改め文方式
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定義[編集]
この記事で用いる用語の定義は、おおむね次による。 (一)﹁法令﹂ 法律及び政令をいう。 (二)﹁府省令等﹂ おおむね次の命令[4]をいう。 (一)内閣法︵昭和22年法律第5号︶第25条第3項の内閣官房令 (二)内閣府設置法︵平成11年法律第89号︶第7条第3項の内閣府令 (三)内閣府設置法第58条第4項︵宮内庁法︵昭和22年法律第70号︶第18条第1項において準用する場合を含む。︶の命令 (四)デジタル庁設置法︵令和3年法律第36号︶第7条第3項のデジタル庁令 (五)復興庁設置法︵平成23年法律第125号︶第7条第3項の復興庁令 (六)国家行政組織法︵昭和23年法律第120号︶第12条第1項の省令 (七)国家行政組織法第13条第1項の命令 (八)中央省庁等改革基本法︵平成10年法律第103号︶第53条第2項の中央省庁等改革推進本部令 (三)﹁例規﹂︵﹁法令審査例規﹂という場合を除く。︶ 地方公共団体の条例及び規則をいう。 (四)﹁一部改正法令︵法律、例規︶﹂ その本則において他の法令︵法律、例規︶の一部を改正する法令︵法律、例規︶をいう。 (五)﹁附則改正法令︵法律、例規︶﹂ その附則において他の法令︵法律、例規︶の一部を改正する法令︵法律、例規︶をいう。 (六)﹁全部改正法令︵法律、例規︶﹂ 他の法令︵法律、例規︶の全部を改正する法令︵法律、例規︶をいう。 (七)﹁廃止法令︵法律、例規︶﹂ その本則において他の法令︵法律、例規︶を廃止する法令︵法律、例規︶をいう。 (八)﹁制定法令︵法律、例規︶﹂ 一部改正法令︵法律、例規︶、全部改正法令︵法律、例規︶及び廃止法令︵法律、例規︶以外の法令︵法律、例規︶をいう。 (九)﹁被改正法令︵法律、例規︶﹂ 一部改正法令︵法律、例規︶又は附則改正法令︵法律、例規︶によりその一部が改正される法令︵法律、例規︶をいう。全部改正法令︵法律、例規︶によりその全部が改正される法令︵法律、例規︶を含まない。 (十)﹁章等﹂ 編、章、節、款又は目をいう。 (11)﹁条等﹂ 条、項、号又は号の細分︵その細分を含む。︶をいう。 (12)﹁条項﹂ 条又は項をいう。 (13)﹁法令審査例規﹂ 内閣法制局の法令審査例規をいう。 なお、この記事で引用する法令審査例規の中には、現在では、当たり前のものとして、﹃法令審査事務提要︵改定︶﹄に掲載されていないものもある。 また、法令立案に関する協議・第一次会議~第四次会議︵昭和30年10月~12月︶の決定事項など、厳密には﹁例規﹂としての決裁を経ていないものについても、﹃法令審査事務提要︵改定︶﹄で﹁例規編﹂に収録されていることに鑑み、この記事では、﹁法令審査例規﹂として扱う。 (14)﹁法令整備会議﹂ 内閣法制局で、昭和41年以後開催されている[5]法令整備のための会議をいう。なお、同会議での結論については、これと異なる例規が定められている場合がある等必ずしも実務と一致しているとは限らない点に留意する必要がある。 (15)﹁法令審査メモ﹂ 内閣法制局で、﹁法令審査資料集の作成について﹂︵昭和50年5月7日︶に基づき、昭和50年から平成3年までにかけて作成された法令審査メモをいう。 (16)﹁法令起案例規﹂ 旧法務庁の法令起案例規をいう。もっとも、現在は、その効力を有しないものと解される。改め文方式による案文の例[編集]
改め文方式の一部改正法令は、概ね次のような形式で記述される。
〇〇法の一部を改正する法律
〇〇法︵令和〇年法律第〇号︶の一部を次のように改正する。
第〇条中﹁□□□﹂を﹁◇◇◇﹂に改め、﹁×××﹂の下に﹁△△△﹂を加える。
附則
︵施行期日︶
第一条この法律は、~日から施行する。
﹇以下略﹈
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修正案については、概ね次のような形式で記述される。
〇〇法の一部を改正する法律案に対する修正案 〇〇法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第〇条の改正規定中「□□□」を「◇◇◇」に改め、「×××」を削る。 |
題名[編集]
一部改正法令[編集]
修正案[編集]
修正案の題名は、議院修正では﹁〇〇法案に対する修正案﹂と、内閣修正では﹁〇〇法案中修正﹂とする[例規 2]。 なお、修正案の場合には、原則一つの修正案で数個の法律案を修正することは行われないが、この例外として、﹁併合修正﹂がある。これは、2以上の法案を併合して1の法案とする形で修正を行うもので︵例えば、日 日本 本国 国憲 憲法 法の の改 改正 正手 及続 びに 国関 政す にる お法 け律 る案 重 要 な 問 題 に 係 る 案 件 の 発 議 手 続 及 び 国 民 投 票 に 関 す る 法 律 案に対する併合修正案が挙げられる。︶、修正件名中に各法案の題名を並列して記載する点及び題名の後︵修正の柱書きを記載せずに︶いきなり併合修正後の法案の題名から書き出す点が特徴的である。 なお、併合修正された法案の議案番号を記載する場合には、各修正前の法案に係る議案番号を括弧内に並列して記載する。 また、帝国議会の時代には、﹁分割修正﹂が行われたこともある。これは、1の法案を2以上の法案に分割する形で修正を行うもので、分割修正された法案の一方のみが可決した例もあるが、現在でも認められるかについては議論がある。もっとも、実務上は新法案の提出により対処されている。制定文[編集]
一部改正政令︵府省令等︶には、制定政令︵府省令等︶と同様に、制定文を置く。 被改正政令︵府省令等︶の制定文については、引用する法令の条名等が変わった場合でも改正しない[例規 3][10][11]。柱書き[編集]
一部改正法令[編集]
一部改正法令では、普通、はじめに﹁〇〇法︵令和〇年法律第〇号︶の一部を次のように改正する。﹂といういわゆる﹁柱書き﹂[12]を記載し、改正対象の法令を明示し、続けて、それぞれの改正内容を定めた改正規定を記載していくこととなる。 この場合において、法令審査例規によれば、本則で略称を用いることとした他法令について附則において改正を行うときでも、当該略称をそのまま用いず、改めて当該他法令名︵法令番号を除く。︶を掲げるものとされている[例規 4]。 なお、戦前は﹁〇〇法中左ノ通改正ス﹂︵題名のある法令︶又は﹁明治〇年法律第〇号中左ノ通改正ス﹂︵題名のない法令︶のように引用していた。 また、現在は、題名がない法令︵件名の法令︶であっても、﹁〇〇法︵令和〇年法律第〇号︶﹂と引用することとなっているが[例規 5]、戦後すぐの頃は、題名のない法令の改正の場合には、﹁昭和〇年法律第〇号︵〇〇に関する件︶﹂と記載することとなっていた。なお効[編集]
ある法令を改正し、若しくは廃止した場合又はある法令が失効した場合の経過措置として、旧法の規定の一部又は全部について﹁なおその効力を有する﹂又は﹁なお従前の例による﹂とされる場合がある。 このうち、﹁なお従前の例による﹂は、旧法の規定の効力が失われた上で、なおも旧法下の法制度に従うものである。したがって、既に効力を失っている以上、この﹁なお従﹂[13]を改正することはできない。 一方、﹁なおその効力を有する﹂は、読んで字の如く、旧法の規定はその効力を有したままである。よって、この﹁なお効﹂[14]を改正することも理屈としては可能であり、実際にそのような事例も見られる。 この場合、改正前の法令を単に﹁〇〇法︵令和〇年法律第〇号︶の一部を次のように改正する。﹂とすると、当然ながら、現行の〇〇法が改正されてしまうから、﹁〇〇法の一部を改正する法律︵令和〇年法律第〇号︶附則第〇条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第〇条による改正前の〇〇法︵令和〇年法律第〇号︶の一部を次のように改正する。﹂などとして、どの法令による﹁なお効﹂を改正するのかを明示するようにする。廃止前の法令を改正する場合にも、混同のおそれはないものの同様の方式による[事例 1]。この場合において、当該一部改正法令の改正規定が数段階にわたって施行されるものであったときは、﹁同法第〇条による改正前の〇〇法﹂の部分を﹁同法附則第1条第2号に掲げる規定による改正前の〇〇法﹂のようにすることも考えられる[事例 2]。一方、失効前の法令を改正する場合には、改正の柱書きでは単に﹁旧○○法﹂と引用し、改正規定においてなお効である旨を明らかにする方式によった例がある[事例 3]。 なお、当該なお効の改正の後で当該なお効を引用する必要がある場合には、﹁〇〇法の一部を改正する法律︵令和〇年法律第〇号︶附則第〇条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第〇条による改正前の〇〇法︵令和〇年法律第〇号︶︵以下﹁令和〇年改正前〇〇法﹂という。︶の一部を次のように改正する。﹂などのように、柱書き中で当該なお効を定義しておくことも考えられる[事例 4]。戦前の法令[編集]
戦前の法令には、 柱書きと改め文を融合させた例︵主に附則改正︶が多く見られた。
第〇条 A法第A条第A項中「X1」ヲ「X2」ニ改ム B法第B条第B項中「Y」ヲ削リ同法ニ次ノ一条ヲ加フ 第Z条・・・ 第×条A法第A条第A項、B法第B条第B項並ニC法第C条第C項及第D条第D項中「X」ヲ「Y」ニ改ム |
A法中左ノ通改正改正ス 第〇条中・・・改ム 別表中左ノ如ク改ム 第〇号中「X1」ヲ「X2」ニ改ム 第×号ヲ左ノ如ク改ム × ・・・ |
戦後黎明期の法律における試み[編集]
全部改正法令[編集]
全部改正法令は、概ね次のような形式で記述される。 法令の最初に﹁〇〇法の全部を改正する﹂旨が記されているが、これは、全部改正の柱書きではなく、制定文である︵したがって、改め文方式ではない[15]︶ことに注意する必要がある。このことは、﹁次のように﹂としていないことや、当該記載の後に全改後の題名が書かれず、いきなり全改後の本則又は目次から書き出される︵当該全部改正法令の題名自体が全改後の題名となる︶ことからも分かる。
××法 〇〇法(令和〇年法律第〇号)の全部を改正する。 目次 第一章総則(第一条―第〇条) 第二章・・・(第〇条―第〇条) 附則 目的 第一条この法律は、・・・することを目的とする。 [略] 附則 (施行期日) 第一条この法律は、~日から施行する。 [略] |
修正案[編集]
議院修正では﹁〇〇法案の一部︵全部︶を次のように修正する。﹂と、内閣修正では﹁〇〇法案を次のように修正する。﹂とする[例規 2]。 なお、併合修正の場合には、修正の柱書きを記載せずに、いきなり併合修正後の法案の題名から書き出すこととなる。戦後黎明期の修正案における試み[編集]
戦後黎明期の修正案では、次のように束ね法案の改め文を、一部改正法律中の条ごとにまとめた例もある。法律案に対する修正案では、現在この方式を採っていない。
地方税法等の一部を改正する法律案に対する修正案︵秋山長造君提出︶
(一)第一条の一部を次のように修正する。
目次の改正規定中﹁改める﹂を﹃、﹁使途等︵第七百一条の七十三・第七百一条の七十四︶﹂を﹁使途︵第七百一条の七十三︶﹂に改める﹄に改める。
﹇略﹈
(二)第三条の一部を次のように修正する。
附則第十五項の次に二項を加える改正規定のうち附則第十六項中﹁及び同法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地﹂、﹁又は小規模住宅用地﹂、﹁それぞれ﹂及び﹁又は第二項﹂を削り、﹁得た額︶とし﹂の下に﹁、同法附則第十八の三第一項の規定の適用を受ける小規模住宅用地については当該小規模住宅用地に係る同条第二項に規定する昭和五十年度分の課税標準額とし﹂を加え、﹁当該農地に係る同項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額﹂を﹁当該農地に係る同条第二項及び第三項に規定する昭和三十八年度分の課税標準額﹂に改める。
(三)附則の一部を次のように修正する。
第一条第一号中﹁改正規定﹂の下に﹁及び同法附則第三十一条の改正規定﹂を加える。
﹇略﹈
―第77回国会参議院地方行政委員会第4号︵昭和51年3月31日︶
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改正の諸原則[編集]
同一の法形式により行うこと。[編集]
例を挙げると、次のとおりである。 (一)法律は法律により、政令は政令により改正する。したがって、法律により政令を改正することはできない。 (二)府省令等は、改正される府省令等を定めた府省庁等と同一の府省令等が定める府省令等により改正する。したがって、内閣府令を法務省令により改正することはできない。 (三)条例は条例により、規則は規則により、規程は規程により改正する。 補足すると、次のとおりである。 (一)勅令又は太政官布告等で、法律としての効力を有するもの[17]は、法律により改正する。例‥ ●食糧緊急措置令︵昭和21年勅令第86号︶ 同勅令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律︵昭和28年法律第213号︶による改正の後、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律︵平成6年法律第113号︶により廃止された。 ●爆発物取締罰則︵明治17年太政官布告第32号︶ 直近では、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律︵令和4年法律第68号︶第1条により改正された。 (二)ポツダム命令[18]でポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律︵昭和27年法律第81号︶に基づき法律としての効力を有するものは、法律により改正する。例‥ ●出入国管理及び難民認定法︵昭和26年政令第319号︶ 制定当時は、﹁出入国管理令﹂という題名であったが、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律︵昭和56年法律第86号︶により、﹁出入国管理及び難民認定法﹂に改められた。 ●物価統制令︵昭和21年勅令第118号︶ 直近では、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律︵令和4年法律第68号︶第138条により改正された。 ●死産の届出に関する規程︵昭和21年厚生省令第42号︶ 直近では、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律︵令和3年法律第37号︶により改正された。 (三)勅令又は太政官布告等で、政令としての効力を有するものは、政令により改正する。例‥ ●勲章佩用式︵明治21年勅令第76号︶ 直近では、勲章従軍記章制定の件等の一部を改正する政令︵平成14年政令第277号︶により改正された。 ●勲章制定ノ件︵明治8年太政官布告第54号︶ 直近では、勲章従軍記章制定の件等の一部を改正する政令︵平成14年政令第277号︶第1条により改正された。 ●大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件︵明治10年太政官達第97号︶ 直近では、勲章従軍記章制定の件等の一部を改正する政令︵平成14年政令第277号︶第2条により改正された。また、大日本帝国憲法下では、明治十年第九十七号達大勲位菊花大綬章大勲位菊花章図式及大勲章以下略綬ノ件中改正ノ件︵昭和11年勅令第65号︶により改正されている。 例外を示すと、次のとおりである。 (一)府省令等について、その主務大臣が変わったときは、変更後の主務大臣が定める内閣府令又は省令により改正する。例‥ ●特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則︵昭和61年通商産業省令第75号︶ 消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律︵平成21年法律第49号︶により、主務大臣が経済産業大臣から内閣総理大臣に変更された。 この省令は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令︵平成25年内閣府令第36号︶等により改正された後、預託等取引に関する法律施行規則︵令和4年内閣府令第1号︶により全部改正されている。 (二)共同命令について、その主務大臣の全部又は一部が変わった場合も同様である。 ●電子署名及び認証業務に関する法律施行規則︵平成13年総 務 省 法 務 省 経済産業省令第2号︶ デジタル庁設置法︵令和3年法律第36号︶により、主務大臣が総務大臣、法務大臣及び経済産業大臣︵同法第33条にあっては、総務大臣及び経済産業大臣︶から内閣総理大臣及び法務大臣︵同法第33条にあっては、内閣総理大臣︶に変更された[19]。 この省令は、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令︵令和4年デジタル庁 法 務 省令第1号︶により改正されている。改正は、前から順に行うこと。[編集]
例を挙げると、次のとおりである。 (一)数個の規定を改正する場合には、標記部分の若い順に行う。 ●﹇正﹈第一条第二項中・・・改め、同条第三項中・・・改める。 ●﹇誤﹈第一条第三項中・・・改め、同条第二項中・・・改める。 (二)同一の規定中数個の字句を改正する場合には、字句の出現する順に行う。 ※ 第一条には、甲、乙、丙の順に字句が現れるものとする[20]。 ●﹇正﹈第一条中﹁甲﹂を削り、﹁乙﹂を﹁丁﹂に改め、﹁丙﹂を削る。 ●﹇誤﹈第一条中﹁甲﹂及び﹁丙﹂を削り、﹁乙﹂を﹁丁﹂に改める。 補足すると、次のとおりである。- 数個の規定に共通する字句の改正をまとめて行うことができるのは、中間に別の改正が含まれない場合に限られる[21]。数個の規定に共通してただし書・後段を新設・廃止する場合等も同様である。
正 第一条に次のただし書を加える。 ただし、・・・。 第二条中・・・改める。 第三条に次のただし書を加える。 ただし、・・・。誤 第一条及び第三条に次のただし書を加える。 ただし、・・・。 第二条中・・・改める。・同一の規定中の同一の字句の改め、削り又は加えについては、重複して行うに及ばない。 ※ 第一条には、甲、乙、甲の順に字句が現れるものとする。 ●﹇正﹈第一条中﹁甲﹂を削り、﹁乙﹂を﹁丙﹂に改める。 ●﹇誤﹈第一条中﹁甲﹂を削り、﹁乙﹂を﹁丙﹂に改め、﹁甲﹂を削る。例外を示すと、次のとおりである。 (一)既存の規定を移動し、そのスペースに新たな規定を加える場合には、先に当該既存の規定を移動して追加先のスペースを確保する[例規 6]。 ●﹇正﹈第二条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。︵﹁次の一条﹂略︶ ●﹇誤1﹈第一条の次に次の一条を加える。︵﹁次の一条﹂略︶第二条を第三条とする。 ●﹇誤2﹈第一条の次に次の一条を加え、第二条を第三条とする。︵﹁次の一条﹂略︶規定の中身の改正は、当該規定の移動の前に行うこと。[編集]
例を挙げると、次のとおりである。 (一)規定中の字句の改正と、当該規定の移動では、前者を先に行う[22]。 ●﹇正﹈第一条中﹁甲﹂を﹁乙﹂に改め、同条を第二条とする。 ●﹇誤﹈第一条を第二条とし、同条中﹁甲﹂を﹁乙﹂に改める。 (二)規定の細分に係る改正︵細分の加え、改め、削り、移動等︶と、当該規定の移動とでは、前者を先に行う。 ●﹇正﹈第一条に次の二号を加える。︵﹁次の二号﹂略︶第一条を第二条とする。 ●﹇誤﹈第一条を第二条とし、同条に次の二号を加える。︵﹁次の二号﹂略︶改正規定は、条ごとに区切ること。[編集]
例を挙げると、次のとおりである。- 条建ての本則・附則
正 第一条中・・・改める。
第二条中・・・改める。
誤 第一条中・・・改め、第二条中・・・改める。
- 項建ての本則
- 同一の改正のみを連続して行うときは、数条をまとめて改正する。
正 第一条及び第三条に後段として次のように加える。
この場合において、・・・。
誤 第一条に後段として次のように加える。 この場合において、・・・。 第三条に後段として次のように加える。 この場合において、・・・。・規定の加え又は全部改めがあるときは、その部分で区切る。 ただし、この点については、必ずしも厳格に運用されている訳ではなく、実際には、﹇誤﹈に当たるような例も見られる。正 第一条第二項を次のように改める。 2・・・。 第一条を第三条とする。誤 第一条第二項を次のように改め、同条を第三条とする。
2・・・。
- 条建ての改正規定の場合、各改正規定(章等又は条の加え又は全文改めに係る改正規定にあっては、当該章等又は条に係る部分)ごとに区切る例もある[23]。
例1 第一条のうち、〇〇法第二条の次に二条を加える改正規定のうち第二条の二中・・・改め、同改正規定のうち第二条の三中・・・改め、同法第三条の改正規定中・・・改める。[事例 6]
例2
補足すると、次のとおりである。 (一)題名は、それだけで単独の改正規定とする[例規 8]。 (二)章名等とその直後の条とは、単独の改正規定による例[事例 9]と別個の改正規定による例[事例 10]とがある。 (三)別表等については、それぞれの表等を単位として改め文を区切る。もっとも、改正の対象となる別表が非常に大部のものである場合には、分かりやすさ等の観点から、当該別表の項ごとに改め文を区切ることがある。[24]同一の規定を二度引きしないこと。[編集]
例を挙げると、次のとおりである。●ある規定中の字句を改正した後、再び同一の規定中の字句を改正することはできない。 ●﹇正﹈第一条第二項中﹁甲﹂を﹁乙﹂に改め、同条第三項中﹁甲﹂を﹁乙﹂に、﹁丙﹂を﹁丁﹂に改める[事例 11]。 ●﹇誤﹈第一条第二項及び第三項中﹁甲﹂を﹁乙﹂に改め、同項中﹁丙﹂を﹁丁﹂に改める。 ●ある規定を改めた後、更に移動することはできない。正 第一条を次のように改める。 第一条 ・・・。 第二条を削り、第三条を第二条とする。誤 第一条を削る。 第二条を次のように改める。 第二条 ・・・。 第二条を第一条とし、第三条を第二条とする。- 条建ての本則・附則
- [例2]本則中の特定字句のみを改める(附則中の特定字句については改めない)場合本則︵第〇条第〇項を除く。︶中﹁甲﹂を﹁乙﹂に改める。 第〇条第〇項中﹁甲﹂を﹁乙﹂に、﹁丙﹂を﹁丁﹂に改める。 ﹇以下略﹈
- [例3]本則中の特定字句の全部を改めるが、一部規定中の特定字句については改めたくない場合本則︵第〇条第〇項を除く。︶中﹁甲﹂を﹁乙﹂に改める。 第〇条第〇項中﹁甲﹂を﹁戊﹂に、﹁丙﹂を﹁丁﹂に改める。 ﹇以下略﹈
- 目次を改正する際、「目次」以下の単位は引用しない。
正 目次中「〇〇(第〇条-第〇条)」を「××(第×条-第×条)」に改める。
誤 目次中第二章に係る部分を次のように改める。
第二章××(第×条-第×条)
正 目次中「第四章〇〇(第〇条・第〇条)」を「
第
第四
五章
章×
〇×
〇(
(第
第×
〇条
条―
―第
第×
〇条
条)
)
」に改める。誤 目次中第四章を第五章とし、第三章の次に次のように加える。
第四章××(第×条―第×条)
・その標記部分が﹁附表﹂等となっている付表等について、その地の文としての﹁附表﹂の字句自体を引用して改める場合には、原文の表記による必要がある。 ●﹇正﹈付録中﹁附録﹂を﹁付録︵第一条関係︶﹂に改める。 ●﹇誤﹈付録中﹁付録﹂を﹁付録︵第一条関係︶﹂に改める。規定︵題名を含む。︶の改正[編集]
規定︵題名を含む。︶を全改する場合[編集]
おおむね次のような形式による。区分 改正規定の例 備考 原則 題名 題名を次のように改める。
〇〇法
- 目次・題名の順になっている法律において、「題名及び目次を次のように改める」として、題名・目次の順に改めた例がある。
- なお、法令審査例規によれば、「題名の改正とこれに続く条の改正とは、別の柱書による」ものとされている。
- ワークブックによれば、題名を改正する場合には、その全部を改正する方式をとるのを原則とする。
目次 目次を次のように改める。
目次
第一章 〇〇〇(第一条-第〇条)
第二章 ×××(第×条・第×条)
[中略]
附則
前文 前文を次のように改める。 □□□□□。 □□□□□。平成29年厚生労働省告示第69号参照。法令には、例がない。 前文の段落 前文中「□□□□□」を「◇◇◇◇◇」に改める。[31]
平成19年国土交通省告示第1229号参照。法令には、例がない。 前文第一項を次のように改める。
□□□□□。
中心市街地の活性化を図るための基本的な方針の一部変更について(平成28年4月1日閣議決定)参照。法令には、例がない。 章名等 「第一章 □□□」を「第一章 ◇◇◇」に改める。
- ワークブックによれば、章名等を改正する場合には、その全部を改正する方式をとるのを原則とする。
- [例規 12]
章等 第一章を次のように改める。 第一章・・・ ︵見出し︶ 第一条・・・。 ︵見出し︶ 第二条・・・。- 連続する数個の規定の全改は、「第〇条及び第×条(を次のように改める)」や「第〇条第〇項から第×項まで(を次のように改める)」などのように一括してする。
- 章名等を挟んで連続する数条を全改する場合には、当該章名等の前と後とで、それぞれ別の柱書きを置いて各別に改正を行う必要がある。
- 章等を全改する場合には、改正の前後で条が増減しても差し支えない扱いである[事例 18]。
条 第一条を次のように改める。
(見出し)
第一条・・・。
項 第一条第二項を次のように改める。
2・・・。
号 第一条第二項第三号を次のように改める。
三・・・
号の細分 第一条第二項第三号ニを次のように改める。
ニ・・・
段 第一条第二項前段(後段、第〇段)を次のように改める。
・・・。
本文 第一条第二項本文を次のように改める。
・・・。
ただし書 第一条第二項ただし書を次のように改める。
・・・。
連続する規定 各号 第一条第二項各号を次のように改める。
一・・・
二・・・
[以下略]
- 各号の数が増減する場合にも、この方法による。
- なお、号の細分の場合には、この方法に類する方法を用いることができない。
ただし書(後段)+各号 第一条第二項ただし書(後段)を次のように改める。
ただし(この場合において)、・・・。
一・・・
二・・・
[以下略]
見出し・付記 単独見出し 第一条の見出しを「(□□□)」に改める。
条とその見出しを同時に全改する場合には、「第○条を次のように改める」とすれば、その見出しも同時に改められる扱いである。 共通見出し 第一条の前の見出しを「(□□□)」に改める。
数個の条とその共通見出しを同時に全改する場合には、共通見出しを別途引用する例と、別途引用しない例とがある。なお、数個の条の最初に共通見出しがある場合と、途中に共通見出しがある場合とで、若干傾向を異にすると考えられる。 付記 第一条の付記を次のように改める。
(罰則 第〇項については第〇条第〇号)
この付記は、道路交通法独自のもので、同法制定の際、閣法である同法案に対して、先議院たる参議院での議院修正により加えられた。 章名等 ― 第一章の章名を次のように改める。
第一章・・・
- 許容表現
- [例規 12]
章等の移動を伴う場合 第一章の章名中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同章を第二章とする。
- 章名等の見出し部分(「□□□」の部分)を全改し、かつ、当該章等を移動する場合にこのような改正方式を採った例がある[事例 19]。
- 章名等の全改(改正後の章等の位置は、移動前のもの)、当該章等に属する条の改正、章等の移動に分けて行うこともあろう。
現在では用いられない方式 題名 「□□法」ヲ「◇◇法」ニ改ム[事例 20]
戦前は、題名についても章名と同様カギで改めていた。 条名 第一条・・・。
昭和22・23年頃までは、条や章名等を全部改正する際、「第〇条ヲ左ノ如ク改ム」や「第〇条を次のように改める。」といった柱書きがなく、いきなり全改後の条文を書き出していた。しかし、これでは分かりにくいというので、現在では、一般の理解を容易にするため、項又は号の改正と同様に柱書きを記載することになっている。 規定を移動する等の場合[編集]
同水準での移動[編集]
おおむね次のような形式による。 なお、全部改め後の移動は、行わないものとされている[34][例規 14]。したがって、そのような改正を行う必要がある場合には、ある規定の中身が全改されて移動したという規定内容の実質的な対応関係にはとらわれず、形式的な改正前後の規定の対応関係に基づいて改正を行う。なお、全改後の移動の事例として、[事例 21]。区分 改正規定の例 備考 原則 章等 「第一章 ・・・」を「第二章 ・・・」に改める。
- 章名等の見出し部分の全改と章の移動を同時に行う場合にも、この方式によることが原則と思われる。
- 文化財保護法の一部を改正する法律(平成8年法律第66号)参照[事例 22]。
「第二節 ・・・」を「第三節 ・・・」に改める。
条 第一条を第二条とする。
項 第一条第二項を同条第三項とする。
号 第一条第二項第三号を同項第四号とする。
号の細分 第一条第二項第三号ニを同号ホとする。
字句の改正を行わない連続する4個以上の規定[例規 16][例規 17] 章等 第四章を第五章とし、第一章から第三章までを一章ずつ繰り下げる(繰り上げる)。
許容表現 第一章第五節を同章第六節とし、同章第二節から第四節までを一節ずつ繰り下げる(繰り上げる)。
条 第四条を第五条とし、第一条から第三条までを一条ずつ繰り下げる(繰り上げる)。
項 第一条第五項を同条第六項とし、同条第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げる(繰り上げる)。
号 第一条第二項第六号を同項第七号とし、同項第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げる(繰り上げる)。
号の細分 第一条第二項第三号トを同号チとし、同号ニからヘまでを同号ホからトまでとする。
[例規 18]。 枝番号を含む移動 条 第二条を第一条とし、第三条から第五条の六までを一条ずつ繰り上げる(繰り下げる)。
第二条を第一条とし、第三条から第五条までを一条ずつ繰り上げ︵繰り下げ︶、第五条の二を第五条とし、第五条の三を第五条の二とし、第五条の四を第五条の三とし、第五条の五を第五条の四とし、第五条の六を第五条の五とする。[37]号 第一条第二項第二号を同項第一号とし、同項第三号から第五号の六までを一号ずつ繰り上げる(繰り下げる)。[38]
第一条第二項中第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ︵繰り下げ︶、第五号の二を第五号とし、第五号の三を第五号の二とし、第五号の四を第五号の三とし、第五号の五を第五号の四とし、第五号の六を第五号の五とする。[39]章等の境界 条 第一章中第二条を第三条とする。[40]
本則・附則間の移動 条項 本則を次のように改める。 1・・・。 2・・・。 附則第三条を削る。- 本則・附則の各条項を削り(、又は他の規定に全改し)、附則・本則に当該条項を加え(、又は他の規定から全改す)る方式による。
- 例示は、本則の規定を全て廃止し、これに代えて附則第三条を本則に移動する場合のものである。
- [会議 8]
通し条名の附則 条 章等 章 第一章を第二章とする。
許容表現 節 第一章第二節を同章第三節とする。
異水準間の移動[編集]
おおむね次のような形式による。 通常の移動と同様、字句改正の後で移動する。 なお、章・節を節・款にするなどの改正の場合には、一度章名・節名を削り、新たに節名・款名を︵﹁前に﹂方式により︶付する方式による。区分 改正規定の例 備考 改正前 改正後 本則(附則) 条 本則を(本則)第一条とし、同条に見出しとして「(・・・)」を付し、同条の次(前)に次の一条を加える。
第二条・・・。
[例規 21] 本則を(本則)第一条とし、同条に見出しとして「(・・・)」を付し、本則に次の一条を加える。
(見出し)
第二条・・・。
項 本則を(本則)第一項とし、同項に見出しとして「(・・・)」を付し、同項の次(前)に次の一項を加える。
2・・・。
簡潔性との兼ね合いから、本則(附則)の全文改め方式による場合もある[45]。 条 本則(附則) 第二条を削り、第一条の見出し及び条名を削り、(本則)第一項に項番号を付する。
第一条の見出し及び条名を削り、第一項に項番号を付する。
第二条を削る。
項 附則第一条を附則第一項とする。 附則第二条の見出しを削り、同条第一項を附則第二項とし、同項に見出しとして﹁︵・・・︶﹂を付し、同条第二項を附則第三項とし、同条第三項を削り、同条第四項を附則第四項とし、同項の前に見出しとして﹁︵・・・︶﹂を付し、同条第五項を附則第五項とする。- 実際にこのような方式が用いられた例としては、産業教育振興法施行規則の一部を改正する省令(昭和47年文部省令第40号)がある。
- 「項は、条等の段落に過ぎず、条や号のような独立性は認められない」という建前からして、通常このような改正は行われない。
- 附則の項については、例外的に本則の条に相当するものとされるため、このような改正も考えられないではない。とはいえ、一般的には、改め文の簡潔性・明瞭性との兼ね合いから、附則を全改する方式によるべきこととなる場合が多いと思われる。
項 本則(附則) 第二項を削り、第一項の見出し及び項番号を削る。
条 第一項を第一条第一項とする。 第二項の見出しを削り、同項を第一条第二項とし、同条に次の一項を加える。 3・・・。- 当該項の見出しがそのまま条の見出しとなる場合には、特段の措置を講ずる必要がない。
第一項を第一条とし、同条に見出しとして﹁︵・・・︶﹂を付し、同条の次︵前︶に次の一条を加える。 第二条・・・。 第二項を第二条第二項とする。条の項 条 第一条第一項を削り、同条第二項中・・・改め、同項を同条とする。[事例 23]
第一条第二項を削る。[事例 24]
*この場合には、従前の第1条第1項が同条となるが、「第一条第一項を同条と」する旨を示す必要はないものとされている。 - 項建ての条の第1項には項番号が付されないことと関連するものと考えられる。
条 条の項 第一条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
・・・。
第一条に次の一項を加える。
2・・・。[事例 25]
この場合には、従前の第1条が同条第1項となるが、「第一条を同条第一項と」する旨を示す必要はないものとされている。 例外的事例[編集]
﹁規定を削る場合﹂の箇所でも取り上げるが、明治初期の立法技術が確立される以前に制定された太政官布告・達の中には、その構造が改正を想定したものとなっておらず、それぞれの規定が﹁第〇条﹂﹁第〇項﹂といった序数によっては特定しがたいものがあるので、改正に伴って、条建てに整備することがある。この場合、当該規定の移動については、次のように当該規定の全体をカギにより引用し、これを﹁第〇条とする﹂することにより、自動的に条名が付される取扱いである。「一□□□・・・×××・・・。」とある項中「一□□□」を「□□□」に、「×××」を「△△△」に改め、同項を第二条とする。[47]
見出しの異動[編集]
おおむね次のような形式による。
区分 改正規定の例 備考 見出しの種別を変更する場合 単独見出し→共通見出し 第一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(・・・)」を付する。
第一条の見出しを削り、同条を第二条とし、同条の前に見出しとして「(・・・)」を付する。
当該条項の移動を伴う場合 第一条を次のように改める。 第一条・・・。 第一条の前に見出しとして﹁︵・・・︶﹂を付する。共通見出し→単独見出し 第一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(・・・)」を付する。
第一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(・・・)」を付し、同条を第二条とする。
- 当該条項の移動を伴う場合
- 共通見出しを削り、当該条項を移動した後、単独見出しを付した例もあるが[50]、二度さわりと思われる。
