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改め文方式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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[1][2][3][2]




[]




(一) 

(二) [4]
(一)225253

(二)118973

(三)5842270181

(四)33673

(五)2312573

(六)23120121

(七)131

(八)10103532

(三) 

(四) 

(五) 

(六) 

(七) 

(八) 

(九) 

(十) 

(11) 

(12) 

(13) 

301012

(14) 41[5]

(15) 5057503

(16) 

[]








×××








修正案については、概ね次のような形式で記述される。

〇〇法の一部を改正する法律案に対する修正案

〇〇法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

第〇条の改正規定中「□□□」を「◇◇◇」に改め、「×××」を削る。

題名[編集]

一部改正法令[編集]


1232[ 1]

2[6][7]

[8](2956)[9]

()

[]


[ 2]

21















































12

[]




[ 3][10][11]

[]

[]


[12]

[ 4]

[ 5]

[]




[13]

[14]

[ 1]12[ 2][ 3]

[ 4]

[]


 

第〇条 A法第A条第A項中「X」ヲ「X」ニ改ム

B法第B条第B項中「Y」ヲ削リ同法ニ次ノ一条ヲ加フ

第Z条・・・

第×条A法第A条第A項、B法第B条第B項並ニC法第C条第C項及第D条第D項中「X」ヲ「Y」ニ改ム



A法中左ノ通改正改正ス

第〇条中・・・改ム

別表中左ノ如ク改ム

第〇号中「X」ヲ「X」ニ改ム

第×号ヲ左ノ如ク改ム

× ・・・

戦後黎明期の法律における試み[編集]


[ 5]

[]




[15]

××法

〇〇法(令和〇年法律第〇号)の全部を改正する。

目次

第一章総則(第一条―第〇条)

第二章・・・(第〇条―第〇条)

附則

目的

第一条この法律は、・・・することを目的とする。

[略]

附則

(施行期日)

第一条この法律は、~日から施行する。

[略]



[]


[ 2]


[]






()

使使



()



()





77451331

改正の諸原則[編集]


[16]

[]




(一)

(二)

(三)



(一)[17]
2186
282136113

1732
4681

(二)[18]2781
26319
5686

21118
468138

2142
337

(三)
2176
14277

854
142771

1097
1427721165



(一)
6175
2149
253641

(二)
13  
  
2
3363333[19]
4
  1

[]




(一)




(二)
 [20]





  1. 数個の規定に共通する字句の改正をまとめて行うことができるのは、中間に別の改正が含まれない場合に限られる[21]。数個の規定に共通してただし書・後段を新設・廃止する場合等も同様である。


















    •  






      (一)[ 6]


      1

      2

      []




      (一)[22]




      (二)



      []



      1. 条建ての本則・附則
        • 第一条中・・・改める。

          第二条中・・・改める。

          第一条中・・・改め、第二条中・・・改める。

      2. 項建ての本則
        • 第一項中・・・改め、第二項中・・・改める。

          第一項中・・・改める。

          第二項中・・・改める。




          (一)[ 7][ 1]

          附則第一項中・・・改める。

          附則第二項中・・・改める。

          附則第一項中・・・改め、附則第二項中・・・改める。

      3. 同一の改正のみを連続して行うときは、数条をまとめて改正する。
        • 第一条及び第三条に後段として次のように加える。

          この場合において、・・・。















          2


          第一条第二項を次のように改め、同条を第三条とする。

          ・・・。

      4. 条建ての改正規定の場合、各改正規定(章等又は条の加え又は全文改めに係る改正規定にあっては、当該章等又は条に係る部分)ごとに区切る例もある[23]
        • 例1

          第一条のうち、〇〇法第二条の次に二条を加える改正規定のうち第二条の二中・・・改め、同改正規定のうち第二条の三中・・・改め、同法第三条の改正規定中・・・改める。[事例 6]

          例2





          [ 7][ 8]



      (一)[ 8]

      (二)[ 9][ 10]

      (三)[24]

      []





      [ 11]




















  2.  










    1

    「甲」を「乙」に改める。

    第〇条中「丙」を「丁」に改める。

    [以下略]

  3. [例2]本則中の特定字句のみを改める(附則中の特定字句については改めない)場合






  4. [例3]本則中の特定字句の全部を改めるが、一部規定中の特定字句については改めたくない場合






  5. 同一の規定を連続して引用するときは、同条・同項などのように表現すること。[編集]








    [25][26][ 2][27][28]

    [29]





    [30]

    []




    使
    (一)[ 12]

    (二)[ 9][ 13]

    (三)[ 14]

    使
    (一)

    (二)

    (三)











    (一)
    1 

    2 

    (二)
    [ 15]

    [31][32]

    (三)
    1

    2

    3

    [ 10]



    []




    [ 11][ 16]
    1

    2

    [ 3]




    [33][ 17]



    • 目次を改正する際、「目次」以下の単位は引用しない。
      • 目次中「〇〇(第〇条-第〇条)」を「××(第×条-第×条)」に改める。

        目次中第二章に係る部分を次のように改める。

        第二章××(第×条-第×条)

      • 目次中「第四章〇〇(第〇条・第〇条)」を



        ×
        ×


        ×



        ×



        に改める。

        目次中第四章を第五章とし、第三章の次に次のように加える。

        第四章××(第×条―第×条)






        []

        []



        区分 改正規定の例 備考
        原則 題名

        題名を次のように改める。

        〇〇法

        • 目次・題名の順になっている法律において、「題名及び目次を次のように改める」として、題名・目次の順に改めた例がある。
        • なお、法令審査例規によれば、「題名の改正とこれに続く条の改正とは、別の柱書による」ものとされている。
        • ワークブックによれば、題名を改正する場合には、その全部を改正する方式をとるのを原則とする。
        目次

        目次を次のように改める。

        目次

        第一章 〇〇〇(第一条-第〇条)

        第二章 ×××(第×条・第×条)

        [中略]

        附則

        前文






        平成29年厚生労働省告示第69号参照。法令には、例がない。
        前文の段落

        前文中「□□□□□」を「◇◇◇◇◇」に改める。[31]

        平成19年国土交通省告示第1229号参照。法令には、例がない。

        前文第一項を次のように改める。

        □□□□□。

        中心市街地の活性化を図るための基本的な方針の一部変更について(平成28年4月1日閣議決定)参照。法令には、例がない。
        章名等

        「第一章 □□□」を「第一章 ◇◇◇」に改める。

        • ワークブックによれば、章名等を改正する場合には、その全部を改正する方式をとるのを原則とする。
        • [例規 12]
        章等












        • 連続する数個の規定の全改は、「第〇条及び第×条(を次のように改める)」や「第〇条第〇項から第×項まで(を次のように改める)」などのように一括してする。
        • 章名等を挟んで連続する数条を全改する場合には、当該章名等の前と後とで、それぞれ別の柱書きを置いて各別に改正を行う必要がある。
        • 章等を全改する場合には、改正の前後で条が増減しても差し支えない扱いである[事例 18]

        第一条を次のように改める。

        (見出し)

        第一条・・・。

        第一条第二項を次のように改める。

        ・・・。

        第一条第二項第三号を次のように改める。

        ・・・

        号の細分

        第一条第二項第三号ニを次のように改める。

        ・・・

        第一条第二項前段(後段、第〇段)を次のように改める。

         ・・・。

        本文

        第一条第二項本文を次のように改める。

         ・・・。

        ただし書

        第一条第二項ただし書を次のように改める。

         ・・・。

        連続する規定 各号

        第一条第二項各号を次のように改める。

        ・・・

        ・・・

        [以下略]

        • 各号の数が増減する場合にも、この方法による。
        • なお、号の細分の場合には、この方法に類する方法を用いることができない。
        ただし書(後段)+各号

        第一条第二項ただし書(後段)を次のように改める。

         ただし(この場合において)、・・・。

        ・・・

        ・・・

        [以下略]

        • 各号がない条(項)のただし書(後段)を改め、各号があるただし書(後段)とする場合[例規 13][会議 4]
        • 各号がない条(項)の本文(前段)を改め、各号がある本文(前段)とする場合や、各号があるただし書(後段)を改め、各号がないただし書(後段)とする場合には、別途各号を加え、又は削る旨を明らかにする。
        見出し・付記 単独見出し

        第一条の見出しを「(□□□)」に改める。

        条とその見出しを同時に全改する場合には、「第○条を次のように改める」とすれば、その見出しも同時に改められる扱いである。
        共通見出し

        第一条の前の見出しを「(□□□)」に改める。

        数個の条とその共通見出しを同時に全改する場合には、共通見出しを別途引用する例と、別途引用しない例とがある。なお、数個の条の最初に共通見出しがある場合と、途中に共通見出しがある場合とで、若干傾向を異にすると考えられる。
        付記

        第一条の付記を次のように改める。

        (罰則 第〇項については第〇条第〇号)

        この付記は、道路交通法独自のもので、同法制定の際、閣法である同法案に対して、先議院たる参議院での議院修正により加えられた。
        章名等

        第一章の章名を次のように改める。

        第一章・・・

        章等の移動を伴う場合

        第一章の章名中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同章を第二章とする。

        • 章名等の見出し部分(「□□□」の部分)を全改し、かつ、当該章等を移動する場合にこのような改正方式を採った例がある[事例 19]
        • 章名等の全改(改正後の章等の位置は、移動前のもの)、当該章等に属する条の改正、章等の移動に分けて行うこともあろう。
        現在では用いられない方式 題名

        「□□法」ヲ「◇◇法」ニ改ム[事例 20]

        戦前は、題名についても章名と同様カギで改めていた。
        条名

        第一条・・・。

        昭和22・23年頃までは、条や章名等を全部改正する際、「第〇条ヲ左ノ如ク改ム」や「第〇条を次のように改める。」といった柱書きがなく、いきなり全改後の条文を書き出していた。しかし、これでは分かりにくいというので、現在では、一般の理解を容易にするため、項又は号の改正と同様に柱書きを記載することになっている。

        規定を移動する等の場合[編集]

        同水準での移動[編集]




        [34][ 14][ 21]
        区分 改正規定の例 備考
        原則 章等

        「第一章 ・・・」を「第二章 ・・・」に改める。

        • 章名等の見出し部分の全改と章の移動を同時に行う場合にも、この方式によることが原則と思われる。
        • 文化財保護法の一部を改正する法律(平成8年法律第66号)参照[事例 22]

        「第二節 ・・・」を「第三節 ・・・」に改める。

        第一条を第二条とする。

        第一条第二項を同条第三項とする。

        • 項番号のない法令の項が加え、又は削られたときは、その後の項は、特段項の移動を明示するまでもなく、いわば自動的に項数が移動するものとされる[例規 15][35]
        • このため、項番号のない法令に項を加え、又は削る場合の改め文は、通常の改め文と比べると、項の移動に関する記載のみを欠く形式となる。
        • ただし、この場合でも繰り下げ、又は繰り上げられることとなる項の改正を先に行い、その後で項の加え・削りを行うこととなるので、注意を要する。

        第一条第二項第三号を同項第四号とする。

        号の細分

        第一条第二項第三号ニを同号ホとする。

        字句の改正を行わない連続する4個以上の規定[例規 16][例規 17] 章等

        第四章を第五章とし、第一章から第三章までを一章ずつ繰り下げる(繰り上げる)。

        許容表現

        第一章第五節を同章第六節とし、同章第二節から第四節までを一節ずつ繰り下げる(繰り上げる)。

        第四条を第五条とし、第一条から第三条までを一条ずつ繰り下げる(繰り上げる)。

        • 条名が連続している場合であっても、中間に章名等が入るときは、そこで途切れているものとして扱う。
        • 一部改め後に移動される規定については、この方式による移動の対象とならないものと解される[会議 5][36]

        第一条第五項を同条第六項とし、同条第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げる(繰り上げる)。

        第一条第二項第六号を同項第七号とし、同項第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げる(繰り上げる)。

        号の細分

        第一条第二項第三号トを同号チとし、同号ニからヘまでを同号ホからトまでとする。

        [例規 18]
        枝番号を含む移動

        第二条を第一条とし、第三条から第五条の六までを一条ずつ繰り上げる(繰り下げる)。


        [37]

        第一条第二項第二号を同項第一号とし、同項第三号から第五号の六までを一号ずつ繰り上げる(繰り下げる)。[38]


        [39]
        章等の境界

        第一章第二条を第三条とする。[40]

        • 章等の最初又は最後の条を移動し、その前又は次に条を加える場合には、次のようになろう。
          • 「第一章中第二条を第三条とし、同条の次に(同章に)次の一条を加える」[41]
          • 「第三章中第四十八条を第十二条とし、同条の前に次の八条を加える」[42]
        本則・附則間の移動 条項



        1

        2


        • 本則・附則の各条項を削り(、又は他の規定に全改し)、附則・本則に当該条項を加え(、又は他の規定から全改す)る方式による。
        • 例示は、本則の規定を全て廃止し、これに代えて附則第三条を本則に移動する場合のものである。
        • [会議 8]
        通し条名の附則







