障害者支援施設(しょうがいしゃしえんしせつ)とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条11項により「障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設」と規定されている施設である。具体的には、障害者に対し、夜間から早朝にかけては「施設入所支援」を提供するとともに、昼間は「生活介護」などの「昼のサービス(日中活動事業)」を行う、社会福祉施設である。市区町村に申請を行い利用する[1]

概要

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2006

[2][3]

昼のサービス(日中活動事業)

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日中活動事業の分類[2][3]
種類 サービスを受ける主体 サービス内容 備考
生活介護 常時介護を要する障害者 障害者支援施設などで行われる入浴・排せつ・食事の介護、創作的活動・生産活動の機会など 介護給付
自立訓練 障害者 一定期間、自立した日常生活・社会生活を営むための、身体機能・生活能力向上に必要な訓練など 訓練等給付
就労移行支援 就労を希望する障害者 一定期間、生産活動などの機会提供を通じた、就労に必要な知識・能力を向上させる訓練など 訓練等給付
就労継続支援 通常の事業所雇用されることが困難な障害者[4] 就労機会を提供
生産活動などの機会の提供を通じた、知識・能力を向上させる訓練など
訓練等給付

これらのサービスを複数組み合わせて提供する施設も多い。人員と設備の基準は、それぞれのサービスごとに決められている[5]。施設の名称からサービスを判断することは難しいので、必要な支援やサービスを知ることが施設選びには重要になる[1]

夜のサービス(居住支援事業)

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居住支援事業の分類[2][3]
種類 サービスを受ける主体 サービス内容 備考
施設入所支援 施設入所障害者 入浴・排せつ・食事の介護など 介護給付

障害者支援施設以外で提供される夜のサービスには、「共同生活介護ケアホーム)」「共同生活援助グループホーム)」「福祉ホーム」などがある[6]

利用方法

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障害福祉サービスとして、市区町村の障害福祉担当窓口に申し込む。日常生活の介護支援を行う「介護給付」と自立生活や就労を目指す人を支援する「訓練等給付」で申請から利用までの流れが異なる[7]

脚注

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(一)^ abLITALICO. . 202057

(二)^ abc. . 202057

(三)^ abc. . 202057

(四)^ 

(五)^ . . 202057

(六)^ .  (PDF). 202057

(七)^ LITALICO. . 202057

関連項目

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