使[1]

[2]

使en:Dear Colleague letterDear Colleague

通達と通知

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法的な指揮監督権がない相手方への示達は慣例的に「通知」と呼ぶ(文部省『公文書の書式と文例』(1959年11月発行)では、「法令その他の権限に基づいて発する文書」が通達で、「通達以外のもので、一定の事実、処分、意思を伝達する文書」が通知としている。)。2000年の地方分権化一括法により、国の機関委任事務に関する地方への指揮監督権がなくなり、国から地方公共団体への示達文書は通知となった。

しかし日本において、通達は指揮監督というよりもパターナリズム的な主従関係により発せられ、法的命令権限の有無にかかわらず受翰者は発簡者の意を忖度して自主的に服従するのが当然であり、実務的な拘束力に差異がないため、本項においては通達と通知を区別しない。

形式

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5


文書番号

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[1]

発簡者

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[2]

[3][4][]


宛先

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[5][6]

[7]

[8]

[9]en:Guild socialism

添付資料

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55114調

43061

内容

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[6]

(一)

(二)

(三)

(四)

(五)

512

行動の基準に関する定め

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便[7][8][9]3

65

[10]

便[10]1××××[11]

[11][12]

457136-309

[13][14][15]

補助金の交付規則・要綱

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24

[16]

行政指導の基準を文言的に定めたもの

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行政手続法第36条に規定する行政指導指針にあたるものであり、基本的には指導の方式やチェック項目など事務的事項を定めたものであるが、これ自体が法令の解釈を規定したり、新たな基準を創造したりすることもある。例えば、医療法人の行政指導項目は平成2年3月1日厚生省健康政策局長通知「病院又は老人保健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要綱の制定について」に定められているが、要綱Ⅲ-2-8にある医療法人の遊休不動産は売却しなければならず、原則賃貸運用は認められないとする規定は法令にはなく、行政指導指針において新たな基準として規定されているものである。

法的位置付け

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通達の法的位置付けは、発簡者や宛先などによりいくつかに分かれる。

行政機関内部の通達

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76142154

下級官庁への通達

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1999150200041使

2459[12]

20183041

37

民間団体への通達

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行政機関から民間団体に直接通達が行われることもある[注 13]。これは、特に認可法人は行政機関との強い支配関係にあることから、示達形式の通達と同様の体裁が用いられるものであるが、法的には行政手続法第2条第6号の行政指導に該当するものである。

法的効力のない通達

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[14]


一般への公開

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21

司法との関係

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[15]


通達と国家賠償

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[16]

: 11[17]

通達行政

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沿[18][19]

個別の記事を持つ日本国の通達

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脚注

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注釈

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(一)^ 3271537860143

(二)^ 48226

(三)^ 36323[3]

(四)^ [4][5]

(五)^ 19615

(六)^ 29921

(七)^ 12828

(八)^ 2941

(九)^ 15710

(十)^ 4571

(11)^ 371291316

(12)^ [1][]

(13)^ 14101

(14)^ 2744()28629(綿)使調調(綿)使調()調

(15)^ 431224221332542014827

(16)^ 1611558122620148271

(17)^ 1911161827332014827402

(18)^ 

(19)^ .  (196951). 2014827

(20)^ 2022111

出典

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(一)^ 431224

(二)^  119

(三)^ 33236323

(四)^ 3838

(五)^ 2332-19

(六)^  62015

(七)^  2009

(八)^ 2007

(九)^  1998

(十)^ 2003

(11)^ 20814()

(12)^ 2483120

(13)^ 3033030

(14)^ 2059

(15)^ 58729

(16)^ 1881

(17)^ . . 2019142019310

(18)^ . . 2019310

(19)^ . . 20193102019310

関連項目

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外部リンク

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