[1]使[2]601
  • 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。

概説

編集

賃貸借の意義

編集



使

使使[1][2][3]

賃貸借の性質

編集



[4][5]22381[6]

2017202041使5935872[7][8]



使[4]



使[9]

賃借権の物権化

編集



[10][3][11][10][3][11][10][3]

423使304594431[12]2017202041[7]


各国法制の比較

編集

賃貸借の成立

編集

日本の民法は、賃貸借を意思表示の合致により成立する諾成契約として規定している。外国では一定の賃貸借契約については書面を要求する要式契約として規定している立法例も多い[13]

賃貸借の存続期間

編集
最短期間
編集

日本の民法では賃貸借の存続期間の最短期間について規定を置いていない[14]

最長期間
編集

506041

29442020[15][16]

20[17]20[18]

100 [19]

賃貸借の成立

編集

諾成契約

編集

[20][3]22381[6]

3121

2017202041[8]

短期賃貸借

編集

602

(一) 10

(二) 5

(三) 3

(四) 6

2017202041602[8]

131603 

395200363952017[8]

賃貸借の存続期間

編集

民法上の存続期間

編集







50604120172020412050[8][7]506041 506042#


旧借地法・旧借家法上の存続期間

編集

24

603021

132使12

借地借家法上の存続期間

編集

借地権の存続期間

編集

借地借家法上の借地権には通常更新される普通借地権と更新のない定期借地権とがある。

普通借地権
編集



303920104



34


4

51

使52

7
定期借地権
編集



5022



105023



3024

借家権の存続期間

編集

借地借家法上の借家権には更新の拒絶や解約について制限のある普通借家権と更新のない定期借家権とがある。

普通借家権
編集



129126



292

26

2728
定期借家権
編集
当事者の合意で存続期間を自由に定めることができ、1年未満でも20年を超える契約であってもよいが、期間の定めがない契約はできない(借地借家法38条)。この契約は書面でしなければならない。

農地法上の存続期間

編集

農地又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が契約期間満了前の一定期間内において、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、原則として従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなされる(農地法17条)。また、農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならないとされている(農地法18条)[注 3]

賃貸借の効力

編集

当事者間の効力

編集

賃貸人の義務

編集

使
使601使57269704[21][22][23]


使60616061

[24]2017202041[8]3711210138929625861224

61520172020416072[8][22][24]

使使使2017202041使6111[7][25][23]


使6081[26]

608219626082

162160046219251135

使1051314876[26][27]


559

賃借人の義務

編集



601614[28]


調

198560[29]17


609610[30]


使使611120172017202041使[7]


400[31][27][28]



6012017202041601[8]


使621

使

62120172020411712162181239[7][7]

62110[7]


使616使616599[8]使20172017202041[32]5991[8][32]

1333

敷金・権利金・更新料

編集

 - 622212017202041[7][8]

 - 

 - 

対第三者の効力-賃借権の対抗力

編集

不動産賃借権の対抗力

編集
民法
編集

605

10711271378[33]103120176052017202041[8]

60542017202041[7]
借地借家法
編集
  • 借地権
    借地権はその登記がなくても、土地上に借地権者が登記されている建物を所有するときは対抗力が認められる(借地借家法10条1項)。
  • 借家権
    建物の賃貸借はその登記がなくても、建物の引渡しがあったときは対抗力が認められる(借地借家権31条1項)。
罹災都市借地借家臨時処理法(廃止)
編集

2171510
農地法
編集

農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡しにより対抗力を認める(農地法16条。旧農地法18条)。

動産賃借権の対抗力

編集

動産を目的物とする賃借権は、どのような場合に新所有者に対しても主張できるのか、民法上は明文を欠いている。その動産の引渡しを受けていれば、換言すればその動産を占有していれば、目的物の所有者が代わったとしても、新たな所有者に対して主張することができる。すなわち、引渡し(占有)を解釈上対抗要件とするのが多数説である。

賃貸借の当事者

編集

賃借権の譲渡・転貸

編集

ABCBABCAB[34][35]

612

[36]

使[36][35]