第一条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
(見出し)
第一条・・・。
- 当該条項の全文改めを伴う場合
- 共通見出しを削り、単独見出しを付した後、当該条項を改める例もあるが、二度さわりと思われる。
見出しが付された条項が移動する場合 単独見出し 第一条中・・・改め、同条を第二条とする。
単独見出しの付いた条項を移動する場合には、単に当該条項を移動すれば、単独見出しも一緒に付いてくる扱いである。 共通見出し 第一条の前の見出しを削り、同条を第二条とし、同条の前に見出しとして「(・・・)」を付する。
共通見出しの直後の条項を移動する場合には、一度共通見出しを削り、当該条項を移動してから、再度共通見出しを付けなおす取扱いである[51]。 共通見出しに属する条項が増減する場合 第一条の前の見出しを削り、同条中・・・改め、同条を第二条とし、同条の前に見出しとして「(・・・)」を付する。
この場合、一度共通見出しを削り、当該条項の削り、又は加えてから、再度共通見出しを付けなおす取扱いである。 規定の種別の変更[編集]
そのほか、移動ではないが規定の種別を変更する改正として、次のものがある。
区分 改正規定の例 備考 改正前 改正後 ただし書 後段 第一条第一項ただし書中「ただし」を「この場合において」に改める。 [事例 26]
改正の分量によっては、ただし書又は後段を削り、後段又はただし書を加える方法による場合もあろう[事例 27]。 後段 ただし書 第一条第一項(後段)中「この場合において」を「ただし」に改める。[事例 28]
本文及びただし書 本文 第一条第一項中「・・・。ただし」を削る。[事例 29]
ただし書 本文 第一条第一項中本文及び「ただし、」を削る。[事例 30]
普通は、規定の全部改めによるものと思われる。 なお書き 後段 「なお書き」という用語は、改め文では用いない。 ただし書 第一条第一項中「なお」を「ただし」に改める。[事例 33]
規定(題名を含む。)を加える場合[編集]
おおむね次のような形式による。 なお、﹁付する﹂と表現すべき規定と、﹁加える﹂と表現すべき規定を合わせて加える場合には、﹁加える﹂と表現する。区分 改正規定の例 備考 原則 題名 次の題名を付する。
〇〇法
目次 題名の次に次の目次(及び章名)を付する。
目次
第一章 〇〇〇(第一条-第〇条)
第二章 ×××(第×条・第×条)
[中略]
附則
- [例規 23]。
- 全部改正のあった法律又は政令の場合には、普通「第一条の前に・・・付する」とする。なお、全部改正のあった法令で、章立てであり、かつ、目次のないものに目次を付する場合には、「第一章の前に」と表現することになる。
第一条の前に次の目次(及び章名)を付する。
目次
第一章 〇〇〇(第一条-第〇条)
第二章 ×××(第×条・第×条)
[中略]
附則
前文 目次の次に前文として次のように加える。 □□□□□。 □□□□□。[事例 35]。法令には、例がない。 前文の段落 - 令和5年現在、閣法で前文の改正を行った例はない。
- なお、平成23年厚生労働省告示第478号では、直前の段落の最後の字句を捉えて、「前文中「□□□。」の次に次のように加える。」としている。
前文第一項の次に次の一項を加える。
□□□□□。
章名等 第一条の次(前)に次の章名を付する。
第一章 ・・・
- 章名等及び当該章等に属すべき条の一部を同時に加える場合には、章等の加えとはみなせないから「第〇条の次に次の章名及び五条を加える」などとすることになる。
- 山本庸幸『実務立法技術』では、「「第〇条の次に……」とするのが通例であるが、場合によっては「第〇条の前に……」としてもよい」とする。
章等 第一章︵第一条︶の次に次の一章を加える。 第二章・・・ ︵見出し︶ 第〇条・・・。 ︵見出し︶ 第〇条・・・。- 章名等及び当該章等に属すべき条の全部を同時に加える場合には、章等の加えにほかならないから、この方式による。
- 法令審査例規によれば、「第〇章の次に」と「第〇条の次に」の表現のうち、前者の表現を原則とする。
第一章第二節の次に次の一節を加える。 第三節・・・ ︵見出し︶ 第〇条・・・。 ︵見出し︶ 第〇条・・・。章と同様に、必要な場合には、「第〇条の次に」と表現することになろう。 本則︵第〇条︶の次に次の附則を加える。 附 則 ︵見出し︶ 第一条・・・。 ︵見出し︶ 第二条・・・。- 法令の場合は、施行期日政令を除き全て附則があるから、このような改正が行われることはない。
- 府省令等又は告示では、附則がないものがあるのでこのような改正が行われることがある。
- なお、附則がないにもかかわらず「本則」とすることについては、施行期日政令の改正で「本則」と称した例がある[事例 36]。
条 第一条の次(前)に次の一条を加える。
(見出し)
第二条・・・。
第一条の次(前)に次のように加える。
第二条及び第三条削除
- いわゆる削除条(「第〇条から第×条まで 削除」)を加えるのに、「(次の)〇条を加える」という表現が適するか否かについて疑義がないとは言えないことから「次のように加える」とする例と、原則どおりに「次の〇条を加える」とする例とがある。
- 「次の〇条を加える」とした例として、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)第1条がある。
- 「次のように加える」とした例として、学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第11号)第3条がある。
第一条の次(前)に次の二条を加える。
第二条及び第三条削除
項番号 第一条第二項に項番号を付する。
- 当該項を移動する場合には、「第一条第二項を同条第三項とし、同項に項番号を付する」というように、その移動後に項番号を付する。
- なお、項に番号をつけることについて[例規 24]
項 第一条第二項の次(前)に次の一項を加える。
3・・・。
号 第一条第二項第三号の次(前)に次の一号を加える。
四・・・
号の細分 第一条第二項第三号ニの次(前)に次のように加える。
ホ・・・
段 第一条第二項に後段(第〇段)として次のように加える。
・・・。
ただし書 第一条第二項に次のただし書を加える。
ただし、・・・。
特殊な例として、施行期日政令の一部改正の際、附則がないにもかかわらず「本則に次のただし書を加える」とした例がある[事例 36]。 連続する規定 題名+目次 次の題名及び目次を付する。
〇〇法
目次
第一章 〇〇〇(第一条-第〇条)
第二章 ×××(第×条・第×条)
[中略]
附則
号+項 第一条に次の一号及び一項を加える。
三・・・
2・・・。
各号 第一条第二項に次の各号を加える。
一・・・
二・・・
[以下略]
普通、当該条項中に「次の(各号)」などの字句を加える改正に伴って行われることとなる。 第一条第二項の表の前に次の各号を加える。
一・・・
二・・・
[以下略]
ただし書(後段)+各号 第一条第二項に次のただし書を(後段として次のように)加える。
ただし(この場合において)、・・・。
一・・・
二・・・
[以下略]
- 各号がないただし書を全改し、各号のあるただし書とする場合の例規[例規 13]に準じて行う。
- ワークブック等によれば、ただし書又は後段とともに各号を加える場合の方式についても、同様に取り扱うとする。
句点+ただし書 第一条第二項第三号中「□□□」の下に「。ただし、・・・」を加える。
- 句点とともに加える場合
- 改め文の簡潔性、また句点は下の語に付くという建前からして、一般に、ただし書部分も含めてカギで加える方が適当であろう。
第一条第二項第三号中「□□□」を「□□□。」に改め、同号に次のただし書を加える。
ただし、・・・
章等の境界 条 第一章中第二条の次(前)に次の一条を加える。
(見出し)
第三条・・・。
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)第2条中不動産登記法第4章第3節第2款中第74条の前に1条を加える改正規定参照 本則中第二条の次に次の一条を加える。
(見出し)
第二条の二・・・。
- 本則・附則が通し条名になっている場合には、当該条の追加される明示する趣旨から、このように表現する。
- なお、法令審査例規では、通し条名でない法令の本則の末尾に条を加えるときの方式は、「第二条の次に次の一条を加える」又は「本則に次の一条を加える」によるとする。
章名等 第二章中第五条の前に次の節名を付する。
第一節 ・・・
章等の境界に節名等を加える場合には、当該節名等の追加される位置を明確にする趣旨から、このように表現する。 章等又は条等の末尾 章等 第一章に次の一節を加える。 第〇節・・・ ︵見出し︶ 第〇条・・・。 ︵見出し︶ 第〇条・・・。条 第一章(本則・附則)に次の一条を加える。
(見出し)
第二条・・・。
項 第一条に次の一項を加える。
2・・・。
号 第一条第二項に次の一号(各号)を加える。
三・・
号の細分 第一条第二項第三号に次のように加える。
ニ・・・
本則、条等の先頭 条 第一条として次の一条を加える。
(見出し)
第一条・・・。
[例規 25] 項 第一条に第一項として次の一項を加える。
・・・。[54]
見出し・付記 単独見出し 第一条に見出しとして「(□□□)」を付する。
- 単独見出しを当該見出しが属するべき条とともに加える場合には、見出しについては別途改め文中には明示することを要しない。したがって、単に「第一条(項)の次に次の一条(項)を加える」として見出し及び条(項)を加える。
- 見出しを付すべき条中に改正箇所があるときは、まず見出しを付し、その後当該条中の改正を行う。
- 改め・削りにつられて「第一条の見出しとして」としないようにする(初期には、そのような例もあった。)。
- また、初期には、次のような例も見られた。
「次に掲げる各条の前に、それぞれ下欄に掲げる見出しを付する。
第一条(目的)」[55]
共通見出し 第一条の前に見出しとして「(□□□)」を付する。
第一条の次に次の見出し及び一条を加える。
(□□□)
第二条・・・。
- 共通見出しと、当該共通見出しの直後の条項を同時に加える場合には、このように表現する。
- なお、単独見出しの場合の取扱いに準ずれば、共通見出しとその属するべき条(項)の全部をともに加える場合には、改め文中に別途見出しについて言及することを要しないと考えられる[56]が、実際には、明示する事例と明示しない事例の両方が見られる。
付記 第一条に付記として次のように加える。
(罰則 第〇項については第〇条第〇号)
例外的事例(柱書きの新設)[編集]
必ずしもミスであるかは明らかでないが、号の柱書きを置かないで、直接にその細分を置いた法律の例がある[57]。その後、同法については、号の柱書きを設ける旨の改正が行われた[58]。 このような場合には、当該号の号名を含めて絵として捉えることとなることから、﹁第〇条第〇項中﹂のように、号名を除いて規定を引用することとなる[59]。第一条中「二イ 〇〇に対して××する行為」を「
二
イ〇
〇
〇に
〇係
にる
対次
しの
て行
×為
×
す
る
行
為
」に改める。規定(題名を含む。)を削る場合[編集]
おおむね次のような形式による。 なお、規定の廃止後に欠番が生じるのを避けるため、﹁第〇条 削除﹂などのように形骸を残すこととする場合︵いわゆる﹁形骸残し削除﹂︶[60]があるが、これは、あくまでも﹁第〇条 削除﹂という条文に改めるものであるため、規定を改める場合の例による。区分 改正規定の例 備考 原則 題名 題名を削る。
目次 目次を削る。
前文 前文を削る。
中小企業基本法等の一部を改正する法律(平成11年法律第146号、第146回国会閣法第1号)参照 前文の段落 前文中﹁ □ ◇□ ◇□ ◇□ ◇□ ◇。 。 ﹂を﹁□□□□□。﹂に改める。- 男女共同参画社会基本法案(第145回国会閣法第52号)に対する修正案(中路雅弘君提出)では、項として捉えて削る方式によっている。もっとも、 法令で前文の段落を削った例は見られない。
- なお、ワークブックでは、「前文の各段落を「項」と呼ぶことには違和感があるので・・・、段落を特定することなく「前文中」として改正を行えば足りるものと考えられる」とする。
前文第一項を削る。
章名等 「第一章 ・・・」を削る。
章等 第一章を削る。
第一章第二節を削る。
条 第一条を削る。
- 連続する規定の改正は、「第〇条及び第×条」や「第〇条第〇項から第×項まで」などのようにまとめて表現することができる。
- ただし、条の場合、条名は連続していても、中間に章名等が入るときには、連続する条として扱うことができない。 このため、章名等の前と後とで分けて改正を行う。
項 第一条第二項を削る。
号 第一条第二項第三号を削る。
号の細分 第一条第二項第三号ニを削る。
段 第一条第二項第三号後段(第〇段)を削る。
ただし書 第一条第二項第三号ただし書を削る。
連続する規定 各号 第一条第二項各号を削る。
- 号の細分には、「各号」にあたる表現がないので、原則どおり、「第〇号イから×までを削る」とする。
- なお、ただし書(後段)とともに各号を削る場合には、「第一条第二項ただし書及び各号を削る」のように、ただし書(後段)とは別に各号の削りを明示する。
句点+ただし書 第一条第二項第三号中「。ただし、・・・」を削る。
- 句点とともに削る場合
- 改め文の簡潔性、また句点は下の語に付くという建前からして、一般に、ただし書部分とともにカギで削る方が適当であろう。
- なお、句点とただし書を別々に削る方式による場合において、号の細分中にもただし書があるときは、「第〇号中・・・ただし書を削る」とすると号の細分中のただし書も削られると解されるおそれがあるので、号から引き直すこととなろう。
第一条第二項第三号中「□□□。」を「□□□」に改め、(同号)ただし書を削る。
共通見出し+条項 第一条の前の見出し並びに同条及び第二条を削る。
- 共通見出しと各条項とで分けて括らない例として、農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)第26条の前の見出し、同条から第26条の3まで、第27条の前の見出し及び同条を削る改正規定がある。
- 共通見出しと各条項とで分けて括る例として、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)附則第25条中産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条の前の見出し並びに同条及び同法第18条を削り、同法第19条を同法第17条とする改正規定がある。
第一条の前の見出し、同条及び第二条を削る。
見出し・付記 単独見出し 第一条の見出しを削る。
共通見出し 第一条の前の見出しを削る。
付記 第一条の付記を削る。
括弧書き 本則中括弧「⦅⦆」書を削る。
第一条第二項中「(・・・)」を削る。
引用される規定の要旨を示す括弧書きが、(一重)丸括弧になっている場合には、括弧の種類を特定するだけでは、引用される規定の要旨を示す括弧書きも、それ以外の括弧書き(定義規定、法令番号等)も改正箇所として特定されてしまうことから、[事例 40]では、この方式を用いている。 章名等 第一章の章名を削る。
- 許容表現
- ワークブックでは、「その章名、節名等を「 」で示し、これを削る旨の規定を置くのが原則である」とする。
例外的事例[編集]
条名の重複[編集]
極めて初歩的なミスではあるが、誤って条名が同じ条が2個以上生じてしまった事例がある[63]。これは、法典編纂上、附則の一部が省略されることから、当該条の存在を失念したものと考えられる。 このような場合には、﹁第〇条﹂としても改正対象たる条が特定できない︵二つある第〇条のうちどちらが特定されるのか、あるいはその両方が特定されるのかが定かでない︶ことから、次のように当該条全体を絵として捉えて削る。要するに、表の項を絵として捉えて改正する場合の方式に準ずればよい。本則(附則)中「
第(
〇□
条□
□
・)
・
・
。
」を削る。[64]カギによる項の特定[編集]
明治初期の立法技術が確立される以前に制定された太政官布告・達の中には、その構造が改正を想定したものとなっておらず、それぞれの規定が﹁第〇条﹂﹁第〇項﹂といった序数によっては特定しがたいものがある[65]。 このような場合には、改正規定の改正の場合と同様に、その条文の内容によって特定することとなる。具体的には、次のように当該規定の全体をカギにより引用する。本則(附則)中「・・・する。」とある項を削る。[47]
民法[編集]
民法は、当初民法第一編第二編第三編︵明治29年法律第89号︶と民法第四編第五編︵明治31年法律第9号︶とに分けて公布された。このため、目次も第1編から第3編までに係る目次と第4編及び第5編に係る目次とで別々に存在しており、第4編又は第5編中の改正については、従来﹁明治三十一年法律第九号﹂とした例[事例 41]と﹁明治二十九年法律第八十九号﹂とした例[66]があった。 その後、平成16年に至って、民法口語化による第1編から第3編までの全改に伴い目次の統合が行われた[事例 42][事例 43]。字句等の改正[編集]
字句[編集]
字句の改正は、まず対象字句が属し、又は属すべき規定︵題名を含む。︶を特定し、その中の対象字句を改め、削り、又は加える方式で行う。規定︵題名を含む。︶の特定[編集]
対象字句が属し、又は属すべき規定︵題名を含む。︶は、おおむね次のような形式により、最小の単位まで特定することを建前とする。区分 改正規定の例 備考 原則 題名 題名中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
目次 目次中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
「目次のうち第〇章に係る部分中」等のようにどの章等に係る改正であるかを特定する必要はない。 前文 前文中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
前文の段落 前文中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
ワークブックでは、「前文の各段落を「項」と呼ぶことには違和感があるので・・・、段落を特定することなく「前文中」として改正を行えば足りるものと考えられる」としている。 前文(のうち)第一項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
章名等 第一章の章名中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
山本庸幸 2006, p. 231では、章名等については、「〔章名等〕全体が比較的短いということもあって、〔・・・〕その全部を改正することが原則となっている。
ただし、そのうちごく一部の字句を改正することで足りる場合には、例外的にその一部の改正を行うことがある」とする。章等 第一章中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
- 章全体に及ぶ字句の改正の場合にこのような改正を行う。
- 一部の条について当該字句の改正を行わない場合には、「第一章(第二条を除く。)中」のように除外する。
- また、当該字句が全改し、又は削るべき条項中に含まれる場合にも、改正内容が抵触しないように、当該条項を除外する。
条 第一条中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
項 第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
号 第一条第二項第三号中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
号の細分 第一条第二項第三号ニ中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
段 第一条第二項第三号前段(後段)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
段及び本文については、特記することを妨げないものとされるが[例規 26]、法令では必要な場合にのみ使用されることが多い。 本文 第一条第二項第三号本文中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
ただし書 第一条第二項第三号ただし書中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
ただし書は、常に明示する。 連続する規定 数個の規定 第一条及び第二条(第一条第二項及び第三項)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
[例規 27][例規 28][会議 10] 第一条から第三条までの規定(第一条第二項から第四項までの規定)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
第一条から第三条までの規定及び第五条中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
第一条第二項から第四項まで及び第六項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
第一条及び第三条から第五条までの規定(第一条第二項及び第四項から第六項までの規定)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
第一条第二項第一号中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同項第二号中「□□□」を「◇◇◇」に、「×××」を「△△△」に改め、同項第三号から同項第五号までの規定中「□□□」を「◇◇◇」に改める。[事例 11]
連続する数個の規定について、同一の字句の改正を行う場合であっても、その中途に当該同一の字句以外の改正を行うべき規定があるときは、当該規定のところで、連続が途切れるものとする。 各号(号の細分) 第一条第二項各号中「□□□」を「◇◇◇」に改める。[事例 44]
第一条第二項第三号イからハまでの規定中「□□□」を「◇◇◇」に改める。[事例 45]
第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
- 第1条第2項各号には「□□□」の字句があり、同項各号列記以外の部分には「□□□」の字句がないものとする。
- 現在では、この方式によることは少ない、と思われる。
- 内閣法制局の法令審査メモ第7号参照[メモ 1]
本文及びただし書 第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に、「×××」を「△△△」に改める。
- 「□□□」は本文及びただし書に、「×××」は本文のみに含まれるものとする。
- [会議 11]
第一条第二項中「□□□を」を「◇◇◇を」に、「×××」を「△△△」に改め、同項ただし書中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
内閣法制局「平成30年度内閣法制局職員法制執務研修―第四部提出資料―」(平成30年7月)3頁参照[67] 柱書きと各号 第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同項第三号中「×××」を「△△△」に改める。
- 「□□□」は柱書き及び第3号から第5号までに、「×××」は第3号のみに含まれるものとする。
- この方式では、柱書き中の「□□□」だけでなく、各号中にも「□□□」があれば同時に改められることになる。
- 法制執務詳解では、この場合にも「各号列記以外の部分中」を活用すべきとする(もっとも、現行の法令審査例規では認められないであろう。)。
第一条第二項中「□□□に」を「◇◇◇に」に改め、同項第三号中「×××」を「△△△」に、「□□□」を「◇◇◇」に改め、同項第四号及び第五号中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
柱書き中の「□□□」と各号中の「□□□」を同時に改める方式では、各号中にも「□□□」が含まれるか分かりづらく、溶け込みミスの原因になるというので、柱書き中の字句について直前又は直後の字句を含めて引用することで、柱書き中の字句と各号中の字句を別々に改める方法を採ることもある。 規定の一部 柱書き 第一条第二項各号列記以外の部分中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
各号列記以外の部分については、法令審査例規では「これを用いるほかに方法がないためやむを得ない場合に限り、用いる」ものとされる。 第一条第二項表以外の部分中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
各号列記以外の部分と同様に、やむを得ない場合に限り用いられる。 第一条第二項中「□□□と」を「◇◇◇と」に改める。
- 柱書き中の当該字句の直前又は直後の字句を含めて引用することで、各号中の当該字句との違いを明らかにする方式である。
- 現在では、この方式の方が一般的ともされる[68]。
各号のあるただし書の柱書き 第一条第二項ただし書(各号列記以外の部分に限る。)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令の一部を改正する政令(昭和55年政令第264号)第2条では、「ただし書各号列記以外の部分」の語が、私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第66号)第1条では「各号列記以外の部分ただし書」の語が用いられている。 第一条第二項ただし書中「□□□と」を「◇◇◇と」に改める。
- ただし書中の当該字句の直前又は直後の字句を含めて引用することで、各号中の当該字句との違いを明らかにする方式である。
- 法令では、輸出貿易管理令の一部を改正する政令(平成2年政令第297号)が「ただし書(各号列記以外の部分に限る。)」という用語を用いる唯一の例であることからして、この方式の方が一般的であると考えられる。
条の見出し 見出し中の字句のみ 第一条の見出し中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
見出し以外の部分中の字句のみ 第一条中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
見出し及び見出し以外の部分中の字句の両方 第一条(見出しを含む。)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
第一条の見出し及び同条中の改正の場合にこのように表現する。 当該法令全体 「□□□」を「◇◇◇」に改める。
各号による改正 数個の法令 次に掲げる法律の規定中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
一〇〇法第一条第二項第三号
二××法第四条第五項第六号
数個の改正規定 次に掲げる改正規定中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
一第一条のうち〇〇法第二条の改正規定
二第三条のうち××法第四条の改正規定
修正案で用いることができるとされる。加え・削りも同様に可能である。 表による字句の改正 同一の欄中の数個の字句 別表第一名称の欄中次の表の上欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に改める。
□□□ ◇◇◇ ××× △△△ 別表第一所在地の欄中次の表の上欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に改める。
□□□ ◇◇◇ ××× △△△ 法令審査例規では、「下級審裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律(昭和三〇年法律第二五号)の場合のような特殊な場合に例外的に認める」とする。もっとも、最近では、用いられない。 数個の規定中の字句の改正 次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に改める。
第一条第二項第三号 □□□ ◇◇◇ ××× △△△ 第一条第二項第五号 ××× △△△ 地方公共団体手数料令の一部を改正する政令(昭和57年政令第318号)等 次の表の条例名の欄に掲げる条例の同表の条項の欄に掲げる規定中同表の改正前の欄に掲げる字句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字句に改める。
A条例(令和〇年〇〇県条例第〇号) 第一条第二項第三号 □□□ ◇◇◇ ××× △△△ 第四条第五項 □□□ ◇◇◇ B条例(令和〇年〇〇県条例第〇号) 第一条第二項第五号 ××× △△△ 中央省庁改革等に伴う関係条例の整理に関する条例(平成12年鳥取県条例第69号)等に事例がある。 字句の特定[編集]
次の点に留意する。単語を単位として引用すること。[編集]
例示すると、次のとおりである。 (一)﹁・・・日本国・・・﹂を﹁・・・アメリカ合衆国・・・﹂に改める場合 ●﹇正﹈﹁日本国﹂を﹁アメリカ合衆国﹂に改める。 ●﹇誤﹈﹁日本﹂を﹁アメリカ合衆﹂に改める。 (二)﹁・・・第二条第五項の・・・﹂を﹁・・・第二条第三項の・・・﹂に改める場合 ●﹇正﹈﹁第二条第五項﹂を﹁第二条第三項﹂に改める。 ●﹇誤﹈﹁第五項﹂を﹁第三項﹂に改める。 ただし、﹁第〇条第二項及び第三項﹂を﹁第〇条第二項から第四項まで﹂に改めるような場合には、〝﹁及び第三項﹂を﹁から第四項まで﹂に改める〟のような表現が許容されている[例規 29]。記号だけを捉えて改めないこと。[編集]
﹁、﹂や﹁﹁﹂といった記号だけを捉えて改正することも避けるものとされる。 例示すると、次のとおりである。 ●﹇正﹈﹁、□□□﹂を﹁及び□□□﹂に改める。 ●﹇誤﹈﹁、﹂を﹁及び﹂に改める。 これと逆に、字句を改めて記号とすることは、理屈上可能であると解されるが、これを避けるために直前又は直後の字句を巻き込んで改めた事例もある[事例 47]。必要最小限の範囲で引用すること。[編集]
例えば、単に﹁□□□﹂を﹁◇◇◇﹂に改めるのに﹃﹁□□□が﹂を﹁◇◇◇が﹂に改める﹄や﹃﹁前項の□□□﹂を﹁前項の◇◇◇﹂に改める﹄のようにはしない。 ただし、同じ条項中に﹁□□□﹂が数か所含まれ、しかもその一部のみを改めるような場合には、〝第〇条中﹁□□□を﹂を〟、〝第〇条中﹁﹁□□□﹂を〟、〝第〇条中﹁その□□□﹂を〟などのように、前後の字句や記号とともに引用することがある。 この際、カギを更にカギで引用することとなる場合であっても、一部改正法令ではそのまま〝第〇条中﹁□□□﹂の下に﹁﹂と、﹁◇◇◇﹂とあるのは﹁△△△﹂を加える〟とカギの中にカギを含む字句をそのまま引用する形式によるが、修正案の場合には〝第〇条中﹁□□□﹂の下に﹃﹂と、﹁◇◇◇﹂とあるのは﹁△△△﹄を加える〟と二重カギの中にカギを含む字句を引用する形式によることもできる。通常のカギの用法と異なり、外側を二重カギにすることに留意する。 また、字句の改正は、同時に溶け込む建前であるから、〝﹁甲﹂を﹁乙﹂に、﹁乙﹂を﹁丙﹂に改める〟としても改正前の﹁甲﹂までもが﹁丙﹂に改められることはない[例規 30]。読点は、下の字句に従属すること。[編集]
例えば、﹁甲、乙及び丙﹂の甲と乙の間に丁を加える場合には、﹃﹁甲﹂の下に、﹁、丁﹂を加える﹄とし、﹃﹁甲、﹂の下に﹁丁、﹂を加える﹄とはしない。 また、﹁甲、乙、丙及び丁﹂の乙を削る場合には﹃﹁、乙﹂を削る﹄とし、﹃﹁乙、﹂を削る﹄とはしない。もっとも、これを貫くと、甲を削る場合には、﹃﹁甲、乙﹂を﹁乙﹂に改める﹄とすべきこととなるが、実際には、簡潔さを優先して﹃﹁甲、﹂を削る﹄とする例が少なくない。 なお、句点については、たまたまその後に文章が続くこともあるとはいえ、一般的には、文の終わりを意味することから、読点とは異なり前の字句に付随すると解する見解もあり得るが、実務としては、読点と同様に扱う建前である[70]。改正の方法[編集]
特定した字句の改正は、おおむね次のように行う。区分 改正規定の例 備考 原則 加え 第一条第二項中「□□□」の下に「◇◇◇」を加える。
第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇□□□」に改める。
第一条第二項中「□□□」の上に「◇◇◇」を加える。
改め 第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
削り 第一条第二項中「□□□」を削る。
同一規定中の改正 連続する同じ種類の改正 第一条第二項中「□□□」の下に「◇◇◇」を、「×××」の下に「△△△」を加える。
加え、改め又は削り同士が連続する場合には、「改め」等をまとめて記載することができる。 第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に、「×××」を「△△△」に改める。
第一条第二項中「□□□」及び「×××」を削る。
第一条第二項中「□□□」及び「×××」の下に「◇◇◇」を加える。
加え、又は改める字句が同一の場合には、当該字句をまとめて記載することができる。 第一条第二項中「□□□」及び「×××」を「◇◇◇」に改める。
連続しない同じ種類の改正 第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、「×××」を削り、「△△△」を「▽▽▽」に改める。
- 加え、改め、又は削るべき字句が連続しない場合には、それぞれ別個に加え、改め、又は削ることとなる。
- したがって、この場合に「「□□□」を「◇◇◇」に、「△△△」を「▽▽▽」に改め、「×××」を削る」などとすることはできない。
連続しない同じ字句の改正 第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、「×××」を削る。
- 同一の字句が他の改正すべき字句を挟んで存する場合において、当該同一の字句のいずれについても同じ改正を行うときの改正である。
- 例えば、第一条第二項が「2 ・・・□□□を・・・×××・・・□□□と・・・。」などとなっている場合が考えられる。
- この場合には、それぞれの「□□□」を別々に引用して改める必要性に乏しいので、最初に「□□□」が出てくる位置でまとめて改正すればよい。
- もっとも、規定が長文で、しかも「□□□」の字句同士が離れているような場合には、法典編纂者の注意を喚起するため、「「□□□を」を「◇◇◇を」に改め、「×××」を削り、「□□□と」を「◇◇◇と」に改める」のように、それぞれ改める方式を取ることも考えられる。
複数規定中の改正 連続する同じ種類の改正 第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同条第三項中「×××」を「△△△」に改める。
- 第一条第二項の改正規定の「改め」を省略しない。
- 法令審査例規では、「「中」とある場合には、原則として、そのつど「改め」等を下に置く」とする。
例外的事例[編集]
﹁規定を削る場合﹂の箇所でも取り上げたが、明治初期の立法技術が確立される以前に制定された太政官布告・達の中には、その構造が改正を想定したものとなっておらず、それぞれの規定が﹁第〇条﹂﹁第〇項﹂といった序数によっては特定しがたいものがあるので、次のように当該規定の全体をカギにより引用する。「・・・□□□・・・。」とある項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。[47]
横書き例規(字句の加え関係)[編集]
横書きの例規では、字句を加える際、﹁下︵上︶に﹂の代わりに﹁右︵左︶に﹂︵滋賀県、京都府、兵庫県[73]等︶、﹁後︵前︶に﹂︵広域自治体では例なし。[74]︶又は﹁次︵前︶に﹂︵北海道、茨城県、神奈川県、富山県、長野県、島根県、鹿児島県、熊本県、沖縄県等︶といった表現を用いる。第一条第二項第三号ただし書中「□□□」の右に「◇◇◇」を加える。
