利用者:斎東小世/一部の試作
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内閣職権について
内閣職権︵ないかくしょっけん︶とは、内閣総理大臣の職務及び内閣運営方法を定めた規則。
1885年︵明治18年︶の太政官達第69号により太政官制から内閣制への移行され、内閣総理大臣の権限等を定めるために伊藤内閣が内閣職権を制定する。1889年の内閣官制制定によって内閣職権はその役目を終えた。
1889年に制定された内閣官制との大きな違いは内閣総理大臣権限の強弱である。
内閣職権において内閣総理大臣は内閣の統率者としており総理大臣に強い権限が与えられたのに対し内閣官制では内閣総理大臣は他の国務大臣の同等なものとなり総理大臣の権限は弱められた。
これは帝国憲法第五十五条の〝國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス〟を合わせるためだといわれる。
原文
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第一條 内閣天皇ノ直轄ニ屬シ大權ノ施行ニ關シ國務大臣輔弼ノ任ヲ致ス所トス
第二條 内閣總理大臣ハ内閣ノ首班トシ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承テ大政ノ方向ヲ指示スヘシ
第三條 内閣總理大臣ハ内閣ノ會議ヲ總括シ議事ヲ整理スヘシ
第四條 内閣總理大臣ハ行政全部ヲ統督シ各部ノ成績ニ付説明ヲ求メ及ヒ之ヲ檢明スルコトヲ得
第五條 凢ソ法律勅令ニハ内閣總理大臣之ニ副署シ、其各省主任ノ事務ニ屬スルモノハ内閣總理大臣及主任大臣之ニ副署スヘシ
第六條 各國務大臣ノ任免ハ内閣總理大臣之ヲ奏宣シ、内閣總理大臣ノ任免ハ首席國務大臣之ヲ奏宣ス
第七條 各大臣事故アルトキハ臨時命ヲ承ケテ他ノ大臣其事務ヲ管理スルコトアルヘシ
関連項目
[[Category:日本の旧法令|ないかくしよくけん [[Category:明治時代の政治|ないかくしよくけん {{history-stub 内閣職権こそ日本の内閣制度の原点です。ないのはおかしいなと思う。
内閣職権 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 不明 |
種類 | 規則 |
効力 | 廃止 |
主な内容 | 内閣総理大臣の権限等 |
関連法令 | 内閣官制 |
条文リンク | なし |
これをのせるべきか…?
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