        [43]
        • 通常の条の移動と異なり、前の条から移動する。
        • [会議 9]
        • 附則独自で条名を付することについて[例規 19][例規 20]
        • なお、通常の条の移動と異なり、4条以上を一括して移動する場合でも「何条ずつ繰り上げる」等としてまとめて表現することは行われない[44]
        章等

        第一章を第二章とする。

        許容表現

        第一章第二節を同章第三節とする。

        異水準間の移動[編集]







        区分 改正規定の例 備考
        改正前 改正後
        本則(附則)

        本則を(本則)第一条とし、同条に見出しとして「(・・・)」を付し、同条の次(前)に次の一条を加える。

        第二条・・・。

        [例規 21]

        本則を(本則)第一条とし、同条に見出しとして「(・・・)」を付し、本則に次の一条を加える。

        (見出し)

        第二条・・・。

        本則を(本則)第一項とし、同項に見出しとして「(・・・)」を付し、同項の次(前)に次の一項を加える。

        ・・・。

        簡潔性との兼ね合いから、本則(附則)の全文改め方式による場合もある[45]
        本則(附則)

        第二条を削り、第一条の見出し及び条名を削り、(本則)第一項に項番号を付する。

        • [例規 22]
        • 省令レベルでは、「第一条中見出し及び条名を削り、第一項に項番号を付する。」とした例もある[46]

        第一条の見出し及び条名を削り、第一項に項番号を付する。

        第二条を削る。





        • 実際にこのような方式が用いられた例としては、産業教育振興法施行規則の一部を改正する省令(昭和47年文部省令第40号)がある。
        • 「項は、条等の段落に過ぎず、条や号のような独立性は認められない」という建前からして、通常このような改正は行われない。
        • 附則の項については、例外的に本則の条に相当するものとされるため、このような改正も考えられないではない。とはいえ、一般的には、改め文の簡潔性・明瞭性との兼ね合いから、附則を全改する方式によるべきこととなる場合が多いと思われる。
        本則(附則)

        第二項を削り、第一項の見出し及び項番号を削る。






        3
        • 当該項の見出しがそのまま条の見出しとなる場合には、特段の措置を講ずる必要がない。






        条の項

        第一条第一項を削り、同条第二項中・・・改め、同項を同条とする。[事例 23]

        第一条第二項を削る。[事例 24]

        *この場合には、従前の第1条第1項が同条となるが、「第一条第一項を同条と」する旨を示す必要はないものとされている。
        • 項建ての条の第1項には項番号が付されないことと関連するものと考えられる。
        条の項

        第一条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

        ・・・。

        第一条に次の一項を加える。

        ・・・。[事例 25]

        この場合には、従前の第1条が同条第1項となるが、「第一条を同条第一項と」する旨を示す必要はないものとされている。

        例外的事例[編集]



        「一□□□・・・×××・・・。」とある項中「一□□□」を「□□□」に、「×××」を「△△△」に改め、同項を第二条とする。[47]

        見出しの異動[編集]

        おおむね次のような形式による。

        区分 改正規定の例 備考
        見出しの種別を変更する場合 単独見出し→共通見出し

        第一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(・・・)」を付する。

        第一条の見出しを削り、同条を第二条とし、同条の前に見出しとして「(・・・)」を付する。

        当該条項の移動を伴う場合






        • 当該条項の全文改めを伴う場合[48]
        • 単独見出しを削り、共通見出しを付した後、当該条項を単独見出しのない条項に改める例もあるが、二度さわりと思われる[49]
        共通見出し→単独見出し

        第一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(・・・)」を付する。

        第一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(・・・)」を付し、同条を第二条とする。

        • 当該条項の移動を伴う場合
        • 共通見出しを削り、当該条項を移動した後、単独見出しを付した例もあるが[50]、二度さわりと思われる。

        第一条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

        (見出し)

        第一条・・・。

        • 当該条項の全文改めを伴う場合
        • 共通見出しを削り、単独見出しを付した後、当該条項を改める例もあるが、二度さわりと思われる。
        見出しが付された条項が移動する場合 単独見出し

        第一条中・・・改め、同条を第二条とする。

        単独見出しの付いた条項を移動する場合には、単に当該条項を移動すれば、単独見出しも一緒に付いてくる扱いである。
        共通見出し

        第一条の前の見出しを削り、同条を第二条とし、同条の前に見出しとして「(・・・)」を付する。

        共通見出しの直後の条項を移動する場合には、一度共通見出しを削り、当該条項を移動してから、再度共通見出しを付けなおす取扱いである[51]
        共通見出しに属する条項が増減する場合

        第一条の前の見出しを削り、同条中・・・改め、同条を第二条とし、同条の前に見出しとして「(・・・)」を付する。

        この場合、一度共通見出しを削り、当該条項の削り、又は加えてから、再度共通見出しを付けなおす取扱いである。

        規定の種別の変更[編集]

        そのほか、移動ではないが規定の種別を変更する改正として、次のものがある。

        区分 改正規定の例 備考
        改正前 改正後
        ただし書 後段

        第一条第一項ただし書中「ただし」を「この場合において」に改める。 [事例 26]

        改正の分量によっては、ただし書又は後段を削り、後段又はただし書を加える方法による場合もあろう[事例 27]
        後段 ただし書

        第一条第一項(後段)中「この場合において」を「ただし」に改める。[事例 28]

        本文及びただし書 本文

        第一条第一項中「・・・。ただし」を削る。[事例 29]

        ただし書 本文

        第一条第一項中本文及び「ただし、」を削る。[事例 30]

        普通は、規定の全部改めによるものと思われる。
        なお書き 後段

        第一条第一項中「なお」を「この場合において」に改める。[事例 31][事例 32]

        「なお書き」という用語は、改め文では用いない。
        ただし書

        第一条第一項中「なお」を「ただし」に改める。[事例 33]

        規定(題名を含む。)を加える場合[編集]





        区分 改正規定の例 備考
        原則 題名

        次の題名を付する。

        〇〇法

        • [例規 5]
        • 戦後すぐには、「この法律に左の題名を附する。」とした例もある[事例 34]
        目次

        題名の次に次の目次(及び章名)を付する。

        目次

        第一章 〇〇〇(第一条-第〇条)

        第二章 ×××(第×条・第×条)

        [中略]

        附則

        • [例規 23]
        • 全部改正のあった法律又は政令の場合には、普通「第一条の前に・・・付する」とする。なお、全部改正のあった法令で、章立てであり、かつ、目次のないものに目次を付する場合には、「第一章の前に」と表現することになる。

        第一条の前に次の目次(及び章名)を付する。

        目次

        第一章 〇〇〇(第一条-第〇条)

        第二章 ×××(第×条・第×条)

        [中略]

        附則

        前文






        [事例 35]。法令には、例がない。
        前文の段落









        [31]
        • 令和5年現在、閣法で前文の改正を行った例はない。
        • なお、平成23年厚生労働省告示第478号では、直前の段落の最後の字句を捉えて、「前文中「□□□。」の次に次のように加える。」としている。

        前文第一項の次に次の一項を加える。

        □□□□□。

        • 衆法では、今のところこの方式によっている(国会等の移転に関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第106号・衆法)[52]及びハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第56号・衆法)[53]参照)。
        • なお、海上衝突予防法の一部を改正する法律(昭和39年法律第157号・閣法)では、章の前文(項番号がある。)について「第四章前文に次の一項を加える」改正を行っている。
        章名等

        第一条の次(前)に次の章名を付する。

        第一章 ・・・

        • 章名等及び当該章等に属すべき条の一部を同時に加える場合には、章等の加えとはみなせないから「第〇条の次に次の章名及び五条を加える」などとすることになる。
        • 山本庸幸『実務立法技術』では、「「第〇条の次に……」とするのが通例であるが、場合によっては「第〇条の前に……」としてもよい」とする。
        章等












        • 章名等及び当該章等に属すべき条の全部を同時に加える場合には、章等の加えにほかならないから、この方式による。
        • 法令審査例規によれば、「第〇章の次に」と「第〇条の次に」の表現のうち、前者の表現を原則とする。












        章と同様に、必要な場合には、「第〇条の次に」と表現することになろう。



         








        • 法令の場合は、施行期日政令を除き全て附則があるから、このような改正が行われることはない。
        • 府省令等又は告示では、附則がないものがあるのでこのような改正が行われることがある。
        • なお、附則がないにもかかわらず「本則」とすることについては、施行期日政令の改正で「本則」と称した例がある[事例 36]

        第一条の次(前)に次の一条を加える。

        (見出し)

        第二条・・・。

        第一条の次(前)に次のように加える。

        第二条及び第三条削除

        • いわゆる削除条(「第〇条から第×条まで 削除」)を加えるのに、「(次の)〇条を加える」という表現が適するか否かについて疑義がないとは言えないことから「次のように加える」とする例と、原則どおりに「次の〇条を加える」とする例とがある。
        • 「次の〇条を加える」とした例として、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)第1条がある。
        • 「次のように加える」とした例として、学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第11号)第3条がある。

        第一条の次(前)に次の二条を加える。

        第二条及び第三条削除

        項番号

        第一条第二項に項番号を付する。

        • 当該項を移動する場合には、「第一条第二項を同条第三項とし、同項に項番号を付する」というように、その移動後に項番号を付する。
        • なお、項に番号をつけることについて[例規 24]

        第一条第二項の次(前)に次の一項を加える。

        ・・・。

        第一条第二項第三号の次(前)に次の一号を加える。

        ・・・

        号の細分

        第一条第二項第三号ニの次(前)に次のように加える。

        ・・・

        第一条第二項に後段(第〇段)として次のように加える。

         ・・・。

        ただし書

        第一条第二項に次のただし書を加える。

         ただし、・・・。

        特殊な例として、施行期日政令の一部改正の際、附則がないにもかかわらず「本則に次のただし書を加える」とした例がある[事例 36]
        連続する規定 題名+目次

        次の題名及び目次を付する。

        〇〇法

        目次

        第一章 〇〇〇(第一条-第〇条)

        第二章 ×××(第×条・第×条)

        [中略]

        附則

        号+項

        第一条に次の一号及び一項を加える。

        ・・・

        ・・・。

        各号

        第一条第二項に次の各号を加える。

        ・・・

        ・・・

        [以下略]

        普通、当該条項中に「次の(各号)」などの字句を加える改正に伴って行われることとなる。

        第一条第二項の表の前に次の各号を加える。

        ・・・

        ・・・

        [以下略]

        ただし書(後段)+各号

        第一条第二項に次のただし書を(後段として次のように)加える。

         ただし(この場合において)、・・・。

        ・・・

        ・・・

        [以下略]

        • 各号がないただし書を全改し、各号のあるただし書とする場合の例規[例規 13]に準じて行う。
        • ワークブック等によれば、ただし書又は後段とともに各号を加える場合の方式についても、同様に取り扱うとする。
        句点+ただし書

        第一条第二項第三号中「□□□」の下に「。ただし、・・・」を加える。

        • 句点とともに加える場合
        • 改め文の簡潔性、また句点は下の語に付くという建前からして、一般に、ただし書部分も含めてカギで加える方が適当であろう。

        第一条第二項第三号中「□□□」を「□□□。」に改め、同号に次のただし書を加える。

         ただし、・・・

        章等の境界

        第一章第二条の次(前)に次の一条を加える。

        (見出し)

        第三条・・・。

        民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)第2条中不動産登記法第4章第3節第2款中第74条の前に1条を加える改正規定参照

        本則第二条の次に次の一条を加える。

        (見出し)

        第二条の二・・・。

        • 本則・附則が通し条名になっている場合には、当該条の追加される明示する趣旨から、このように表現する。
        • なお、法令審査例規では、通し条名でない法令の本則の末尾に条を加えるときの方式は、「第二条の次に次の一条を加える」又は「本則に次の一条を加える」によるとする。
        章名等

        第二章第五条の前に次の節名を付する。

        第一節 ・・・

        章等の境界に節名等を加える場合には、当該節名等の追加される位置を明確にする趣旨から、このように表現する。
        章等又は条等の末尾 章等












        第一章(本則・附則)に次の一条を加える。

        (見出し)

        第二条・・・。

        第一条に次の一項を加える。

        ・・・。

        第一条第二項に次の一号(各号)を加える。

        ・・

        号の細分

        第一条第二項第三号に次のように加える。

        ・・・

        本則、条等の先頭

        第一条として次の一条を加える。

        (見出し)

        第一条・・・。

        [例規 25]

        第一条に第一項として次の一項を加える。

         ・・・。[54]

