[1]簿[2]1002021[3]1005[2][2]

登録の要件

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[4][2]

(一)[5]

(二)

(三)3

(四)

(五)5

(六)5

(七)

(八)


(一)[6]

(二)

(三)5

(四)5

(五)[7]

[2]

資金移動業者への主な規制

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100 %[2][8] [2][9]

[10]



[2][11]
(一)[12][12]
[12]

(二)[11][13]

(三)[11]

(四)[11]



ADR

ADR[2][14]

ADR[2]

  1. 資金移動業関連苦情処理措置
    会員である資金移動業者は、協会が行う苦情解決により、資金移動業関連苦情の処理を図ることができます。
  2. 資金移動業関連紛争解決措置
    会員である資金移動業者は、協会と東京の三つの弁護士会との間で締結した資金移動業関連紛争の解決を図る旨の協定を利用することにより、資金移動業関連紛争の解決を図ることができます。なお、協会が締結している東京の三つの弁護士会との協定においては、上記の紛争解決の実効性確保の措置が規定されているとともに、申立手数料及び期日手数料の利用者側負担部分についても資金移動業者が負担することとされています。また、東京三弁護士会の金融ADRによる平均的な紛争解決期間は約90日です。

従来の資金決済業者との変更点

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[13]:Q1

便15[13]:Q3 0 [15]

100[13]:Q32[13]:Q3[16][17]

貿調[13]:Q10[18]

脚注

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(一)^ 217

(二)^ abcdefghij. . 20221127

(三)^ 

(四)^ 40

(五)^ 3724

(六)^ 9

(七)^  13

(八)^ 4348

(九)^ 5253 33

(十)^  303

(11)^ abcd51

(12)^ abc 32

(13)^ abcdef. . 20221127

(14)^ 514

(15)^ 142

(16)^ abc43  11

(17)^ 3[16]13[16]

(18)^  2231

関連項目

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外部リンク

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