[37]
賃貸人の承諾がある譲渡
編集

BCBAC5312223291768[38]ABC3051396698
賃貸人の承諾がある転貸
編集

BAC6121BCCB3911201891914


AB[38]AB使6132


BC[38]

6131AC便CA[39]AC[40]2017202041[8]AB20BC30AC20BC15AC15

6131


使9225512398[41]37329163662

613361332017202041[8]使37216133
賃貸人の承諾のない譲渡・転貸
編集


[42][37][43]使561


6122892579979[44]39630185991[37][45][37]

2653156359[38]


4110212081640[42][37]
借地借家法による修正等
編集

1920

204054194811

346

賃貸借の終了

編集

賃貸借の終了原因

編集

民法上の原則

編集
期間満了
編集

616597618 
解約申入れ
編集

期間の定めのない賃貸借または619条により黙示の更新がなされた賃貸借においては解約の申入れにより、申入れの日から所定の期間を経過することにより終了する(617条[46][47]。解約の申入れ後直ちに賃借人が目的物を返還したとしても、特約がない限り賃借人は所定の期間分の賃料支払い義務を引き続き負う。

  1. 土地の賃貸借 1年
  2. 建物の賃貸借 3ヶ月
  3. 動産及び貸席の賃貸借 1日

ただし、特別法(借地借家法及び農地法)によりこの規定は修正を受けている。

解除
編集

397281861220[48][49]2742564451[50][51] 





607



2610



使6112

2017201720204161116112[7][7]



使6122
目的物滅失
編集

使616261622017202041[8]使[52][53][51]

1235362使[54][51]

借地借家法上の制限

編集
期間満了における更新請求・使用継続
編集


使512512使6

使使5253


16261

使262

261使28

使使52263


30381

3811163846384
解約申入れの制限
編集



303[55]


6271[55]2713272

261使28

381200使3851385

農地法上の制限

編集

農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、農地法第18条第1項但書の各号のいずれかに該当する場合を除いて、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならないとされている(農地法第18条第1項)。

賃貸借終了の効果

編集

620620 

1621600

脚注

編集

注釈

編集


(一)^ 

(二)^ 

(三)^ 2944604 19

出典

編集


(一)^  4  201012109

(二)^   ︿145 ︿199332

(三)^ abcde 42 ︿α2003388

(四)^ ab 4  201012211

(五)^  II3  20112184-185

(六)^ ab 4  201012243265

(七)^ abcdefghijkl  (PDF). . 2020531

(八)^ abcdefghijklmno (PDF). . 2020531

(九)^  II3  20112171

(十)^ abc 4  201012212

(11)^ ab 2  2 20054313

(12)^ 3045

(13)^  II 3  20112184-185

(14)^  2  2 20054314

(15)^   3  20112193

(16)^  4  201012215

(17)^ 449214

(18)^ 6511

(19)^ 1880

(20)^   3  20112184-185

(21)^   3  20112203

(22)^ ab 4  201012217

(23)^ ab 42 ︿α2003390

(24)^ ab 4  201012218

(25)^  4  201012219

(26)^ ab  3  20112205

(27)^ ab 42 ︿α2003391

(28)^ ab 2  2 20054328

(29)^  2  2 20054325

(30)^  2  2 20054326

(31)^   3  20112206

(32)^ ab11 (PDF). LM. 2020531

(33)^  4  201012216

(34)^   3  20112217

(35)^ ab 42 ︿α2003395

(36)^ ab  3  20112218

(37)^ abcde 42 ︿α2003396

(38)^ abcd 2  2 20054321

(39)^  2  2 20054322

(40)^  42 ︿α2003397-98

(41)^ 9225512398

(42)^ ab  3  20112222

(43)^  2  2 20054320

(44)^  2892579979

(45)^   3  20112220

(46)^   3  20112237

(47)^  42 ︿α20033100

(48)^   3  20112243-244

(49)^  42 ︿α20033101-102

(50)^   3  20112244

(51)^ abc 42 ︿α20033102

(52)^   3  20112245

(53)^  4  201012231

(54)^   3  20112245-246

(55)^ ab 2  2 20054335

関連項目

編集