[1]

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民部省符

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民部省が管轄下の官司や諸国の国司に対して発給した民部省符という。

民部省は平安時代中期以降の荘園制度の発展とともに、民部省はそれから必然的に生ずる地券関係の諸問題を扱う官司として荘園の認定に関与することになり、太政官が発給する官符及び民部省が発給する省符による許可を得た荘園を官省符荘と称される事となる[2][注 1]

職員

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1使
















民部省被官の官司

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  [3]

脚注

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補注

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(一)^ 

出典

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  1. ^ 「かきべのつかさ」と読んだ例もあるが「かきべ」は律令制以前の豪族の私有民で「民部」と書くが「民部省」の「民部」とは意味が異なる。
  2. ^ 早川 1978, p. 170=早川 1997, pp. 55–56
  3. ^ 佐藤 1984 = 佐藤 1986, p. 62

参考文献

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関連項目

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外部リンク

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