区分 改正規定の例 備考 目次 加え 目次中「第一章総則(第一条・第二条)」を「
第
第一
二章
章総
□則
□(
□第
(一
第条
三・
条第
-二
第条
五)
条
)
」に改める。[事例 48]改め 目次中「第二章□□□(第三条-第五条)」を「第三章◇◇◇(第四条・第五条)」に改める。
- 目次中括弧内の条名だけを改める場合には、この方式によらず、改正する条名だけを引用すれば足りる[例規 31]。
- なお、例規では、括弧書き全体を引用する取扱いとしている自治体もある。
削り 目次中「
第
第一
二章
章総
□則
□(
□第
(一
第条
三・
条第
-二
第条
五)
条
)
」を「第一章総則(第一条・第二条)」に改める。目次中「第一章□□□(第三条-第五条)」を削る。
列記(改行) 加え 第一条第二項中「□□□課」を「
□
◇□
◇□
◇課
課
」に改める。- 課等の設置規定の改正に多く見られる。
- 加えの場合について、過去には、法令でも「「□□□」の次に「◇◇◇」を加える」とする例が見られた[75]が、現在は、このような方式は用いられない。
改め 第一条第二項中「□□□課」を「◇◇◇課」に改める。
削り 第一条第二項中「
□
◇□
◇□
◇課
課
」を「□□□課」に改める。第一条第二項中「◇◇◇課」を削る。
列記(空白) 加え 別表第一〇〇の項〇〇の欄中「□□□」を「□□□ ◇◇◇」に改める。
改め 別表第一〇〇の項〇〇の欄中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
削り 別表第一〇〇の項〇〇の欄中「□□□ ◇◇◇」を「□□□」に改める。
別表第一〇〇の項〇〇の欄中「◇◇◇」を削る。
韓国の場合[編集]
韓国の法制執務では、字句の改正が改めに統一されており、前段・後段、各号列記以外の部分[78]等についても明示することとされている。 なお、韓国では、章建ての法令でも目次を付さない扱いとなっているので、目次の改正はない。もっとも、法典編纂上は、目次が付されている。表の改正[編集]
以下では、別表等の改正について、大まかな説明を行う。 ただし、別表等は、かなり構造の自由度が高く、またその改正方法も各法令ごとの慣習によるところが大きいので、最終的には、過去に同一法令について同様の改正が行われた際の方式を参照し、これに倣うほかない。 なお、このような困難を避けるためには、別表等を設ける時点で、最初から改正の手法に迷うことのない設計を行うようにすることが肝要であろう。表の各部分の引用[編集]
表の改正の具体的な技法の説明に先立ち、表の各部分をどのように引用すべきかについて説明する。 以下の例示中﹁イロハ…﹂﹁いろは…﹂﹁ABC…﹂﹁abc…﹂とあるのは、具体的な字句等が入ることを意味する。基本的な場合[編集]
次のような表があるとする。イ ロ ハ A い へ B ろ と C は ち D に り E ほ ぬ この場合、それぞれの短冊︵縦の区切り︶は、その一番上の区切りに記載された字句を捉えて、それぞれAの項、Bの項・・・等と称する。 これに対し、各短冊を横断する、イ~ハの区切りを﹁欄﹂と称する。欄の名称は、項の名称と組み合わせて、各項中の項目を更に特定するのに役立つ。 例えば、﹁い﹂の部分は﹁Aの項ロの欄﹂と、﹁り﹂の部分は﹁Dの項ハの欄﹂と表現することができる。項名が数行に渡る場合[編集]
次の表のように、項名として引用すべき字句が数行に渡る場合がある。イ ロ ハ A
Bい へ C
D
Eろ と F
Gは ち H
I
J
Kに り L ほ ぬ この場合、数行ある項名をそのまま引用して、それぞれA Bの項、C D Eの項・・・あるいはA及びBの項、C、D及びEの項[79]・・・等と称すれば足りる。 しかし、この方式によると、航空法施行令別表の改正では、最大で10以上の行を並列して、又は10以上の字句を列記して引用しなければならないこととなる。このため、同令に対する一部改正政令では、一番最初の行の字句のみを捉えて、一律にAに係る項、Cに係る項・・・等と称する方式によっている[80]。第二欄以下で細分されている場合[編集]
最初に、次のような表があるとする。イ ロ ハ ニ A a い と ろ ち b は り に ぬ B c ほ る d へ を このように、大部の表では、縦の区切りが数段階に渡ることがある。 法令では、一番大きい短冊︵A、B︶をそれぞれAの項、Bの項と称し、その細分であるa~dや、い~へなどについては、特に名称を設けない。したがって、a~d、い~への短冊全体を改めたい場合には、カギで引用して改めることが基本となる。 ただし、一部の法令では、一番大きい短冊を﹁部﹂とし、その細分を﹁項﹂とするので、この場合には、A・Bの短冊をそれぞれAの部、Bの部と引用し、a~dの短冊をそれぞれaの項、bの項等と引用することとなる︵当該法令の本則又若しくは附則又は過去の改正例を参照して確認する。︶。 また、府省令等や例規の場合には、更に﹁部・款・項﹂の区分を用いることがある。
次に、次のような表があるとする。イ ロ ハ ロ1 ロ2 一 1 (2) B ろ 2 ロ b ほ 二 1 E へ 2 F と この表のように、細分の名称に当たる数字又は記号が明示されている場合には、その細分の名称を利用することができる[81]。 例えば、﹁い﹂及び﹁a﹂の部分を改める場合には、﹃︹別表︺一の項1(1)中﹁い﹂を﹁〇〇﹂に改め、同項2(2)イ中﹁a﹂を﹁××﹂に改める﹄などと引用することができる。 もちろん、原則に返って、﹃︹別表︺一の項中﹁|1 |(1) A | い |﹂を﹁|1 |(1) A | 〇〇 |﹂に、﹁| | イ a | に |﹂を﹁| | イ ××| に |﹂に改める﹄などと引用することもできる。紛れがなければ、単に﹃︹別表︺一の項中﹁い﹂を﹁〇〇﹂に、﹁a﹂を﹁××﹂に改める﹄等とすることもできよう。表が二以上に細分されている場合[編集]
別表の中には、次のように各﹁号﹂に区分されているものがある[82]。一 〇〇〇
イ ロ ハ A い へ B ろ と C は ち D に り E ほ ぬ 二 ×××
ニ ホ ヘ F る よ G を た H わ れ I か そ この場合、各細分は、﹁︹別表・別表第〇・第〇条の表︺第一号﹂のように呼ぶ。例えば、﹁ち﹂の部分は﹁︹別表︺第一号Cの項ハの欄﹂と、﹁か﹂の部分は﹁︹別表︺第二号Iの項ホの欄﹂と表現することができる。
また、古い法令では、上記に準ずるものとして、次のように各﹁欄﹂に区分したものがある[83]。甲 乙 イ ロ ハ ロ ハ A 四 に B 二 へ C と このような場合には、各細分は、﹁︹別表・別表第〇・第〇条の表︺甲の欄﹂のように呼ぶこととなる。 例えば、﹁|一| ほ |﹂の部分は﹁︹別表︺甲の欄のBの項一﹂と、﹁|三| ぬ |﹂の部分は﹁︹別表︺乙の欄三﹂と引用することができよう[84]。備考等がある表の場合[編集]
別表の中には、次のように備考等をおくものがある。 備考等は、ワークブックによれば﹁表の中に用いられている語句の定義や表を適用する場合の留意事項、細則等を規定する場合に用いられる﹂とされる。また、これらに類するものとして、﹁〇〇〇表の適用に関する通則﹂が別表の最初におかれることもある。甚だしい例として、関税定率法︵明治43年法律第54号︶では、﹁別表の目次﹂や﹁別表の〇〇〇表の解釈に関する通則備考﹂がおかれている。別表 〇〇〇表(第〇条関係)
〇〇〇表の解釈に関する通則
1 ・・・・・・。
2 ・・・・・・。
イ ロ ハ A い へ B ろ と C は ち D に り E ほ ぬ 備考 一 ・・・・・・。 二 ・・・・・・。 注 1 ・・・・・・。 一 ・・・・・・。 二 ・・・・・・。 2 ・・・・・・。通則や、備考や注自体を引用する場合には、そのまま﹁別表の〇〇〇表の適用に関する通則﹂や、﹁別表︵の︶備考﹂や﹁別表の注﹂などとすれば良い。また、﹁同条﹂に該当する表現としては、別表から引用しなおして、﹁同表備考﹂﹁同表の注﹂などとする場合が多いと思われるが、﹁同通則﹂や、﹁同備考﹂や﹁同注﹂などとした事例もある。
細分を引用する場合において、その先頭の文字が算用数字であるときは、法令では﹁別表備考1︵の二︶﹂などと表現することが多いが、条例等では﹁別表備考第一項︵第二号︶﹂や﹁別表備考第一(2)﹂[85]のように表現した例もある。 また、その先頭の文字が漢数字であるときは、﹁別表備考一﹂や﹁別表備考第一号﹂などと表現することが多い。表の改正[編集]
表全体の改正について説明する。 表には、大きく別表と条項の表とがある。別表[編集]
おおむね次のような形式による。区分 改正規定の例 備考 改め 別表を次のように改める。
別表(第〇条関係)
[表略]
別表が1個だけある場合 別表第一及び別表第二(別表第一から別表第三まで)を次のように改める。
別表第一(第〇条関係)
[表略]
別表第二(第〇条関係)
[表略]
数個の別表がある場合。法令審査例規では、「別表第三及び第四(別表第一から第七まで)を次のように改める」及び「別表第三及び別表第四(別表第一から別表第七まで)を次のように改める」のうち、後者によるのが適切であるとする。 移動 原則 別表第一を別表第二とする。
連続する4個以上の別表 別表第四を別表第五とし、別表第一から別表第三までを一表ずつ繰り下げる(繰り上げる)。
原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)第4条参照 加え 新たに別表を加える場合 附則の次に次の別表を加える。
別表(第〇条関係)
[表略]
1個の別表を加える場合。法令審査例規では、「附則の次に別表として次のように加える」、「別表として次のように加える」及び「附則の次に次の別表を加える」のうち、後者によるとする。 附則の次に別表として次の二表を加える。
別表第一(第〇条関係)
[表略]
別表第二(第〇条関係)
[表略]
数個の別表を加える場合。法令審査例規による。 1個の別表に加える場合 別表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。
別表第二(第〇条関係)
[表略]
別表を別表第二以後とする場合には、「別表を別表第二とし、附則の次(同表の前)に次の一表を加える」などとする。 別表を次のように改める。
別表第一(第〇条関係)
[表略]
別表第一の次に次の一表を加える。
別表第二(第〇条関係)
[表略]
1個の別表の全部を改め、数表からなる別表とする場合 数個の別表に加える場合 別表第一の次に次の一表を加える。
別表第二(第〇条関係)
[表略]
別表の先頭 別表第一を別表第二とし、附則の次に次の一表を加える。
別表第一(第〇条関係)
[表略]
削り 別表を全て削る場合 別表を削る。
1個の別表を削る場合 別表第一及び別表第二(別表第一から別表第〇まで)を削る。
数個の別表を削る場合。単に「別表を削る」とはしない(法令審査例規でも言及あり)。 1個の別表を残して削る場合 別表第二を削る。
別表第一中・・・改め、同表を別表とする。
別表第二を削り、別表第一を次のように改める。
別表(第〇条関係)
[表略]
数個の別表の全部を改め、1個の別表とする場合。法令審査例規による。 数個の別表を残して削る場合 別表第三を削る。
根拠条文[編集]
現在では、別表の標記部分には、﹁別表第一︵第二条関係︶﹂のようにその根拠条文を示すこととなっている。 しかし、古い法令では、このような根拠条文の記載がないので、改正に当たって付することとなる。 おおむね次のような形式による。区分 改正規定の例 備考 付する場合 原則 別表第一中「別表第一」を「別表第一(第二条関係)」に改める。
標題がある場合 別表第一中「別表第一 □□□」を「別表第一 □□□(第二条関係)」に改める。
移動を伴う場合 別表第一中「別表第一」を「別表第一(第二条関係)」に改め、同表を別表第二とする。
- 「」による改め後の別表の名称は、移動前の名称となることに注意を要する。
標記部分と同一の字句がある場合 別表第一(表の部分を除く。)中「別表第一」を「別表第一(第二条関係)」に改め、同表を別表第二とする。
- 別表第一の表の部分中に他の法令の「別表第一」が引用されている場合などが考えられる。
- 関税割当制度に関する政令(昭和49年政令第45号)でこの表現が用いられた。
- また、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第206号)は、罫線のない表について、同様の措置を行う際「別表第一(各号を除く。)中」という表現を用いている[メモ 2]。
改める場合 ・ 別表第一中「第二条、第三条」を「第二条」に改める。
・ 別表第一中「、第三条」を削る。
[会議 12]では、必ずしも「(第二条、第三条関係)」と全体を引用する必要はなく、別表中の他の表記とまぎらわしくなければ、簡潔な方式で差し支えないとの結論になっている。 表の部分[編集]
別表に備考等がある場合において、その分量が相当程度にわたるときのように、別表のうち備考等を除いた部分のみを改めたいときに、次のようにした例がある。
区分 改正規定の例 備考 原則 別表中備考以外の部分を次のように改める。
別表(第〇条関係)
[表略]
なお、「表の部分」とした例もある[86]が、この場合には、標記部分等は、改正対象とならないことになる。 別表(備考又は注を除く。)のうち表の部分のみを改める場合 別表の備考以外の表の部分を次のように改める。
[表略]
別表の備考又は注中にも表がある場合[87] 備考又は注の表のみを改める場合 別表備考1の表を次のように改める。
[表略]
区分 改正規定の例 備考 改め 第一条(第二項)の表を次のように改める。
[表略]
- 条等の表が一個だけある場合
第一条(第二項)の第三表を次のように改める。
第三表
[表略]
- 条等の表が数個ある場合
加え 第一条(第二項)に次の表を加える。
[表略]
削り 第一条(第二項)の表を削る。
表の項・欄の改正[編集]
表の項[編集]
表の項︵=短冊︶については、﹁別表第一□の項﹂等として引用するのを原則とする。ただし、﹁別表第二﹂﹁十の項﹂のように、続けて書くと紛らわしい場合には、﹁別表第二の十の項﹂のように間に﹁の﹂を挟むことがある[88]。また、自治体の条例・規則の中には、﹁別表第2 10の項﹂のように、中間に空白を入れる例もある。 なお、現在﹁項﹂と呼ばれている部分︵縦書きでは縦の区切り、横書きでは横の区切り︶については、従来、罫線の有無や、項の名称が序数であるか否か等により、﹁項﹂﹁部﹂又は﹁号﹂等の様々な呼び方がなされていた。また、項の名称が序数である場合も、現在は﹁一の項、二の項・・・﹂とするが、従来は﹁第一項、第二項・・・﹂や﹁第一号、第二号・・・﹂などとするものがあった。このような法令の項は、基本的に当該法令中での呼称や、過去の改正時の呼称に合わせて引用する。 表の項の改正は、おおむね次のような形式による。区分 改正規定の例 備考 改め 別表第一中「□□□□□□□」を「◇◇◇◇◇◇◇」に改める。
- 「図画的」把握
別表第一□の項を次のように改める。
◇ ◇◇◇◇◇◇ - 「論理的」把握
移動 別表第一の一の項を同表の二の項とする。
- 表の項の「移動」は、項の名称が序数である場合に用いられる。
- 例規レベルでは、序数でない項等の名称を改める場合にも、この方式を用いた例がある[事例 49]。
別表第一の四の項を同表の五の項とし、同表の一の項から三の項までを一項ずつ繰り下げる(繰り上げる)。
- 連続する4個以上の項を移動する場合
- このような改正方法が許されるか否かについては内閣法制局の法令整備会議でも結論が出ていないが、現実には、このような改正方法も用いられている。
別表第一の二の項中「二」を「一」に改める。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第180号)等に例がある[メモ 3]。
加え 別表第一中「□□□□□□□」を「□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇」に改める。
- 「図画的」把握
別表第一□の項の次(前)に次のように加える。
◇ ◇◇◇◇◇◇ - 「論理的」把握
- なお、内閣法制局の法令整備会議(表に項番号を付すこと及び表中の記号の取扱いについて(平成15年9月8日))の議事要旨によれば、「既存の表の冒頭に縦の区切り(「項」)を加える場合の改正方式については、条文の改正と同様に改め文方式[89](「表〇〇の項の前に次のように加える。」)で差し支えない、という意見で一致した」としている。
削り 別表第一中「□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇」を「□□□□□□□」に改める。
- 「図画的」把握
別表第一中「◇◇◇◇◇◇◇」を削る。
- 「図画的」把握
- 各項の境界に罫線のない表では、このような方法が用いられることがある。
- 各項の境界に罫線のある表では、普通このような方法は用いない[90]。
別表第一◇の項を削る。
- 「論理的」把握
- 基本的にこちらの方式による。
特殊の例[編集]
特殊な例として、表の項の欄同士が、その中途において結合している場合がある。 例えば、次のような場合である。イ ロ ハ ニ A a い は b に c ほ B d へ e と C f ろ ち g り このような場合には、おおむね次のような方式が考えられよう。もっとも、各法令での前例を考慮すべきであることは、言うまでもない。
区分 改正規定の例 備考 改め 別表第一中「abcいはにほ」を「abhciいはにぬほる」に改める。
「図画的」把握 別表第一Aの項を次のように改める。
A a は b に h ぬ c い ほ i る 「論理的」把握 加え 別表第一中「abcいはにほ」を「Dabchiいはにほぬる」に改める。[91]
「図画的」把握 別表第一Bの項の次に次のように加える。
D h ぬ i る 「論理的」把握 削り 別表第一中「ABcdeいほへと」を「Acいほ」に改める。
- 「図画的」把握
- 自治体法制執務研究会 編著 2017, p. 182では、Aの項イの欄に当たる部分が改正される事例について、同欄をの部分とAの部分とに分けることはできない(一体不可分のものとして捉える方が自然である)として、直接改正のないAの項a及びbについても引用すべきであるとしている。
別表第一中「Bdeへと」を削る。
「図画的」把握 別表第一Bの項を削る。
「論理的」把握 表の欄[編集]
表の欄については、基本的に﹁別表第一□の欄﹂のように、表の欄全体を単位として捉えた改正を行わない。 このため、表の欄全体を改め、加え、又は削る場合には、絵として捉えて改正する形になるが、表の項を絵として捉えて改正する場合の形式と変わるところがないので、用例を省略する。項の欄[編集]
次のような形式による。欄の加えや削りは、各項ごとではなく表全体として行うので、以下には、改める場合の表現のみを示す。 なお、欄の名称が表中に定められていない場合には、三欄以下の表では﹁上欄︵、中欄︶、下欄﹂と、四欄以上の表では﹁第一欄、第二欄・・・﹂と呼称する。改正規定の例 備考 別表第一□の項中「□□□□□□」を「◇◇◇◇◇◇」に改める。
- 「図画的」把握
別表第一□の項□の欄を次のように改める。
◇◇◇◇◇◇ - 「論理的」把握
表の備考等の改正[編集]
おおむね次のような形式による。
区分 改正規定の例 備考 改め 別表第一の備考︵注︶を次のように改める。 備考 一 ・・・・・・。 二 ・・・・・・。加え 別表第一に備考︵注︶として次のように加える。 備考 一 ・・・・・・。 二 ・・・・・・。別表第一に次のように加える。 備考 一 ・・・・・・。 二 ・・・・・・。- 「論理的」把握
- [事例 51]
別表第一中「□□□□□□□□□□□□□」を「□備□考□□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇◇◇。」に改める。
削り 別表第一の備考(注)を削る。
備考等の細分の改正[編集]
おおむね次のような形式による。 なお、細分の引用については、漢数字の場合には﹁備考第一号﹂と、算用数字の場合には﹁備考1﹂と引用することが多いと思われるが、最終的には個々の法令の本則・附則での引用や、過去の改正の例による。区分 改正規定の例 改め 別表第一備考第二号を次のように改める。
二 ・・・・・・。
別表第一備考2を次のように改める。
2 ・・・・・・。
移動 別表第一備考第二号を同表備考第一号とする。
別表第一備考2を同表備考1とする。
加え 別表第一備考第二号の次に次の一号を加える。
三 ・・・・・・。
別表第一の備考に次の一号を加える。
三 ・・・・・・。
別表第一備考2の次に次のように加える。
3 ・・・・・・。
別表第一の備考に次のように加える。
3 ・・・・・・。
削り 別表第一備考第二号を削る。
別表第一備考2を削る。
別表等の字句の改正[編集]
別表等の字句の改正は、規定中の字句の改正と同様の要領で、まず改正部分を特定し、次いで改正の操作を行う。 このとき、改正部分は、基本的に項単位まで行えば足りるが、必要があれば欄も特定する。様式の改正[編集]
昭和40年代以後、法律・政令では様式を定めるものがないが、府省令等や条例等には様式を定めるものがある。 様式を改め、移動し、加え、又は削る形式は、別表を改め、移動し、加え、又は削る形式とおおむね同様である。 ただし、様式を加える場合には、表に準じて﹁別記様式第一号の次に次の一様式を加える﹂とする例のほか、﹁別記様式第一号の次に次の様式を加える﹂や﹁別記様式第一号の次に次のように加える﹂とする例がある。様式特有の改正[編集]
様式には、表裏や頁に分かつものがある。これらを特定するには、その標記部分の表現に合わせて、﹁別記様式第一号︵表面︶﹂や﹁別記様式第一号︵第一面︶﹂と引用する。また、様式が﹁︵1︶、︵2︶、︵3︶・・・﹂等に区分されている場合には、これらを﹁別記様式第一号(2)﹂のように引用する例もある。 様式中の項目を改正する場合には、上記のように、様式の細分を特定して﹁次のように改める︵加える︶﹂等とするほか、絵として捉えて改正する方式によることとなる。別表・様式に準ずるもの[編集]
別表・様式に準ずるものとして、付録、別図、別記等がある。おおむね別表・様式と同様の方式により改正すればよい。 なお、付録を加える方法には種々のものがあるが、﹁別表第二の次に次の二付録を加える﹂﹁附則の次に付録として次の二付録を加える﹂﹁付録第一の次に付録第二及び付録第三として次のように加える﹂等とした例がある。改正規定の改正等[編集]
ここでいう﹁改正規定﹂とは、かつて﹁改正に関する部分﹂とも表現されていたことからも分かるように、ここまで述べてきたような方法によって記載された、それぞれの改正内容を定めた規定︵の部分︶をいう。 改正規定の改正は、一部改正法令の成立後施行までの間にその法令に改正の必要が生じた場合に行われる。典型例として、A法を改正するB法が施行される前に、B法よりも後に成立したC法によりA法を改正する場合が挙げられる。また、改正規定の改正と同様の技術を用いるものとして改正規定の修正がある。件数だけで見れば、改正規定の改正よりも多い。 改正規定の改正の方式については、閣法でもあまり統一がなされておらず、相当の幅が認められる。また、他の改正と異なり、改正規定の修正では、各議院のローカルルールが相当に認められる。 なお、参法については、衆法に比して事例が不足していることから、主に﹃﹁法令の改め方﹂﹃立法技術入門講座﹄︿第3巻﹀﹄での方式を参照した。したがって、最近の参法の方式とは、異なる可能性がある。例[編集]
実際の事例として、薬事法第83条関係の改正[93]を事例として取り上げる。以下では、次のように法律名を置き換えている。 ●A法‥薬事法︵昭和35年法律第145号︶︵題名は当時のもの︶ ●B法‥薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律︵平成14年法律第96号︶‥第1条は平成15年7月30日[94]、第2条は平成17年4月1日[95]施行 ●C法‥独立行政法人医薬品医療機器総合機構法︵平成14年法律第192号︶‥平成16年4月1日施行 ●D法‥食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律︵平成15年法律第73号︶‥第2条・附則第9条及び第10条は、平成15年7月30日施行 ●E法‥公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律︵平成15年法律第102号︶‥第6条は、平成16年4月1日施行 ●F法‥独立行政法人医療基盤研究所法︵平成16年法律第135号︶‥平成16年6月23日施行 改正の時系列は、次のとおりである。- 平成15年7月30日
- B法第1条によるA法の改正
:第83条関係の改正はない。 - D法第2条によるA法の改正
- D法附則第9条によるB法第2条の改正
- D法附則第10条によるC法附則第26条及び第30条の改正
- B法第1条によるA法の改正
- 平成16年4月1日
- 〔D法附則第10条による改正後の〕C法附則第26条によるA法の改正
- 〔D法附則第10条による改正後の〕C法附則第30条によるB法第2条の改正
- E法第6条によるB法第2条の改正
:第83条関係の改正はない。
- 平成16年6月23日
- F法第15条によるB法第2条の改正
- 平成17年4月1日
- 〔D法附則第9条、D法附則第10条による改正後のC法附則第30条、E法第6条及びF法第15条による改正後の〕B法によるA法の改正
A法 (動物用医薬品等)
第八十三条 医薬品、医薬部外品又は医療用具(治験の対象とされる薬物又は器具器械を含む。)であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律(第八十一条の四及び次条第三項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、第十三条の二第一項第一号中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康の維持」と、第十四条第五項中「医療上」とあるのは「獣医療上」と、第二十六条第一項中「都道府県知事(専ら薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業(以下「卸売一般販売業」という。)以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「卸売一般販売業」とあるのは「もつぱら薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業」と、同条第三項中「卸売一般販売業」とあるのは「前項ただし書の規定に該当する一般販売業(以下「卸売一般販売業」という。)」と、第二十七条中「準用する。この場合において、第八条第三項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。」とあるのは「準用する。」と、第三十五条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。次条において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第三十八条中「準用する。この場合において、第十条中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。」とあるのは「準用する。」と、第六十九条第二項中「都道府県知事(卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第二項、第七十二条の二、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条及び第八十一条の二において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第六十九条第三項及び第七十条第二項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、第七十七条第一項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、「、都道府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるのは「又は都道府県」と、第八十一条の三中「都道府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
B法 第二条 A法の一部を次のように改正する。 第八十三条中﹁医療用具﹂を﹁医療機器﹂に、﹁器具器械﹂を﹁機械器具等﹂に、﹁第十三条の二第一項第一号中﹁国民の生命及び健康﹂とあるのは﹁動物の生産又は健康の維持﹂と、第十四条第五項﹂を﹁第二条第五項から第七項までの規定中﹁人﹂とあるのは﹁動物﹂と、第十四条第七項﹂に改め、﹁獣医療上﹂と﹂の下に﹁、第十四条の四第一項第一号中﹁国民の生命及び健康﹂とあるのは﹁動物の生産又は健康の維持﹂と﹂を、﹁専ら薬局開設者、医薬品の﹂の下に﹁製造販売業者、﹂を加え、﹁もつぱら薬局開設者、医薬品の﹂を﹁専ら薬局開設者、医薬品の製造販売業者、﹂に、﹁第八条第三項﹂を﹁第七条第三項﹂に、﹁第六十九条第二項﹂を﹁第四十九条の見出し中﹁処方せん医薬品﹂とあるのは﹁要指示医薬品﹂と、同条第一項及び第二項中﹁処方せんの交付﹂とあるのは﹁処方せんの交付又は指示﹂と、第五十条第九号中﹁医師等の処方せん﹂とあるのは﹁獣医師等の処方せん・指示﹂と、第六十九条第二項﹂に、﹁第七十二条第二項、第七十二条の二、第七十三条﹂を﹁第七十二条第四項、第七十二条の二から第七十三条まで﹂に改める。C法 附 則 第二十六条 A法の一部を次のように改正する。 第八十三条中﹁第十三条の二第一項第一号﹂を﹁第十三条の三第一項第一号﹂に改める。 第三十条 B法︵平成十四年法律第九十六号︶の一部を次のように改正する。 第二条のうちA法第八十三条の改正規定中﹁第十四条の四第一項第一号﹂を﹁第十四条の三第一項第一号﹂に改める。D法 第二条 A法︵昭和三十五年法律第百四十五号︶の一部を次のように改正する。 第八十三条中﹁及び次条第三項﹂を﹁、次項及び第八十三条の四第三項︵第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。︶﹂に、﹁第十四条第五項﹂を﹁第十四条第二項第二号中﹁又は﹂とあるのは﹁若しくは﹂と、﹁認められるとき﹂とあるのは﹁認められるとき、又は申請に係る医薬品が、その申請に係る使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品が有する対象動物︵牛、豚その他の食用に供される動物として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。︶についての残留性︵医薬品の使用に伴いその医薬品の成分である物質︵その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。︶が動物に残留する性質をいう。以下同じ。︶の程度からみて、その使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあることにより、医薬品として使用価値がないと認められるとき﹂と、同条第五項﹂に改め、同条に次の一項を加える。 2 農林水産大臣は、前項の規定により読み替えて適用される第十四条第一項︵第二十三条において準用する場合を含む。︶若しくは第七項︵第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。︶又は第十九条の二第一項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る医薬品につき前項の規定により読み替えて適用される第十四条第二項第二号︵残留性の程度に係る部分に限り、同条第七項、第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。︶に該当するかどうかについて、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。 附 則 第九条 B法の一部を次のように改正する。 第二条のうちA法第八十三条の改正規定中﹁第八十三条﹂を﹁第八十三条第一項﹂に、﹁第十四条第五項﹂を﹁第十四条第二項第二号﹂に、﹁第十四条第七項﹂を﹁第十四条第二項第三号ロ﹂に、﹁同条第五項﹂を﹁同条第七項﹂に、﹁改める﹂を﹁改め、同条第二項中﹁︵第二十三条において準用する場合を含む。︶若しくは第七項︵第十九条の二第四項及び第二十三条﹂を﹁若しくは第九項︵第十九条の二第五項﹂に、﹁第十四条第二項第二号﹂を﹁第十四条第二項第三号ロ﹂に、﹁同条第七項、第十九条の二第四項及び第二十三条﹂を﹁同条第九項及び第十九条の二第五項﹂に改める﹂に改め、同改正規定の次に次のように加える。 ﹇次のよう略﹈ 第十条 C法︵平成十四年法律第百九十二号︶の一部を次のように改正する。 附則第二十六条のうちA法第八十三条の改正規定中﹁第八十三条﹂を﹁第八十三条第一項﹂に改める。 附則第三十条のうちB法第二条のうちA法第八十三条の改正規定を改める改正規定中﹁第八十三条﹂を﹁第八十三条第一項﹂に改める。F法 附 則
第十五条 B法(平成十四年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第二条のうちA法第八十三条第一項の改正規定中「第十三条の二第一項第一号」を「第十三条の三第一項第一号」に改める。
まず、D法の施行により、A法、B法及びC法が改正された。