        見出し・付記 単独見出し

        第一条に見出しとして「(□□□)」を付する。

        • 単独見出しを当該見出しが属するべき条とともに加える場合には、見出しについては別途改め文中には明示することを要しない。したがって、単に「第一条(項)の次に次の一条(項)を加える」として見出し及び条(項)を加える。
        • 見出しを付すべき条中に改正箇所があるときは、まず見出しを付し、その後当該条中の改正を行う。
        • 改め・削りにつられて「第一条の見出しとして」としないようにする(初期には、そのような例もあった。)。
        • また、初期には、次のような例も見られた。
          次に掲げる各条の前に、それぞれ下欄に掲げる見出しを付する。
          第一条(目的)[55]
        共通見出し

        第一条の前に見出しとして「(□□□)」を付する。

        第一条の次に次の見出し及び一条を加える。

        (□□□)

        第二条・・・。

        • 共通見出しと、当該共通見出しの直後の条項を同時に加える場合には、このように表現する。
        • なお、単独見出しの場合の取扱いに準ずれば、共通見出しとその属するべき条(項)の全部をともに加える場合には、改め文中に別途見出しについて言及することを要しないと考えられる[56]が、実際には、明示する事例と明示しない事例の両方が見られる。
        付記

        第一条に付記として次のように加える。

        (罰則 第〇項については第〇条第〇号)

        例外的事例(柱書きの新設)[編集]


        [57][58]

        [59]

        第一条中「二イ 〇〇に対して××する行為」を










        ×

        ×





        に改める。

        規定(題名を含む。)を削る場合[編集]




         [60] 
        区分 改正規定の例 備考
        原則 題名

        題名を削る。

        • 1字目から書き出す題名[61]を4字目から書き出す題名とする際に用いられた事例がある[事例 37]
        • これは、題名の改正と目次の 新設とに分けて行うよりも、一度題名を削り、改めて題名と目次を合わせて付する方が、改正規定がより簡潔になるためと思われる[62]
        目次

        目次を削る。

        前文

        前文を削る。

        中小企業基本法等の一部を改正する法律(平成11年法律第146号、第146回国会閣法第1号)参照
        前文の段落










        • 男女共同参画社会基本法案(第145回国会閣法第52号)に対する修正案(中路雅弘君提出)では、項として捉えて削る方式によっている。もっとも、 法令で前文の段落を削った例は見られない。
        • なお、ワークブックでは、「前文の各段落を「項」と呼ぶことには違和感があるので・・・、段落を特定することなく「前文中」として改正を行えば足りるものと考えられる」とする。

        前文第一項を削る。

        章名等

        「第一章 ・・・」を削る。

        章等

        第一章を削る。

        第一章第二節を削る。

        第一条を削る。

        • 連続する規定の改正は、「第〇条及び第×条」や「第〇条第〇項から第×項まで」などのようにまとめて表現することができる。
        • ただし、条の場合、条名は連続していても、中間に章名等が入るときには、連続する条として扱うことができない。 このため、章名等の前と後とで分けて改正を行う。

        第一条第二項を削る。

        第一条第二項第三号を削る。

        号の細分

        第一条第二項第三号ニを削る。

        第一条第二項第三号後段(第〇段)を削る。

        ただし書

        第一条第二項第三号ただし書を削る。

        連続する規定 各号

        第一条第二項各号を削る。

        • 号の細分には、「各号」にあたる表現がないので、原則どおり、「第〇号イから×までを削る」とする。
        • なお、ただし書(後段)とともに各号を削る場合には、「第一条第二項ただし書及び各号を削る」のように、ただし書(後段)とは別に各号の削りを明示する。
        句点+ただし書

        第一条第二項第三号中「。ただし、・・・」を削る。

        • 句点とともに削る場合
        • 改め文の簡潔性、また句点は下の語に付くという建前からして、一般に、ただし書部分とともにカギで削る方が適当であろう。
        • なお、句点とただし書を別々に削る方式による場合において、号の細分中にもただし書があるときは、「第〇号中・・・ただし書を削る」とすると号の細分中のただし書も削られると解されるおそれがあるので、号から引き直すこととなろう。

        第一条第二項第三号中「□□□。」を「□□□」に改め、(同号)ただし書を削る。

        共通見出し+条項

        第一条の前の見出し並びに同条及び第二条を削る。

        • 共通見出しと各条項とで分けて括らない例として、農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)第26条の前の見出し、同条から第26条の3まで、第27条の前の見出し及び同条を削る改正規定がある。
        • 共通見出しと各条項とで分けて括る例として、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)附則第25条中産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条の前の見出し並びに同条及び同法第18条を削り、同法第19条を同法第17条とする改正規定がある。

        第一条の前の見出し、同条及び第二条を削る。

        見出し・付記 単独見出し

        第一条の見出しを削る。

        共通見出し

        第一条の前の見出しを削る。

        付記

        第一条の付記を削る。

        括弧書き

        本則中括弧「⦅⦆」書を削る。

        • 公職選挙法の一部を改正する法律(平成12年法律第62号)による改正前の公職選挙法(昭和25年法律第100号)では、引用される規定の要旨を示す括弧書きを二重丸括弧としていた[事例 38]
        • 引用される規定の要旨を示す括弧書きが二重丸括弧になっている場合には、括弧の種類だけで改正箇所が特定できるため、[事例 39][事例 40]では、この方式を用いている。

        第一条第二項中「(・・・)」を削る。

        引用される規定の要旨を示す括弧書きが、(一重)丸括弧になっている場合には、括弧の種類を特定するだけでは、引用される規定の要旨を示す括弧書きも、それ以外の括弧書き(定義規定、法令番号等)も改正箇所として特定されてしまうことから、[事例 40]では、この方式を用いている。
        章名等

        第一章の章名を削る。

        • 許容表現
        • ワークブックでは、「その章名、節名等を「 」で示し、これを削る旨の規定を置くのが原則である」とする。

        例外的事例[編集]

        条名の重複[編集]

        2[63]


        本則(附則)中









        を削る。[64]

        カギによる項の特定[編集]

        [65]


        本則(附則)中「・・・する。」とある項を削る。[47]

        民法[編集]

        2989319134545[ 41][66]

        1613[ 42][ 43]

        []

        []



        []



        区分 改正規定の例 備考
        原則 題名

        題名中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        目次

        目次中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        「目次のうち第〇章に係る部分中」等のようにどの章等に係る改正であるかを特定する必要はない。
        前文

        前文中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        前文の段落

        前文中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        ワークブックでは、「前文の各段落を「項」と呼ぶことには違和感があるので・・・、段落を特定することなく「前文中」として改正を行えば足りるものと考えられる」としている。

        前文(のうち)第一項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        章名等

        第一章の章名中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        山本庸幸 2006, p. 231では、章名等については、「〔章名等〕全体が比較的短いということもあって、〔・・・〕その全部を改正することが原則となっている。
        ただし、そのうちごく一部の字句を改正することで足りる場合には、例外的にその一部の改正を行うことがある」とする。
        章等

        第一章中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        • 章全体に及ぶ字句の改正の場合にこのような改正を行う。
        • 一部の条について当該字句の改正を行わない場合には、「第一章(第二条を除く。)中」のように除外する。
        • また、当該字句が全改し、又は削るべき条項中に含まれる場合にも、改正内容が抵触しないように、当該条項を除外する。

        第一条中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        第一条第二項第三号中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        号の細分

        第一条第二項第三号ニ中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        第一条第二項第三号前段(後段)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        段及び本文については、特記することを妨げないものとされるが[例規 26]、法令では必要な場合にのみ使用されることが多い。
        本文

        第一条第二項第三号本文中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        ただし書

        第一条第二項第三号ただし書中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        ただし書は、常に明示する。
        連続する規定 数個の規定

        第一条及び第二条(第一条第二項及び第三項)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        [例規 27][例規 28][会議 10]

        第一条から第三条までの規定(第一条第二項から第四項までの規定)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        第一条から第三条までの規定及び第五条中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        第一条第二項から第四項まで及び第六項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        第一条及び第三条から第五条までの規定(第一条第二項及び第四項から第六項までの規定)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        第一条第二項第一号中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同項第二号中「□□□」を「◇◇◇」に、「×××」を「△△△」に改め、同項第三号から同項第五号までの規定中「□□□」を「◇◇◇」に改める。[事例 11]

        連続する数個の規定について、同一の字句の改正を行う場合であっても、その中途に当該同一の字句以外の改正を行うべき規定があるときは、当該規定のところで、連続が途切れるものとする。
        各号(号の細分)

        第一条第二項各号中「□□□」を「◇◇◇」に改める。[事例 44]

        第一条第二項第三号イからハまでの規定中「□□□」を「◇◇◇」に改める。[事例 45]

        第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        • 第1条第2項各号には「□□□」の字句があり、同項各号列記以外の部分には「□□□」の字句がないものとする。
        • 現在では、この方式によることは少ない、と思われる。
        • 内閣法制局の法令審査メモ第7号参照[メモ 1]
        本文及びただし書

        第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に、「×××」を「△△△」に改める。

        • 「□□□」は本文及びただし書に、「×××」は本文のみに含まれるものとする。
        • [会議 11]

        第一条第二項中「□□□を」を「◇◇◇を」に、「×××」を「△△△」に改め、同項ただし書中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        内閣法制局「平成30年度内閣法制局職員法制執務研修―第四部提出資料―」(平成30年7月)3頁参照[67]
        柱書きと各号

        第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同項第三号中「×××」を「△△△」に改める。

        • 「□□□」は柱書き及び第3号から第5号までに、「×××」は第3号のみに含まれるものとする。
        • この方式では、柱書き中の「□□□」だけでなく、各号中にも「□□□」があれば同時に改められることになる。
        • 法制執務詳解では、この場合にも「各号列記以外の部分中」を活用すべきとする(もっとも、現行の法令審査例規では認められないであろう。)。

        第一条第二項中「□□□に」を「◇◇◇に」に改め、同項第三号中「×××」を「△△△」に、「□□□」を「◇◇◇」に改め、同項第四号及び第五号中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        柱書き中の「□□□」と各号中の「□□□」を同時に改める方式では、各号中にも「□□□」が含まれるか分かりづらく、溶け込みミスの原因になるというので、柱書き中の字句について直前又は直後の字句を含めて引用することで、柱書き中の字句と各号中の字句を別々に改める方法を採ることもある。
        規定の一部 柱書き

        第一条第二項各号列記以外の部分中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        各号列記以外の部分については、法令審査例規では「これを用いるほかに方法がないためやむを得ない場合に限り、用いる」ものとされる。

        第一条第二項表以外の部分中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        各号列記以外の部分と同様に、やむを得ない場合に限り用いられる。

        第一条第二項中「□□□と」を「◇◇◇と」に改める。

        • 柱書き中の当該字句の直前又は直後の字句を含めて引用することで、各号中の当該字句との違いを明らかにする方式である。
        • 現在では、この方式の方が一般的ともされる[68]
        各号のあるただし書の柱書き

        第一条第二項ただし書(各号列記以外の部分に限る。)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令の一部を改正する政令(昭和55年政令第264号)第2条では、「ただし書各号列記以外の部分」の語が、私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第66号)第1条では「各号列記以外の部分ただし書」の語が用いられている。

        第一条第二項ただし書中「□□□と」を「◇◇◇と」に改める。

        • ただし書中の当該字句の直前又は直後の字句を含めて引用することで、各号中の当該字句との違いを明らかにする方式である。
        • 法令では、輸出貿易管理令の一部を改正する政令(平成2年政令第297号)が「ただし書(各号列記以外の部分に限る。)」という用語を用いる唯一の例であることからして、この方式の方が一般的であると考えられる。
        条の見出し 見出し中の字句のみ

        第一条の見出し中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        見出し以外の部分中の字句のみ

        第一条中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        見出し及び見出し以外の部分中の字句の両方

        第一条(見出しを含む。)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        第一条の見出し及び同条中の改正の場合にこのように表現する。
        当該法令全体

        「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        各号による改正 数個の法令

        次に掲げる法律の規定中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        〇〇法第一条第二項第三号

        ××法第四条第五項第六号

        • 加え・削りも同様に可能である。
        • また、字句の改めが一般的であるが、表の項[事例 46]や各号を削った例や、表の項をカギで捉えて加えた例もある。いずれにしても、1文で書ききれる改正について行われるのが普通であろう[69]
        数個の改正規定

        次に掲げる改正規定中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        第一条のうち〇〇法第二条の改正規定

        第三条のうち××法第四条の改正規定

        修正案で用いることができるとされる。加え・削りも同様に可能である。
        表による字句の改正 同一の欄中の数個の字句

        別表第一名称の欄中次の表の上欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に改める。

        □□□ ◇◇◇
        ××× △△△

        別表第一所在地の欄中次の表の上欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に改める。

        □□□ ◇◇◇
        ××× △△△
        法令審査例規では、「下級審裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律(昭和三〇年法律第二五号)の場合のような特殊な場合に例外的に認める」とする。もっとも、最近では、用いられない。
        数個の規定中の字句の改正

        次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に改める。

        第一条第二項第三号 □□□ ◇◇◇
        ××× △△△
        第一条第二項第五号 ××× △△△
        地方公共団体手数料令の一部を改正する政令(昭和57年政令第318号)等

