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刑事補償請求権

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刑事補償から転送)

刑事補償請求権(けいじほしょうせいきゅうけん)とは、抑留又は拘禁された者が、無罪裁判を受けたときに、国にその補償を求めることができる権利。

概説

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[1]

244[1]B146[1]


B146

[2]

日本

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大日本帝国憲法(明治憲法)

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大日本帝国憲法(明治憲法)には刑事補償請求権を定めた規定は存在しなかった。なお、刑事補償法1931年(昭和6年)に制定されている[3]

日本国憲法

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刑事補償請求権は、日本国憲法では40条で定められている。

日本国憲法第40条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

意義

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33199[3]5310203271367[3]40[3]

要件

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401[3]

356231481071[3]

[3]

25140[4]

40[5][6]321[5]

脚注

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(一)^ abc(2)II1997386ISBN 4-417-01040-4 

(二)^  .  . 2016820

(三)^ abcdefg(9) 72011150ISBN 978-4-641-11278-0 

(四)^ (2)II1997390ISBN 4-417-01040-4 

(五)^ ab(9) 72011151ISBN 978-4-641-11278-0 

(六)^ (2)II1997392ISBN 4-417-01040-4