A法 ︵動物用医薬品等︶ 第八十三条 医薬品、医薬部外品又は医療用具︵治験の対象とされる薬物又は器具器械を含む。︶であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律︵第八十一条の四及び次条第三項、次項及び第八十三条の四第三項︵第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。︶を除く。︶中﹁厚生労働大臣﹂とあるのは﹁農林水産大臣﹂と、﹁厚生労働省令﹂とあるのは﹁農林水産省令﹂と、第十三条の二第一項第一号中﹁国民の生命及び健康﹂とあるのは﹁動物の生産又は健康の維持﹂と、第十四条第五項第十四条第二項第二号中﹁又は﹂とあるのは﹁若しくは﹂と、﹁認められるとき﹂とあるのは﹁認められるとき、又は申請に係る医薬品が、その申請に係る使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品が有する対象動物︵牛、豚その他の食用に供される動物として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。︶についての残留性︵医薬品の使用に伴いその医薬品の成分である物質︵その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。︶が動物に残留する性質をいう。以下同じ。︶の程度からみて、その使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあることにより、医薬品として使用価値がないと認められるとき﹂と、同条第五項中﹁医療上﹂とあるのは﹁獣医療上﹂と、第二十六条第一項中﹁都道府県知事︵専ら薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業︵以下﹁卸売一般販売業﹂という。︶以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が地域保健法︵昭和二十二年法律第百一号︶第五条第一項の政令で定める市︵以下﹁保健所を設置する市﹂という。︶又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長︶﹂とあるのは﹁都道府県知事﹂と、同条第二項中﹁卸売一般販売業﹂とあるのは﹁もつぱら薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業﹂と、同条第三項中﹁卸売一般販売業﹂とあるのは﹁前項ただし書の規定に該当する一般販売業︵以下﹁卸売一般販売業﹂という。︶﹂と、第二十七条中﹁準用する。この場合において、第八条第三項中﹁都道府県知事﹂とあるのは、﹁都道府県知事︵第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長︶﹂と読み替えるものとする。﹂とあるのは﹁準用する。﹂と、第三十五条中﹁都道府県知事︵その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。次条において同じ。︶﹂とあるのは﹁都道府県知事﹂と、第三十八条中﹁準用する。この場合において、第十条中﹁都道府県知事﹂とあるのは、﹁都道府県知事︵第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長︶﹂と読み替えるものとする。﹂とあるのは﹁準用する。﹂と、第六十九条第二項中﹁都道府県知事︵卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第二項、第七十二条の二、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条及び第八十一条の二において同じ。︶﹂とあるのは﹁都道府県知事﹂と、第六十九条第三項及び第七十条第二項中﹁、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長﹂とあるのは﹁又は都道府県知事﹂と、第七十七条第一項中﹁、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長﹂とあるのは﹁又は都道府県知事﹂と、﹁、都道府県、保健所を設置する市又は特別区﹂とあるのは﹁又は都道府県﹂と、第八十一条の三中﹁都道府県、保健所を設置する市又は特別区﹂とあるのは﹁都道府県﹂と読み替えるものとする。 2 農林水産大臣は、前項の規定により読み替えて適用される第十四条第一項︵第二十三条において準用する場合を含む。︶若しくは第七項︵第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。︶又は第十九条の二第一項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る医薬品につき前項の規定により読み替えて適用される第十四条第二項第二号︵残留性の程度に係る部分に限り、同条第七項、第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。︶に該当するかどうかについて、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。B法 第二条 A法の一部を次のように改正する。第八十三条第八十三条第一項中﹁医療用具﹂を﹁医療機器﹂に、﹁器具器械﹂を﹁機械器具等﹂に、﹁第十三条の二第一項第一号中﹁国民の生命及び健康﹂とあるのは﹁動物の生産又は健康の維持﹂と、第十四条第五項第十四条第二項第二号﹂を﹁第二条第五項から第七項までの規定中﹁人﹂とあるのは﹁動物﹂と、第十四条第七項第十四条第二項第三号ロ﹂に、﹁同条第五項﹂を﹁同条第七項﹂に改め、﹁獣医療上﹂と﹂の下に﹁、第十四条の四第一項第一号中﹁国民の生命及び健康﹂とあるのは﹁動物の生産又は健康の維持﹂と﹂を、﹁専ら薬局開設者、医薬品の﹂の下に﹁製造販売業者、﹂を加え、﹁もつぱら薬局開設者、医薬品の﹂を﹁専ら薬局開設者、医薬品の製造販売業者、﹂に、﹁第八条第三項﹂を﹁第七条第三項﹂に、﹁第六十九条第二項﹂を﹁第四十九条の見出し中﹁処方せん医薬品﹂とあるのは﹁要指示医薬品﹂と、同条第一項及び第二項中﹁処方せんの交付﹂とあるのは﹁処方せんの交付又は指示﹂と、第五十条第九号中﹁医師等の処方せん﹂とあるのは﹁獣医師等の処方せん・指示﹂と、第六十九条第二項﹂に、﹁第七十二条第二項、第七十二条の二、第七十三条﹂を﹁第七十二条第四項、第七十二条の二から第七十三条まで﹂に改める改め、同条第二項中﹁︵第二十三条において準用する場合を含む。︶若しくは第七項︵第十九条の二第四項及び第二十三条﹂を﹁若しくは第九項︵第十九条の二第五項﹂に、﹁第十四条第二項第二号﹂を﹁第十四条第二項第三号ロ﹂に、﹁同条第七項、第十九条の二第四項及び第二十三条﹂を﹁同条第九項及び第十九条の二第五項﹂に改める。C法 附 則 第二十六条 A法の一部を次のように改正する。第八十三条第八十三条第一項中﹁第十三条の二第一項第一号﹂を﹁第十三条の三第一項第一号﹂に改める。 第三十条 B法︵平成十四年法律第九十六号︶の一部を次のように改正する。 第二条のうちA法第八十三条第八十三条第一項の改正規定中﹁第十四条の四第一項第一号﹂を﹁第十四条の三第一項第一号﹂に改める。次いで、C法の施行により、A法及びB法が改正された。
A法 ︵動物用医薬品等︶ 第八十三条 医薬品、医薬部外品又は医療用具︵治験の対象とされる薬物又は器具器械を含む。︶であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律︵第八十一条の四、次項及び第八十三条の四第三項︵第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。︶を除く。︶中﹁厚生労働大臣﹂とあるのは﹁農林水産大臣﹂と、﹁厚生労働省令﹂とあるのは﹁農林水産省令﹂と、第十三条の二第一項第一号第十三条の三第一項第一号中﹁国民の生命及び健康﹂とあるのは﹁動物の生産又は健康の維持﹂と、第十四条第二項第二号中﹁又は﹂とあるのは﹁若しくは﹂と、﹁認められるとき﹂とあるのは﹁認められるとき、又は申請に係る医薬品が、その申請に係る使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品が有する対象動物︵牛、豚その他の食用に供される動物として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。︶についての残留性︵医薬品の使用に伴いその医薬品の成分である物質︵その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。︶が動物に残留する性質をいう。以下同じ。︶の程度からみて、その使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあることにより、医薬品として使用価値がないと認められるとき﹂と、同条第五項中﹁医療上﹂とあるのは﹁獣医療上﹂と、第二十六条第一項中﹁都道府県知事︵専ら薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業︵以下﹁卸売一般販売業﹂という。︶以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が地域保健法︵昭和二十二年法律第百一号︶第五条第一項の政令で定める市︵以下﹁保健所を設置する市﹂という。︶又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長︶﹂とあるのは﹁都道府県知事﹂と、同条第二項中﹁卸売一般販売業﹂とあるのは﹁もつぱら薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業﹂と、同条第三項中﹁卸売一般販売業﹂とあるのは﹁前項ただし書の規定に該当する一般販売業︵以下﹁卸売一般販売業﹂という。︶﹂と、第二十七条中﹁準用する。この場合において、第八条第三項中﹁都道府県知事﹂とあるのは、﹁都道府県知事︵第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長︶﹂と読み替えるものとする。﹂とあるのは﹁準用する。﹂と、第三十五条中﹁都道府県知事︵その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。次条において同じ。︶﹂とあるのは﹁都道府県知事﹂と、第三十八条中﹁準用する。この場合において、第十条中﹁都道府県知事﹂とあるのは、﹁都道府県知事︵第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長︶﹂と読み替えるものとする。﹂とあるのは﹁準用する。﹂と、第六十九条第二項中﹁都道府県知事︵卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第二項、第七十二条の二、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条及び第八十一条の二において同じ。︶﹂とあるのは﹁都道府県知事﹂と、第六十九条第三項及び第七十条第二項中﹁、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長﹂とあるのは﹁又は都道府県知事﹂と、第七十七条第一項中﹁、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長﹂とあるのは﹁又は都道府県知事﹂と、﹁、都道府県、保健所を設置する市又は特別区﹂とあるのは﹁又は都道府県﹂と、第八十一条の三中﹁都道府県、保健所を設置する市又は特別区﹂とあるのは﹁都道府県﹂と読み替えるものとする。 2 農林水産大臣は、前項の規定により読み替えて適用される第十四条第一項︵第二十三条において準用する場合を含む。︶若しくは第七項︵第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。︶又は第十九条の二第一項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る医薬品につき前項の規定により読み替えて適用される第十四条第二項第二号︵残留性の程度に係る部分に限り、同条第七項、第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。︶に該当するかどうかについて、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。B法 第二条 A法の一部を次のように改正する。 第八十三条第一項中﹁医療用具﹂を﹁医療機器﹂に、﹁器具器械﹂を﹁機械器具等﹂に、﹁第十三条の二第一項第一号中﹁国民の生命及び健康﹂とあるのは﹁動物の生産又は健康の維持﹂と、第十四条第二項第二号﹂を﹁第二条第五項から第七項までの規定中﹁人﹂とあるのは﹁動物﹂と、第十四条第二項第三号ロ﹂に、﹁同条第五項﹂を﹁同条第七項﹂に改め、﹁獣医療上﹂と﹂の下に﹁、第十四条の四第一項第一号第十四条の三第一項第一号中﹁国民の生命及び健康﹂とあるのは﹁動物の生産又は健康の維持﹂と﹂を、﹁専ら薬局開設者、医薬品の﹂の下に﹁製造販売業者、﹂を加え、﹁もつぱら薬局開設者、医薬品の﹂を﹁専ら薬局開設者、医薬品の製造販売業者、﹂に、﹁第八条第三項﹂を﹁第七条第三項﹂に、﹁第六十九条第二項﹂を﹁第四十九条の見出し中﹁処方せん医薬品﹂とあるのは﹁要指示医薬品﹂と、同条第一項及び第二項中﹁処方せんの交付﹂とあるのは﹁処方せんの交付又は指示﹂と、第五十条第九号中﹁医師等の処方せん﹂とあるのは﹁獣医師等の処方せん・指示﹂と、第六十九条第二項﹂に、﹁第七十二条第二項、第七十二条の二、第七十三条﹂を﹁第七十二条第四項、第七十二条の二から第七十三条まで﹂に改め、同条第二項中﹁︵第二十三条において準用する場合を含む。︶若しくは第七項︵第十九条の二第四項及び第二十三条﹂を﹁若しくは第九項︵第十九条の二第五項﹂に、﹁第十四条第二項第二号﹂を﹁第十四条第二項第三号ロ﹂に、﹁同条第七項、第十九条の二第四項及び第二十三条﹂を﹁同条第九項及び第十九条の二第五項﹂に改める。続けて、F法の施行により、B法が改正された。なお、C法附則第26条によるA法第13条の2の繰下げのハネ漏れと思われる。B法 第二条 A法の一部を次のように改正する。 第八十三条第一項中﹁医療用具﹂を﹁医療機器﹂に、﹁器具器械﹂を﹁機械器具等﹂に、﹁第十三条の二第一項第一号第十三条の三第一項第一号中﹁国民の生命及び健康﹂とあるのは﹁動物の生産又は健康の維持﹂と、第十四条第二項第二号﹂を﹁第二条第五項から第七項までの規定中﹁人﹂とあるのは﹁動物﹂と、第十四条第二項第三号ロ﹂に、﹁同条第五項﹂を﹁同条第七項﹂に改め、﹁獣医療上﹂と﹂の下に﹁、第十四条の三第一項第一号中﹁国民の生命及び健康﹂とあるのは﹁動物の生産又は健康の維持﹂と﹂を、﹁専ら薬局開設者、医薬品の﹂の下に﹁製造販売業者、﹂を加え、﹁もつぱら薬局開設者、医薬品の﹂を﹁専ら薬局開設者、医薬品の製造販売業者、﹂に、﹁第八条第三項﹂を﹁第七条第三項﹂に、﹁第六十九条第二項﹂を﹁第四十九条の見出し中﹁処方せん医薬品﹂とあるのは﹁要指示医薬品﹂と、同条第一項及び第二項中﹁処方せんの交付﹂とあるのは﹁処方せんの交付又は指示﹂と、第五十条第九号中﹁医師等の処方せん﹂とあるのは﹁獣医師等の処方せん・指示﹂と、第六十九条第二項﹂に、﹁第七十二条第二項、第七十二条の二、第七十三条﹂を﹁第七十二条第四項、第七十二条の二から第七十三条まで﹂に改め、同条第二項中﹁︵第二十三条において準用する場合を含む。︶若しくは第七項︵第十九条の二第四項及び第二十三条﹂を﹁若しくは第九項︵第十九条の二第五項﹂に、﹁第十四条第二項第二号﹂を﹁第十四条第二項第三号ロ﹂に、﹁同条第七項、第十九条の二第四項及び第二十三条﹂を﹁同条第九項及び第十九条の二第五項﹂に改める。最後に、B法の施行により、A法が改正された。
A法 ︵動物用医薬品等︶ 第八十三条 医薬品、医薬部外品又は医療用具医療機器︵治験の対象とされる薬物又は器具器械機械器具等を含む。︶であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律︵第八十一条の四、次項及び第八十三条の四第三項︵第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。︶を除く。︶中﹁厚生労働大臣﹂とあるのは﹁農林水産大臣﹂と、﹁厚生労働省令﹂とあるのは﹁農林水産省令﹂と、第十三条の三第一項第一号中﹁国民の生命及び健康﹂とあるのは﹁動物の生産又は健康の維持﹂と、第十四条第二項第二号第二条第五項から第七項までの規定中﹁人﹂とあるのは﹁動物﹂と、第十四条第二項第三号ロ中﹁又は﹂とあるのは﹁若しくは﹂と、﹁認められるとき﹂とあるのは﹁認められるとき、又は申請に係る医薬品が、その申請に係る使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品が有する対象動物︵牛、豚その他の食用に供される動物として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。︶についての残留性︵医薬品の使用に伴いその医薬品の成分である物質︵その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。︶が動物に残留する性質をいう。以下同じ。︶の程度からみて、その使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあることにより、医薬品として使用価値がないと認められるとき﹂と、同条第五項同条第七項中﹁医療上﹂とあるのは﹁獣医療上﹂と、第十四条の三第一項第一号中﹁国民の生命及び健康﹂とあるのは﹁動物の生産又は健康の維持﹂と、第二十六条第一項中﹁都道府県知事︵専ら薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業︵以下﹁卸売一般販売業﹂という。︶以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が地域保健法︵昭和二十二年法律第百一号︶第五条第一項の政令で定める市︵以下﹁保健所を設置する市﹂という。︶又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長︶﹂とあるのは﹁都道府県知事﹂と、同条第二項中﹁卸売一般販売業﹂とあるのは﹁もつぱら薬局開設者、医薬品の専ら薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業﹂と、同条第三項中﹁卸売一般販売業﹂とあるのは﹁前項ただし書の規定に該当する一般販売業︵以下﹁卸売一般販売業﹂という。︶﹂と、第二十七条中﹁準用する。この場合において、第八条第三項第七条第三項中﹁都道府県知事﹂とあるのは、﹁都道府県知事︵第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長︶﹂と読み替えるものとする。﹂とあるのは﹁準用する。﹂と、第三十五条中﹁都道府県知事︵その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。次条において同じ。︶﹂とあるのは﹁都道府県知事﹂と、第三十八条中﹁準用する。この場合において、第十条中﹁都道府県知事﹂とあるのは、﹁都道府県知事︵第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長︶﹂と読み替えるものとする。﹂とあるのは﹁準用する。﹂と、第六十九条第二項第四十九条の見出し中﹁処方せん医薬品﹂とあるのは﹁要指示医薬品﹂と、同条第一項及び第二項中﹁処方せんの交付﹂とあるのは﹁処方せんの交付又は指示﹂と、第五十条第九号中﹁医師等の処方せん﹂とあるのは﹁獣医師等の処方せん・指示﹂と、第六十九条第二項中﹁都道府県知事︵卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第二項、第七十二条の二、第七十三条第七十二条第四項、第七十二条の二から第七十三条まで、第七十五条第一項、第七十六条及び第八十一条の二において同じ。︶﹂とあるのは﹁都道府県知事﹂と、第六十九条第三項及び第七十条第二項中﹁、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長﹂とあるのは﹁又は都道府県知事﹂と、第七十七条第一項中﹁、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長﹂とあるのは﹁又は都道府県知事﹂と、﹁、都道府県、保健所を設置する市又は特別区﹂とあるのは﹁又は都道府県﹂と、第八十一条の三中﹁都道府県、保健所を設置する市又は特別区﹂とあるのは﹁都道府県﹂と読み替えるものとする。 2 農林水産大臣は、前項の規定により読み替えて適用される第十四条第一項︵第二十三条において準用する場合を含む。︶若しくは第七項︵第十九条の二第四項及び第二十三条若しくは第九項︵第十九条の二第五項﹂に、﹁第十四条第二項第二号﹂を﹁第十四条第二項第三号ロにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。︶又は第十九条の二第一項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る医薬品につき前項の規定により読み替えて適用される第十四条第二項第二号︵残留性の程度に係る部分に限り、同条第七項、第十九条の二第四項及び第二十三条同条第九項及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。︶に該当するかどうかについて、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。改正規定の概念とその引用[編集]
改正規定には、制定法令︵全部改正法令を含む。︶の規定とは異なり、条や項などの﹁住所﹂は付されていない。 このため、各改正規定を引用するときは、当該改正規定中の表現に基づき、﹁第〇条第〇項の改正規定﹂、﹁第〇条の次に1条を加える改正規定﹂などのように引用することとなる。 閣法、衆法及び参法で、それぞれ少しずつ異なる引用方法を用いており、先例を参照する際には、留意を要する[96]。改正規定の単位[編集]
ここでまず問題になるのは、改正規定をどこまで細かく捉えるかという点である。 改正規定の段落︵以下﹁改正段落﹂という。︶を単位として捉える例と、各改正段落に含まれるそれぞれの改正の要素︵以下﹁改正要素﹂という。︶を単位として捉える例がある。 閣法では、規則として規定されたものはなく、改正段落又は改正要素のいずれを単位とする例も見られる。 衆法では、改正要素を単位として特定することで統一されている。もっとも、項又は条単位に丸めることもできる。一方、参法では、条名で、かつ、改正段落︵同一の条に係る改正段落が数個あるときは、その数個の改正段落︶を単位として特定することを原則とする[97]。もっとも、改正が一の項・号等に係るものであるときは、条以下の単位を表示することができる[98]。また、改正段落中の特定の改正要素のみを改める場合には、当該改正要素を単位として特定することもできる。両方式の例[編集]
これらの違いが端的に現れる例としては、次のようなものがある。改正段落を単位とする例 改正要素を単位とする例 改正規定の例 備考 - 第〇条第〇項及び第×項を改め、同条を第△条とする改正規定
- 第〇条を改め、同条を第△条とする改正規定(条単位に丸める場合)
- 第〇条第〇項の改正規定、同条第×項の改正規定及び同条を第△条とする改正規定
- 第〇条第〇項及び第×項の改正規定並びに同条を第△条とする改正規定
- 第〇条の改正規定及び同条を第△条とする改正規定(条単位に丸める場合)
第〇条第〇項中・・・改め、同条第×項中・・・改め、同条を第△条とする。
- 第〇条の改正規定
- 同条を第△条とする改正規定[101]
施行期日規定において、「第〇条第〇項中・・・改め、同条第×項中・・・改め、同条を第△条とする。」とある改正規定のうち、改め又は移動に係る部分のみを引用する場合 内閣法制局及び両議院法制局における改正規定の捉え方においては、「第〇条の改正規定」といった場合には、第〇条を移動する改正規定を含まない扱いである[会議 13]。 改正規定の表現[編集]
次に問題になるのは、上記により、﹁改正規定﹂として切り出した箇所をどのように表現するのかという点である。逐語方式[編集]
閣法では、規則として規定されたものはないが、ワークブックでは、改正規定については、その改正対象となる改正規定の文言に沿った形で捉えるものとされる。 衆法でも、改正︵修正︶対象の表現をできるだけそのまま用いて捉えることを原則とする。 一方で、改正規定の文言に沿って捉えることを徹底すると、﹁第1条第2項第3号及び同項第4号を改め、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号を改め、同号を同項第6号とし、同項第4号の次に1号を加える改正規定﹂のように、煩雑な改め文を捉える場合にまで、一々それぞれの改正規定の文言を用いて捉えなければならないことになってしまうことから、条未満の単位の改正は、適宜条・項の単位にまで丸めて︵抽象化して︶引用することが許容される[102][103]。その結果、複数の段落をまとめて捉えることとなる場合もある。 例えば、第〇条第1項の全部を改め、同条に1項を加える改正は、﹁第〇条第1項の改正規定﹂と﹁第〇条に1項を加える改正規定﹂の2つの段落で行うこととなるが、両段落を同時に引用する必要がある場合など、必要に応じて﹁第〇条の改正規定﹂のように2つの段落を併せて引用することもあろう。要約方式[編集]
参法では、原改正規定の内容を要約し、簡潔に表現することが行われる。この要約に伴い、閣法・衆法とは異なり、条単位で捉えることを原則とし、適宜[104]条以下の単位で捉えることができる扱いである。なお、同一の条の改正が数個の段落に分かれており、かつ、そのうちの1の段落のみを改正する場合であっても、まとめて引用してしまって差し支えない。両方式の例[編集]
これらの違いが端的に現れる例としては、次のようなものがある。逐語方式による引用の例 要約方式による引用の例 改正規定の例 備考 第三条を第四条とし、第二条を第三条とし、第一条を第二条とする改正規定 第一条から第三条までを一条ずつ繰り下げる改正規定 第三条を第四条とし、第二条を第三条とし、第一条を第二条とする。
題名の次に目次(及び章名)を付する改正規定 目次(及び章名)を付する改正規定 題名の次に次の目次(及び章名)を付する。
目次
第一章 〇〇〇(第一条-第〇条)
第二章 ×××(第×条・第×条)
[中略]
附則
目次は、普通1つの法令に1つのみ付されない。このため、現実的には、その追加位置まで示さなくても他の改正規定と混同するおそれはない。 第一章中第二条の次に一条を加える改正規定 第二条の次に一条を加える改正規定 第一章中第二条の次に次の一条を加える。
(見出し)
第二条の二・・・。
- 「第一章 〇〇〇」を「第一章 ×××」に改める改正規定
- 第一章の章名の改正規定
- 第一章の章名の改正規定
- 第一章の章名の改正規定
「第一章 〇〇〇」を「第一章 ×××」に改める。
第一章の章名を次のように改める。
第一章 ・・・
第一条第二項に後段として次のように加える改正規定 第一条第二項に後段を加える改正規定 第一条第二項に後段として次のように加える。
・・・。
第一条第二項の改正規定及び第一条第三項の改正規定 第一条第二項及び第三項の改正規定 第一条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定
第一条第二項を次のように改める。
第一条第三項中・・・改める。
改正規定を項単位まで特定する場合 条(項)建ての改正規定等[編集]
条・項建ての改正規定や、改正規定中の特定の部分中の字句を改める場合のように、﹁・・・中﹂が重なることとなる場合の﹁中﹂﹁のうち﹂の使い分けについては、次のように各種の方式がある。 (一)﹁中﹂が2つ続く場合には﹁…のうち…中﹂と、3以上続く場合には﹁…のうち、…中…中﹂とする方式 →閣法では、この方式によることが決定されている[105]。もっとも、実際には、一番小さい単位のみ﹁中﹂とし、残りは﹁のうち﹂とする方式によるものが多い。例示すると次のとおりである。 ●所得税法等の一部を改正する法律では、中が2つ続く場合には﹁第〇条のうち第〇条の改正規定中同条第〇項を…﹂等と、中が3つ続く場合には﹁第〇条のうち〇〇法第〇条の改正規定のうち同条第〇項中…﹂等としている。また、各改正段落ごとに段落を分ける。 ●地方税法等の一部を改正する法律では、中が2つ続く場合には﹁第〇条のうち〇〇法第〇条の改正規定中同条第〇項に係る部分を…﹂等と、中が3つ続くべき場合には﹁第〇条のうち〇〇法第〇条の改正規定︵同条第〇項に係る部分に限る。︶中…﹂等としている。また、各改正段落ごとに段落を分けない。 (二)一番小さい単位のみ﹁中﹂とし、残りは﹁のうち﹂とする方式 (一)この原則を貫き、﹁のうち、﹂を用いない方式 →衆法は、この方式による。なお、衆法では、改正段落及び新条ごとに改行する。 例‥﹁第一条のうち〇〇法第二条の次に三条を加える改正規定のうち﹁次の三条﹂を﹁次の二条﹂に改め、第二条の二第三項中・・・改め、同条第四項中・・・改める。↵第一条のうち〇〇法第二条の次に三条を加える改正規定中第二条の三を削る。↵第一条のうち〇〇法第二条の次に三条を加える改正規定のうち第二条の四中・・・改め、同条を第二条の三とする。↵第一条のうち〇〇法第三条の改正規定中・・・改める。﹂(﹁↵﹂は、改行を意味する。)[106] (二)﹁のうち﹂が複数の﹁のうち﹂又は﹁中﹂にかかる場合には適宜﹁のうち、﹂とする方法 →閣法及び参法でこの方式が用いられる[107]。なお、参法では、改正段落ごとに改行するが、新条ごとの改行はしていないようである。 例‥﹁第一条のうち第二条の次に三条を加える改正規定中﹁次の三条﹂を﹁次の二条﹂に改め、同改正規定のうち、第二条の二第三項中・・・改め、同条第四項中・・・改め、第二条の三を削り、第二条の四中・・・改め、同条を第二条の三とする。↵第一条のうち第三条の改正規定中・・・改める。﹂ また、閣法及び衆法では﹁第一条中〇〇法第二条の改正規定﹂のように当該柱書きの条名・項番号に続けて、被改正法令の題名︵件名︶から引用することとされているのに対し、参法では条・項立てでない改正規定の場合と同様に、単に﹁第一条中第二条の改正規定﹂と引用するものとされている。段落レベルの改正[編集]
段落の特定[編集]
おおむね次のような形式による。区分 改正規定の引用の例 改正規定の例 備考 原則 規定の一部を改める改正規定 第一条の改正規定[事例 53] 第一条中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
第一条第二項を削る。
- 規定の一部を改める改正規定のみを表す場合には、単に「第一条の改正規定」とすれば足りる。
- なお、規定中の字句やその細分の改め、削り及び加えは、いずれも当該規定のレベルでは、「改め」として丸められる。
第一条を改める改正規定 本則中「□□□」を「◇◇◇」に改める改正規定 本則中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
- このような特定の仕方は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案中修正(第177回国会閣法第2号)に用例がある[108]。
- この場合に、単に「本則の改正規定」とすると、本則中の条項の改正規定全てを引用することとなってしまうためと考えられる。
規定の全部を改める改正規定 第一条の改正規定 第一条を次のように改める。
第一条・・・。
- 規定の全部を改める改正規定のみを表す場合には、単に「第一条の改正規定」とすれば足りる。
第一条を改める改正規定 - 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案(第164回国会閣法第37号)に例がある[109]。
規定を移動する改正規定 第一条を第二条とする改正規定 第一条を第二条とする。
- 基本的には、移動のみを単独で行うことはない。
第一章中第二条を第三条とする改正規定 第一章中第二条を第三条とする。
規定を削る改正規定 第一条を削る改正規定 第一条を削る。
規定を加える改正規定 第二条の次(前)に一条を加える改正規定 第二条の次(前)に次の一条を加える。
第三条・・・。
- 題名や見出しなどの場合には、「付する改正規定」とする。
第一条にただし書を加える改正規定 第一条第二項に次のただし書を加える。
ただし、・・・。
- 第一条に後段として次のように加える改正規定
- 第一条に後段を加える改正規定
第一条第二項に後段として次のように加える。
・・・。
- 第一条第二項第三号に次のように加える改正規定
- 第一条第二項第三号にニを加える改正規定
第一条第二項第三号に次のように加える。
ニ・・・
- 「次の~を加える」や「~として次のように加える」のように、何を加えるかが改正規定の柱書き中に明示されていない事例
- 後者は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)第30条に「・・・別表第一第四号・・・ヘの次にトからリまでを加える改正規定」等と引用した例がある。
複合的改正 規定の一部を改め、かつ、移動する改正規定 - 第一条を改め、同条を第三条とする改正規定
- 第一条第一項を改め、同条第三項を削り、同条を第三条とする改正規定
- 第一条第一項の改正規定、同条第三項を削る改正規定及び同条を第三条とする改正規定
- 第一条の改正規定及び同条を第三条とする改正規定(ほかに第一条の改正規定がない場合)
第一条第一項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同条第三項を削り、同条を第三条とする。
- 第一条第一項の改正規定及び同条第三項を削り、同条を第三条とする改正規定
- 第一条第一項の改正規定並びに同条第三項を削る改正規定及び同条を第三条とする改正規定
第一条第一項を次のように改める。 ・・・。 第一条第三項を削り、同条を第三条とする。規定を削り、移動し、加える改正規定 第三条を削り、第二条を第三条とし、第一条の次に一条を加える改正規定 第三条を削り、第二条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
第二条・・・。
規定の一部を改め、続けて他規定の全部を改める改正規定 - 第一条第一項及び第三項の改正規定
- 第一条第一項の改正規定及び同条第三項の改正規定
第一条第一項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同条第三項を次のように改める。
3・・・。
章の境界にある条を移動する改正規定 - 第三条(第一項)を改め、第二章中同条を第四条とする改正規定
- 第三条(第一項)の改正規定及び第二章中同条を第四条とする改正規定
第三条第一項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、第二章中同条を第四条とする。
- 参法では、改正規定を特定するのに、必ずしも「第二章中」と明示しなくてもよいとされる。
複数の規定を移動する改正規定 - 第四条を第五条とし、第三条を第四条とする改正規定
- 第三条及び第四条を一条ずつ繰り下げる改正規定
第四条を第五条とし、第三条を第四条とする。
- 第四条を第五条とし、第一条から第三条までを一条ずつ繰り下げる改正規定
- 第一条から第四条までを一条ずつ繰り下げる改正規定
第四条を第五条とし、第一条から第三条までを一条ずつ繰り下げる。
改正規定の改正 改正規定の一部を改める改正規定 - 第一条の改正規定の改正規定
- 第一条の改正規定を改める改正規定
第一条の改正規定中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
第一条の改正規定中同条第二項を削る。
改正規定の全部を改める改正規定 第一条の改正規定を次のように改める。 第一条に次の一項を加える。 2・・・。改正規定を削る改正規定 第一条の改正規定を削る改正規定 第一条の改正規定を削る。
改正規定を加える改正規定 第一条の改正規定の次に次のように加える改正規定 第一条の改正規定の次に次のように加える。
第二条中・・・改める。
なお、次の点に留意する必要がある。 ●連続する改正段落の引用について (一)閣法では、一括して引用する場合が多い。例‥ ●第一条から第三条までの改正規定 ●第一条の改正規定 (二)衆法では、各改正要素及び改正段落ごとに引用する。この際、改正要素同士を﹁及び﹂で、改正段落同士を﹁並びに﹂で結ぶ。例‥ ●第一条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定、第二条の改正規定並びに第三条の改正規定 ︵第一条の改正規定、第二条の改正規定及び第三条の改正規定︶ ●第一条第一項の改正規定及び同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定 ︵第一条の改正規定︶ (三)参法でも、一括して引用することがある。例‥ ●第一条の改正規定から第三条の改正規定まで ︵第一条の改正規定、第二条の改正規定及び第三条の改正規定︶ ●第一条の改正規定 ︵第一条第一項の改正規定及び同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定︶ ●複合的改正規定の引用について (一)衆法では、各改正要素を単位として改正規定を特定する。なお、規定の移動及びこれに伴う他の規定の削り又は加えは、一の改正要素とみなすことに留意する必要がある。 例えば、﹁第一条を削り、第二条を第一条とし、同条の次に一条を加える改正規定﹂を分解して、﹁第一条を削る改正規定、第二条を第一条とする改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定﹂のように表現することはできない。 (二)参法では、段落レベルの改正にあたっては、段落を﹁改正規定﹂の単位として引用する。ただし、要素レベルの改正にあたっては、各要素を﹁改正規定﹂の単位として引用すれば足りる。改正の方法[編集]
