綸旨
蔵人所が天皇の意を受けて発給する命令文書
綸旨︵りんじ︶とは、蔵人所︵くろうどどころ︶が天皇の意を受けて発給する命令文書。
綸旨とは本来は﹁綸言の旨﹂の略であり、天皇の意そのものを指していたが、平安時代中期以後は天皇の口宣を元にして蔵人が作成・発給した公文書の要素を持った奉書を指すようになった。御綸旨︵ごりんじ・ごりんし︶とも呼ぶ。
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概説
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太政官の正式な手続が必要な詔書・勅書や、発給されるまでに蔵人・上卿・弁官など複数の役人の間で伝言がなされた宣旨に対し、綸旨は手続きが一層簡略化され、蔵人が﹁綸言は以下の通り﹂︵書出し部分ならば﹁蒙綸旨云/被綸言云﹂・書止め部分ならば﹁綸言如此/天気如此﹂という文言︶と書いて自分の名義で発行するという形式を取った。
本来は公式の詔勅に対し私的なものであったが、内容が政治・軍事などに関するものが多く、結果として、公文書の性質を帯びていた。
ただし、重大な法令などは依然として正式に詔書・勅書として出される場合が多く、綸旨が発給されたのは、特定の相手のみを対象とした命令や臨時の命令などが主であった。
発せられた綸旨の中には、木地師に特定地域の山林の自由な伐採を許可するとしたものもあった[1] 。