        次の表の条例名の欄に掲げる条例の同表の条項の欄に掲げる規定中同表の改正前の欄に掲げる字句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字句に改める。

        A条例(令和〇年〇〇県条例第〇号) 第一条第二項第三号 □□□ ◇◇◇
        ××× △△△
        第四条第五項 □□□ ◇◇◇
        B条例(令和〇年〇〇県条例第〇号) 第一条第二項第五号 ××× △△△
        中央省庁改革等に伴う関係条例の整理に関する条例(平成12年鳥取県条例第69号)等に事例がある。

        字句の特定[編集]



        []



        (一)




        (二)




        [ 29]
        []









        [ 47]
        []







        [ 30]
        []





        [70]

        []



        区分 改正規定の例 備考
        原則 加え

        第一条第二項中「□□□」の下に「◇◇◇」を加える。

        • 字句の加えの場合において、規定の冒頭に字句を追加するときその他の「下に」という表現が難しい場合には、一般に、当該冒頭の字句を捉えて、これを加えようとする字句及び既存の字句に改める方式が用いられる。
        • 昭和40年代までの法令では、このような場合に「上に」という表現を用いた例もあったが、現在では、この表現は、用いられない[71]
        • 同様に昭和50年代までの人事院規則及び会計検査院規則では、「第〇条第〇項の末尾に・・・加える」という表現を用いた例もあったが、現在では、この表現は、用いられていない[72]

        第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇□□□」に改める。

        第一条第二項中「□□□」の上に「◇◇◇」を加える。

        改め

        第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        削り

        第一条第二項中「□□□」を削る。

        同一規定中の改正 連続する同じ種類の改正

        第一条第二項中「□□□」の下に「◇◇◇」を、「×××」の下に「△△△」を加える。

        加え、改め又は削り同士が連続する場合には、「改め」等をまとめて記載することができる。

        第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に、「×××」を「△△△」に改める。

        第一条第二項中「□□□」及び「×××」を削る。

        第一条第二項中「□□□」及び「×××」の下に「◇◇◇」を加える。

        加え、又は改める字句が同一の場合には、当該字句をまとめて記載することができる。

        第一条第二項中「□□□」及び「×××」を「◇◇◇」に改める。

        連続しない同じ種類の改正

        第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、「×××」を削り、「△△△」を「▽▽▽」に改める。

        • 加え、改め、又は削るべき字句が連続しない場合には、それぞれ別個に加え、改め、又は削ることとなる。
        • したがって、この場合に「「□□□」を「◇◇◇」に、「△△△」を「▽▽▽」に改め、「×××」を削る」などとすることはできない。
        連続しない同じ字句の改正

        第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、「×××」を削る。

        • 同一の字句が他の改正すべき字句を挟んで存する場合において、当該同一の字句のいずれについても同じ改正を行うときの改正である。
        • 例えば、第一条第二項が「2 ・・・□□□を・・・×××・・・□□□と・・・。」などとなっている場合が考えられる。
        • この場合には、それぞれの「□□□」を別々に引用して改める必要性に乏しいので、最初に「□□□」が出てくる位置でまとめて改正すればよい。
        • もっとも、規定が長文で、しかも「□□□」の字句同士が離れているような場合には、法典編纂者の注意を喚起するため、「「□□□を」を「◇◇◇を」に改め、「×××」を削り、「□□□と」を「◇◇◇と」に改める」のように、それぞれ改める方式を取ることも考えられる。
        複数規定中の改正 連続する同じ種類の改正

        第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同条第三項中「×××」を「△△△」に改める。

        • 第一条第二項の改正規定の「改め」を省略しない。
        • 法令審査例規では、「「中」とある場合には、原則として、そのつど「改め」等を下に置く」とする。

        例外的事例[編集]



        「・・・□□□・・・。」とある項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。[47]

        横書き例規(字句の加え関係)[編集]


        [73][74]鹿

        第一条第二項第三号ただし書中「□□□」の右に「◇◇◇」を加える。



        []



        区分 改正規定の例 備考
        目次 加え

        目次中「第一章総則(第一条・第二条)」を
















        に改める。[事例 48]

        改め

        目次中「第二章□□□(第三条-第五条)」を「第三章◇◇◇(第四条・第五条)」に改める。

        • 目次中括弧内の条名だけを改める場合には、この方式によらず、改正する条名だけを引用すれば足りる[例規 31]
        • なお、例規では、括弧書き全体を引用する取扱いとしている自治体もある。
        削り

        目次中
















        を「第一章総則(第一条・第二条)」に改める。

        目次中「第一章□□□(第三条-第五条)」を削る。

        列記(改行) 加え

        第一条第二項中「□□□課」を





        に改める。

        • 課等の設置規定の改正に多く見られる。
        • 加えの場合について、過去には、法令でも「「□□□」の次に「◇◇◇」を加える」とする例が見られた[75]が、現在は、このような方式は用いられない。
        改め

        第一条第二項中「□□□課」を「◇◇◇課」に改める。

        削り

        第一条第二項中





        を「□□□課」に改める。

        第一条第二項中「◇◇◇課」を削る。

        列記(空白) 加え

        別表第一〇〇の項〇〇の欄中「□□□」を「□□□ ◇◇◇」に改める。

        • 別表等で管轄区域や(課税等の)対象品目を列記する場合に用いられる。
        • また、道路交通法の付記でも空白を空けてつなげる例がある。
        • 過去には、加えを「「□□□」の次に「◇◇◇」を加える」[76]、「「□□□」の次に「 ◇◇◇」を加える」[77]等と、削りを「「 ◇◇◇」を削る」[77]等とする例も見られたが、現在は、このような方式は用いられない。
        改め

        別表第一〇〇の項〇〇の欄中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        削り

        別表第一〇〇の項〇〇の欄中「□□□ ◇◇◇」を「□□□」に改める。

        別表第一〇〇の項〇〇の欄中「◇◇◇」を削る。

        韓国の場合[編集]


        [78]


        []







        []





        []









        []














        [79]

        1010[80]

        []














        ロ1 ロ2
        (1) A
        (2) B
        (1) C
        (2) D
         イ a
         ロ b

        [81]

        (1)(2)××

        | |(1)   |   || |(1)   |  ||  |   |  ||  |  ××|  |××

        []


        [82]

        一 〇〇〇

        二 ×××





        [83]



        ||    |||    |[84]

        []




        4354

        別表 〇〇〇表(第〇条関係)

        〇〇〇表の解釈に関する通則

        1 ・・・・・・。

        2 ・・・・・・。




         

         



        1 

         

         

        2 




        1(2)[85]


        []





        []



        区分 改正規定の例 備考
        改め

        別表を次のように改める。

        別表(第〇条関係)

        [表略]

        別表が1個だけある場合

        別表第一及び別表第二(別表第一から別表第三まで)を次のように改める。

        別表第一(第〇条関係)

        [表略]

        別表第二(第〇条関係)

        [表略]

        数個の別表がある場合。法令審査例規では、「別表第三及び第四(別表第一から第七まで)を次のように改める」及び「別表第三及び別表第四(別表第一から別表第七まで)を次のように改める」のうち、後者によるのが適切であるとする。
        移動 原則

        別表第一を別表第二とする。

        連続する4個以上の別表

        別表第四を別表第五とし、別表第一から別表第三までを一表ずつ繰り下げる(繰り上げる)。

        原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)第4条参照
        加え 新たに別表を加える場合

        附則の次に次の別表を加える。

        別表(第〇条関係)

        [表略]

        1個の別表を加える場合。法令審査例規では、「附則の次に別表として次のように加える」、「別表として次のように加える」及び「附則の次に次の別表を加える」のうち、後者によるとする。

        附則の次に別表として次の二表を加える。

        別表第一(第〇条関係)

        [表略]

        別表第二(第〇条関係)

        [表略]

        数個の別表を加える場合。法令審査例規による。
        1個の別表に加える場合

        別表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。

        別表第二(第〇条関係)

        [表略]

        別表を別表第二以後とする場合には、「別表を別表第二とし、附則の次(同表の前)に次の一表を加える」などとする。

        別表を次のように改める。

        別表第一(第〇条関係)

        [表略]

        別表第一の次に次の一表を加える。

        別表第二(第〇条関係)

        [表略]

        1個の別表の全部を改め、数表からなる別表とする場合
        数個の別表に加える場合

        別表第一の次に次の一表を加える。

        別表第二(第〇条関係)

        [表略]

        別表の先頭

        別表第一を別表第二とし、附則の次に次の一表を加える。

        別表第一(第〇条関係)

        [表略]

        削り 別表を全て削る場合

        別表を削る。

        1個の別表を削る場合

        別表第一及び別表第二(別表第一から別表第〇まで)を削る。

        数個の別表を削る場合。単に「別表を削る」とはしない(法令審査例規でも言及あり)。
        1個の別表を残して削る場合

        別表第二を削る。

        別表第一中・・・改め、同表を別表とする。

        別表第二を削り、別表第一を次のように改める。

        別表(第〇条関係)

        [表略]

        数個の別表の全部を改め、1個の別表とする場合。法令審査例規による。
        数個の別表を残して削る場合

        別表第三を削る。

        根拠条文[編集]






        区分 改正規定の例 備考
        付する場合 原則

        別表第一中「別表第一」を「別表第一(第二条関係)」に改める。

        標題がある場合

        別表第一中「別表第一 □□□」を「別表第一 □□□(第二条関係)」に改める。

        移動を伴う場合

        別表第一中「別表第一」を「別表第一(第二条関係)」に改め、同表を別表第二とする。

        • 「」による改め後の別表の名称は、移動前の名称となることに注意を要する。
        標記部分と同一の字句がある場合

        別表第一(表の部分を除く。)中「別表第一」を「別表第一(第二条関係)」に改め、同表を別表第二とする。

        • 別表第一の表の部分中に他の法令の「別表第一」が引用されている場合などが考えられる。
        • 関税割当制度に関する政令(昭和49年政令第45号)でこの表現が用いられた。
        • また、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第206号)は、罫線のない表について、同様の措置を行う際「別表第一(各号を除く。)中」という表現を用いている[メモ 2]
        改める場合

        ・ 別表第一中「第二条、第三条」を「第二条」に改める。

        ・ 別表第一中「、第三条」を削る。

        [会議 12]では、必ずしも「(第二条、第三条関係)」と全体を引用する必要はなく、別表中の他の表記とまぎらわしくなければ、簡潔な方式で差し支えないとの結論になっている。
        表の部分[編集]

        別表に備考等がある場合において、その分量が相当程度にわたるときのように、別表のうち備考等を除いた部分のみを改めたいときに、次のようにした例がある。

        区分 改正規定の例 備考
        原則

        別表中備考以外の部分を次のように改める。

        別表(第〇条関係)

        [表略]

        なお、「表の部分」とした例もある[86]が、この場合には、標記部分等は、改正対象とならないことになる。
        別表(備考又は注を除く。)のうち表の部分のみを改める場合

        別表の備考以外の表の部分を次のように改める。

        [表略]

        別表の備考又は注中にも表がある場合[87]
        備考又は注の表のみを改める場合

        別表備考1の表を次のように改める。

        [表略]



        []



        区分 改正規定の例 備考
        改め

        第一条(第二項)の表を次のように改める。

        [表略]

        • 条等の表が一個だけある場合

        第一条(第二項)の第三表を次のように改める。

        第三表

        [表略]

        • 条等の表が数個ある場合
        加え

        第一条(第二項)に次の表を加える。

        [表略]

        削り

        第一条(第二項)の表を削る。

        表の項・欄の改正[編集]

        表の項[編集]


        =[88]2 10




        区分 改正規定の例 備考
        改め

        別表第一中に改める。

        • 「図画的」把握

        別表第一□の項を次のように改める。

        ◇◇◇◇◇◇
        • 「論理的」把握
        移動

        別表第一の一の項を同表の二の項とする。

        • 表の項の「移動」は、項の名称が序数である場合に用いられる。
        • 例規レベルでは、序数でない項等の名称を改める場合にも、この方式を用いた例がある[事例 49]

        別表第一の四の項を同表の五の項とし、同表の一の項から三の項までを一項ずつ繰り下げる(繰り上げる)。

        • 連続する4個以上の項を移動する場合
        • このような改正方法が許されるか否かについては内閣法制局の法令整備会議でも結論が出ていないが、現実には、このような改正方法も用いられている。

        別表第一の二の項中「二」を「一」に改める。

        防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第180号)等に例がある[メモ 3]

        加え

        別表第一中に改める。

        • 「図画的」把握

        別表第一□の項の次(前)に次のように加える。

        ◇◇◇◇◇◇
        • 「論理的」把握
        • なお、内閣法制局の法令整備会議(表に項番号を付すこと及び表中の記号の取扱いについて(平成15年9月8日))の議事要旨によれば、「既存の表の冒頭に縦の区切り(「項」)を加える場合の改正方式については、条文の改正と同様に改め文方式[89](「表〇〇の項の前に次のように加える。」)で差し支えない、という意見で一致した」としている。
        削り