衆法では﹁~改正規定の次︵前︶に次のように加える﹂と、参法では﹁~改正規定の次︵前︶に次の改正規定を加える﹂として、当該新設する改正規定を︵その溶け込み後の配字にしたがって︶記載する。閣法では、厚生労働省管轄の法令を除き、おおむね﹁次のように﹂を用いている。 いずれにせよ、﹁次︵前︶に﹂とする以上当該直前又は直後の改正規定の段落全体を捉えてする必要があろう。 特定した段落の改正は、おおむね次のように行う。区分 改正規定の例 備考 全部改め 第一条の改正規定を次のように改める。
一部改め 第一条の改正規定中「甲」を「乙」に改める。
一の要素のみに係るものについては、要素レベルの改正として行えば足りる。 削り 第一条の改正規定を削る。[事例 54]
加え 第一条の改正規定の次(前)に次のように加える。
- 閣法では、厚生労働省管轄の法令を除き、おおむねこの方式によっている。
- 衆法では、この方式によるものとされている。
第一条の改正規定の次(前)に次の改正規定を加える。
参法では、この方式によっている。 なお、全部改めについては、次の点に留意する必要がある。 ●改正前後で改正の種類が変わっても構わない。例えば、次のような場合が考えられる。 (一)規定の全部を改める改正規定を規定の一部を改める改正規定に改める場合 (二)規定を削る改正規定を規定の一部を改め、当該規定を移動する改正規定に改める場合 ●改正前後で段落の数が増減しても構わない。例えば、次のような場合が考えられる。 (一)﹁第一条第七項を同条第八項とし、第六項の次に一項を加える改正規定﹂を、﹁第一条第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第七項とし、同項の次に一項を加える改正規定及び第一条第五項の次に一項を加える改正規定﹂に改める場合 ●改正前後の改正対象の異動について (一)衆法では、改正前と改正後とで、改正対象に異動が生じても構わない。 例えば、第一条の改正規定を第三条の改正規定に改めるなどである。 (二)参法では、改正前と改正後とで、改正対象がおおむね対応する必要があるとする。 例えば、第一条の改正規定を第一条第一項の改正規定及び同条第三項の改正規定に改めることはできる。しかし、第一条の改正規定を第三条の改正規定に改めることはできない。新規定の改正[編集]
当該改正規定により全改され、又は加えられる規定︵以下﹁新規定﹂という。︶の改正には、当該部分の全部又は一部を改める場合、移動する場合、削る場合及び加える場合がある。 新規定の特定には、通常の規定に準ずる引用を行う方式と、通常の規定とは異なる引用を行う方式とがある。 これらについても、徹底的にどちらかのみを用いるとは限らず、例えば、新規定中の字句については後者の例により、新規定の移動については前者の例によるものもある。通常の規定に準ずる引用を行う方式[編集]
衆法・参法及び閣法のいずれにも例がある。 各新規定の引用は、﹁~改正規定中第一条︵第二項第三号︶﹂などのように、最初に改正規定を特定した上で、通常の規定の場合と同様に引用する。 おおむね次のような形式による。区分 改正規定の例 備考 全部改め 新規定が条以上の単位 第一条の改正規定中同条第二項(第三号)を次のように改める。
- 閣法では、新規定が条未満の単位のみからなる場合にも、条名から引用しているようである[事例 55]。
- 衆法では、同様の場合には、当該新規定中に含まれる最大の単位から引用する扱いである。なお、新規定が標記部分のない規定(項番号のない項、後段・ただし書等)のみからなる場合にも同様である。
新規定が条未満の単位 第一条第二項の次に二項を加える改正規定中同条第三項第四号を次のように改める。
第一条第二項の次に二項を加える改正規定中第三項第四号を次のように改める。
一部改め 第一条の改正規定のうち同条第二項(第三号)中「甲」を「乙」に改める。
- 閣法では、具体的に規定を指定しなくても字句が特定できる場合には、単に「第一条の改正規定中・・・改める」とすれば足りる扱いである[110]。
- 衆法の場合には、このような場合でも「第一条の改正規定のうち同条中・・・改める」とする扱いである。
移動 規定を全改する改正規定 第一条の改正規定中「第一条を」を「第二条を」に改め、同条を第二条とする。
規定を加える改正規定 第一条に一項を加える改正規定中同条第二項を同条第三項とする。
削り 第四条の次に三条を加える改正規定中「三条」を「一条」に改め、第六条及び第七条を削る。
加え 新規定を含む改正規定 第一条の次に二条を加える改正規定中「次の二条」を「次の三条」に改め、同改正規定に次のように加える。
- 閣法
- 新規定の末尾に加える場合と、中途に加える場合とで表現を異にする。
第一条の次に二条を加える改正規定中「次の二条」を「次の三条」に改め、同改正規定中第三条を第四条とし、第二条の次に次の一条を加える。
第一条の次に二条を加える改正規定中「次の二条」を「次の三条」に改め、第三条の次に次の一条を加える。
衆法 新規定を含まない改正規定 第一条の改正規定中「改める」を「改め、同条の次に次の一条を加える」に改め、同改正規定に次のように加える。
- 閣法
- 「同改正規定に」を「同改正規定の次に」とする例もある[事例 56]。
第一条の改正規定中「改める」を「改め、同条の次に次の一条を加える」に改める。
第〇条の改正規定〔注:すぐ直後の改正規定〕の前に次のように加える。
- 衆法
- 直後の改正規定を捉えて「加える」としないのは、衆法では、「同改正規定」の用語を使用しないものとされているため[111]である。
新規定の細分を加える場合 第一条の次に二条を加える改正規定中第二条に次の一項を加える。
通常の規定とは異なる引用を行う方式[編集]
閣法に見られる方式である。 新規定を﹁第〇条に係る部分﹂等と引用するのは、当該部分は、被改正法令に溶け込むまでの間はあくまで﹁被改正法令に溶け込んだら第〇条になるはずの部分﹂に過ぎず、﹁第〇条﹂それ自体ではないためと考えられる。 おおむね次のような形式によるが、単純な字句レベルの改正や新規定が大部になる場合を除いては、当該改正規定全体を改める形になることが少なくない。区分 改正規定の例 備考 全部改め 第一条の改正規定中同条第二項(第三号)に係る部分を次のように改める。
次のように改めるとして、規定の数を増やす例もある。 一部改め 第一条の改正規定のうち同条第二項(第三号)に係る部分中「甲」を「乙」に改める。
具体的に規定を指定しなくても字句が特定できる場合には、単に「第一条の改正規定中・・・改める」とすれば足りる[112]。 移動 規定を全改する改正規定の例 第一条の改正規定中「第一条」を「第二条」に改める。
このような事例も見られるが、条名等を字句として改めることに違和感が否めないことから、改正規定又は新規定全体を改める例もある。 規定を加える改正規定の例 第一条に一項を加える改正規定中「2」を「3」に改める。
第一条に一号を加える改正規定中「二 □□□」を「三 □□□」に改める。[113]
削り 第一条の次に三条を加える改正規定中「次の三条」を「次の一条」に改め、第三条及び第四条に係る部分を削る。
別表第一第二号の次に三号を加える改正規定中「三号」を「二号」に改め、「五・・・」を削る。[114]
加え 規定を加える場合 第一条の次に二条を加える改正規定中「次の二条」を「次の三条」に改め、同改正規定に次のように加える。
数個の新規定のうち、最後の新規定に細分を加える場合にもこの方式による。 規定に細分を加える場合 第一条の次に二条を加える改正規定のうち、第二条第三項に係る部分中・・・改め、同条に係る部分に次のように加える。
数個の新規定のうち、中途の新規定に細分を加えるとき 要素レベルの改正[編集]
各段落に含まれるそれぞれの改正要素を単位とする改正には、全部又は一部を改める場合、削る場合及び加える場合がある。 各要素の引用は、基本的に段落の場合と同様に行う。 要素の全部又は一部を改める場合には、当該要素を特定して、﹃第一条第二項の改正規定中﹁甲﹂を﹁乙﹂に改める﹄のようにカギ括弧で引用して行えばよい。 削る場合には、当該要素のみを特定して﹁第一条第二項の改正規定を削る﹂とする例と、段落全体として引用して、﹃第一条の改正規定中﹁、同条第二項中・・・改め﹂を削る﹄や﹁第一条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定中﹁第一条第二項中・・・改め、同条第三項﹂を﹁第一条第三項﹂に改める﹄などとする例がある。 加える場合には、その直前の要素又は当該段落全体を特定して、﹃第一条第二項の改正規定中﹁・・・改め﹂の下に﹁、同条第三項中・・・改め﹂を加える﹄のように行う。改め文方式の改善の試み[編集]
このように、日本では、従来より、国及び大部分の地方自治体で、改め文方式による法令の改正が行われてきた。 しかし、改め文で記述された法令は、対象となる既存の法令のうち、どの部分をどのように改めるかを逐語的に記述したものであることから、︵既存の法令の条文を知らなければ︶改め文を読むだけでは、その改正の内容や、改正後の条文の内容を知ることが難しい。 このことから、改正の内容を分かりやすくするための工夫として、国では、新旧対照表[115]を作成し、一部改正法令案の参考資料とするとともに、各府省庁等のホームページに掲載している。 地方公共団体でも、新旧対照表を作成するところが多く[116]、その中には、さらに進んで公報自体に新旧対照表を併載するところもある。 それならば、最初から新旧対照表自体を一部改正法令としてしまおうというのが、新旧対照表方式の基本的な発想である。 なお、法案の資料としての新旧対照表については、日本以外にも、韓国や中国、台湾などで作成されている。また、ドイツでも、民間レベルで法令の新旧対照表を提供しているサイトがある︵例︶。これに対し、アメリカでは、法令案の修正の場合において、いわゆる﹁見消し﹂を作成することが規則で定められている︵例︶[117]。全文改め方式[編集]
アメリカでも、同様の問題意識から、﹁1845年ルイジアナ州憲法﹂を皮切りに、多くの州の憲法に一部改め方式を禁止する規定が置かれるに至っており(Edward D. Summers 1979)[118]、これらの州では、当該条文又は法令全体を全部改正する形で行う、いわゆる全文改め方式が取られている。 この全文改め方式は、字句レベルの変更の場合にも、規定︵SectionやChapter︶レベルの改正を行うという点以外には、通常の改正方式と変わるところはない。 一方で、全文改め方式による州の中には、全文改め後の条文について、字句の削りを角括弧+打消線により、字句の加えを太字により表示する方式を取るものがあり、ミズーリ州の場合には、次のような改正方式が取られる[119]。
A.L. 2023 H.B. 417
Section A. Sections 160.2705 [...] and 340.387, RSMo, are repealed and sixteen new sections enacted in lieu thereof, to be known as sections 105.1600 [...], 160.2705 [...], and 620.2500, to read as follows:
[...].
160.2705. 1. [
The department of elementary and secondary education shall authorize before January 1, 2018, a] The department of social services shall authorize Missouri-based nonprofit [organization] organizations meeting the criteria [under subsection 2] of this section to establish and operate [four] up to five adult high schools, with:(1) [...];
(2) [...];
(3) [...]; [
and](4) [...]; and
(5) One adult high school to be located in a county with more than seven hundred thousand but fewer than eight hundred thousand in habitants, or a contiguous county.
2. [...].
EXPLANATION— Matter enclosed inbold-faced brackets [
thus] in the above bill is not enacted and is intended to be omitted from the law. Matter in bold-face type in the above bill is proposed language.なお、日本でも、全文改め方式を検討した事例はあるものの[120]、現在のところ正式に採用された例はない。用字用語[編集]
既存の法令の一部として溶け込む部分の用字用語は、次のようにする。用字[編集]
共通︵文語体・口語体︶[編集]
被改正法令における表記にかかわらず、既に新字体︵﹁灯﹂・﹁縄﹂を含む[例規 32][例規 33]。︶になっているものとして引用する。これにより改正後の条文において新字体又は旧字体が混在することとなっても差し支えない。もっとも、例えば﹁綜合﹂の﹁綜﹂のような類いは、旧字体ではない︵異字種である︶から、地の文のまま引用する。 なお、地名・人名等の固有名詞については、一般に、このような取扱いの対象とならないものとされるが、沖縄及びこれを含む語については、固有名詞であっても既に﹁縄﹂となっているものとして引用することとなっている[例規 33]。 例‥ ●﹇改正前﹈・・・會長は・・・會長が・・・ ●﹇改正後﹈・・・會長は・・・会長又は副会長が・・・ ●﹇改め文﹈﹁会長が﹂を﹁会長又は副会長が﹂に改める。文語体の法令[編集]
被改正法令における表記にかかわらず、既に濁点又は半濁点が付いているものとして引用する。これにより改正後の条文において濁点又は半濁点の有無が統一されないこととなっても差し支えない。 例‥ ●﹇改正前﹈第〇条 ・・・スルヲ得ス、第×条 ・・・スルヲ得 ●﹇改正後﹈第〇条 ・・・スルヲ得ス、第×条 ・・・スルヲ得ズ ●﹇改め文﹈第×条中﹁得﹂を﹁得ズ﹂に改める。口語体の法令[編集]
仮名遣い・送り仮名[編集]
被改正法令における表記にかかわらず、常に現行の仮名遣い又は送り仮名の基準による。これにより仮名遣いや送り仮名が混在することとなっても差し支えない。拗音又は促音に用いる﹁や・ゆ・よ・つ﹂の大小[編集]
拗音又は促音に用いる﹁や・ゆ・よ・つ﹂については、従来大書きされてきたが、昭和63年12月に召集される通常国会に提出する法律及び昭和64年1月以後の最初の閣議に提案する政令から、小書きに変更されたところである[例規 34]。 これについては、改正後の字句は被改正法令における表記に従い、大書き又は小書きとする。 なお、︵準用・読替え適用における︶読替規定の場合にも、改め文の場合と同様にその読替先の法令における大小に合わせることとなる。したがって、これらの読替規定の一部として溶け込む部分については、被改正法令全体における大小ではなく、当該読替先の法令における大小に合わせることとなる[121]。 もっとも、固有名詞については、その固有名詞における表記に従う。傍点[編集]
戦後の一時期に制定された法令では、表外漢字であるためにその全部又は一部を仮名書きとした語については、その仮名書きとした部分に傍点を付することとされていた[例規 35][例規 36]。このように傍点が付いた字句を改正する場合にも、地の文にしたがって傍点を付して特定する。横書き[編集]
字句の縦書き又は横書きは、地の文のまま引用する。 例‥所得税法等の一部を改正する法律︵平成31年法律第6号︶第1条中所得税法別表第1から別表第4までの改正規定。同法では、字句を加える場合に﹁次に﹂と表現している。 なお、横書きの改め文で縦書きの字句を引用する場合も同様である。別表第一〇〇の項中「甲」を「乙」に改め、「丙」の次に「丁」を加える。
別表第一〇〇の項中「甲」を「乙」に改め、「丙」の次に「丁」を加える。
用語[編集]
改め文と関連するもの[編集]
施行期日[編集]
改正規定単位の施行期日を定める場合(逐次施行)[編集]
一部改正法令では、一の柱書きに属する改正規定のうち一部のみについて、その施行期日を早め、又は遅らせることがある。これは、新規法令で、特定の条文の施行期日のみを早め、又は遅らせる場合があるのと同様である。 この場合に各改正規定を特定する方法は、基本的には、改正規定の改正の場合と同様であるが、各改正規定の更に一部を特定する場合の方式に違いが見られる。 改正規定の改正場合には、各改正規定中の﹁字句﹂を絵的に捉えて操作する︵改正する︶ため、改正規定は大体特定できていればよい。これに対して、施行期日を定めるための改正規定の特定では、各改正規定、あるいは各改正規定のうちの更に特定の﹁一部改正法令としての効力﹂を観念的に捉え、その施行期日を定めることとなる。このため、改正規定の更に特定の﹁効力﹂を具体的に特定する必要がある[122]。このような違いから、改正規定の改正と、施行期日の規定とでは、その特定の方法に違いが生ずることがある。
特定の方法が異なる場合の顕著な例を挙げれば、次のとおりである。 (一)ある改正規定のうち、特定の字句の改正に係る部分のみを引用する場合 改正規定の改正の場合には、﹁第〇条第〇項の改正規定﹂等のように、改正規定のレベルまで特定してしまえば、後はカギ括弧で引用し改正すれば足りる。 これに対して、施行期日規定の場合には、カギ括弧での引用がないので、直接当該字句の改正に係る部分まで特定する必要がある。このため、﹁第〇条第〇項の改正規定︵﹁甲﹂を﹁乙﹂に改める部分に限る。︶﹂等の表現を用いる。 (二)連続する数個の規定を改め、又は加える改正規定のうち、一部の規定に係る部分のみを引用する場合 改正規定の改正の場合には、例えば﹁第〇条の次に〇条を加える改正規定︵第×条に係る部分に限る。︶﹂等のように、改正規定に含まれる新規定さえ引用してしまえば、後はそれを改正するだけである。 これに対して、施行期日規定の場合には、当該新規定だけが効力を生じても仕方がないので、当該規定を改め、又は加える効力まで含めて、﹁第〇条の次に〇条を加える改正規定︵第×条を加える部分に限る。︶﹂等のように引用することが多い。 なお、規定の移動や削りの場合についても、同様に考えることができる。 (三)ある規定を改め、移動する改正規定のうち、当該規定を改める部分のみを引用する場合 改正規定の改正の場合には、改めと移動が別段落であれば、単に﹁第〇条の改正規定﹂と引用すれば足りる。また、同一段落でも、一部改正の場合には﹁第〇条の改正規定中﹂と引用すれば足りる。 これに対して、施行期日規定の場合には、単に﹁第〇条の改正規定﹂とすると、実質的な意味での第〇条の改正規定︵移動を含む。︶を指すのか、形式的な意味での第〇条の改正規定︵移動を含まない。︶を指すのかに疑義が生じるおそれがあるとされる。 このため、例えば、﹁第〇条を改め、同条を第×条とする改正規定︵第〇条を改める部分に限る。︶﹂[123]や﹁第〇条の改正規定︵同条を第×条とする部分を除く。︶﹂のようにして、その範囲を明示することがある。同一の法令を数条︵項︶にわたって改正する場合︵二段ロケット︶[編集]
同一の法令の同一の規定を施行期日を異にして数回にわたって改正する場合等のように、改め文の逐次施行や経過措置によっては、その処理が難しい場合には、同一の法令について、数条︵項︶にわたって改正する方式を取ることができる[例規 37]。調整規定[編集]
数個の一部改正法令又は附則改正法令により、同一の法令を改正する場合に必要となることがある。その成立時期が逆転する場合[編集]
C法の一部を改正するA法案︵先施行︶と、A法によるC法の一部改正を見越して、その改正後のC法の一部を改正するB法案︵後施行︶が同じ国会に提出された場合において、B法の施行時までにA法が成立したとき︵継続審査を経て別会期で成立した場合[124]を含む。︶は、両法の成立の前後にかかわらず、B法の施行により、A法による改正後の条文について所期の改正が行われる扱いである。 一方で、A法案が審議未了廃案となった場合において、B法の施行時までにA法案と同旨の法律案を再提出するときは、当該法律案中に、﹁B法第〇条の規定は、第×条による改正後のC法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない﹂旨を規定する取扱いとなっている[125]。その施行期日が同日となる場合[編集]
C法の一部を改正するA法の施行と、同じくC法の一部を改正するB法の施行が同時となる場合には、先に成立したA法によるC法の改正を前提として、B法によるC法の改正が行われるとされる[126]。したがって、このような場合でも、両法の施行期日をずらしたり、調整規定を置いたりする必要はない。 もっとも、溶込みの順序を明確にする観点から、このような状況があらかじめ想定される場合に、B法附則に﹁この法律及びA法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、A法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。﹂旨の調整規定を置いた事例もある[127][128]。その施行期日の逆転が想定される場合[編集]
C法の一部を改正するA法案が既に国会に提出されている場合に、同じくC法の一部を改正するB法案を国会に提出する場合には、A法案が成立することを前提としてB法案を立案することが通常である。 ところで、A法案の国会での成立の時期が見通せない場合においては、B法の施行期日がA法の施行期日よりも前又は後であることを前提として立案した上で、これらの施行期日が逆転した場合に備えた調整規定を置くことがある。 また、A法案が既に成立している場合でも、その施行期日が不確定期限[129]である等の事情により、その期限の到来の前後が見通しがたいときには、同様の取扱いがなされることがある。 この調整規定のパターンとしては、次のようなものがある。区分 規定例 A法が先に施行することを前提とし、B法が先に施行したときに備える場合 A法 附 則 ︵C法の一部改正︶ 第十三条C法の一部を次のように改正する。 第百二十条第一項中﹁□□□﹂を﹁◇◇◇﹂に改める。B法 ︵C法の一部改正︶ 第百五十六条C法の一部を次のように改正する。 第百二十条第一項中﹁◇◇◇﹂を﹁次の各号のいずれか﹂に改め、同項に次の各号を加える。 一◇◇◇ 二・・・ 附 則 第九条この法律の施行の日がA法の施行の日前である場合には、第百五十六条のうちC法第百二十条第一の改正規定中﹁◇◇◇﹂とあるのは、﹁□□□﹂とする。 2前項の場合において、A法附則第十三条のうちC法第百二十条第一項の改正規定中﹁第百二十条第一項﹂とあるのは、﹁第百二十条第一項第一号﹂とする。A法 ︵C法の一部改正︶ 第三十三条C法の一部を次のように改正する。 第三十条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。 3・・・。 第三十条第四項を次のように改める。 4~~~。 附 則 ︵施行期日︶ 第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第三十三条︵次号に掲げる改正規定を除く。︶の規定公布の日から起算して三月を経過した日 二第三十三条︵C法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。︶の規定平成二十四年四月一日B法 第九十九条C法の一部を次のように改正する。 第三十条第二項を削り、同条第三項中﹁第一項第一号﹂を﹁前項第一号﹂に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。 附 則 ︵調整規定︶ 第五条この法律の施行の日がA法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第九十九条のうちC法第三十条の改正規定中﹁第三十条第二項を削り、同条第三項中﹁第一項第一号﹂を﹁前項第一号﹂に改め、同項を同条第二項とし﹂とあるのは、﹁第三十条第三項を削り﹂とする。 2前項の場合において、A法第三十三条のうちC法第三十条の改正規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第三十条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。 3・・・。 第三十条第四項を次のように改める。 4~~~。第三十条第二項及び第三項を次のように改める。 2・・・。 3~~~。B法が先に施行することを前提とし、B法が後に施行したときに備える場合 A法 ︵C法の一部改正︶ 第六条C法の一部を次のように改正する。 第八条に次の一項を加える。 2前項の罪は、・・・。B法 C法の一部を次のように改正する。 第九条中・・・改め、同条を第十三条とする。 第八条中・・・改め、同条を第十二条とする。 第七条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。 第十一条・・・。 附 則 ︵A法の一部改正︶ 第三条A法の一部を次のように改正する。 第六条を次のように改める。 ︵C法の一部改正︶ 第六条C法の一部を次のように改正する。 本則に次の一条を加える。 第十四条第十一条及び第十二条の罪は、・・・。 ︵調整規定︶[130] 第四条この法律の施行の日がA法の施行の日以後である場合には、前条の規定は適用せず、この法律のうち次の表の上欄に掲げるC法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第九条の改正規定及び同条を第十三条とする改正規定
同条を第十三条とする。
同条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十四条第十一条及び第十二条の罪は、・・・。
第八条を第十二条とする改正規定
第八条を第十二条とする
第八条第二項を削り、同条を第十二条とする
A法 附 則 第一条C法の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。 D法B法 C法の一部を次のように改正する。 附 則 第二条この法律の施行の日がA法の施行の日以後である場合には、本則中﹁C法﹂とあるのは、﹁D法﹂とする。附則改正法令の失効等[編集]
一部改正法律及び附則改正法律は、当該改正規定の施行により一部改正の効力が生じ、これにより、被改正法律の規定は、不可逆的に改正される。 したがって、当該附則改正法律が、その期限の到来により失効したり、廃止されたりした場合であっても、そのために同法による一部改正の効果に影響が及ぶことはない。読替規定[編集]
読替規定は、ある規定において他の規定を適用し、又は準用する場合において、一定の理由により当該他の規定の一部を変更する必要がある場合に置かれる。 読替規定は、特定の規定中の文言を逐一カギで捉えて変更していくという点で改め文と類似しているが、次の点で異なる。- どれだけ条が多くても基本的には一文で書き切る。このとき、読替規定があまりにも長くなるような場合には、表による読替えを行うことがある。
- 最後に一回だけ読み替える等の旨を記す。
読替え 第一条第二項中「甲」とあるのは「乙」と、同条第三項中「丙」とあるのは「丁」(と読み替えるもの)とする。
改め文 第一条第二項中「甲」を「乙」に改め、同条第三項中「丙」を「丁」に改める。
・同一の読替えは、対象規定の前後にかかわらず、最初の出現位置でまとめて行う。 例えば、例のように、第四項の読替えの後に第三項の読替えが続くこととなっても構わない。読替え 第一条第二項及び第四項中「甲」とあるのは「乙」と、同条第三項中「丙」とあるのは「丁」(と読み替えるもの)とする。
改め文 第一条第二項中「甲」を「乙」に改め、同条第三項中「丙」を「丁」に改め、同条第四項中「甲」を「乙」に改める。
- 字句を削り、又は加える必要があるときは、前後の字句とともに読み替える方式による。
削る例 第一条第二項中「A、B」とあるのは、「A」(と読み替えるもの)とする。
加える例 第一条第二項中「A」とあるのは、「A及びB」(と読み替えるもの)とする。
なお、 厳密に、法令中の規定の一字一句を改正していく改め文と異なり、適用・準用の場合の読替えは、あくまでもその規定の当てはめにあたって必要な規定内容の加工を行うに過ぎないことから、読み替えられる字句の全てを読替規定中に書き切る訳ではないことに留意する必要がある[131]。官報正誤[編集]
わが国では、法令の公布は、官報に登載してすることを例としている[132][133]。この官報への登載は、各府省庁等から官報原稿を国立印刷局に入稿し、同局においてこれを組版し、官報に掲載することによって行われる。 ところで、この際、官報原稿を組版する過程で誤植を生じたり︵印刷誤り︶、またそもそもの官報原稿の作成の段階で誤りを生じたり︵原稿誤り︶することにより、当該法令の実質的な法規範の内容と公示された法文の表記との間に形式的な齟齬を生じることがある。このような場合には、﹁正誤﹂の手続により、その表記上の誤りを当該法令の実質的な法規範の内容に即したものに訂正することが行われる[134]。総論[編集]
共通記載事項[編集]
正誤欄では、最初に正誤の対象となる記事を明らかにし、続いて誤りの区分、正誤内容の順に記載する。 その記載の例は、次のとおりである。ページ 段 行 誤 正 令和〇年〇月〇日公布法律第〇号(〇〇に関する法律) (原稿誤り)
一 上 一 正誤前の字句 正誤後の字句 なお、﹁ページ|段|行|誤|正﹂の欄名は、正誤表が最初に出現する箇所にのみ表示する。 したがって、通常は正誤欄の最初に表示することとなる。もっとも、正誤欄の最初が正誤文である場合には、その正誤文の前︵正誤欄の最初︶には表示せず、正誤文の後︵正誤表の前︶に表示することになる。対象記事の特定[編集]
対象記事の特定は、本紙掲載の法令の場合﹁令和〇年〇月〇日︵号外第〇号︶公布法律第〇号︵〇〇に関する法律︶﹂とする。号外掲載の法令の場合は、﹁令和〇年〇月〇日︵号外第〇号︶公布法律第〇号︵〇〇に関する法律︶﹂とする。 なお、同日公布の法令を引用する場合には、﹁同日公布﹂又は﹁同日︵同号外︶公布﹂とすることがある。 また、﹁公布﹂の語を欠く例もある。 このほか特殊の正誤の場合に関しては、当該節に述べる。正誤部分の特定[編集]
改め文の場合と異なり、正誤部分は、官報のページ、段及び行により特定する。 このとき、段数は、二段組の場合には上段又は下段により、四段組の場合には一段から四段までにより特定する。なお、正誤表には、﹁上﹂若しくは﹁下﹂又は﹁一﹂から﹁四﹂までのみを記載する。 行数は、半分から前については最初の行から、半分から後については最後の行から数える。この際、表の罫線は、1行と数えない。なお、最近の新旧対照表方式による府省令等の場合には、﹁表中改正後欄中〇行目﹂のように特定する。 なお、同一のページ、段を引用する場合には、正誤表の場合には﹁〃﹂の記号を用い、正誤文の場合には﹁同ページ﹂、﹁同ページ同段﹂の用語を用いる。 また、行数等での特定が難しい例では、﹁〇ページ〇段別表第一﹂のように引用する例もある。行レベルの正誤[編集]
おおむね次のような形式で行われる。 なお、戦後初期には、﹁削るの誤り﹂﹁加えるの誤り﹂のように、ことごとく﹁誤り﹂の語を入れていた。区分 例 備考 削り 八ページ終わりから四行目から一行目を削除する。[135]
「を」は「は」と、「削除する」は「削る」とする例もある。 一 下
一
三行目を削る。 改め 二ページ下段三行目は次のとおりの誤り。
(見出し)
第一条・・・・。
加え 二ページ下段終りから三行目の次に次を加える。
(見出し)
第一条・・・・。
「三行目の次」は「三行目と二行目の間」と、「次を」は「次のように」とする例もある。 移動等 四ページ二段一三行目から二八行目は三段四行目の次に加えるの誤り。[136]
- 「三行目の次」は、「三行目と四行目の間」とする例もある。
- この方式は、最近では用いられない。
一 下
一
終りから二行目は三行目の次に加えるの誤り。 三ページ上段終りから一行目と同ページ下段一行目を入れ替えるの誤り。
一六ページ上段終りから二〇行目「イロハ」は改行し、行頭を三字下げる。
- 「は」は「以下は」又は「以降は」と、「改行し」は「別行とし」と、「を〇字下げる」は「は〇字目からとする」とする例もある。
- 改行後の字下げに係る記載は、自明の場合には、省略する場合もある。
二二二ページ上段一一行目は改行せず、一〇行目につづくの誤り。
字句レベルの正誤[編集]
おおむね次のような形式で行われる。
区分 例 備考 改め 一 下
一
⎫ 〃 〃
終りから
五
⎪
⎬ イロハ
⎪イロハニ 二 二
〃 三
⎭ 「終りから」は、小書きとする。 三ページ上段一行目から四行目の「イロハ」は「ニホヘ」の誤り。
削り 一 下
一
「イロハ」は削る。 - 「削る」は、「削除する」とする例もある。
- 正誤表の場合には、読替規定の場合と同様、前後の字句とともに引用し、改めの方式により正誤することが普通である。
同ページ同段終りから七行目「トチリ」は削る。
加え 原則 同ページ終りから二行目「ワカヨ」の下に「タレソ」を加える。
正誤表の場合には、読替規定の場合と同様、前後の字句とともに引用し、改めの方式により正誤することが普通である。 行頭への加え 五ページ上段七行目の行頭に「ヌルヲ」を加える。
改め文とは異なり、このような方式も見られる。 移動 九󠄀ページ三段終りから四行目の「イロハ」は終りから三行目と二行目との間に入る。
この方式は、少なくとも平成30年3月19日まで用いられている。 一一八 下
九󠄀行目から一〇行目の「イロハ」は八行目の行頭に入るの誤り。 この方式は、平成12年8月9日に用いられている。 新旧対照表方式 一 表中改正後欄中
一
イロハ ニホヘ - 「表中改正後(前)欄中」は、小書きとする。
- 「表中改正後(前)欄中」は、単に「改正後(前)欄」とする例もある。
- 新旧対照表方式による府省令等の場合には、紙面が段組されていないことがある。この場合には、「段」の欄を空白とする。
三四 表中改正後欄中
二
イロハ イロハ 配字の正誤[編集]
おおむね次のような形式で行われる。
区分 例 備考 字下げ・字上げ 一二九󠄀 上
三~五
行頭を一字下げる。 四ページ下段七行目から八行目までの行頭を一字上げる。
行空け 七 四
一五行目と一六行目の間を一行空ける。 一三ページ下段四行目と五行目の間、一五行目と一六行目の間を、それぞれ一行空ける。
特殊の正誤[編集]
次のようなものがある。
区分 例 備考 記事の取消し 目次及び本文において、令和〇年〇月〇日〇〇省令第〇号を削除する。
法令名は、記載しない。 法令番号の誤り 目次及び本文において、令和〇年〇月〇日〇〇省令第〇号は〇〇省令第〇号の誤り。
法令番号の補充等 令和四年三月三十一日(号外特第三十七号)公布法律第一号地方税法等の一部を改正する法律は、同年五月二十七日農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の公布により
三一 上
三~四
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号) となった。
法令審査例規参照[137] 令和二年三月三十一日(号外特第三十七号)公布法律第五号地方税法等の一部を改正する法律中、第一条(地方税法の一部改正)中の附則第十五条第四十八項の追加規定及び附則第一条第七号中「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第 号)」は、同年六月十日都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の公布により「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)」となった。
