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この項目では、法律用語で債権の目的である「給付」について説明しています。物品や金銭を支給することについては「
交付
」をご覧ください。
給
付
︵
き
ゅ
う
ふ
、
英
・
仏
‥
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
、
独
‥
L
e
i
s
t
u
n
g
︶
と
は
、
大
陸
法
系
の
私
法
に
お
け
る
概
念
で
、
債
権
の
目
的
を
、
す
な
わ
ち
、
債
権
に
基
づ
い
て
債
権
者
が
請
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
債
務
者
の
行
為
を
い
う
。
給
付
が
現
実
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
、
当
該
行
為
に
よ
り
債
権
が
実
現
す
る
こ
と
に
着
目
す
る
場
合
に
は
﹁
履
行
﹂
と
い
い
、
ま
た
、
当
該
行
為
に
よ
り
債
権
が
消
滅
す
る
こ
と
に
着
目
す
る
場
合
に
は
弁
済
と
い
う
。
双
務
契
約
に
あ
る
場
合
、
当
該
双
務
契
約
に
基
づ
い
て
債
権
者
の
負
う
別
の
債
務
の
目
的
を
反
対
給
付
と
い
う
。
な
お
、
﹁
債
権
の
目
的
﹂
で
は
な
く
﹁
債
権
の
目
的
物
﹂
と
い
う
場
合
に
は
、
給
付
で
は
な
く
、
債
権
に
基
づ
い
て
移
転
を
受
け
る
べ
き
物
ま
た
は
権
利
を
指
す
。
種類
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与える債務・なす債務
作為給付・不作為給付
可分給付・不可分給付
特定給付・不特定給付
関連項目
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給付訴訟
給付判決
定額給付金
この項目は、
法
分野に関連した
書きかけの項目
です。
この項目を加筆・訂正
などしてくださる
協力者を求めています
(
P:法学
/
PJ:法学
)。
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