        別表第一中に改める。

        • 「図画的」把握

        別表第一中を削る。

        • 「図画的」把握
        • 各項の境界に罫線のない表では、このような方法が用いられることがある。
        • 各項の境界に罫線のある表では、普通このような方法は用いない[90]

        別表第一◇の項を削る。

        • 「論理的」把握
        • 基本的にこちらの方式による。
        特殊の例[編集]




        このような場合には、おおむね次のような方式が考えられよう。もっとも、各法令での前例を考慮すべきであることは、言うまでもない。

        区分 改正規定の例 備考
        改め

        別表第一中に改める。

        「図画的」把握

        別表第一Aの項を次のように改める。

        「論理的」把握
        加え

        別表第一中に改める。[91]

        「図画的」把握

        別表第一Bの項の次に次のように加える。

        「論理的」把握
        削り

        別表第一中に改める。

        • 「図画的」把握
        • 自治体法制執務研究会 編著 2017, p. 182では、Aの項イの欄に当たる部分が改正される事例について、同欄をの部分との部分とに分けることはできない(一体不可分のものとして捉える方が自然である)として、直接改正のないAの項a及びbについても引用すべきであるとしている。

        別表第一中を削る。

        「図画的」把握

        別表第一Bの項を削る。

        「論理的」把握

        表の欄[編集]





        []





        改正規定の例 備考

        別表第一□の項中に改める。

        • 「図画的」把握

        別表第一□の項□の欄を次のように改める。

        ◇◇◇◇◇◇
        • 「論理的」把握

        表の備考等の改正[編集]

        おおむね次のような形式による。

        区分 改正規定の例 備考
        改め





         

         
        加え





         

         





         

         

        別表第一中に改める。

        • 「図画的」把握
        • 当該備考を加えたい部分を「 」で捉え・・・る方式[92]
        • [事例 52]
        削り

        別表第一の備考(注)を削る。

        備考等の細分の改正[編集]




        1
        区分 改正規定の例
        改め

        別表第一備考第二号を次のように改める。

        二 ・・・・・・。

        別表第一備考2を次のように改める。

        2 ・・・・・・。

        移動

        別表第一備考第二号を同表備考第一号とする。

        別表第一備考2を同表備考1とする。

        加え

        別表第一備考第二号の次に次の一号を加える。

        三 ・・・・・・。

        別表第一の備考に次の一号を加える。

        三 ・・・・・・。

        別表第一備考2の次に次のように加える。

        3 ・・・・・・。

        別表第一の備考に次のように加える。

        3 ・・・・・・。

        削り

        別表第一備考第二号を削る。

        別表第一備考2を削る。

        別表等の字句の改正[編集]





        []


        40




        []


        123(2)


        []





        []








        ︿3

        []


        83[93]

        35145

        1496115730[94]21741[95]

        141921641

        1573291015730

        1510261641

        1613516623


        1. 平成15年7月30日
          1. B法第1条によるA法の改正
            :第83条関係の改正はない。
          2. D法第2条によるA法の改正
          3. D法附則第9条によるB法第2条の改正
          4. D法附則第10条によるC法附則第26条及び第30条の改正
        2. 平成16年4月1日
          1. 〔D法附則第10条による改正後の〕C法附則第26条によるA法の改正
          2. 〔D法附則第10条による改正後の〕C法附則第30条によるB法第2条の改正
          3. E法第6条によるB法第2条の改正
            :第83条関係の改正はない。
        3. 平成16年6月23日
          1. F法第15条によるB法第2条の改正
        4. 平成17年4月1日
          1. 〔D法附則第9条、D法附則第10条による改正後のC法附則第30条、E法第6条及びF法第15条による改正後の〕B法によるA法の改正
        A法

        (動物用医薬品等)

        第八十三条 医薬品、医薬部外品又は医療用具(治験の対象とされる薬物又は器具器械を含む。)であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律(第八十一条の四及び次条第三項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、第十三条の二第一項第一号中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康の維持」と、第十四条第五項中「医療上」とあるのは「獣医療上」と、第二十六条第一項中「都道府県知事(専ら薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業(以下「卸売一般販売業」という。)以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「卸売一般販売業」とあるのは「もつぱら薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業」と、同条第三項中「卸売一般販売業」とあるのは「前項ただし書の規定に該当する一般販売業(以下「卸売一般販売業」という。)」と、第二十七条中「準用する。この場合において、第八条第三項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。」とあるのは「準用する。」と、第三十五条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。次条において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第三十八条中「準用する。この場合において、第十条中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。」とあるのは「準用する。」と、第六十九条第二項中「都道府県知事(卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第二項、第七十二条の二、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条及び第八十一条の二において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第六十九条第三項及び第七十条第二項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、第七十七条第一項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、「、都道府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるのは「又は都道府県」と、第八十一条の三中「都道府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。

        B法

         


        C法

         

         



         


        D法

         

        使使使使使

        2 

         

         





         




        F法

        附 則

        第十五条 B法(平成十四年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

        第二条のうちA法第八十三条第一項の改正規定中「第十三条の二第一項第一号」を「第十三条の三第一項第一号」に改める。

        まず、D法の施行により、A法、B法及びC法が改正された。

        A法



         使使使使使使

        2 
        B法

         


        C法

         

         



         


        次いで、C法の施行により、A法及びB法が改正された。

        A法



         使使使使使使

        2 
        B法

         



        26132
        B法

         


        最後に、B法の施行により、A法が改正された。

        A法



         使使使使使使

        2 

        改正規定の概念とその引用[編集]




        1

        [96]

        []








        [97][98]
        []


        改正段落を単位とする例 改正要素を単位とする例 改正規定の例 備考
        • 第〇条第〇項及び第×項を改め、同条を第△条とする改正規定
        • 第〇条を改め、同条を第△条とする改正規定(条単位に丸める場合)
        • 第〇条第〇項の改正規定、同条第×項の改正規定及び同条を第△条とする改正規定
        • 第〇条第〇項及び第×項の改正規定並びに同条を第△条とする改正規定
        • 第〇条の改正規定及び同条を第△条とする改正規定(条単位に丸める場合)

        第〇条第〇項中・・・改め、同条第×項中・・・改め、同条を第△条とする。

        • 第〇条を改め、同条を第△条とする改正規定(同条を第△条とする部分に限る。)
        • 第〇条を改め、同条を第△条とする改正規定(第〇条を改める部分に限る。)[99]
        • 第〇条の改正規定(「甲」を「乙」に改める部分に限る。)[100]
        • 第〇条の改正規定
        • 同条を第△条とする改正規定[101]
        施行期日規定において、「第〇条第〇項中・・・改め、同条第×項中・・・改め、同条を第△条とする。」とある改正規定のうち、改め又は移動に係る部分のみを引用する場合 内閣法制局及び両議院法制局における改正規定の捉え方においては、「第〇条の改正規定」といった場合には、第〇条を移動する改正規定を含まない扱いである[会議 13]

        改正規定の表現[編集]



        []

        沿



        沿1234675641[102][103]

        111122
        []

        [104]1
        []


        逐語方式による引用の例 要約方式による引用の例 改正規定の例 備考
        第三条を第四条とし、第二条を第三条とし、第一条を第二条とする改正規定 第一条から第三条までを一条ずつ繰り下げる改正規定

        第三条を第四条とし、第二条を第三条とし、第一条を第二条とする。

        題名の次に目次(及び章名)を付する改正規定 目次(及び章名)を付する改正規定

        題名の次に次の目次(及び章名)を付する。

        目次

        第一章 〇〇〇(第一条-第〇条)

        第二章 ×××(第×条・第×条)

        [中略]

        附則

        目次は、普通1つの法令に1つのみ付されない。このため、現実的には、その追加位置まで示さなくても他の改正規定と混同するおそれはない。
        第一章中第二条の次に一条を加える改正規定 第二条の次に一条を加える改正規定

        第一章中第二条の次に次の一条を加える。

        (見出し)

        第二条の二・・・。

        1. 「第一章 〇〇〇」を「第一章 ×××」に改める改正規定
        2. 第一章の章名の改正規定
        1. 第一章の章名の改正規定
        2. 第一章の章名の改正規定
        1. 「第一章 〇〇〇」を「第一章 ×××」に改める。

        2. 第一章の章名を次のように改める。

          第一章 ・・・

        第一条第二項に後段として次のように加える改正規定 第一条第二項に後段を加える改正規定

        第一条第二項に後段として次のように加える。

         ・・・。

        第一条第二項の改正規定及び第一条第三項の改正規定 第一条第二項及び第三項の改正規定

        第一条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定

        第一条第二項を次のように改める。

        第一条第三項中・・・改める。

        改正規定を項単位まで特定する場合

        条(項)建ての改正規定等[編集]


        使

        (一)23
        [105]
        23

        23

        (二)
        (一)


        ()[106]

        (二)
        [107]




        []

        []



        区分 改正規定の引用の例 改正規定の例 備考
        原則 規定の一部を改める改正規定 第一条の改正規定[事例 53]
        • 第一条中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        • 第一条第二項を削る。

        • 規定の一部を改める改正規定のみを表す場合には、単に「第一条の改正規定」とすれば足りる。
        • なお、規定中の字句やその細分の改め、削り及び加えは、いずれも当該規定のレベルでは、「改め」として丸められる。
        第一条を改める改正規定
        本則中「□□□」を「◇◇◇」に改める改正規定

        本則中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        • このような特定の仕方は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案中修正(第177回国会閣法第2号)に用例がある[108]
        • この場合に、単に「本則の改正規定」とすると、本則中の条項の改正規定全てを引用することとなってしまうためと考えられる。
        規定の全部を改める改正規定 第一条の改正規定

        第一条を次のように改める。

        第一条・・・。

        • 規定の全部を改める改正規定のみを表す場合には、単に「第一条の改正規定」とすれば足りる。
        第一条を改める改正規定
        • 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案(第164回国会閣法第37号)に例がある[109]
        規定を移動する改正規定 第一条を第二条とする改正規定

        第一条を第二条とする。

        • 基本的には、移動のみを単独で行うことはない。
        第一章中第二条を第三条とする改正規定

        第一章中第二条を第三条とする。

        規定を削る改正規定 第一条を削る改正規定

        第一条を削る。

        規定を加える改正規定 第二条の次(前)に一条を加える改正規定

        第二条の次(前)に次の一条を加える。

        第三条・・・。

        • 題名や見出しなどの場合には、「付する改正規定」とする。
        第一条にただし書を加える改正規定

        第一条第二項に次のただし書を加える。

         ただし、・・・。

        • 第一条に後段として次のように加える改正規定
        • 第一条に後段を加える改正規定

        第一条第二項に後段として次のように加える。

         ・・・。

        • 第一条第二項第三号に次のように加える改正規定
        • 第一条第二項第三号にニを加える改正規定

        第一条第二項第三号に次のように加える。

        ・・・

        • 「次の~を加える」や「~として次のように加える」のように、何を加えるかが改正規定の柱書き中に明示されていない事例
        • 後者は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)第30条に「・・・別表第一第四号・・・ヘの次にトからリまでを加える改正規定」等と引用した例がある。
        複合的改正 規定の一部を改め、かつ、移動する改正規定
        • 第一条を改め、同条を第三条とする改正規定
        • 第一条第一項を改め、同条第三項を削り、同条を第三条とする改正規定
        • 第一条第一項の改正規定、同条第三項を削る改正規定及び同条を第三条とする改正規定
        • 第一条の改正規定及び同条を第三条とする改正規定(ほかに第一条の改正規定がない場合)

        第一条第一項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同条第三項を削り、同条を第三条とする。

        • 第一条第一項の改正規定及び同条第三項を削り、同条を第三条とする改正規定
        • 第一条第一項の改正規定並びに同条第三項を削る改正規定及び同条を第三条とする改正規定



         


        規定を削り、移動し、加える改正規定 第三条を削り、第二条を第三条とし、第一条の次に一条を加える改正規定

        第三条を削り、第二条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。

        第二条・・・。

        規定の一部を改め、続けて他規定の全部を改める改正規定
        • 第一条第一項及び第三項の改正規定
        • 第一条第一項の改正規定及び同条第三項の改正規定

        第一条第一項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同条第三項を次のように改める。

        ・・・。

        章の境界にある条を移動する改正規定
        • 第三条(第一項)を改め、第二章中同条を第四条とする改正規定
        • 第三条(第一項)の改正規定及び第二章中同条を第四条とする改正規定

        第三条第一項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、第二章中同条を第四条とする。

        • 参法では、改正規定を特定するのに、必ずしも「第二章中」と明示しなくてもよいとされる。
        複数の規定を移動する改正規定
        • 第四条を第五条とし、第三条を第四条とする改正規定
        • 第三条及び第四条を一条ずつ繰り下げる改正規定

