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物権変動

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公示の原則から転送)

物権変動(ぶっけんへんどう)とは、物権の発生・変更・消滅の総称[1][2]。物権の主体の立場からは物権の得喪及び内容変更をいう[1]

物権変動の原因

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[1][1][2]


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公示の原則と公信の原則

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公示の原則

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公示の原則(消極的信頼の原則)とは、物権変動には外部から認識しうるように対抗要件を伴うことを要するという原則をいう。

物権には排他性があり物権変動の事実は第三者の権利関係に大きく影響するので、物権変動を第三者に対抗するためには対抗要件を備える必要がある。

公信の原則

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契約による物権変動に関する立法例

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形式主義と意思主義

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成立要件主義と対抗要件主義

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物権行為の独自性

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物権行為の無因性

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[5][5]


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日本法における契約による物権変動

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意思主義の採用

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176177178176[6][7][8]



[8]


177


178



物権行為の独自性に関する論点

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176[6]176176176[7][9]沿176[10][10]

物権行為の無因性に関する論点

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[11][11]

[12][11]

[13]

物権変動の時期

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[11]176[11][11][7][11][14]
  • 契約時説(判例)
    特約のない限り売買契約時に所有権が移転する(最判昭33・6・20民集12巻10号1585頁)[15]
  • 有償性説
  • 段階的移転説 (鈴木禄禰が提唱)
    所有権が段階的に移るという学説に対しては売買当事者間で所有権確認が争われる場合や税法上の処理の際の問題点が指摘されている[14]

脚注

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(一)^ abcd52007111 

(二)^ abcdefgh 3200830 

(三)^ 52007112 

(四)^ 52007113 

(五)^ abcdefghijklmno52007115 

(六)^ ab 3200834 

(七)^ abc52007116 

(八)^ ab 1  2 20054276

(九)^  1  2 20054279

(十)^ ab 1  2 20054277

(11)^ abcdefg52007118 

(12)^  691983

(13)^ (6)(1)2491997

(14)^ ab 1  2 20054281-282

(15)^  1  2 20054278-279

関連項目

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