わいせつ
(猥褻物から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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概説
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日本では犯罪類型として、刑法第2編第22章の﹁わいせつ、強制性交等及び重婚の罪﹂︵刑法174条~刑法184条︶において規定されている。
これらは、保護法益の観点から、公然わいせつ罪︵刑法174条︶・わいせつ物頒布等の罪︵刑法175条︶等については公衆の性的感情に対する罪︵社会的法益に対する罪︶に分類されるのに対して、強制わいせつ罪︵刑法176条︶・強制性交等罪︵刑法177条︶等については個人の性的自由・性的自己決定権に対する罪︵個人的法益に対する罪︶に分類される[1][2]。
両者はわいせつの概念が異なっており、例えば、強制的にキスをする行為は刑法176条にいう﹁わいせつな行為﹂として強制わいせつ罪を構成しうるが、夫婦が公衆の面前においてキスをする行為は刑法174条にいう﹁わいせつな行為﹂として公然わいせつ罪を構成するわけではない[1]。
刑法においてわいせつな行為とわいせつ物︵行為の模倣︶とが厳しく区別されずに扱われていることに対する批判もある︵丸谷才一編﹃四畳半襖の下張裁判・全記録﹄朝日新聞社、1976年︶。
刑法において、従来は﹁猥褻﹂と表記されていたが、1995年︵平成7年︶の刑法の口語化改正により﹁わいせつ﹂と表記が改められた[3]。
脚注
編集参考文献
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●林幹人﹃刑法各論﹄︵第2版︶東京大学出版会、2007年10月1日。ISBN 9784130323420。
●亀山継夫、河村博 著﹁第174条︵公然わいせつ︶﹂、大塚, 仁、河上, 和雄; 中山, 善房 ほか 編﹃大コンメンタール刑法﹄ 第9巻︵第174条~第192条︶︵第3版︶、青林書院、2013年6月30日、3-5頁。ISBN 9784417015994。
●西田典之﹃刑法各論﹄橋爪隆補訂、弘文堂︿法律学講座双書﹀、2018年3月30日。ISBN 9784335304798。