        第四条を第五条とし、第三条を第四条とする。

        • 第四条を第五条とし、第一条から第三条までを一条ずつ繰り下げる改正規定
        • 第一条から第四条までを一条ずつ繰り下げる改正規定

        第四条を第五条とし、第一条から第三条までを一条ずつ繰り下げる。

        改正規定の改正 改正規定の一部を改める改正規定
        • 第一条の改正規定の改正規定
        • 第一条の改正規定を改める改正規定
        • 第一条の改正規定中「□□□」を「◇◇◇」に改める。

        • 第一条の改正規定中同条第二項を削る。

        改正規定の全部を改める改正規定





        2
        改正規定を削る改正規定 第一条の改正規定を削る改正規定

        第一条の改正規定を削る。

        改正規定を加える改正規定 第一条の改正規定の次に次のように加える改正規定

        第一条の改正規定の次に次のように加える。

        第二条中・・・改める。





        (一)




        (二)






        (三)







        (一)


        (二)

        []





        区分 改正規定の例 備考
        全部改め

        第一条の改正規定を次のように改める。

        一部改め

        第一条の改正規定中「甲」を「乙」に改める。

        一の要素のみに係るものについては、要素レベルの改正として行えば足りる。
        削り

        第一条の改正規定を削る。[事例 54]

        加え

        第一条の改正規定の次(前)に次のように加える。

        • 閣法では、厚生労働省管轄の法令を除き、おおむねこの方式によっている。
        • 衆法では、この方式によるものとされている。

        第一条の改正規定の次(前)に次の改正規定を加える。

        参法では、この方式によっている。




        (一)

        (二)


        (一)


        (一)


        (二)

        []







        []







        区分 改正規定の例 備考
        全部改め 新規定が条以上の単位

        第一条の改正規定中同条第二項(第三号)を次のように改める。

        • 閣法では、新規定が条未満の単位のみからなる場合にも、条名から引用しているようである[事例 55]
        • 衆法では、同様の場合には、当該新規定中に含まれる最大の単位から引用する扱いである。なお、新規定が標記部分のない規定(項番号のない項、後段・ただし書等)のみからなる場合にも同様である。
        新規定が条未満の単位

        第一条第二項の次に二項を加える改正規定中同条第三項第四号を次のように改める。

        第一条第二項の次に二項を加える改正規定中第三項第四号を次のように改める。

        一部改め

        第一条の改正規定のうち同条第二項(第三号)中「甲」を「乙」に改める。

        • 閣法では、具体的に規定を指定しなくても字句が特定できる場合には、単に「第一条の改正規定中・・・改める」とすれば足りる扱いである[110]
        • 衆法の場合には、このような場合でも「第一条の改正規定のうち同条中・・・改める」とする扱いである。
        移動 規定を全改する改正規定

        第一条の改正規定中「第一条を」を「第二条を」に改め、同条を第二条とする。

        規定を加える改正規定

        第一条に一項を加える改正規定中同条第二項を同条第三項とする。

        削り

        第四条の次に三条を加える改正規定中「三条」を「一条」に改め、第六条及び第七条を削る。

        加え 新規定を含む改正規定

        第一条の次に二条を加える改正規定中「次の二条」を「次の三条」に改め、同改正規定に次のように加える。

        • 閣法
        • 新規定の末尾に加える場合と、中途に加える場合とで表現を異にする。

        第一条の次に二条を加える改正規定中「次の二条」を「次の三条」に改め、同改正規定中第三条を第四条とし、第二条の次に次の一条を加える。

        第一条の次に二条を加える改正規定中「次の二条」を「次の三条」に改め、第三条の次に次の一条を加える。

        衆法
        新規定を含まない改正規定

        第一条の改正規定中「改める」を「改め、同条の次に次の一条を加える」に改め、同改正規定に次のように加える。

        • 閣法
        • 「同改正規定に」を「同改正規定の次に」とする例もある[事例 56]

        第一条の改正規定中「改める」を「改め、同条の次に次の一条を加える」に改める。

        第〇条の改正規定〔注:すぐ直後の改正規定〕の前に次のように加える。

        • 衆法
        • 直後の改正規定を捉えて「加える」としないのは、衆法では、「同改正規定」の用語を使用しないものとされているため[111]である。
        新規定の細分を加える場合

        第一条の次に二条を加える改正規定中第二条に次の一項を加える。

        通常の規定とは異なる引用を行う方式[編集]







        区分 改正規定の例 備考
        全部改め

        第一条の改正規定中同条第二項(第三号)に係る部分を次のように改める。

        次のように改めるとして、規定の数を増やす例もある。
        一部改め

        第一条の改正規定のうち同条第二項(第三号)に係る部分中「甲」を「乙」に改める。

        具体的に規定を指定しなくても字句が特定できる場合には、単に「第一条の改正規定中・・・改める」とすれば足りる[112]
        移動 規定を全改する改正規定の例

        第一条の改正規定中「第一条」を「第二条」に改める。

        このような事例も見られるが、条名等を字句として改めることに違和感が否めないことから、改正規定又は新規定全体を改める例もある。
        規定を加える改正規定の例

        第一条に一項を加える改正規定中「2」を「3」に改める。

        第一条に一号を加える改正規定中「二 □□□」を「三  □□□」に改める。[113]

        削り

        第一条の次に三条を加える改正規定中「次の三条」を「次の一条」に改め、第三条及び第四条に係る部分を削る。

        別表第一第二号の次に三号を加える改正規定中「三号」を「二号」に改め、「五・・・」を削る。[114]

        加え 規定を加える場合

        第一条の次に二条を加える改正規定中「次の二条」を「次の三条」に改め、同改正規定に次のように加える。

        数個の新規定のうち、最後の新規定に細分を加える場合にもこの方式による。
        規定に細分を加える場合

        第一条の次に二条を加える改正規定のうち、第二条第三項に係る部分中・・・改め、同条に係る部分に次のように加える。

        数個の新規定のうち、中途の新規定に細分を加えるとき

        要素レベルの改正[編集]











        []






        [115]

        [116]



        [117]

        []


        1845(Edward D. Summers 1979)[118]

        SectionChapter

        [119]



        A.L. 2023 H.B. 417

        Section A. Sections 160.2705 [...] and 340.387, RSMo, are repealed and sixteen new sections enacted in lieu thereof, to be known as sections 105.1600 [...], 160.2705 [...], and 620.2500, to read as follows:

        [...].

        160.2705. 1. [The department of elementary and secondary education shall authorize before January 1, 2018, a] The department of social services shall authorize Missouri-based nonprofit [organization] organizations meeting the criteria [under subsection 2] of this section to establish and operate [four] up to five adult high schools, with:

        (1) [...];

        (2) [...];

        (3) [...]; [and]

        (4) [...]; and

        (5) One adult high school to be located in a county with more than seven hundred thousand but fewer than eight hundred thousand in habitants, or a contiguous county.

        2. [...].


        EXPLANATION— Matter enclosed inbold-faced brackets [thus] in the above bill is not enacted and is intended to be omitted from the law. Matter in bold-face type in the above bill is proposed language.


        [120]

        []



        []

        []


        [ 32][ 33]

        [ 33]








        []






         × 

         × 

        ×

        []

        []


        []

        6312641[ 34]



        [121]


        []

        [ 35][ 36]

        []




        316114


        別表第一〇〇の項中「」を「」に改め、「」の次に「」を加える。

        別表第一〇〇の項中「」を「」に改め、「」の次に「」を加える。

        用語[編集]

        改め文と関連するもの[編集]

        施行期日[編集]

        改正規定単位の施行期日を定める場合(逐次施行)[編集]






        [122]




        (一)




        (二)
        ×

        ×



        (三)




        ×[123]×

        []


        [ 37]

        調[]



        []


        [124]

        ×[125]

        []


        [126]調

        調[127][128]

        []




        調

        [129]

        調
        区分 規定例
        A法が先に施行することを前提とし、B法が先に施行したときに備える場合



         




















         



        2









        3



        4

         
















         

        調



        2



        3



        4



        2

        3
        B法が先に施行することを前提とし、B法が後に施行したときに備える場合









        2














         















        調[130]


        第九条の改正規定及び同条を第十三条とする改正規定

        同条を第十三条とする。

        同条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

        第十四条第十一条及び第十二条の罪は、・・・。

        第八条を第十二条とする改正規定

        第八条を第十二条とする

        第八条第二項を削り、同条を第十二条とする




         












         


        附則改正法令の失効等[編集]





        []





        1. どれだけ条が多くても基本的には一文で書き切る。このとき、読替規定があまりにも長くなるような場合には、表による読替えを行うことがある。
        2. 最後に一回だけ読み替える等の旨を記す。
          • 読替え

            第一条第二項中「甲」とあるのは「乙」と、同条第三項中「丙」とあるのは「丁」(と読み替えるもの)とする

            改め文

            第一条第二項中「甲」を「乙」に改め、同条第三項中「丙」を「丁」に改める




            読替え

            第一条第二項及び第四項中「甲」とあるのは「乙」と、同条第三項中「丙」とあるのは「丁」(と読み替えるもの)とする。

            改め文

            第一条第二項中「甲」を「乙」に改め、同条第三項中「丙」を「丁」に改め、同条第四項中「甲」を「乙」に改める。

        3. 字句を削り、又は加える必要があるときは、前後の字句とともに読み替える方式による。
          • 削る例

            第一条第二項中「A、B」とあるのは、「A」(と読み替えるもの)とする。

            加える例

            第一条第二項中「A」とあるのは、「A及びB」(と読み替えるもの)とする。


         [131]

        []


        [132][133]稿稿

        稿稿稿[134]

        []

        []




        ページ
        令和〇年〇月〇日公布法律第〇号(〇〇に関する法律)

        (原稿誤り)

        正誤前の字句 正誤後の字句




        []








        []





        1




        []





        区分 備考
        削り

        八ページ終わりから四行目から一行目を削除する。[135]

        「を」は「は」と、「削除する」は「削る」とする例もある。

        三行目を削る。
        改め

        二ページ下段三行目は次のとおりの誤り。

        (見出し)

        第一条・・・・。

        加え

        二ページ下段終りから三行目の次に次を加える。

        (見出し)

        第一条・・・・。

        「三行目の次」は「三行目と二行目の間」と、「次を」は「次のように」とする例もある。
        移動等

        四ページ二段一三行目から二八行目は三段四行目の次に加えるの誤り。[136]

        • 「三行目の次」は、「三行目と四行目の間」とする例もある。
        • この方式は、最近では用いられない。

        終りから二行目は三行目の次に加えるの誤り。

        三ページ上段終りから一行目と同ページ下段一行目を入れ替えるの誤り。

        一六ページ上段終りから二〇行目「イロハ」は改行し、行頭を三字下げる。

        • 「は」は「以下は」又は「以降は」と、「改行し」は「別行とし」と、「を〇字下げる」は「は〇字目からとする」とする例もある。
        • 改行後の字下げに係る記載は、自明の場合には、省略する場合もある。

        二二二ページ上段一一行目は改行せず、一〇行目につづくの誤り。

        字句レベルの正誤[編集]

        おおむね次のような形式で行われる。

        区分 備考
        改め

        終りから


        ⎬ イロハ
        イロハニ

        〃 三

        「終りから」は、小書きとする。

        三ページ上段一行目から四行目の「イロハ」は「ニホヘ」の誤り。

        削り

        「イロハ」は削る。
        • 「削る」は、「削除する」とする例もある。
        • 正誤表の場合には、読替規定の場合と同様、前後の字句とともに引用し、改めの方式により正誤することが普通である。

        同ページ同段終りから七行目「トチリ」は削る。

        加え 原則

        同ページ終りから二行目「ワカヨ」の下に「タレソ」を加える。

        正誤表の場合には、読替規定の場合と同様、前後の字句とともに引用し、改めの方式により正誤することが普通である。
        行頭への加え

        五ページ上段七行目の行頭に「ヌルヲ」を加える。

        改め文とは異なり、このような方式も見られる。
        移動

        九󠄀ページ三段終りから四行目の「イロハ」は終りから三行目と二行目との間に入る。

        この方式は、少なくとも平成30年3月19日まで用いられている。
        一一八

        九󠄀行目から一〇行目の「イロハ」は八行目の行頭に入るの誤り。
        この方式は、平成12年8月9日に用いられている。
        新旧対照表方式

        表中改正後欄中

        イロハ ニホヘ
        • 「表中改正後(前)欄中」は、小書きとする。
        • 「表中改正後(前)欄中」は、単に「改正後(前)欄」とする例もある。
        • 新旧対照表方式による府省令等の場合には、紙面が段組されていないことがある。この場合には、「段」の欄を空白とする。
        三四

        表中改正後欄中

        イロハ イロハ

        配字の正誤[編集]

