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パンデクテン方式︵パンデクテンほうしき︶とは、民法典において、一般的ないし抽象的規定を個別的規定に先立ち﹁総則﹂としてまとめることにより、法典を体系的に編纂することに主眼をおいた著述形式である。日本の民法典は、パンデクテン方式によって構成・記述されている。対する形式がインスティトゥティオネス方式(de:Institutiones)。
成り立ち[編集]
パンデクテンとは、﹃ローマ法大全﹄のうち著名な法学者の学説を編纂した﹃学説彙纂﹄︵がくせついさん。希 pandectes,羅 pandectae/digesta,独 Pandekten/Digesten︶のことである。19世紀のドイツ私法学では、﹃学説彙纂﹄を重視した概念法学が隆盛を極め、パンデクテン法学 (Pandektenwissenschaft) と称された。パンデクテン方式は、パンデクテン法学の代表的学者であるベルンハルト・ヴィントシャイト(de:Bernhard Windscheid)が著した﹃パンデクテン教科書﹄で用いられ、後にパンデクテン法学の成果として結実したドイツ民法典︵1900年成立︶で用いられたことから、この名で呼ばれる。
1896年︵明治29年︶に公布され1898年︵明治31年︶に施行された日本の民法典は、ドイツ民法典に先行して成立したものの、当時起草中であったドイツ民法典、特にドイツ民法典第一草案の影響を強く受け、パンデクテン方式によって構成・記述された。もっとも、その内容においては、フランス民法典や他の先進各国私法の影響も見られる。
具体例[編集]
日本の民法典の目次を見ると、まず﹁第一編 総則﹂とあり、以下﹁第二編 物権﹂﹁第三編 債権﹂﹁第四編 親族﹂﹁第五編 相続﹂と続く。﹁第一編 総則﹂の内容は、﹁人﹂﹁物﹂﹁法律行為﹂﹁時効﹂など、以降の編に共通の事項がまとめられている。さらに、各編の中でも﹁第二編 物権﹂の第一章は﹁総則﹂、﹁第一編 総則﹂﹁第五章 法律行為﹂の第一節も﹁総則﹂という具合に、必要に応じて章・節を設定し、その章・節の中の共通部分も﹁総則﹂として前にくくりだされる。
(一)体系的に構成されているため、必要な条文を検索しやすい。
(二)重複を少なくして、条文の数を少なくできる。
(三)解釈の幅を広くしやすく、解釈を統一しやすい。
(一)法学初心者・一般国民にはわかりづらく、使い難い。
(二)現実の事案に適用する際には、必要な条項が散在してしまう。
パンデクテン体系の立法例[編集]
ドイツ民法典、日本民法典、タイ民法典、ロシア民法典、ベトナム民法典、カンボディア民法典草案など。ヨーロッパ民法典︵検討中︶についても、基本的にパンデクテン体系に則った構想がある。
なお、インスティトゥティオネス体系によるものとして、プロイセン一般ラント法典︵1794年︶、フランス民法典︵1804年︶、オーストリア一般民法典︵1811年︶などがある[1]。
- ^ 「法整備支援における民法典整備の意義と課題」松尾弘(慶應法学200601)[1] PDP-P.24脚注
関連項目[編集]
外部リンク[編集]