制限を設けることとした場合、不特定多数による市場での売買とは相容れなくなるため上場規程等で原則として上場廃止の対象とされている[4]。
上場のメリットとデメリット
編集その他の主要上場品目
編集出典
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(一)^ ab杉江雅彦ほか﹃証券論25講﹄晃洋書房、1989年、69頁
(二)^ abc杉江雅彦ほか﹃証券論25講﹄晃洋書房、1989年、79頁
(三)^ “証券用語解説集 上場”. 野村證券. 2018年9月19日閲覧。
(四)^ abcd横山淳. “大和総研調査季報 2012年春季号 Vol.6﹁上場廃止について﹂”. 大和総研. 2018年9月19日閲覧。
(五)^ “公開会社の株式に譲渡制限を付す方法”. BUSINESS LAWYERS. 2018年9月24日閲覧。
(六)^ ab“株式上場のメリット、デメリット”. 日本証券業協会. 2020年7月28日閲覧。
(七)^ “DMM亀山敬司会長が若者の資産運用に持論﹁眠たいこと言うなよ﹂”. ライブドアニュース. 2020年7月28日閲覧。