        おおむね次のような形式で行われる。

        区分 備考
        字下げ・字上げ
        一二九󠄀

        三~五

        行頭を一字下げる。

        四ページ下段七行目から八行目までの行頭を一字上げる。

        行空け

        一五行目と一六行目の間を一行空ける。

        一三ページ下段四行目と五行目の間、一五行目と一六行目の間を、それぞれ一行空ける。

        特殊の正誤[編集]

        次のようなものがある。

        区分 備考
        記事の取消し

        目次及び本文において、令和〇年〇月〇日〇〇省令第〇号を削除する。

        法令名は、記載しない。
        法令番号の誤り

        目次及び本文において、令和〇年〇月〇日〇〇省令第〇号は〇〇省令第〇号の誤り。

        法令番号の補充等

        令和四年三月三十一日(号外特第三十七号)公布法律第一号地方税法等の一部を改正する法律は、同年五月二十七日農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の公布により

        三一

        三~四

        農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第   号) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)

        となった。

        法令審査例規参照[137]

        令和二年三月三十一日(号外特第三十七号)公布法律第五号地方税法等の一部を改正する法律中、第一条(地方税法の一部改正)中の附則第十五条第四十八項の追加規定及び附則第一条第七号中「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第   号)」は、同年六月十日都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の公布により「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)」となった。

        正誤欄の誤り

        令和〇年〇月〇日正誤欄中

        (原稿誤り)

        ~の誤り。

        正誤表による場合もあろう。

        なお、通常の正誤と異なり、正誤部分の特定に係る記載が「(原稿誤り)」等の前に記載される。

        罫線等の訂正

        一ページ下段表中三行目と四行目の間に罫入るの誤り。

        一ページ下段別表第三中〇〇欄のすべての斜線を削除し、××欄に入るの誤り。

        諸外国の事例[編集]

        韓国[編集]






        (一)
        (一)
        1()21()2()

        (二)


        (三)

        (四)

        (二)
        (一) 


        (二)


        (三)



        (四)[138]


        (五)


        (六)[139]


        (七)[140]

        (三)
        (一)

        []


        omitstrikerepeal

        insertadd

        substitute[141]replace[142][143][144]

        "A" and all that follows through "B"all the words after "A"for A to the end2"A" the second place it appears"A" the first place it appears after "B"

        []


        (一)
        (一)

        (二)
        (一)
        6




        (三)
        (一)


        (二)
        6


        6

        []



        (一)^  2013, p. 189.

        (二)^ ab 2020a, p. 41.

        (三)^ ( 2020a, p. 41)

        (四)^ 119023120121

        (五)^ 2

        (六)^ (2813)

        (七)^ (2919)

        (八)^  (2021, p. 73)調

        (九)^  (2021, p. 73)

        (十)^ 




        佐藤達夫 1968, p. 143
      • ^ 内閣法制局長官答弁








        ― 政府特別補佐人(山本庸幸君)、平成24年2月6日第180回国会参議院予算委員会第3号

        ^ 

        ^ 

        ^ 

        ^ 

        ^  2018, p. 366141

        ^ 76󠄁981

        ^ 20542

        ^ 1210240

        ^ ( 1963, p. 116)

        ^ 263025610712

        ^ 

        ^ 

        ^  2018, p. 587242

        ^ 3391

        ^ 371

        ^ hoti-ak217

        ^ 2915110612使

        ^ 

        ^ 30

        ^ abc2



        ××××××××




        法制執務研究会編 2018, p. 435(問171)
      • ^ 詳解

        29733454534981061664
        石毛正純 2020, p. 305(第3章第1節第2款Ⅲ)

        29731664

        ^ 
        便
      • ^ WB2

        [略]

        なお、条については、その全部を改正した後当該条を移動するという方式は採らない(当該規定を置くべき場所の条名の条の全部の改正又は新たな条の追加の方式とする。)。

        法制執務研究会編 2018, p. 369(問141)
      • ^ したがって、『項番号のついている法律の場合には、おそらくはその項番号の「5」とか「6」とかを「6」とか「7」に改めるという意味を含めて、「第五項を第六項とし」と言』うものと考えられる(杉山恵一郎 1963, p. 115)。
      • ^ WB2



        1

        2
        法制執務研究会編 2018, p. 493(問192)

        ^ 81908

        ^ 301261202022020222022023202220242023

        ^ 4764343

        ^  

        ^  

        ^ 30621483128

        ^ 1864

        ^ 1935

        ^ 30207

        ^ 15107621411

        ^ abc14277

        ^ 2929223823838382383

        ^ 30307129146101

        ^ 292711514

        ^ 30307530192111112171531612372114334

        ^  

        ^  

        ^ 2

        ^ 2938

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        ^ 1467

        ^ 49751

        ^ 

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        ^ 14

        ^ 20262

        ^ 634

        ^ 6297

        ^ 8541097

        ^ 55511

        ^ 29241124295532892

        ^ kei-zu1912

        ^ 25758

        ^ 1894

        ^ 855

        ^ 23190491

        ^ 2227

        ^ 橿()()3

        ^ 421

        ^ 23121

        ^ ab26161

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        ^ 1439811

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        ^ 57721

        ^ 336516161311

        ^ 231281473

        ^ 

        ^ 2932818

        ^ 29

        ^ 4648422011

        ^ 17912

        ^ 

        ^ 415857

        ^ 5411131

        ^ ab

        16130171221

          ︿98 
        法制執務研究会編 2018, p. 598

        ^ 

        ^ 15212

        ^ 15534

        ^ 422283

        ^ ( 1988, p. 229)

        ^ 

        ^ 1713413615

        ^ 3029413241

        ^ 552112782

        ^ 

        ^ 

        53

        375 


        18711164914

        ^ 

        ^ 5276

        ^ 2043

        ^ 198204

        ^ 

        ^ 271861862186187 

        ^ 3020412965321931982

        ^ 

        ^ 3020412965321931982

        ^ 579614411

        ^ 52654

        ^ 

        ^ 

        ^ 使

        ^ ( 1963, p. 111)

        ^ Morrison v. St. Louis, LM. & S. Ry. Co.30

        ^ (10) 1391017328

        ^ ()637182

        ^ 

        ^ 1715

        ^ 

        ^ 3610636182

        ^ 2






        法制執務研究会編 2018, p. 412

        ^ 

        ^ 195810

        ^ 

        ^ 調調

        ^ 

        ^ 406224

        ^ 2267252191

        ^ 
        16013



        ^ 41128410521310

        ^ 511175104471

        ^ 3720

        ^ 

        ^  

        ^ 

        ^ In Section 1, in subsection (1), for "A" substitute "B".

        ^ Section 1 of the Act is amended by replacing "A" with "B".
        In section 1, replace "A" with "B".

        ^ Section 1 of  Act is amended by striking out "A" and inserting in lieu thereof "B".
        # Section 1 Omit "A", substitute "B".

        ^ In Section 1 leave out "A" and insert "B".
        legislation.gov.uksubstitute

事例[編集]

  1. ^

    行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)

    (旧独立行政法人緑資源機構法の一部改正)

    第二百十一条独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第七条第三項及び第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  2. ^

    地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号)

    (地方税法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法の一部改正)

    第四条地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法の一部を次のように改正する。

  3. ^

    総合法律支援法の一部を改正する法律(令和六年法律第十九号)

    附則

    (旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部改正)

    旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)の一部を次のように改正する。

    附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる第五条の表第三十四条第二項第六号の項中「第三十四条第二項第六号」を「第三十四条第二項第七号」に改める。

  4. ^






  5. ^





    (1)(5)

    (6)











    (7)

    3

    (8)(26) 
  6. ^ 原則どおりに同一の条中の改正規定を(新規定に係る部分を除き)1文で改正する例











    24



    1319



    2525312236321812236

    ^ 


























    • 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第5条中消費税法第30条第9項第1号の改正規定と、同法第57条の次に5条を加える改正規定とは、当然に別の段落である。
  7. ^ 同一の条中の改正規定を改正段落又は新規定(条)ごとに柱書きを置いて改正する例










































  8. ^



















    2

    3



















    宿



    4

    5





    6


  9. ^

















      


  10. ^ a b

    480










  11. ^









    調


  12. ^











     

     


  13. ^

    雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和六年政令第百八十六号)

    (雇用保険法施行令の一部改正)

    第一条雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。

    [略]

    附則中第七条及び第八条を削り、第九条を第七条とし、第十条を削る。

    [略]

  14. ^











    ^ 2329 

    民事訴訟法(平成八年法律第百九号)

    (旧民事訴訟法の一部改正)

    第二条民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

    民事訴訟法目録を削り、題名を次のように改める。

    公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律

    [略]

  15. ^



     






    国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)による改正前の国家公務員法等の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百二十二号)

    第一次改正法律附則

    第五条国家公務員法附則第十六条の規定施行前になした同条に掲げる法令の規定に違反する行為に関する罰則の適用については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  16. ^







      


















  17. ^ 長官指摘があったもの。移動前の章名が一旦示されることで、一見すると二度さわりに見えてしまうため、と推測される。


































  18. ^

    法律第二十一号(労働者年金保険法中改正法律)

    労働者年金保険法中左ノ通改正ス

    「労働者年金保険法」ヲ「厚生年金保険法」ニ改ム

    [略]

  19. ^





     







     



     





     













     

     





     

     



     



     





     





     





     




  20. ^







       



     

     


  21. ^



    使

    使

    使使使使


  22. ^









      


  23. ^











    2














  24. ^












  25. ^












  26. ^












  27. ^












  28. ^






















  29. ^










  30. ^












  31. ^

    自衛隊法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和六十一年総理府令第三十五号)

    自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)の一部を次のように改正する。

    [略]

    別表第二(一)ロの表婦人第一種礼服スカートの項中「婦人礼服上衣」を「婦人礼服冬上衣」に改め、同表婦人第二種礼服スカートの項中「婦人礼服上衣」を「婦人礼服冬上衣」に改め、同表夏礼服上衣の項中「夏礼服上衣」を「礼服夏上衣」に、「礼服上衣」を「礼服冬上衣」に、「えり飾り」を「襟飾り」に改め、同表夏礼服ズボンの項中「夏礼服ズボン」を「礼服夏ズボン」に、「夏礼服上衣」を「礼服夏上衣」に、「礼服ズボン」を「礼服冬ズボン」に改め、同表礼帽の項中「礼服上衣」を「礼服冬上衣」に、「かわ製」を「革製」に、「腰まわり」を「腰回り」に、「なお」を「ただし」に、「そつて」を「沿つて」に改め、同表人礼帽の項中「婦人礼服上衣」を「婦人礼服冬上衣」に改め、同表夏礼帽の項中「夏礼服上衣」を「礼服夏上衣」に改める。

    [略]

  32. ^









     


  33. ^ 衆議院修正案
















  34. ^ a b



     








  35. ^

    昭和二十二年法律第百十八号 ※公布当時のもの

    災害救助法

    第一章総則

    第一條この法律は、・・・。





















  36. ^ 該当条文の例







    2
  37. ^

    公職選挙法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十二号)

    公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

    [略]

    本則中括弧「⦅⦆」書を削る。

    [略]

  38. ^ a b




















  39. ^










  40. ^













     


  41. ^

    民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十七年法律第百四十七号)

    (防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令及び自衛隊法施行令の一部改正)

    第六条次に掲げる政令の規定中「民法第四編第五編(明治三十一年法律第九号)」を「民法(明治二十九年法律第八十九号)」に改める。

    防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の十二第一項第二号

    自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第五十四条

  42. ^

    517




  43. ^

    都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第202号)

    (都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正)

    第三条都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。

    [略]

    第二十三条中「第一条第四項第四号の」を「第一条第四項第五号の」に改め、同条第一号イからハまでの規定中「第一条第四項第四号イ」を「第一条第四項第五号イ」に改める。

    [略]

  44. ^

    地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)

    附則

    (行政事件訴訟法等の一部改正)

    第三十八条次に掲げる法律の表公営企業金融公庫の項を削る。

    行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表

    所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表

    法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一第一号の表

    印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二

    登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第二

    消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表

    独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一

    独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)別表

  45. ^
























  46. ^














    使




















  47. ^

    札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(令和5年札幌市条例第9号)

    札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和58年条例第1号)の一部を次のように改正する。

    (5) 別表2大通交流拠点地区地区整備計画区域の項中大通交流拠点(南東街区)地区の目を大通交流拠点(南街区)地区の目とし、同表に次のように加える。

    琴似本通地区地区整備計画区域琴似本通地区10分の1010分の850外壁等の面から都市計画道路琴似・栄町通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離0.5
  48. ^

    国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)

    (国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

    第十七条国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

    附則別表に備考として次のように加える。

    備考平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、当該年度の前年度に属する月に係る率を、法第七十二条の三第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を基準として定めるものとする。

  49. ^

    航空法関係手数料令及び運輸安全委員会設置法施行令(令和二年政令第百六十六号)

    (航空法関係手数料令の一部改正)