正誤欄の誤り 令和〇年〇月〇日正誤欄中
(原稿誤り)
~の誤り。
正誤表による場合もあろう。 なお、通常の正誤と異なり、正誤部分の特定に係る記載が「(原稿誤り)」等の前に記載される。
罫線等の訂正 一ページ下段表中三行目と四行目の間に罫入るの誤り。
一ページ下段別表第三中〇〇欄のすべての斜線を削除し、××欄に入るの誤り。
諸外国の事例[編集]
韓国[編集]
日本法を継受した韓国では、わが国と概ね同様の方式によって法令の改正を行っている。詳細は、韓国の改め文方式を参照 わが国の改め文と異なる点としては、次のようなものがある。 (一)改正の諸原則 (一)改正規定の接続の際、その接続形を交互に変える。 例‥﹁第1条を削除し(하고)、第2条を第1条にして(하며)、同条︵従前の第2条︶中﹁甲﹂を﹁乙﹂にし(하고)・・・﹂ (二)﹁~に改める﹂の代わりに﹁~にする﹂とする。 例‥﹁第〇条を次のようにする﹂﹃第〇条中﹁甲﹂を﹁乙﹂にする﹄ (三)﹁うち﹂に該当するものを用いない。 (四)﹁段﹂や﹁本文﹂、﹁各号以外の部分﹂︵=各号列記以外の部分︶を常に明記する。 (二)規定の改正 (一)加え又は全部改めの後で規定を区切らない。 例‥﹁第一条第一項を次のようにし、同条第三項を第四項にして、同条に第二項及び第三項を各々次のように新設する﹂という改正規定に続けて、改正後の第一項から第三項までをまとめて掲げる。 (二)移動の後にその一部又は全部を改めることができる。 例‥﹁第一条第二項を第三項にし、同条に第二項を次のように新設して、同条第三項︵従前の第二項︶を次のようにする﹂、﹃第一条第二項中﹁甲﹂を﹁乙﹂にし、同項を第三項にして、同条に第二項を次のように新設する﹄、﹃第一条第二項を第三項にし、同条に第二項を次のように新設して、第三項︵従前の第二項︶中﹁甲﹂を﹁乙﹂にする﹄ (三)規定の一括移動は、改正前・改正後の標記部分を範囲により示す。したがって、最初又は最後の規定のみを別個に移動する必要はない。 ﹁第一条及び第二条を各々第二条及び第三条にする﹂、﹁第一条第二項から第五項までを各々第四項から第七項までにする﹂ なお、枝番号の移動と枝番号でないものの移動とは、必ず別に示すこととされている。 (四)規定の加えは、加えられる規定の位置を直接明示してする。後段やただし書についても同様である[138]。 例‥﹁第〇条に第〇項を次のように新設する﹂ (五)規定の削りは、﹁削除する﹂とする。これは、わが国の﹁削る﹂に該当する表現である。 例‥﹁第〇条を削除する﹂ (六)規定の欠番を認める一方で、形骸残し削除は行わない[139]。 なお、欠番となった箇所に再び規定を加える場合には、通常の新設と同様に、﹁第〇条を次のように新設する﹂とすればよい。 (七)ただし書︵後段︶を全改して、後段︵ただし書︶とする場合には、﹁第一条第二項ただし書︵後段︶を後段︵ただし書︶にして次のようにする﹂とする[140]。 (三)字句の改正 (一)字句の削り・加えが廃止され、現在はいずれも﹁改め﹂方式による。 例‥﹃第〇条中﹁甲、乙﹂を﹁甲﹂にする﹄﹃第〇条中﹁甲﹂を﹁甲、乙﹂にする﹄英米法[編集]
﹁削り﹂については、英国法及びオーストラリア法では﹁omit﹂を、アメリカ法では﹁strike﹂︵の現在分詞︶を、カナダ法及びニュージーランド法では﹁repeal﹂を用いる。 ﹁加え﹂については、英国法、アメリカ法、オーストラリア法及びニュージーランド法で共通して﹁insert﹂を用いる。カナダ法では、﹁add﹂を用いるようである。 ﹁改め﹂については、英国法では﹁substitute﹂を用い[141]と、カナダ法及びニュージーランド法では﹁replace﹂を用い[142]とする。なお、米国法やオーストラリア法では、﹁削り﹂と﹁加え﹂を組み合わせて表現する[143]。また、英国法でも文脈により削り+加え方式によることがある[144]。 また、これらの国では、長い字句を引用するのに﹁"A" and all that follows through "B"﹂、﹁all the words after "A"﹂や﹁for “A” to the end﹂と引用したり、同一規定内に同一の字句が数個含まれる場合に﹃2つ目に現れる﹁A﹂︵"A" the second place it appears︶﹄や﹃﹁B﹂の後最初に現れる﹁A﹂︵"A" the first place it appears after "B"︶﹄と引用したりすることがある。中国[編集]
(一)改正の諸原則 (一)改正の公布の際、﹁︽〇〇法︾は、この決定により相当の修改をし、再公布する。﹂ (二)規定の改正 (一)全改の際、その標記部分を示さない。 ●﹇例﹈︽〇〇法︾第6条を次のように修改する‥﹁・・・。﹂ ﹁~~~。﹂ ●﹇補足﹈中国法では、項︵中‥款︶番号を付さない。 (三)字句の改正 (一)削りの場合の表現 ●︽〇〇法︾第〇条中の﹁□□□﹂を削去する。 (二)改めの場合の表現 ●﹇例﹈︽〇〇法︾第6条中の﹁□□□﹂を﹁◇◇◇﹂に修改する。 ●﹇補足﹈同一規定中に含まれる数個の字句をいずれも改める場合には、﹁いずれも︵中‥均︶﹂の字句を示す。 ●﹇例﹈︽〇〇法︾第6条中の﹁□□□﹂をいずれも﹁◇◇◇﹂に修改する。注釈[編集]
(一)^ 大島稔彦 2013, p. 189. (二)^ ab高橋康文 2020a, p. 41. (三)^ もっとも、﹁アメリカでは、・・・既存の法律と類似内容を取り扱った法案が別法律として成立する事例が多数見られ、完全に改め文方式であるともいえない﹂(高橋康文 2020a, p. 41)とされる。また、中国では、日本に比べると全部改正の方式による場合が多い。 (四)^ そのほかには、国家行政組織法の一部を改正する法律︵平成11年法律第90号︶による改正前の国家行政組織法︵昭和23年法律第120号︶第12条第1項の総理府令などがあろう。 (五)^ 令和2年については、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響により開催されていない。 (六)^ 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)など。 (七)^ ﹁農業機械化促進法を廃止する等の法律﹂(平成29年法律第19号)など。 (八)^ 高橋康文 (2021, p. 73)では、﹁実際には、条文の牽連性が必ずしも明らかでない束ね法案について、ため書を付すことで一括化の基準の︹法律案に盛り込まれた政策が統一的なものであり、趣旨、目的が同じであること︺を満たすことを強調する必要がある場合に行われていると思われる﹂とする。 (九)^ 高橋康文 (2021, p. 73)では、この冠の部分をため書きと呼称している。 (十)^ 法制執務提要︵第二次改訂新版︶なお、この政令の制定文は、政令の一部をなすものであるが、制定文中に引用されている法律の題名や条名が、のちに改正等の結果変わつても、制定文の改正を行わないのが、現在の取扱いである。制定文は、制定当時の政令の根拠を示すという趣旨に基づいている。 政令に制定文が置かれることになつたのは、昭和二三年春からであるが、それ以来制定文の文言は、二、三の変遷を経ている︹・・・︺。―佐藤達夫 1968, p. 143- ^ 内閣法制局長官答弁
少し問題を整理して御説明いたしますが、法令本体は、法令の題名から、したがって以下つながっている条文、これが法令の本体でございます。何か改正があれば必ずそれを完璧に全部直すということは普通やっております。 そして、制定文は、恐らくこれは、かねてからさっき申し上げたようなその運用をしてきたというのは、これは歴史的事実を示すものということで、それを作ったときの歴史的状態でそのまま固定されていて、その後それは、特にそれまで触ることはしないというのがこれまでの経緯でございます。 それで、それは要するに……︵発言する者あり︶ それで、もう一つ申し上げますと、要するに制定文というのは作ったときのその当時の状態を示すものでありまして、法令としての効力は題名以下の法令の本文であるということでございます。― 政府特別補佐人(山本庸幸君)、平成24年2月6日第180回国会参議院予算委員会第3号・^ なお、韓国法では、改正指示文又は冒頭改正文という。 ・^ 法令の改正若しくは廃止又は失効に伴い、なお従前の例によるものとされた当該改正若しくは廃止又は失効前の法令をいう。 ・^ 法令の改正若しくは廃止又は失効に伴い、なおその効力を有するものとされた当該改正若しくは廃止又は失効前の法令をいう。 ・^ なお、韓国では、全部改正法令でも改め文方式を採っている。なお、柱書きは、﹁〇〇法の全部を次のように改正する。﹂とする。 ・^ 詳細は、法制執務研究会編 2018, p. 366︵問141︶参照 ・^ 大日本帝国憲法第76条では、同憲󠄁法に矛盾しない現行の法令︵太政官布告等︶の効力を認めていた。日本国憲法では、明示的な規定は置かれていないが、同憲法第98条第1項︵同憲法の条規に反する法令等を無効とするもの︶の裏面として、同憲法に反しない限りにおいて従前の法令の効力が認められるものと解されている。 ・^ ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件︵昭和20年勅令第542号︶に基づく政令、勅令又は省令をいう。 ・^ 電子署名及び認証業務に関する法律︵平成12年法律第102号︶第40条参照 ・^ 過去には、加え、削り、改めごとにとりまとめて書く例があったという(杉山恵一郎 1963, p. 116)。 ・^ 過去には、このような例もあった︵商工組合中央金庫法の一部を改正する法律︵昭和26年法律第302号︶第5条第6号及び第10条の改正規定及び第7条第1項及び第2項の改正規定を参照のこと。︶。 ・^ 法令審査例規では、﹁まず中身を直して然る後に項の移動を行なう﹂とする。 ・^ 衆法では、各改正段落︵新規定を含むものについては、新規定︶ごとに区切ることとなっている。 ・^ 法制執務研究会編 2018, p. 587︵問242︶参照 ・^ 例えば、法人税法施行令等の一部を改正する政令︵令和3年政令第39号︶第1条では、﹁第八条第一項第一号・・・同号イを同号ロとし、その前に次のように加える﹂としている。 ・^ 例えば、地方税法等の一部を改正する法律︵令和3年法律第7号︶第1条では、﹁第百五十七条第二項第三号・・・同号イを同号ロとし、同号ロの前に次のように加える﹂としている。 ・^ hoti-ak﹁その次に次のように加える﹂﹃自治体法制執務雑感﹄平成21年7月参照 ・^ ガス事業法施行規則等の一部を改正する省令︵平成29年経済産業省令第15号︶第1条中第106条第1項の改正規定では、﹁同号ロ﹂と﹁同ロ﹂の2つが使い分けられている。 ・^ ただし、閣法・参法に対する修正案を立案する場合には、原案との整合性を考慮して、﹁同改正規定﹂と受けることを許容する。 ・^ 当該例規は昭和30年代のものであり、現状の運用としては、必ず﹁別表第〇﹂から引きなおす取扱いとなっている。 ・^ abcWB2答﹇・・・﹈前文が改正されることは、その性格上あまり多くないが、必要が生ずることもある。 前文中の字句を改正する場合は、﹁前文中﹁〇〇﹂を﹁××﹂に改める﹂、﹁前文中﹁〇〇﹂の下に﹁××﹂を加える﹂などとすればよい。前文の各段落を﹁項﹂として指示することとして﹁前文のうち、第△項中﹁〇〇﹂の下に﹁××﹂を加え・・・、第□項中﹁〇〇﹂を﹁××﹂に・・・改め・・・﹂とした例がある︵文化芸術振興基本法の一部を改正する法律︵平成二九年法律第七三号︶︶が、前文の各段落を﹁項﹂と呼ぶことには違和感があるので﹇・・・﹈、段落を特定することなく﹁前文中﹂として改正を行えば足りるものと考えられる。 前文中に新たな段落を追加する場合には、直近の段落を示し、これを改めるという形で、追加される段落を併せ示すという方式を用いることが考えられる。 なお、前文全体を削る場合は、﹁前文を削る﹂とすればよい。―法制執務研究会編 2018, p. 435(問171)- ^ 詳解
*︹文化芸術振興基本法の一部を改正する法律︵平成29年法律第73号︶︺が﹁前文のうち第3項﹂としているのは、その後に﹁第4項﹂﹁第5項﹂を引用するからである︵﹁前文第4項﹂﹁前文第5項﹂と繰り返さないため。附則第3条第4号が字句の改正で﹁前文第9項﹂と引用している点に注意︶。このことは、︹国会等の移転に関する法律の一部を改正する法律︵平成8年法律第106号︺も、同様である。したがって、前文のうち一つの項の字句を改正するだけの場合は、﹁前文第〇項中﹂とし、項を追加するだけの場合は﹁前文第〇項の次に次の〇項を加える﹂とすることになる。なお、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律︵平成16年法律第64号︶は、段落を引用することなく単に﹁前文中﹂として字句の改正を行っているが、これは、同法の前文が比較的短いもので、改正も一つの項の中の字句を改めるだけのものであったためと思われる。―石毛正純 2020, p. 305(第3章第1節第2款Ⅲ)なお、上掲書に引用する文化芸術振興基本法の一部を改正する法律︵平成29年法律第73号︶は衆法、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律︵平成16年法律第64号︶は参法である。 ・^ ・・・一時、昭和二三、四年頃には、法令の内容等から見て再三の改正が予想され、また、改正法令の附則自体を改正することも予想される場合に、引用の便を図る意味で、その改正法令の附則を﹁第何次改正法律附則﹂と表示した例があった・・・今日では、こういうやり方は、全く廃れてしまつている︵そもそもこういう試みがなされたのが、占領時代に占領軍当局との関係で行われたところに、それが永続きしなかつた理由があると考えられる。︶。—佐藤達夫 編 1957, p. 185- ^ WB2
答五[略]
なお、条については、その全部を改正した後当該条を移動するという方式は採らない(当該規定を置くべき場所の条名の条の全部の改正又は新たな条の追加の方式とする。)。
―法制執務研究会編 2018, p. 369(問141)- ^ したがって、『項番号のついている法律の場合には、おそらくはその項番号の「5」とか「6」とかを「6」とか「7」に改めるという意味を含めて、「第五項を第六項とし」と言』うものと考えられる(杉山恵一郎 1963, p. 115)。
- ^ WB2
答四条、項又は号を繰り下げる方式をここでまとめて述べると、その原則は、おおむね次のとおりである。 1﹇略﹈ 2繰下げは、原則として﹁第E条を第G条とする﹂という方式により、﹁第E条を二条繰り下げる﹂等の方式はとらない。しかしながら、字句の改正を行うことなく連続する四以上の条、項又は号を繰り下げる場合には、﹁第E条を第G条とし、第B条から第D条までを二条ずつ繰り下げる﹂というように、最後尾のものについては原則どおりの繰下げを行い、その前の三以上の条、項又は号については一括して繰下げを行う﹇・・・﹈。―法制執務研究会編 2018, p. 493(問192)・^ 郵政省組織令の一部を改正する政令︵平成8年政令第190号︶中第8条の改正規定参照 ・^ 地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令︵平成30年政令第126号︶第1条中地方税法施行令第20条を削り、同法第20条の2を同法第20条とし、同法第20条の2の2を同法第20条の2とし、同法第20条の2の3を同法第20条の2の2とし、同法第20条の2の4を同法第20条の2の3とする改正規定参照 ・^ こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律︵令和4年法律第76号︶第43条中内閣府設置法第4条第3項の改正規定参照 ・^ なお、章等の末条の移動後に条を加える場合には、﹁第一章中第二条を第三条とし、同条の次に次の一条を加える﹂とか、﹁第一章中第二条を第三条とし、同章に次の一条を加える﹂のように表現することとなろう︵章等の末条を繰り下げて、その次に条を追加する場合の改め文 参照︶。 ・^ 章等の末条を繰り下げて、その次に条を追加する場合の改め文 参照 ・^ 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律︵平成30年法律第62号︶第1条中卸売市場法第48条を改め、同法第3章中同条を第12条とし、同条の前に8条を加える改正規定参照 ・^ 消防組織法の一部を改正する法律︵平成18年法律第64号︶ ・^ 戸籍法の一部を改正する法律︵平成19年法律第35号︶参照 ・^ 例えば、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令︵平成30年政令第207号︶では、附則にただし書を加え、附則を附則第一項とし、同項に見出しを付し、同項の次に一項を加える改正について、附則の全文改め方式によっている。 ・^ 独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令︵平成15年国土交通省令第107号︶附則第6項中公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則第2条から第14条までを削り、同法第1条中見出し及び条名を削り、第1項に項番号を付する改正規定参照 ・^ abc勲章従軍記章制定の件等の一部を改正する政令︵平成14年政令第277号︶参照 ・^ 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令︵平成29年政令第292号︶第2条中確定給付企業年金法施行令第38条の改正規定︵←全文改め︶及び同条の前に見出しを付し、同条の次に2条を加える改正規定参照。なお、改正前は、第38条が単独見出しで、改正後は、第38条及び第38条の2が共通見出し、第38条の3が単独見出しである。 ・^ 内閣法制局﹁平成30年度内閣法制局職員法制執務研修―第四部提出資料―﹂︵平成30年7月︶1頁によれば、前注の改正規定について、当初、直近の例︵雇用保険法等の一部を改正する法律︵平成29年法律第14号︶第6条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第10条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条を次のように改める改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定︶に倣ったものとしていたところ、長官からダブルタッチではないかとの指摘があり、前注のように修正したという。 ・^ 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令︵平成29年政令第271号︶第1条中畜産経営の安定に関する法律施行令第5条の前の見出しを削り、同条を改め、同条を同法第14条とし、同条に見出しを付する改正規定参照 ・^ 内閣法制局﹁平成30年度内閣法制局職員法制執務研修―第四部提出資料―﹂︵平成30年7月︶5頁によれば、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令︵平成30年政令第19号︶第2条中中小企業経営革新支援法施行令第11条の前の見出しを削り、同条を改める改正規定及び同法第11条を第12条とし、同条の前に見出しを付する改正規定に関する長官指摘事項として、従来の例︵中小企業経営革新支援法施行令等の一部を改正する政令︵平成17年政令第153号︶第1条中中小企業経営革新支援法施行令第6条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条を改め、同条を同法第12条とする改正規定参照︶にかかわらず、この方式によるものとされたとする。もっとも、その後も、従来どおり一度単独見出しを削り、再度共通見出しを付けなおしてから、当該条項を移動する例はある︵消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律︵令和3年法律第72号︶第1条中特定商取引に関する法律第14条の前の見出しを削り、同条を改め、同条を同法第33条とし、同条の次に4条を加える改正規定参照︶。 ・^ 前文のうち第五項中・・・改め、第二項の次に次の一項を加える。 ・^ 前文のうち第一項中・・・改め、第三項中・・・加え、第二項の次に次の一項を加える。 ・^ 原則どおり﹁︵第〇項を第2項とし、︶同項の前に﹂とすることもできる。 ・^ 法人税法の一部を改正する法律︵昭和29年法律第38号︶参照 ・^ 数条︵項︶の全改後の共通見出しについても同様に考えられよう。 ・^ 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律︵平成14年法律第67号︶︵閣法︶ ・^ 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律︵令和4年法律第97号︶︵閣法︶第5条中公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第1条の改正規定 ・^ なお、﹁第〇号中イの前に次のように加える﹂などとして柱書きを加えることについては、当該柱書きが必ずしも号名のすぐ下に加えられるか明らかでないこと等から不適当と考えられる。 ・^ 項については、条の段落という建前から、このような方式を用いることはできないとされる。もっとも、内閣法制局の審査の及ばない府省令等の場合には、項を﹁削除﹂とした例がある︵﹃項﹄を﹁削除﹂とできるか参照︶。 ・^ 戦前は、章分けがある法律は1字目から、これがない法律では4字目から書くこととされていた。 ・^ なお、題名の改正と目次の新設とに分けて行った例として、国土交通省設置法等の一部を改正する法律︵平成20年法律第26号︶第2条中題名の改正規定及び題名の次に目次及び章名を付する改正規定がある。 ・^ 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令︵平成6年政令第34号︶参照 ・^ 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令︵平成6年政令第297号︶参照 ・^ 勲章従軍記章制定の件︵明治8年太政官布告第54号︶及び大勲位菊花大綬章大勲位菊花章図式及び大勲章以下略綬の件︵明治10年太政官達第97号︶参照 ・^ 民法及び家事審判法の一部を改正する法律︵昭和55年法律第51号︶第1条など ・^ 土地改良法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令︵平成29年政令第241号︶第1条中土地改良法施行令︵昭和24年政令第295号︶第53条第2項の改正規定に関する長官指摘事項として、法令整備会議︵﹁ただし書中﹂の用法について︵平成8年9月2日︶︶での議事要旨にかかわらず、この方式によるものとされた。 ・^ kei-zu﹁各号列記以外の部分中﹂﹃自治体法務の備忘録﹄平成19年12月参照 ・^ ﹁次のよう﹂を含む︵=1文では書ききれない︶改正を2条建てで行った例として、株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律︵平成十九年法律第五十八号︶第57条及び第58条がある。 ・^ 法令整備会議資料集︵句点のついた文章の後に字句を加える場合の取扱いについて︵平成18年9月4日︶︶参照 ・^ 法令では、公営住宅法の一部を改正する法律︵平成8年法律第55号︶が最後の例となっている。 ・^ 法令では、衆議院議員選挙法施行令の一部を改正する政令︵昭和23年政令第190号︶で用いられたことがある︵第49条第1項の改正規定︶。 ・^ 兵庫県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する等の条例︵平成22年兵庫県条例第27号︶で、﹁後に﹂が用いられた例あり。 ・^ 基礎自治体では、橿かし原はら市︵令和3年度より新旧対照表方式に移行済︶、稲沢市︵﹁後に﹂とする。︶、函館市︵﹁後ろに﹂とする。︶等がある。 ・^ 公職選挙法施行令の一部を改正する政令︵昭和42年政令第1号︶参照 ・^ 警察法施行令の一部を改正する政令︵昭和23年政令第121号︶参照 ・^ ab公共企業体労働関係法施行令の一部を改正する政令︵昭和26年政令第161号︶ ・^ 韓国では、﹁各号外の部分﹂という。 ・^ 社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令︵平成14年政令第398号︶第1条のうち組合等登記令別表1社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える改正規定参照 ・^ 過去の改正では、最初の行ではなく、当該改正に係る行を捉えてBに係る項、Dに係る項、Jに係る項・・・等と称した例もあった。 ・^ 内閣法制局の法令整備会議︵表の項の第二欄以下において細分されている部分を特定する場合の方式について︵昭和57年7月21日︶︶での多数意見による。 ・^ 別表に新たに細分を加えた例として、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令︵平成3年政令第365号︶別表第1の6の表の前に次のように加える改正規定及び同表に1表を加える改正規定、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令︵平成6年政令第13号︶別表第1を改め、同表に1表を加える改正規定参照 ・^ 船員保険法の一部を改正する法律︵昭和23年法律第128号︶による改正後の船員保険法︵昭和14年法律第73号︶ ・^ 実際の法令では、﹁号﹂の呼称を用いて、﹁︹別表︺上欄Bの項第一号﹂、﹁︹別表︺下欄第二号﹂や﹁︹別表︺甲の欄のBの項第一号﹂に当たる呼称を用いているが、最近の法制執務には適合しないと思われる。 ・^ ガス事業会計規則の一部を改正する省令︵平成29年3月28日経済産業省令第18号︶参照 ・^ 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律︵平成2年法律第9号︶中国家公務員等の旅費に関する法律別表第一の一中表の部分の改正規定参照 ・^ 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令︵昭和46年政令第48号︶中公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令︵昭和42年政令第201号︶附則別表第1の備考以外の表の部分の改正規定参照 ・^ 内閣法制局の法令整備会議︵法令上の表現等の簡素化︵表関係︶について︵平成17年9月12日︶︶の議事要旨によれば、﹁表中の項︵号︶を指し示す方法として・・・﹁の﹂を入れない方式・・・に統一してはどうか﹂という議題について、﹁表中の項の表現方法については﹁の﹂を入れない方が原則と考えられるが、要は読み間違えると考えるか否かの判断なので、﹁の﹂を入れないことに強制するというより、現状に即して適切に判断するというのが適当であるということになった﹂としている。 ・^ 議題中の﹁図として捉えた上で改正する方法︵いわゆる図形改め︶﹂に対する用語と思われる。したがって、﹁新旧対照表方式﹂の対義語としての﹁改め文方式﹂とは異なる用語と思われる。 ・^ 用いた事例としては、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律︵昭和41年法律第58号︶附則第5項及び第7項などがある。同法では、罫線が一緒に削り去られてしまうことを防ぐため、短冊の右︵横書きでは、上︶の罫線を引用せずに削っている。 ・^ 国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律︵昭和54年法律第11号︶第1条中国立学校設置法第3条第1項の表の改正規定参照 ・^ ab答四既存の別表に新たに﹁備考﹂を設ける場合には、一応、﹁別表に備考として次のように加える﹂という改正方式が考えられ、︹国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律︵平成16年法律第130号︶第17条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律︵平成12年法律第21号︶の︺ように、この方式によった例もあるが、この方式によることができるのは、別表に加える当該備考の位置が既存の他の表の例などから明らかな場合においてと考えるべきであろう。というのは、別表の型は、その表現しようとする内容によっても異なり、また、定型化されたものがないからである。 したがって、別表における備考の位置についても一定の決まりはなく、︹同法︺のように規定しただけでは、別表のどの場所にどういう形で﹁備考﹂が加えられるのかが明確でない場合が考えられるからである。このような場合には、別表の当該備考を加えたい部分を﹁ ﹂で捉え、これを備考を加えた後の別表の当該部分を﹁ ﹂に示して改めるという方式によるのが適当であろう。︿問98 参照﹀―法制執務研究会編 2018, p. 598・^ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律参照 ・^ 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令︵平成15年政令第212号︶による。 ・^ 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令︵平成15年政令第534号︶による。 ・^ なお、令和4年法令整備会議第2回議題第2号別添2︵83ページ︶に各方式の比較表が示されている。 ・^ ﹁条単位で改正規定のセンテンスが区切られる原則から、項や号などの改正がいくつか複合すると、それがひとつのセンテンスの改正規定となり、複雑な改正規定のパターンとなることがある。しかし、その場合には、他に同一条の改正規定がない限り﹁第〇条の改正規定﹂というように簡略に特定することができ、それほど問題になるわけではない。﹂(河野久 1988, p. 229) ・^ この場合、改正規定に表示されている条未満の単位の全部を表示する必要はない。 ・^ 戸籍法の一部を改正する法律︵令和元年法律第17号︶中第134条を改め、同条を第136条とする改正規定及び同法附則第1条第5号参照 ・^ 土地改良法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令︵平成30年政令第294号︶第1条中土地改良法施行令第3条の2を改め、同条を第4条とする改正規定及び同法附則第1項参照 ・^ 卸売市場法施行令の一部を改正する政令︵令和元年政令第55号︶附則第2項のうち卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第1条中卸売市場法施行令第1条の改正規定及び同令第2条から第7条までを削る改正規定及び同令第8条を同令第2条とする改正規定の改正規定参照 ・^ 例えば、同一の段落で、同一条中の複数の項を改正する場合には条単位に丸める、同一項中の複数の号を改正する場合には項単位に丸めるなど ・^それでも、項単位にまとめても冗長になってしまう場合もある。例えば、次のような例では、当該改正規定以外にも地方税法第53条の改正規定があるので、単に﹁第二条のうち、地方税法第五十三条の改正規定﹂と引用することはできない。 ﹁第二条のうち、地方税法・・・第五十三条・・・第六項・・・を同条第四項とし、同条第七項を改め、同項を同条第五項とし、同条第八項を改め、同項を同条第六項とし、同条第六十三項を改め、同項を同条第七十二項とし、同条第六十二項を改め、同項を同条第七十一項とし、同条第六十一項を同条第七十項とし、同条第六十項を改め、同項を同条第六十九項とし、同条第五十九項を改め、同項を同条第六十八項とし、同条第五十八項を改め、同項を同条第六十七項とし、同条第五十七項を改め、同項を同条第六十六項とし、同条第五十六項を同条第六十五項とし、同条第五十五項を改め、同項を同条第六十四項とし、同条第五十四項を改め、同項を同条第六十三項とし、同条第五十三項を改め、同項を同条第六十二項とし、同条第五十二項を同条第六十一項とし、同条第五十一項を改め、同項を同条第六十項とし、同条第五十項を改め、同項を同条第五十九項とし、同条第四十九項を改め、同項を同条第五十八項とし、同条第四十八項を改め、同項を同条第五十七項とし、同条第四十七項第一号を改め、同項を同条第五十六項とし、同条第四十六項を改め、同項を同条第五十五項とし、同条第四十五項を削り、同条第四十四項を同条第五十四項とし、同条第四十三項を改め、同項を同条第五十三項とし、同条第四十二項を改め、同項を同条第五十二項とし、同条第四十一項を削り、同条第四十項を改め、同項を同条第五十一項とし、同条第三十九項を改め、同項を同条第五十項とし、同条第三十八項を改め、同項を同条第四十九項とし、同条第三十七項を同条第四十八項とし、同条第三十六項を同条第四十七項とし、同条第三十五項を改め、同項を同条第四十六項とし、同条第三十四項を改め、同項を同条第四十五項とし、同条第三十三項を改め、同項を同条第四十四項とし、同条第三十二項を改め、同項を同条第四十三項とし、同条第三十一項を改め、同項を同条第四十二項とし、同条第三十項を改め、同項を同条第四十一項とし、同条第二十九項を削り、同条第二十八項を改め、同項を同条第四十項とし、同条第二十七項を改め、同項を同条第三十九項とし、同条第二十六項を改め、同項を同条第三十八項とし、同条第二十五項を改め、同項を同条第三十七項とし、同条第二十四項を改め、同項を同条第三十六項とし、同条第二十三項を改め、同項を同条第三十五項とし、同条第二十二項を改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十一項を改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十項を改め、同項を同条第三十二項とし、同条第十九項を改め、同項を同条第三十一項とし、同条第十八項を改め、同項を同条第三十項とし、同条第十七項を改め、同項を同条第二十九項とし、同条第十六項を改め、同項を同条第二十八項とし、同項の前に一項を加える改正規定﹂︵地方税法等の一部を改正する法律︵令和3年法律第7号︶第5条︶ 地方税法等の一部を改正する法律︵平成18年法律第7号︶附則第1条第1号に準じ、﹁第二条のうち、地方税法第五十三条第六項を同条第四項とする改正規定、同条第七項から同条第十六項までの改正規定及び同項を同条第二十八項とし、同項の前に一項を加える改正規定﹂のように簡略化することも考えられる︵﹁一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として︵16︶﹂参照︶。しかし、内閣法制局の法令整備会議︵一部改正規定の引用の仕方について︵令和4年9月14日︶︶では、﹁結論として、﹁第A条を第B条とする﹂改正規定は、﹁第A条の改正規定﹂と施行期日等で引用した場合には含まれないという整理によってもらうことと﹂されており、その適否にはなお疑義が残るところである。・^ 改正が項・号等一箇所の場合など。ただし、改正規定に表示されている項・号等の単位まで全て表示する必要はないとされる。 ・^ 内閣法制局の法令整備会議︵一部改正法が﹁一条・二条﹂方式をとる場合の改正規定の指示方式について︵昭52・7・6︶︶での決定による。 ・^ 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に対する修正案︵第204回国会、松本剛明議員外3名提出︶参照 ・^ ただし、参法については、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案に対する修正案︵第198回国会、矢田わか子議員提出︶では読点を打つが、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案︵第204回国会、武田良介議員提出︶では読点を打たない等、必ずしも徹底されていないようである。 ・^ ﹃第一条のうち所得税法本則︵第百五十九条第一項、第二項及び第四項第二号並びに第百六十条第一項及び第四項第二号を除く。︶中﹁国税通則法﹂を﹁国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律﹂に改める改正規定﹄等とする。 ・^ 附則第27条は、﹃附則第八十条中厚生保険特別会計法第十八条ノ六を削り、同法第十八条ノ六ノ二を同法第十八条ノ六とし、同法第十八条ノ七を改める改正規定﹄とする。元の規定は、第18条の6を削り、第18条ノ6ノ2を第18条ノ6とし、第18条ノ7を次のよう︵﹁第十八条ノ七 削除﹂︶に改めるものであった。 ・^ 関税法施行令等の一部を改正する政令及び経済連携協定に基づく報復関税に関する政令の一部を改正する政令︵平成30年政令第204号︶第1条のうち、関税法施行令等の一部を改正する政令︵平成29年政令第6号︶第5条のうち関税暫定措置法施行令第3章の2中第19条の3を第19条の8とし、同条の次に2条を加える改正規定の改正規定参照 ・^ 改正前を基準として﹁第一条の改正規定に次の一条を加える﹂とするか、改正後を基準として﹁第一条︵の改正規定及び同条︶の次に一条を加える改正規定に次の一条を加える﹂とするかという問題が生ずる。 ・^ 関税法施行令等の一部を改正する政令及び経済連携協定に基づく報復関税に関する政令の一部を改正する政令︵平成30年政令第204号︶第1条のうち、関税法施行令等の一部を改正する政令︵平成29年政令第6号︶第5条のうち関税暫定措置法施行令第3章の2中第19条の3を第19条の8とし、同条の次に2条を加える改正規定の改正規定参照 ・^ 金融商品取引法等の一部を改正する法律︵令和5年法律第79号︶附則第61条中孤独・孤立対策推進法附則第4条のうち内閣府設置法第4条第1項に1号を加える改正規定の改正規定参照 ・^ 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令︵令和5年政令第265号︶附則第4条参照 ・^ 新旧対照表のほか、要綱と参照条文が作成され、法律案・理由と合わせて五点セットと呼ばれる。なお、このうち要綱については、﹁法律・政令のあらまし﹂として、法令とともに官報に登載される。 ・^ 要綱や参照条文は、作らない地方公共団体も多いと思われる。 ・^ 各州議会ごとに若干異なった見消しの方式が取られている。法律案で使用されるマークアップの種類︵全米州議会会議︶参照 ・^ 例えば、﹁ミズーリ州憲法第三条第二八節では、﹁如何なる法律も、語句の削除又は挿入を規定することにより改正すべきではなく、削除又は挿入されるべき語句、削除後その代わりに挿入されるべき語句を、改正法律又はその節と共に、改正全文として提示すべきである。﹂と規定し﹂ている(杉山恵一郎 1963, p. 111)。 ・^ もっとも、Morrison v. St. Louis, LM. & S. Ry. Co.30によれば、削られる字句については、必ずしも明示する必要がないとされている。 ・^ ﹁(10) 法令案の改正方式をいわゆる全文改め方式とする場合の基準及び利点並びに主に法制執務上考えられる問題点について﹂︵平成13年9月10日法令整備会議︶、﹁県民に分かりやすい条例について﹂︵平成17年3月28日新潟県文書私学課︶ ・^ 法令における拗よう音及び促音に用いる﹁や・ゆ・よ・つ﹂の表記について︵昭和63年7月18日決裁︶一の2 ・^ もちろん、当該改正規定全体の施行期日に異同がない場合には、各効力を一々列記する必要はない。 ・^ 戸籍法の一部を改正する法律︵令和元年法律第17号︶附則第1条第5号 ・^ この場合、議案としての同一性が保たれていることが前提となる。 ・^ 内閣法制局の主要先例﹁一部改正法と改正されるべき法律との成立時期が逆になる場合の取扱い例﹂︵昭和36年10月6日︶では、その例として通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律︵昭和36年法律第182号︶を挙げている。 ・^ WB2答二次に、特殊な例であるが、A法の一部を改正するB法が成立公布されたがまだ施行されていない段階で、A法の一部を改正するC法において、A法の同じ部分を改正しようとするとき、先に成立したB法での改正を前提として、換言すれば、B法によりA法の当該部分が改正され、A法に溶け込んだことを前提としてC法の改正規定を書けばよいかどうかの問題がある。 ﹇略﹈ また、B法の施行とC法の施行とが同時である場合には、先に成立したB法によるA法の改正を前提として、C法においてA法の当該部分の改正をすることになる。―法制執務研究会編 2018, p. 412・^ 未施行の改正と当該改正とは別部分の改正が同日施行である場合の先後関係について参照 ・^ 株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律︵平成19年法律第58号︶附則第10条 ・^ 例えば、条約の発効や別の法令の施行に係らしめられている場合など ・^ 調整規定が複数ある場合には、﹁︵A法の一部改正に伴う調整規定︶﹂とされることもある。 ・^ 例えば、Aに関する条文を﹁Bについて準用する﹂という場合には、通常、当該条文中の﹁A﹂に関する字句は、読替規定を置くまでもなく当然に﹁B﹂に関する字句に読み替えられることとなる。このとき、単純に﹁B﹂に関する字句に読み替えるだけでは、適切に準用条文を適用することができないおそれがある場合には、特に読替規定を置く場合もあり得る。 ・^ この点について、戦前には、公式令︵明治40年勅令第6号︶第十二条に﹁前数条ノ公文ヲ公布スルハ官報ヲ以テス﹂という明文の定めを置いていた。戦後﹁内閣官制の廃止等に関する政令﹂︵昭和22年政令第4号︶により同勅令は廃止されたが、その後も同様の取扱いが取られている。 ・^ 例規の公布については、都道府県や政令指定都市︵地方自治法︵昭和22年法律第67号︶第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。︶では当該自治体の公報に登載してされているが、それ以外の自治体では、当該自治体の掲示場に掲示してされることが多い。 ・^ なお、法令の正誤に関して、成立した法文自体が誤っている場合にも正誤の手続によりこれを訂正することができるかについては、争いの余地がある。 この点について、参議院議員浅尾慶一郎君提出法律条文の過誤訂正の在り方に関する質問に対する答弁書︵内閣参質160第13号︶によれば、﹁官報正誤は、法文の﹁表記上の誤り﹂が客観的に認められるものについて、法文の表記を実質的な法規範の内容に即したものに訂正するものであり、実質的な法規範の内容を変更するものではな﹂く、立法には当たらないことから、このような正誤も認められるとする。 また、同答弁書は、﹁憲法上、内閣は、法律の公布について責任を負い︵第三条及び第七条第一号︶、また、法律を誠実に執行することを職務としている︵第七十三条第一号︶ことから、実質的な法規範の内容と法文の表記との間に形式的な齟齬が生じている場合に、法文の表記を速やかに実質的な法規範の内容に即したものに訂正し、それを広く国民に知らせることは、内閣の当然の責務であるということができ、従来から官報正誤によってこれを行うことが慣例上認められてきているところである﹂としている。 もっとも、かかる成立した法文の誤りが、実質的な法規範の内容そのものの誤りである場合に官報正誤によることができず、法令そのものの改廃の手続によるべきことは当然である。 ・^ 令和4年11月28日正誤欄中︵令和4年10月5日︵号外第213号︶公布外務省令第10号︶ ・^ 平成5年11月17日正誤欄中︵平成5年10月4日外務省告示第471号︶ ・^ 規定中に引用した法律が未公布のため、その法律番号を空白にして公布された法律の取扱いについて︵昭和37年月20日︶ ・^ わが国のように、ただし書・後段の新設による区別はなく、いずれも﹁第一条にただし書︵後段︶を次のように新設する﹂の例による。 ・^ もっとも、法典編纂上は、﹁第〇条 削除﹂などのように当該規定が削除されていることを示す取扱いとなっている。 ・^ 日本法では、﹁第一条第二項ただし書︵後段︶を削り、同項に後段として次のように︵次のただし書を︶加える﹂とする。 ・^ 例‥In Section 1, in subsection (1), for "A" substitute "B". ・^ カナダ法の例‥Section 1 of the Act is amended by replacing "A" with "B". ニュージーランド法の例‥In section 1, replace "A" with "B".︵ニュージーランド法について、新しい改正方式参照︶ ・^ アメリカ法の例‥Section 1 of 〇〇 Act is amended by striking out "A" and inserting in lieu thereof "B". オーストラリア法の例‥# Section 1↵ Omit "A", substitute "B". ・^ 例‥In Section 1 leave out "A" and insert "B". もっとも、英国公文書館のlegislation.gov.ukでは、このような改正も単に﹁substitute﹂として注記している。事例[編集]
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行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)
(旧独立行政法人緑資源機構法の一部改正)
第二百十一条独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第七条第三項及び第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
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地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号)
(地方税法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法の一部改正)
第四条地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法の一部を次のように改正する。
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総合法律支援法の一部を改正する法律(令和六年法律第十九号)
附則
(旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部改正)
4旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる第五条の表第三十四条第二項第六号の項中「第三十四条第二項第六号」を「第三十四条第二項第七号」に改める。
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所得税法等の一部を改正する法律︵令和四年法律第四号︶ ︵令和二年改正前法人税法の一部改正︶ 第三条所得税法等の一部を改正する法律︵令和二年法律第八号。以下﹁令和二年改正法﹂という。︶附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法︵以下﹁令和二年改正前法人税法﹂という。︶の一部を次のように改正する。
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公職選挙法の一部を改正する法律︵昭和二十六年法律第二十五号︶ 公職選挙法︵昭和二十五年法律第百号︶の一部を次のように改正する。 ﹇(1)~(5)略﹈ (6)第八十九条第一項第二号中﹁技能者、﹂を削り、同項第三号を次のように改める。 三専務として委員、顧問、参与、嘱託員その他これらに準ずる職にある者で臨時又は非常勤のものにつき、政令で指定するもの 同条第一項第四号中﹁︵常勤の者を除く。︶﹂の下に﹁及び水防団長その他の水防団員︵常勤の者を除く。︶﹂を加える。 同条第一項に次の一号を加える。 五地方公務員法︵昭和二十五年法律第二百六十一号︶附則第二十項に規定する公営企業に従事する職員で、政令で指定するもの 同条第三項中﹁及び第四号﹂を﹁、第四号及び第五号﹂に改める。 (7)第百十九条第三項を次のように改める。 3第一項の規定により都道府県の議会の議員の選挙と都道府県知事の選挙又は都道府県の教育委員会の委員の選挙を同時に行う場合の選挙の期日及び前項の規定による選挙の期日は、都道府県の選挙管理委員会において、少くとも三十日前︵都道府県の議会の議員の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合にあつては、二十日前︶に告示しなければならない。 ﹇(8)~(26) 略﹈
- ^ 原則どおりに同一の条中の改正規定を(新規定に係る部分を除き)1文で改正する例
地方税法等の一部を改正する法律︵令和四年法律第一号︶ ︵地方税法等の一部を改正する法律の一部改正︶ 第七条地方税法等の一部を改正する法律︵令和二年法律第五号︶の一部を次のように改正する。 第二条のうち、地方税法第五十三条第十二項を同条第二十三項とし、同項の前に六項を加える改正規定︵同条第十七項に係る部分に限る。︶中﹁計算した金額﹂の下に﹁︵同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第一号に規定する場合における当該金額︶﹂を加え、同改正規定︵同条第十九項に係る部分に限る。︶中﹁計算した金額﹂の下に﹁︵同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第二号イに規定する場合における当該金額︶﹂を加え、同法第三百二十一条の八第十二項を同条第二十三項とし、同項の前に六項を加える改正規定︵同条第十七項に係る部分に限る。︶中﹁計算した金額﹂の下に﹁︵同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第一号に規定する場合における当該金額︶﹂を加え、同改正規定︵同条第十九項に係る部分に限る。︶中﹁計算した金額﹂の下に﹁︵同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第二号イに規定する場合における当該金額︶﹂を加え、同法附則第八条の改正規定を次のように改める。 附則第八条第一項中﹁以下この条﹂を﹁第三項﹂に、﹁同項又は同法第四十二条の四第七項﹂を﹁同条第四項﹂に、﹁これらの規定﹂を﹁第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ﹂に、﹁、﹁第四十二条の四第一項﹂を﹁﹁第四十二条の四第一項、第七項、第八項第六号ロ及び第七号、第十三項並びに第十八項﹂と、﹁除く。︶及び﹂とあるのは﹁除く。︶並びに﹂と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中﹁第四十二条の四﹂とあるのは﹁第四十二条の四第一項及び第七項﹂と、﹁除く。︶及び﹂とあるのは﹁除く。︶並びに﹂に改め、同条第二項から第四項までを次のように改める。 ﹇2~4略﹈ 附則第八条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を削り、同条第九項中﹁第四十二条の十二第五項第一号﹂を﹁第四十二条の十二第六項第一号﹂に改め、同項を同条第七項とし、同条中第十項を削り、第十一項を第八項とし、第十二項を削り、第十三項を第九項とし、第十四項を削り、第十五項を第十項とし、第十六項を削り、第十七項を第十一項とし、第十八項を削り、同条第十九項中﹁第三項、第七項及び第十一項から第十四項まで﹂を﹁第二項、第六項及び第十項から第十三項まで﹂に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の七項を加える。 ﹇13~19略﹈ 附則第八条第二十項及び第二十一項を削る。●地方税法等の一部を改正する法律︵令和2年法律第5号︶第2条中地方税法第53条第12項を同条第23項とし、同項の前に6項を加える改正規定と、同法第321条の8第12項を同条第23項とし、同項の前に6項を加える改正規定とは、それぞれ別の段落である。 ・^ 同一の条中の改正規定を改正段落ごとに柱書きを置いて改正する例所得税法等の一部を改正する法律︵令和四年法律第四号︶ ︵所得税法等の一部を改正する法律の一部改正︶ 第二十条所得税法等の一部を改正する法律︵平成二十八年法律第十五号︶の一部を次のように改正する。 第五条のうち、消費税法第三十条第九項第一号の改正規定中﹁次号に﹂を﹁次号及び第三号に﹂に改め、同項第二号の改正規定中﹁者から受ける﹂を﹁事業者が行う課税資産の譲渡等に該当するものに限るものとし、当該﹂に改める。 第五条のうち、消費税法第五十七条の次に五条を加える改正規定のうち第五十七条の二第五項第一号中﹁当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。﹂を﹁次に掲げるいずれかの事実﹂に改め、同改正規定中同号に次のように加える。 ﹇イ・ロ略﹈ 第五条のうち、消費税法第五十七条の次に五条を加える改正規定のうち第五十七条の二第五項第二号ロ中﹁、国税通則法第百十七条第一項︵納税管理人︶﹂を﹁国税通則法第百十七条第二項﹂に、﹁を定めて﹂を﹁の届出をして﹂に改め、同改正規定中同条第六項第一号ニを同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。 ニ﹇略﹈ 第五条のうち消費税法第五十七条の次に五条を加える改正規定中第五十七条の二第六項第一号に次のように加える。 ヘ﹇略﹈ 第五条のうち、消費税法第五十七条の次に五条を加える改正規定のうち第五十七条の二第六項第二号ニ中﹁同項﹂を﹁同条第二項﹂に、﹁を定めて﹂を﹁の届出をして﹂に改め、同改正規定中同号に次のように加える。 チ﹇略﹈ ﹇略﹈
- 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第5条中消費税法第30条第9項第1号の改正規定と、同法第57条の次に5条を加える改正規定とは、当然に別の段落である。
- ^ 同一の条中の改正規定を改正段落又は新規定(条)ごとに柱書きを置いて改正する例
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律︵平成十八年法律第百九号︶ ︵株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正︶ 第七十条株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律︵平成十六年法律第八十八号︶の一部を次のように改正する。 第一条のうち、社債等の振替に関する法律目次の改正規定中﹁改め、﹁第百二十一条﹂の下に﹁・第百二十一条の二﹂を加え、﹁・第百二十三条﹂を﹁―第百二十三条﹂﹂を﹁、﹁・第百二十一条の二﹂を﹁―第百二十一条の三﹂﹂に改める。 第一条のうち、社債等の振替に関する法律第百二十一条の改正規定中﹁第八十二条の項の﹂を﹁第八十五条第一項の項の﹂に改める。 第一条のうち、社債等の振替に関する法律第百二十一条の見出し及び同条を改め、同条の次に一条を加える改正規定中﹁第百二十一条の見出し中﹁投資信託又は外国投資信託の受益権﹂を﹁投資信託受益権﹂に改め、同条中﹁いう﹂の下に﹁。以下同じ﹂を加え、同条の表第七十八条第一項の項中﹁口数︵﹂の下に﹁償還済み又は﹂を加え、同表第八十条第一項、第八十条第二項第一号、第八十一条第一項及び第八十一条第二項第一号の項中﹁及び収益﹂を﹁、解約及び収益﹂に改め、同表第八十二条の項中﹁又は収益﹂を﹁、解約又は収益﹂に改め、同条の次に次の一条を加える﹂を﹁第六章第六節中第百二十一条の二を第百二十一条の三とし、第百二十一条の次に次の一条を加える﹂に改める。 第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定中第百四十二条を次のように改める。 第百四十二条﹇略﹈ 第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第百六十一条第一項中﹁第百三十二条第二号及び第三号﹂を﹁第百三十二条第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項﹂に、﹁並びに第百五十二条﹂を﹁、第百五十二条並びに第百五十四条の二第一項から第三項まで﹂に改める。 第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定中第百七十六条を次のように改める。 第百七十六条﹇略﹈ 第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第百九十条中﹁並びに第二百七十条第一項から第三項まで﹂を﹁、第二百七十条第一項から第三項まで並びに第二百七十二条の二第一項から第三項まで﹂に改める。 第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定中第二百七条を次のように改める。 第二百七条﹇略﹈ 第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第二百二十一条第二項及び第二百二十二条第一項中﹁第九十五条第一項﹂を﹁第四十九条第一項﹂に改める。 第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第二百二十四条中﹁第二百七十条第一項から第三項まで﹂の下に、﹁、第二百七十二条の二第一項から第三項まで﹂を加え、﹁並びに第六百九十四条第一項﹂を﹁、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項まで﹂に改める。 第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第二百三十三条第一項中﹁第百三十二条第二号及び第三号﹂を﹁第百三十二条第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項﹂に改める。 第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第二百三十六条第一項中﹁第百三十二条第二号及び第三号並びに第百三十三条﹂を﹁第百三十二条第一項第二号及び第三号並びに第三項、第百三十三条並びに第百五十四条の二第一項から第三項まで﹂に改める。 第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第二百四十七条第一項中﹁第百三十二条第二号及び第三号﹂を﹁第百三十二条第一項第二号及び第三号並びに第二項﹂に改める。 第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第二百五十二条及び第二百五十五条中﹁並びに第六百九十四条第一項﹂を﹁、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項まで﹂に改める。 第一条のうち、社債等の振替に関する法律附則第三十六条の次に六条を加える改正規定のうち附則第三十八条中﹁第三十条﹂を﹁第三十条第二項﹂に、﹁同条中﹁当該投資信託約款に係る知られたる受益者﹂﹂を﹁同項中﹁知れている受益者﹂﹂に、﹁当該投資信託約款に係る知られたる受益者︵﹂を﹁知れている受益者︵﹂に、﹁同法の﹂を﹁投資信託及び投資法人に関する法律の﹂に、﹁第四十九条の十一﹂を﹁第四十九条の十一第一項﹂に改める。
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出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律︵令和六年法律第六十号︶ ︵外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正︶ 第二条電外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律︵平成二十八年法律第八十九号︶の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第二章の章名、同章第一節の節名及び第八条を次のように改める。 第二章育成就労 第一節育成就労計画 ︵育成就労計画の認定︶ 第八条育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人︵親会社︵会社法︵平成十七年法律第八十六号︶第二条第四号に規定する親会社をいう。次条第四項において同じ。︶とその子会社︵同法第二条第三号に規定する子会社をいう。同項において同じ。︶の関係その他主務省令で定める密接な関係を有する本邦の複数の法人が育成就労を共同して行わせようとする場合は、これら複数の法人。第八条の五第一項及び第八条の六第一項において同じ。︶は、主務省令で定めるところにより、育成就労の対象となろうとする外国人︵育成就労外国人及び同項に規定する育成就労の対象でなくなった外国人を除く。次項において同じ。︶ごとに、育成就労の実施に関する計画︵以下﹁育成就労計画﹂という。︶を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる。 2前項の場合において、同項の認定を受けようとする育成就労計画が第二条第三号ロの監理型育成就労︵以下﹁労働者派遣等監理型育成就労﹂という。︶を行わせるものであるときは、本邦の派遣元事業主等及び本邦の一又は複数の派遣先は、共同して、育成就労の対象となろうとする外国人ごとに、育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、同項の認定を受けなければならない。 3育成就労計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一第一項の認定の申請をする者︵以下この条及び第九条において﹁申請者﹂という。︶の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二法人にあっては、その役員の氏名及び住所 三育成就労を行わせる事業所の名称及び所在地 四育成就労の対象となろうとする外国人の氏名及び国籍 五育成就労の区分︵単独型育成就労又は監理型育成就労の区分をいう。第九条第一項第二号において同じ。︶ 六従事させる業務、当該業務において要する技能、日本語の能力その他の育成就労の目標︵育成就労を終了するまでに職業能力開発促進法︵昭和四十四年法律第六十四号︶第四十四条第一項の技能検定又は主務省令で指定する試験︵第五十二条において﹁育成就労評価試験﹂という。︶に合格することその他の目標をいう。第九条第一項第二号において同じ。︶及び内容並びに育成就労の開始日及び終了日 七育成就労を行わせる事業所︵前項の場合にあっては、本邦の派遣元事業主等が育成就労に関する業務を行う事業所を含む。︶ごとの育成就労の実施に関する責任者の氏名 八単独型育成就労に係るものである場合は、単独型育成就労実施者に対する単独型育成就労の実施に関する監査を行う者の氏名 九監理型育成就労に係るものである場合は、監理支援を受ける監理支援機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 十報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、育成就労外国人が負担する食費及び居住費その他の育成就労外国人の待遇 十一その他主務省令で定める事項 4育成就労計画には、第九条第一項各号︵この条第二項の場合にあっては、第九条第二項各号︶に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 5次の各号に掲げる者は、育成就労計画の内容の適正化を図るために、当該各号に定める措置をとらなければならない。 一監理型育成就労を行わせようとする申請者監理支援を受ける監理支援機関の指導に基づき、育成就労計画を作成すること。 二監理支援機関育成就労計画の作成に関する情報の提供、助言、指示その他の必要な指導を行うこと。 6申請者は、主務省令で定めるところにより、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ﹇略﹈
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高圧ガス保安法等の一部を改正する法律︵令和四年法律第七十四号︶ ︵電気事業法の一部改正︶ 第四条電気事業法︵昭和三十九年法律第百七十号︶の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第六章第一節の節名を次のように改める。 第一節登録適合性確認機関 第六十七条を次のように改める。 ︵登録︶ 第六十七条第四十八条の二第一項の登録︵以下この節において単に﹁登録﹂という。 ︶ は、経済産業省令で定めるところにより、適合性確認を行おうとする者の申請により行う。 ﹇略﹈
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ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律︵令和4年法律第80号︶ ︵ガス事業法の一部改正︶ 第一条ガス事業法︵昭和二十九年法律第五十一号︶の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第二百条中﹁者は﹂を﹁場合には、当該違反行為をした者は﹂に改め、同条第一号から第十号までの規定中﹁者﹂を﹁とき。﹂に改め、同条第十一号中﹁の規定﹂を﹁又は第百六条の三第一項の規定﹂に、﹁者﹂を﹁とき。﹂に改め、同条第十二号及び第十三号中﹁者﹂を﹁とき。﹂に改める。 ﹇略﹈
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ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律︵令和四年法律第八十号︶ ︵独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部改正︶ 第二条独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法︵平成十四年法律第九十四号︶の一部を次のように改正する。 第十一条第二項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。 三ガス事業法︵昭和二十九年法律第五十一号︶第百六条の二の規定による液化天然ガスの調達を行うこと。 ﹇略﹈
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雇用保険法等の一部を改正する法律︵令和六年法律第二十六号︶ 第二条雇用保険法の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第六十六条第一項中﹁︶及び﹂を﹁︶、教育訓練給付︵教育訓練休暇給付金に限る。第三号において同じ。︶及び﹂に、﹁第三号﹂を﹁第四号﹂に改め、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。 三教育訓練給付については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合 イ第一号イに掲げる場合 当該教育訓練給付に要する費用の四分の一 ロ第一号ロに掲げる場合 当該教育訓練給付に要する費用の四十分の一 ﹇略﹈
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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和六年政令第百八十六号)
(雇用保険法施行令の一部改正)
第一条雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。
[略]
附則中第七条及び第八条を削り、第九条を第七条とし、第十条を削る。
[略]
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交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律︵令和二年法律第七十三号︶ ︵強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部改正︶ 第二条強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法︵平成二十五年法律第九十五号︶の一部を次のように改正する。 前文のうち第二項中﹁おそれがある﹂の下に﹁。また、近年、地震、台風、局地的な豪雨等による大規模自然災害等が各地で頻発している﹂を加える。 ﹇略﹈・^ 標記部分が﹁〇〇法目録﹂となっている目次を引用した例。なお、同法による改正後の公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律︵明治23年法律第29号︶は、編名を削らずに、章名の全部を削った結果、章がないにもかかわらず、編のある法律となっている。
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
(旧民事訴訟法の一部改正)
第二条民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
民事訴訟法目録を削り、題名を次のように改める。
公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律
[略]
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国家公務員法等の一部を改正する法律︵令和三年法律第六十一号︶ 附 則 ︵国家公務員法の一部を改正する法律の一部改正︶ 第二十一条国家公務員法の一部を改正する法律︵昭和二十三年法律第二百二十二号︶の一部を次のように改正する。 附則第五条中﹁附則第十六条﹂を﹁附則第六条﹂に、﹁規定施行前になした﹂を﹁規定の施行前にした﹂に、﹁掲げる﹂を﹁規定する﹂に、﹁関する﹂を﹁対する﹂に改める。
国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)による改正前の国家公務員法等の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百二十二号)
第一次改正法律附則
第五条国家公務員法附則第十六条の規定施行前になした同条に掲げる法令の規定に違反する行為に関する罰則の適用については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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雇用保険法等の一部を改正する法律︵平成二十八年法律第十七号︶ ︵高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正︶ 第四条高年齢者等の雇用の安定等に関する法律︵昭和四十六年法律第六十八号︶の一部を次のように改正する。 目次中﹁第十九条﹂を﹁第二十一条﹂に、﹁第二十条-第三十一条﹂を﹁第二十二条-第三十三条﹂に、﹁第四章 削除﹂を﹁第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保︵第三十四条・第三十五条︶﹂に、﹁第四十条﹂を﹁第三十六条﹂に、﹁第四十一条-第四十三条の三﹂を﹁第三十七条-第四十三条﹂に改める。 第四章を次のように改める。 第四章地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保 ﹇第三十四条・第三十五条略﹈ 第三十一条中﹁第二十四条第一項﹂を﹁第二十六条第一項﹂に改め、第三章第三節中同条を第三十三条とする。 ﹇略﹈ 第二十条第三号中﹁第二十三条第一項各号﹂を﹁第二十五条第一項各号﹂に改め、同条を第二十二条とする。 第三章第二節中第十九条を第二十一条とし、第十八条の二を第二十条とし、第十八条を第十九条とし、第十七条の二を第十八条とする。 第五章中第四十条を第三十六条とする。 ﹇略﹈
