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英国法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

イギリス(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国。海外領土および王室属領は含まない)の法制度は、イングランド法スコットランド法および北アイルランド法英語版の3つの法体系から構成されている。

英国法(えいこくほう)」ないし「イギリス法(イギリスほう)」という語はイングランド法を指すことも多いが、本項ではイギリス全体の法体系について解説する。

概要

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西西

12821536English lawthe laws of England and Wales便






歴史

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イングランド法の歴史

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KingQueenthe Crown便使

1066

1Curia RegisdiscoverLawa law, laws調

11542assize

1215調

House of LordsHouse of Commonscommoner

King's council12721Court of King's Bench[ 1]Court of Exchequer Court of Common Pleas3common-law court

1315使

adversarial system

168833216891701Parliamentary Sovereignty[1]King in Parliament

1701[ 2]

3

[ 3]

[2]1998126752 Hen. 3Statute of Marlboroughthe Distress Act31215調1297

Cabinet1717141


スコットランド法の歴史

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1

12921

1415

16



150347

北アイルランド法の歴史

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アイルランド法の歴史は、コモンロー発展のため、全土に統一的な司法制度、裁判システムを創設したヘンリー2世のアイルランド侵略に始まる。


122

15418117181800

19201922626


英国の各法域

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連合王国は、異なった法体系を有する複数の法域に分かれており、それぞれが独自の法体系を有する。

イングランドおよびウェールズ

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イングランドおよびウェールズは、単一の法域を構成する。

スコットランド

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スコットランドは、フランス法の強い影響を受けただけでなく、教会法やスコットランド固有の慣習に基づく、混交した法体系を有している。現在では、イングランド法の影響を受け、スコットランド法に対するコモン・ローの優位が認められているが、イングランドおよびウェールズとは別の法域である。

北アイルランド

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北アイルランドは、コモン・ローを基本としている。にもかかわらず、議会が停止され、独自の立法が認められていない間もなおそれ自体がイングランド及びウェールズとは別の法域のままであった。

連合王国外の関連する法域

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Dicey & Morrisp26the British Islands351

Bills of Exchange Act 18821882en:Companies Act 19851985

地方分権化の波

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1997National Assembly for Wales

20072006Government of Wales Act 2006Welsh Assembly Government1

使1993Welsh Language Act 1993使


脚注

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注釈

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(一)^ bench

(二)^ 

(三)^ 200520091012005

出典

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  1. ^ 1996, p. 92, 『英米判例百選』第3版.
  2. ^ 1996, p. 150, 『英米判例百選』第3版.

参考文献

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  1︿2003 NCID BA60949476 ISBN 4883840492 UK law : past and present perspectives 

  BASIC1993 NCID BN09697616 ISBN 9784130320825

 ()1393︿ no.1391996 NCID BN15518438 ISBN 4641114390



#Dicey & Morrisp26 

関連項目

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