    第一条航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号)の一部を次のように改正する。

    別表第一に次のように加える。











  50. ^ 島根県報に登載されたもの

    選挙運動等実施規程の一部を改正する規程(令和元年鳥取県及び島根県参議院合同選挙区選挙管理委員会規程第1号)

    選挙運動等実施規程(平成28年鳥取県及び島根県参議院合同選挙区選挙管理委員会規程第1号)の一部を次のように改 正する。

    [略]

    別記第9号様式中「別紙」を「別添」に、

    写真

    別葉のとおり

    写真

    別葉のとおり




    12

    232

    に改める。

    [略]

  51. ^

    ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律(令和4年法律第80号)

    附 則

    (安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

    第四条安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

    第四条のうち独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第二項第三号の改正規定中「第十一条第二項第三号」を「第十一条第二項第四号」に改める。


    使










  52. ^



     


































  53. ^



     








  54. ^



     





    7




例規[編集]

  1. ^ 法令審査例規



    ()

    ()

    ()





    ()()

     
    ―A法及びA法の一部改正法の一部を改正する法律の題名の付け方(昭和49年12月27日)
  2. ^ a b 法令審査例規


    戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案中修正

    戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案を次のように修正する。

    (以下略)

    ―法令案中修正の柱書(昭和38年2月21日、第二・三・四部長申合せ)
  3. ^ 法令審査例規

     

    1 

     
    ―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
  4. ^ 法令審査例規




    ―本則で略称を用いることとした他法令について附則において改正を行う場合における当該他法令名の附則における掲名について(昭和49年2月25日長官決裁)
  5. ^ a b 法令起案例規






    —法令起案例規(その2)(昭和23年5月7日)(一)
  6. ^ 法令審査例規

    (5) 

    2 





    2 


    ―法令立案に関する協議(第三次会議)(昭和30年11月11日)
  7. ^ 法令審査例規



    () 

    () 

    ()
    ―附則が複数の項から構成されている場合の一部改正の方式について(昭和50年8月19日決裁)
  8. ^ 法令審査例規



    2


    ―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
  9. ^ 法令審査例規

     

    7

    ()

    ()

     ()
    ―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
  10. ^ 法令審査例規

    (3) 

    (4) 

     



    (3) 

    (4) 

     


    ―法令立案に関する協議(第三次会議)(昭和30年11月11日)
  11. ^ 法令審査例規

     

    20 便

    ()便

    ()


    ―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
  12. ^ a b 法令審査例規



    4

    ()



    ()

     ()()
    ―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
  13. ^ a b 法令審査例規



    ()







    ()









    ()



    1

    2()
    ―ただし書が各号列記を伴うこととなる場合の改正方式について(昭和50年8月19日決裁)
  14. ^ 法令審査例規

     

    9 

     

    4 



    2 

    3 

     

    2 

    3 

    4 

     

    2 

    3 

    4 

     

    2 



    3 

    4 


    ―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
  15. ^ 法令審査例規



    (1) 

     

     

     



    (2) (1)



     
    ―二項から成る条の各項に字句を改める部分があり、かつ、第二項は一項繰り下げ、第一項の次に新たな一項を加える場合の方式(昭和49年8月5日)
  16. ^ 法令審査例規

     

    10 

     

     


    ―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)

    (注)右の方式は、条、号についても用いられる。

    ―内閣法制局『法令審査等に関する例規』(昭和45年増刷)63頁
  17. ^ 法令審査例規

     

    (14)  

     

     


    ―法令立案に関する協議(第二次会議)(昭和30年10月24日)
  18. ^ 法令審査例規








    ―連続する四以上の号の細分を移動する場合の方式(平成14年11月14日決裁)
  19. ^ 法令審査例規



     

     

     
    ―例規(附則の条名)(昭和29年12月22日)
  20. ^ 法令起案例規






    —法令起案例規(その2)(昭和23年5月7日)(一)
  21. ^ 法令審査例規

     

    19

    ()

    ()

     
    ―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
  22. ^ 法令審査例規

     

    18

    ()

    ()



    ()

     ()()

    ()

    ()

     ()
    ―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
  23. ^ 法令審査例規



    1

    ()

    ()

    ()
    —法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)

    〈備考〉 昭和四八年一〇月三日「法令における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方」以降、右の「附する」という用例は「付する」に変更されたものと解される。

    ―内閣法制局『法令審査事務提要(改定)』23頁
  24. ^ 法令起案例規



    1
    —法令起案例規(その2)(昭和23年5月7日)(三)
  25. ^ 法令審査例規



    6

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()()
    ―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
  26. ^ 法令審査例規



     
    ―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
  27. ^ 法令審査例規



     

     

     

     
    —法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
  28. ^



     ×

     ×

     ×

     ×

     ×

     

     
    ―連続する三以上の条と他のある条について同じ内容の改正を行う場合の改正規定の表現について(昭和50年9月10日決裁)
  29. ^ 法令審査例規

     

    20

    ()

    ()

    ()

     
    ―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
  30. ^ 法令審査例規

    改正方式

    21次の例の適否

    第〇条中「前二条」を「第一条」に、「第一条」を「同条」に改める。

    〔決定〕 かまわない。

    ―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
  31. ^ 法令審査例規

    四 目次中括弧内の条名だけを改める場合にも、「第――章 ・・・(第――条――第――条)」と引用する必要があるか。

    〔決定〕 改正する条名(第――条)だけを引用すれば足りる。

    ―法令立案に関する協議(第四次会議)(昭和30年12月27日)
  32. ^ 法令審査例規

    使

     


     


    ―法令において使用する漢字「灯」の字体について(長官総務室昭和57年2月22日)
  33. ^ a b 法令審査例規




    ―法令における「沖縄」の表記について(昭和57年1月8日決裁)
  34. ^ 法令審査例規

     ()

    1 

    2 

    3 

     

     

     (1) 

    (2) 

    (3) 1

    (4) 

    (5) ()

     
    ―法令におけるよう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年7月18日決裁)
  35. ^ 法令起案例規

     

    ()()()()()


    ―法令起案例規(その2)(昭和23年5月7日)
  36. ^ 法令審査例規

    五 当用漢字表にない漢字を用いるときは、使用のつどふりがなをつけるのか。

    〔決定〕使用のつどふりがなをつける。

    ―法令立案に関する協議(第四次会議)(昭和30年12月27日)

     

    11 


    ―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
  37. ^ 法令審査例規

    (1)





    (2)(1)




    ―改正法律の起案方式について(昭和33年2月5日決定)

    なお、決定当初は、この方式をとる場合には、「個々の法案につき、事前に部長及び次長の承認を経ること」とされていた。

法令整備会議[編集]

  1. ^ 法令整備会議












    1 

    2 
    ―附則が項によって構成されている場合の一部改正の方法について(昭和49年6月19日)

    もっとも、現在、議事要旨の2の括弧書きのような方式が用いられているようには見えない。

  2. ^ 法令整備会議







     



     




    1使

    2

    3

    4
    ―号の細分(イ、ロ、ハ等)を移動する際の指示方式について(昭和52年6月29日)
  3. ^ 法令整備会議



    ()()







    1 



    2 







    3 

    1








    1 1

    2 

    23



    (1) 

    (2) 

    (3) ()()


    ―内閣法制局の法令整備会議(「附」の字を用いた付表又は付録の一部改正における改正文の表記について(昭和49年9月18日)
  4. ^ 法令整備会議





    1()







    ()









    2

    ()

    ()

    3

    ()

    ()




    1()()

    2()()()()
    ―ただし書(後段)が各号列記を伴う場合の改正の方式について(昭和43年5月29日)
  5. ^ 法令整備会議

     

    1(1)(2)(1)

    (1)

    (2)

    2(1)

    (1)

     

    (2)

     




    112

    2

    312
    ―字句の改正を行った後に、連続する条(項、号等)を繰り下げる(繰り上げる)方式について(令和4年9月14日)
  6. ^ 法令整備会議

     

    1

    (1)

     

     

     

     

     



    (2)

     

     

    (3)

     

     




    (1)(3)

    (1)





    (2)





    (3)




    ―条、項、号の移動を行う場合の改正方式について(昭和57年7月7日)
  7. ^ 法令整備会議

     

    112

    22

    (1)

    1













    (2)

    22













    3

    43

    52(1)(2)




    2






    ―枝番号の付いた条(号)が含まれる条(号)の移動について(令和5年9月13日)
  8. ^ 法令整備会議

     

    12

    1

    2







    ―法令の本則の規定がすべて不要となった場合において、当該法令の附則の規定に必要なものがあるときの対応について(平成17年9月5日)
  9. ^ 法令整備会議

     




    ―本則と通し条名となっている附則の整備方式について(平成16年9月6日)
  10. ^ 法令整備会議

     



     ×

     ×

     ×



    ×

     


    ―同じ条(項)の連続する三以上の項(号)と他のある項(号)の同一の文言について同じ内容の改正を行う場合の改正規定の表現について(平成17年9月5日)
  11. ^ 法令整備会議



    1121122212221222便



    1 

    1





    2





    2 

    1





    2







    便



    14
    ―「ただし書中」の用法について(平成8年9月2日)
  12. ^

     



    ×

    ×

    ×

    ×




    1



    24×  

    3

    4
    ―別表の根拠条文に移動があった場合の改正方式について(昭和54年7月25日)
  13. ^ 法令整備会議

     



     

     



     

     

    12 

    3 
    ―一部改正規定の引用の仕方について(令和4年9月14日)

法令審査メモ[編集]

  1. ^ 法令審査メモ







    󠄀

    1

     





    2

    󠄀 

      

      
    ―各号のある条項について、各号に共通して改正すべき部分があり各号列記以外の部分には改正すべき部分がない場合の改正方式の例(昭和50年7月3日)
  2. ^ 法令審査メモ第8号





     

    1 

    2 

    3 
    ―別表について本則中の規定との関係を明らかにするための措置を講ずるに当たつて「別表(各号を除く。)中」の表現を用いた例(昭和50年7月4日)
  3. ^ 法令審査メモ第5号

    〇防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭五〇政一八〇)

    第十二条の表十六の項を削り、同表十七の項中「十七」を「十六」に改める。

    (備考)1 改正前の表は、次のとおりである。

    補助に係る施設補助の割合又は額
    (略)
    十六林業用施設又は漁業用施設十分の六
    十七その他防衛施設庁長官が指定する施設十分の七・五

    2 
    ―表の「十七の項」を「十六の項」に改める方式の例(昭和50年6月12日)

[]

[]


(一)
501989 

2008 
2008 

2008 

2008 

 1968 NCID BN02890990 
 1957 NCID BN03496440 

 1950 NCID BN05658634 

2011 
31991 

511976 

451967 

1963 

22018ISBN 9784324103883 
2007ISBN 9784324083208 

1983ISBN 9784324062418 

1979 NCID BN04299591 

1975 NCID BN06897947 

2006ISBN 9784785713058 

(二)
31988ISBN 9784324011713 

4 2023ISBN 9784474092723 
3 2011ISBN 9784474027459 

2 2008ISBN 9784474019263 

2005ISBN 9784474019263 

2004ISBN 9784324073049 

1998ISBN 9784474005068 

2013ISBN 9784474028920 

 1988 NCID BN00654614 
1978 NCID BN01905414 

 2020 

22021ISBN 9784641126268 
2012ISBN 9784641125544 

2011ISBN 9784785718633 

 1963 

(三)
2020ISBN 9784324107607 
2012ISBN 9784324094563 

2008ISBN 9784324084342 

2004ISBN 9784324074305 

2000ISBN 9784324042465 

1994 NCID BN01133140 

1983 NCID BN02239839 

  2017:22994030 

2021 

(四)
22020ISBN 9784324091951 

 5稿2018 

[]



77-911997ISBN 9784797250046 


2018http://isozaki-office.jp/myopinion_2018.html#shinkyuutaisyouhoushiki2023522 


調7-352007ISBN 9784875826439https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/287276/dajokan.ndl.go.jp/SearchSys/documents/kaisetsu/kaisetsu.pdf 


1881. 541125-1402003doi:10.32150/00005345ISSN 1344-2562 NAID 110000985272http://id.nii.ac.jp/1807/00005345/ 


2017https://www.taro.org/2017/03/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E4%BB%A5%E6%9D%A5%E3%81%AE%E5%A4%A7%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%82%92%E4%B8%80%E6%AD%A9%E3%81%9A%E3%81%A4.php2023522 

2017https://www.taro.org/2017/12/%E6%94%B9%E3%82%81%E6%96%87%E3%82%92%E6%94%B9%E3%82%81%E3%82%8B.php2023522 


(3) 56121-752015ISSN 04393252 


2020https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column050.htm2023522 

調2020https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column059.htm2023522 

1987-1992https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000304065 


201調15-162021ISSN 1882062X 


(1)214940-522020aISSN 21853223 

(2)215054-602020bISSN 21853223 

216466-762021ISSN 21853223 


3713-381964ISSN 03890538 


2003 

2003 

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[]