消費者

財やサービスを消費する主体

消費者(しょうひしゃ、英語: consumer、コンシューマー)とは、サービス消費する主体のことである。

概要

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使

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[1][1]









3[2]

1819196070Ralph NaderConsumerism

194519501968[3]


消費者問題・消費者運動

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消費者問題の定義は必ずしも一義的ではないが、一般的な中から一例を挙げると「最終消費者として購入した商品・サービスおよびその取引をめぐって生じる消費者の被害または不利益の問題」とされている[4]

米国

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1936

19601970

19623154[5]
  • 安全を求める権利
  • 選ぶ権利
  • 知らされる権利
  • 意見を聞いてもらう権利

日本での歴史

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1918192019211928

19452019482393宿191[6]

3040195565

195530195631196035[1] 

196136196540196843[7]

1968435[8]

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196944 1970[9]

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消費者に関わる法規

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消費者の権利と責任

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消費者の権利

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消費者の権利については様々な表現のしかたがあるが、ケネディ大統領が1962年に提示した4つが最も有名である[5]

  • 安全である権利 (the right to safety)
  • 選択する権利 (the right to choose)
  • 知らされる権利 (the right to be informed)
  • 意見を聞き入れてもらう権利 (the right to be heard)

他にも、近年では以下の4つで表現されることもある[12]

  • 知る権利
  • 選ぶ権利
  • 安全である権利
  • 要求する権利

もっと権利要求する必要性

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[13][13]

[13][13]

[14][2][15]

民法改正

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201521020020153調1896[16]

脚注

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注釈

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  1. ^ 主婦連合会でも確認可能。
  2. ^ 転嫁先として挙げられているのは、主として行政政府

出典

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  1. ^ a b c 『クレームに学ぶ 食の安全』p.15
  2. ^ 『消費者法講義 第3版』p.21
  3. ^ 『クレームに学ぶ 食の安全』p.15〜16
  4. ^ 和歌山県県消費者センターHP
  5. ^ a b 『コンシューマリズム』
  6. ^ 【はじまりを歩く】消費者運動・原宿(東京都)粗悪なマッチ 主婦が動いた『朝日新聞』土曜朝刊別刷り「be」2020年10月17日(6-7面)2020年11月1日閲覧
  7. ^ 『クレームに学ぶ 食の安全』p.17
  8. ^ 『安全な暮らし方事典』
  9. ^ 恐かつ未遂は無罪 消費者運動事件に判決『朝日新聞』1979年(昭和54年)9月20日朝刊 13版 22面
  10. ^ 『クレームに学ぶ 食の安全』p.22
  11. ^ 『クレームに学ぶ 食の安全』p.22〜23
  12. ^ 『食の安全システムをつくる事典』p.265〜273
  13. ^ a b c d 『食の安全システムをつくる事典』p.273
  14. ^ 『日本の食と農』p.30
  15. ^ 『日本の食と農』p.68
  16. ^ 消費者害する約款無効=民法改正案、来月提出―法制審部会[リンク切れ]時事通信Yahoo!ニュース 2015年2月10日(火)18時14分配信

参考文献

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 2000ISBN 4-8461-0009-X 

 2005ISBN 4-87415-517-0 

 32009 

2008ISBN 4-7664-1509-4 

22001ISBN 4-7679-1439-6 

A. S. 1984 

NTT2006 

関連項目

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外部リンク

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