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事故調査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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調 Accident investigation調

調[1]調調

種別

医療事故

以下の要件に該当する医療事故については、医療施設管理者は医療事故調査・支援センターに届け出る義務を負う(医療法第6条の11の4)。

  • 医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産
  • かつ、管理者が予期しなかったもの

鉄道・航海・航空事故

原子力


調[2]

すき間事故

現行制度下で担当や所管が一義的に明確ではない分野の事故。事故の関係者の訴え等により露呈している。

昇降機設備や遊具等


調調20092調調調201012調[3]調調調2011130

プール

調査機関


調調200971693調調


1








NITE


ITARDA














調

調
615

求められる機能


調



調調調調



調調調調調JR調調



調調調



調[4]調




事故調査機関を巡る動き

独立した事故調査機関を求める動き


調調調使調調

消費者庁の設置

2009年9月1日、消費者庁が、所管が複数にまたがり縦割り行政の弊害が指摘されていた消費者保護行政について一元化した行政機関として設置された。

事故調査機関の在り方に関する検討会


201022820調

調-

(一)

(二)

(三)調

(四)

(五)

20115調調20112012[5]使調

国民生活センターの在り方の見直し


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脚注

関連項目

外部リンク