- ^ 長官指摘があったもの。移動前の章名が一旦示されることで、一見すると二度さわりに見えてしまうため、と推測される。
﹇長官了﹈ 医療法及び医師法の一部を改正する法律︵平成三十年法律第七十九号︶ ︵医師法の一部改正︶ 第四条医師法︵昭和二十三年法律第二百一号︶の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第三章の二の章名中﹁臨床研修﹂を﹁研修﹂に改め、同章中第十六条の六の次に次の三条を加える。 ﹇第十六条の七~第十六条の九略﹈ 第三章の二を第四章とする。﹇当初案﹈ ︵医師法の一部改正︶ 第四条医師法︵昭和二十三年法律第二百一号︶の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第三章の二の章名を次のように改める。 第三章の二研修 第三章の二中第十六条の六の次に次の三条を加える。 ﹇第十六条の七~第十六条の九略﹈ 第三章の二を第四章とする。
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法律第二十一号(労働者年金保険法中改正法律)
労働者年金保険法中左ノ通改正ス
「労働者年金保険法」ヲ「厚生年金保険法」ニ改ム
[略]
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健康保険法等の一部を改正する法律︵平成十四年法律第百二号︶ ︵健康保険法の一部改正︶ 第一条 健康保険法︵大正十一年法律第七十号︶の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第三条ノ二から第十二条ノ三までを削る。 第二章の章名を次のように改める。 第二章 保険者 第十三条の前に次の節名を付する。 第一節 通則 第十三条を次のように改める。 ︵保険者︶ 第十三条 健康保険︵日雇特例被保険者の保険を除く。︶の保険者は、政府及び健康保険組合とする。 第二章第一節中第十三条を第四条とし、同条の次に次の三条、節名及び六条を加える。 ﹇略﹈全改後の移動を避けるには、枝番号の条を存置するか、次のように枝番号の条の改めと移動を交互に行うことが必要となるが、いずれも煩瑣であることから、上記のとおりとされたものと思料される。﹇略﹈ 第二章の章名を削る。 第三条の次に次の章名及び節名を付する。 第二章 保険者 第一節 通則 第四条から第七条までを次のように改める。 ︵保険者︶ 第四条 健康保険︵日雇特例被保険者の保険を除く。︶の保険者は、政府及び健康保険組合とする。 ﹇第五条~第七条 略﹈ 第七条の次に次の節名を付する。 第二節 健康保険組合 第八条を次のように改める。 第八条 ﹇略﹈ 第八条の二を削る。 第九条を次のように改める。 第九条 ﹇略﹈ 第九条の二を削る。 第十条及び第十一条を次のように改める。 ﹇第十条・第十一条 略﹈ 第十一条の二から第十一条の四までを削る。 第十二条を次のように改める。 第十二条 ﹇略﹈ 第十二条の二及び第十二条の三を削る。 ﹇略﹈
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文化財保護法の一部を改正する法律︵平成八年法律第六十六号︶ 文化財保護法︵昭和二十五年法律第二百十四号︶の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ ﹁第二節 重要文化財以外の有形文化財﹂を﹁第三節 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財﹂に改める。 第三章第一節の次に次の一節を加える。 第二節 登録有形文化財 ﹇第五十六条の二から第五十六条の二の十一まで 略﹈ ﹇略﹈
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脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令︵令和六年政令第六十二号︶ ︵原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正︶ 第七条原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令︵平成二十八年政令第三百十九号︶の一部を次のように改正する。 第十一条の見出しを﹁︵旧資金管理法人による金銭その他の資産の引渡し︶﹂に改め、同条第一項及び第三項を削り、同条第二項中﹁改正法附則第五条第二項﹂を﹁原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律︵以下﹁改正法﹂という。︶附則第五条第二項﹂に、﹁同条第六項第一号﹂を﹁同条第三項第一号﹂に、﹁旧法第三条第一項﹂を﹁改正法による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律︵平成十七年法律第四十八号。以下この条において﹁旧法﹂という。︶第三条第一項﹂に、﹁改正法による改正後の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律﹂を﹁原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律﹂に、﹁次条において﹁新法﹂を﹁以下﹁再処理法﹂に、﹁附則第五条第六項第二号﹂を﹁附則第五条第三項第二号﹂に改め、同項を同条とする。 ﹇略﹈
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出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律︵令和六年法律第六十号︶ ︵外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正︶ 第二条外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律︵平成二十八年法律第八十九号︶の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第三条第一項中﹁技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達︵以下﹁修得等﹂という。 ︶ のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習﹂を﹁育成就労は、育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の適正な修得を図り、かつ、育成就労外国人が育成就労﹂に改め、同条第二項を削る。 ﹇略﹈
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出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律︵令和六年法律第六十号︶ ︵外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正︶ 第二条電外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律︵平成二十八年法律第八十九号︶の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第九条に次の一項を加える。 2出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条第一項の認定の申請があった場合︵同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合に限る。︶において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一前項第二号から第四号まで、第六号、第八号、第九号及び第十一号のいずれにも該当すること。 二従事させる業務において要する技能の属する分野が労働者派遣等育成就労産業分野であること。 三業務に従事させるいずれの事業所においても同一の労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事させることとしていることその他育成就労の内容が本邦の派遣元事業主等及び本邦の派遣先が共同して育成就労を行わせることについて育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から支障がないものとして主務省令で定める基準に適合していること。 四育成就労を行わせる体制及び事業所の設備が本邦の派遣元事業主等及び本邦の派遣先ごとにそれぞれ主務省令で定める基準に適合していること。 五本邦の派遣元事業主等の育成就労に関する業務を行う事業所︵育成就労を行わせる事業所を除く。︶ごとに、主務省令で定めるところにより育成就労の実施に関する責任者が選任されていること。 六申請者が育成就労の期間において同時に複数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合は、その数が育成就労を行わせる本邦の派遣元事業主等の職員の総数及び本邦の派遣先の職員の総数を勘案して主務省令で定める数を超えないこと。 ﹇略﹈
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司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律︵平成十五年法律第百二十八号︶ ︵弁護士法の一部改正︶ 第七条弁護士法︵昭和二十四年法律第二百五号︶の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第六十七条第一項中﹁懲戒委員会は、﹂の下に﹁事案の﹂を加え、﹁審査を受ける弁護士又は弁護士法人﹂を﹁対象弁護士等﹂に改め、同条第二項ただし書中﹁ただし﹂を﹁この場合において、その弁護士又は弁護士法人の社員は﹂に改め、同条第三項を次のように改める。 ﹇略﹈
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少年法の一部を改正する法律︵平成二十六年法律第二十三号︶ 少年法︵昭和二十三年法律第百六十八号︶の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第五十二条第一項中﹁長期三年以上の﹂を削り、﹁その﹂を﹁処断すべき﹂に、﹁長期と短期を定めて﹂を﹁長期を定めるとともに、長期の二分の一︵長期が十年を下回るときは、長期から五年を減じた期間。次項において同じ。︶を下回らない範囲内において短期を定めて、﹂に改め、ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。 この場合において、長期は十五年、短期は十年を超えることはできない。 ﹇略﹈
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行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律︵平成五年法律第八十九号︶ ︵公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正︶ 第三百二十七条公共工事の前払金保証事業に関する法律︵昭和二十七年法律第百八十四号︶の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第六条第一項中﹁左の﹂を﹁次の﹂に、﹁添附書類﹂を﹁添付書類﹂に、﹁聴聞﹂を﹁意見の聴取﹂に改め、同項第三号中﹁第二十二条﹂を﹁第二十二条第二項﹂に、﹁取消﹂を﹁その取消し﹂に改め、同項第四号中﹁終つた﹂を﹁終わつた﹂に改め、同項第五号中﹁禁こ﹂を﹁禁錮﹂に、﹁終つた﹂を﹁終わつた﹂に、﹁第二十二条﹂を﹁第二十二条第二項﹂に、﹁且つ﹂を﹁かつ﹂に改め、同条第二項中﹁聴聞の﹂を削り、﹁聴聞させなければ﹂を﹁意見の聴取を行わせなければ﹂に、﹁この場合において﹂を﹁ただし﹂に、﹁聴聞に﹂を﹁意見の聴取に﹂に、﹁聴聞をしないで﹂を﹁意見の聴取を行わないで﹂に改め、同条第三項中﹁聴聞させる場合において﹂を﹁意見の聴取を行わせる場合において、﹂に、﹁その意見﹂を﹁意見﹂に改め、同条第五項中﹁理由を附して﹂を削る。 ﹇略﹈
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預金保険法等の一部を改正する法律︵平成十二年法律第九十三号︶ ︵預金保険法の一部改正︶ 第六条預金保険法の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第六十一条第一項中﹁第五十九条第一項﹂の下に﹁、第五十九条の二第一項﹂を加え、同条第三項第一号中﹁、預金者等﹂を﹁預金者等その他の債権者﹂に改め、同条第八項中﹁、第一項の認定の申請は、第二項の規定にかかわらず、当該会社及び当該破綻金融機関の連名で行うことができる。ただし﹂を削る。 ﹇略﹈
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国税徴収法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律︵昭和三十四年法律第百四十八号︶ ︵農林漁業団体職員共済組合法の一部改正︶ 第八十九条農林漁業団体職員共済組合法︵昭和三十三年法律第九十九号︶の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第六十一条第三項中本文及び﹁ただし、﹂を削り、﹁民法第百五十三条﹂を﹁民法︵明治二十九年法律第八十九号︶第百五十三条﹂に改める。 ﹇略﹈ ︵国民健康保険法の一部改正︶ 第九十三条国民健康保険法︵昭和三十三年法律第百九十二号︶の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第百十条第二項中本文及び﹁ただし、﹂を削る。 ﹇略﹈
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民法の一部を改正する法律︵平成十六年法律第百四十七号︶ 民法︵明治二十九年法律第八十九号︶の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第七百四十八条に見出しとして﹁︵婚姻の取消しの効力︶﹂を付し、同条第一項中﹁取消は、﹂を﹁取消しは、将来に向かってのみ﹂に、﹁既往に及ぼさない﹂を﹁生ずる﹂に改め、同条第二項中﹁当時﹂を﹁時において﹂に、﹁取消﹂を﹁取消し﹂に、﹁知らなかつた﹂を﹁知らなかった﹂に、﹁よつて﹂を﹁よって﹂に、﹁受ける﹂を﹁受けている﹂に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中﹁当時﹂を﹁時において﹂に、﹁取消﹂を﹁取消し﹂に、﹁知つていた﹂を﹁知っていた﹂に、﹁よつて﹂を﹁よって﹂に、﹁なお﹂を﹁この場合において﹂に、﹁あつた﹂を﹁あった﹂に、﹁責に任ずる﹂を﹁責任を負う﹂に改め、同項に項番号を付する。 ﹇略﹈
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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律︵平成十一年法律第八十七号︶ ︵地方自治法の一部改正︶ 第一条地方自治法︵昭和二十二年法律第六十七号︶の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第二条第四項中﹁第六項において﹂を﹁第五項において﹂に、﹁前項に例示されているような第二項の事務﹂を﹁前項の事務﹂に改め、同項ただし書中﹁但し、第六項第四号に掲げる事務﹂を﹁ただし、第五項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるもの﹂に、﹁その規模及び能力﹂を﹁当該市町村の規模及び能力﹂に改め、同条第六項中﹁第三項に例示されているような﹂、﹁概ね次のような﹂及び﹁、統一的な処理を必要とするもの﹂を削り、﹁一般の市町村が処理することが不適当であると認められる程度の規模のもの﹂を﹁その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるもの﹂に改め、同項各号を削り、同条第十二項中﹁基いて﹂を﹁基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて﹂に、﹁なお﹂を﹁この場合において﹂に改め、同項の次に次の一項を加える。 ﹇略﹈
- ^
自衛隊法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和六十一年総理府令第三十五号)
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)の一部を次のように改正する。
[略]
別表第二(一)ロの表婦人第一種礼服スカートの項中「婦人礼服上衣」を「婦人礼服冬上衣」に改め、同表婦人第二種礼服スカートの項中「婦人礼服上衣」を「婦人礼服冬上衣」に改め、同表夏礼服上衣の項中「夏礼服上衣」を「礼服夏上衣」に、「礼服上衣」を「礼服冬上衣」に、「えり飾り」を「襟飾り」に改め、同表夏礼服ズボンの項中「夏礼服ズボン」を「礼服夏ズボン」に、「夏礼服上衣」を「礼服夏上衣」に、「礼服ズボン」を「礼服冬ズボン」に改め、同表礼帽の項中「礼服上衣」を「礼服冬上衣」に、「かわ製」を「革製」に、「腰まわり」を「腰回り」に、「なお」を「ただし」に、「そつて」を「沿つて」に改め、同表人礼帽の項中「婦人礼服上衣」を「婦人礼服冬上衣」に改め、同表夏礼帽の項中「夏礼服上衣」を「礼服夏上衣」に改める。
[略]
- ^
昭和二十二年法律第九十六号︵昭和二十二年法律第八十一号︵議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律︶の一部を改正する法律︶ 昭和二十二年法律第八十一号の一部を次のように改正する。 この法律に左の題名を附する。 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律 第六条 委員会の要求により、公聴会に出頭した利害関係者又は学識経験者等には、前五条の例により旅費及び日当を支給する。 第六条を第七条に改める。
- ^ 衆議院修正案
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案に対する修正案︵第一四二回国会、長勢甚遠君外四名提出︶ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案の一部を次のように修正する。 目次の次に前文として次のように加える。 人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。ペスト、痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染症を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。 医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてきたが、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進展等に伴い、感染症は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。 一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。 このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。 ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜本的に見直し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図るため、この法律を制定する。
- ^ a b
検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令の一部を改正する政令︵平成二十年政令第二百十七号︶ 附 則 ︵刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の一部改正︶ 第八条刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令︵平成二十年政令第百四十号︶の一部を次のように改正する。 本則に次のただし書を加える。 ただし、同法第三条︵検察審査会法︵昭和二十三年法律第百四十七号︶第一条第一項の改正規定に限る。︶の規定の施行期日は、平成二十一年四月一日とする。
- ^
昭和二十二年法律第百十八号 ※公布当時のもの
災害救助法
第一章総則
第一條この法律は、・・・。
災害対策基本法等の一部を改正する法律︵平成二十五年法律第五十四号︶ ︵災害救助法の一部改正︶ 第三条災害救助法︵昭和二十二年法律第百十八号︶の一部を次のように改正する。 題名を削る。 次の題名及び目次を付する。 災害救助法 目次 第一章総則︵第一条・第二条︶ ﹇略﹈ 附則 - ^ 該当条文の例
公職選挙法︵昭和二十五年法律第百号︶※公布当時のもの ︵代理投票︶ 第四十八条身体の故障又は文盲に因り、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名を記載することができない選挙人は、第四十六条⦅投票の記載事項及び投函⦆第一項、第五十条⦅選挙人の確認及び投票の拒否⦆第四項及び第五項並びに第六十八条⦅無効選挙⦆第一項の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、投票管理者が投票立会人の意見を聴いて選任する者をしてその候補者一人の氏名を記載させ、投票箱に入れさせることができる。 2前項の場合において必要な事項は、政令で定める。
- ^
公職選挙法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十二号)
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
[略]
本則中括弧「⦅⦆」書を削る。
[略]
- ^ a b
公職選挙法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令︵平成十二年政令第二百二十三号︶ ︵公職選挙法施行令の一部改正︶ 第一条公職選挙法施行令︵昭和二十五年政令第八十九号︶の一部を次のように改正する。 第二条第一項中﹁︵衆議院議員の選挙区︶﹂を削る。 ﹇略﹈ ︵地方自治法施行令の一部改正︶ 第二条地方自治法施行令︵昭和二十二年政令第十六号︶の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第百八条第一項の表中括弧﹁⦅⦆﹂書を削る。 ﹇略﹈
- ^
民法等の一部を改正する法律︵昭和五十一年法律第六十六号︶ ︵民法の一部改正︶ 第一条民法︵明治三十一年法律第九号︶の一部を次のように改正する。 第七百六十七条に次の一項を加える。 前項の規定によつて婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、離婚の際に称していた氏を称することができる。
- ^
民法の一部を改正する法律︵平成十六年法律第百四十七号︶ 民法︵明治二十九年法律第八十九号︶の一部を次のように改正する。 題名及び目次︵明治三十一年法律第九号において付されたものを含む。︶を削る。 次の題名及び目次を付する。 民法 目次 ﹇第一編~第五編 略﹈ 附則
- ^
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十七年法律第百四十七号)
(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令及び自衛隊法施行令の一部改正)
第六条次に掲げる政令の規定中「民法第四編第五編(明治三十一年法律第九号)」を「民法(明治二十九年法律第八十九号)」に改める。
一防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の十二第一項第二号
二自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第五十四条
- ^
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律︵令和5年法律第17号︶ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律︵平成十六年法律第百五十一号︶の一部を次のように改正する。 第三十二条第一項中﹁者﹂を﹁ときは、当該違反行為をした者﹂に改め、同条第二項中﹁者は﹂を﹁ときは、当該違反行為をした者は﹂に改め、同条第三項中﹁者は﹂を﹁場合には、当該違反行為をした者は﹂に改め、同項各号中﹁者﹂を﹁とき。﹂に改める。
- ^
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第202号)
(都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正)
第三条都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
[略]
第二十三条中「第一条第四項第四号の」を「第一条第四項第五号の」に改め、同条第一号イからハまでの規定中「第一条第四項第四号イ」を「第一条第四項第五号イ」に改める。
[略]
- ^
地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
附則
(行政事件訴訟法等の一部改正)
第三十八条次に掲げる法律の表公営企業金融公庫の項を削る。
一行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表
二所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表
三法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一第一号の表
四印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二
五登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第二
六消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表
七独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一
八独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)別表
- ^
﹇長官指摘後﹈ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律︵平成三十年法律第三十二号︶ 附則 ︵地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正︶ 第五条地域公共交通の活性化及び再生に関する法律︵平成十九年法律第五十九号︶の一部を次のように改正する。 第五条第五項中﹁計画及び﹂を﹁計画、﹂に、﹁第二十五条﹂を﹁第二十四条の二の移動等円滑化の促進に関する方針及び同法第二十五条﹂に改める。﹇修正前﹈ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案 附則 ︵地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正︶ 第五条地域公共交通の活性化及び再生に関する法律︵平成十九年法律第五十九号︶の一部を次のように改正する。 第五条第五項中﹁及び﹂を﹁、﹂に、﹁第二十五条﹂を﹁第二十四条の二の移動等円滑化の促進に関する方針及び同法第二十五条﹂に改める。
- ^
ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律︵令和四年法律第八十号︶ ︵ガス事業法の一部改正︶ 第一条ガス事業法︵昭和二十九年法律第五十一号︶の一部を次のように改正する。 目次中﹁第六章あつせん及び仲裁︵第百七条・第百八条︶﹂を﹁ 第 第六 七章 章ガ あス つの せ使 ん用 及制 び限 仲等 裁︵ ︵第 第百 百六 七条 条の ・二 第・ 百第 八百 条八 ︶条 ︶ ﹂に、﹁第七章﹂を﹁第八章﹂に、﹁第八章﹂を﹁第九章﹂に、﹁第九章﹂を﹁第十章﹂に、﹁第十章﹂を﹁第十一章﹂に改める。 ﹇略﹈
- ^
札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(令和5年札幌市条例第9号)
札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和58年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(5) 別表2大通交流拠点地区地区整備計画区域の項中大通交流拠点(南東街区)地区の目を大通交流拠点(南街区)地区の目とし、同表に次のように加える。
琴似本通地区地区整備計画区域 琴似本通地区 10分の10 10分の8 50 外壁等の面から都市計画道路琴似・栄町通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 0.5 - ^
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十七条国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
附則別表に備考として次のように加える。
備考平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、当該年度の前年度に属する月に係る率を、法第七十二条の三第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を基準として定めるものとする。
- ^
航空法関係手数料令及び運輸安全委員会設置法施行令(令和二年政令第百六十六号)
(航空法関係手数料令の一部改正)
第一条航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
備考 一この表第一号ロに掲げる航空機について法第十七条第一項の修理又は改造をし、当該修理又は改造に係る同項の修理改造検査を受けないで法第十条第一項の耐空証明を受けようとする場合における手数料の額は、同号ロに掲げる額に、この表第六号中欄に掲げる区分に応じ、同号下欄に掲げる額︵次号イ又はロに掲げる設計に基づき当該修理又は改造をする場合にあっては、当該額から十三万八千二百円を控除した額︶を加算した額とする。 二次に掲げる設計に基づき修理又は改造をする航空機について法第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする場合における手数料の額は、この表第六号に掲げる額から十三万八千二百円を控除した額とする。 イ法第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は第十七条の二第一項若しくは第三項の承認を受けた設計 ロ法第十七条第一項の国土交通省令で定める輸入した航空機の修理又は改造のための設計 - ^ 島根県報に登載されたもの
選挙運動等実施規程の一部を改正する規程(令和元年鳥取県及び島根県参議院合同選挙区選挙管理委員会規程第1号)
選挙運動等実施規程(平成28年鳥取県及び島根県参議院合同選挙区選挙管理委員会規程第1号)の一部を次のように改 正する。
[略]
別記第9号様式中「別紙」を「別添」に、
「
3
写真
別葉のとおり
」 を 「
3
写真
別葉のとおり
備考 1掲載文を書面で添付する場合にあっては、正副2通を添付すること。 23の写真は、掲載文を書面で添付する場合に限り2枚添付することとし、裏面に候補者の氏名を記載すること。」 に改める。
[略]
- ^
ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律(令和4年法律第80号)
附 則
(安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第四条のうち独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第二項第三号の改正規定中「第十一条第二項第三号」を「第十一条第二項第四号」に改める。
ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律附則第四条による改正前の安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律︵令和四年法律第四十六号︶ ︵独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部改正︶ 第四条独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法︵平成十四年法律第九十四号︶の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第十一条第二項第三号中﹁︵昭和三十九年法律第百七十号︶﹂を削り、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。 ﹇略﹈ - ^
ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律︵令和四年法律第八十号︶ 附 則 ︵高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部改正︶ 第五条高圧ガス保安法等の一部を改正する法律︵令和四年法律第七十四号︶の一部を次のように改正する。 第三条のうち、ガス事業法第百九十四条から第百九十六条まで、第百九十九条及び第二百条の改正規定を削り、同法第二百一条の改正規定中﹁第二百一条中﹁者は﹂を﹁場合には、当該違反行為をした者は﹂に改め、同条第一号﹂を﹁第二百一条第一号﹂に改め、﹁、﹁者﹂を﹁とき。﹂に改め、同条第二号から第四号までの規定中﹁者﹂を﹁とき。﹂に﹂を削り、﹁加え、﹁者﹂を﹁とき。﹂に改め﹂を﹁加え﹂に改め、同条第六号から第十三号までの改正規定を削る。ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律による改正前の高圧ガス保安法等の一部を改正する法律︵令和四年法律第七十四号︶ ︵ガス事業法の一部改正︶ 第三条ガス事業法︵昭和二十九年法律第五十一号︶の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第百九十四条中﹁者﹂を﹁ときは、当該違反行為をした者﹂に改める。 第百九十五条中﹁者は﹂を﹁場合には、当該違反行為をした者は﹂に改め、同条各号中﹁者﹂を﹁とき。﹂に改める。 第百九十六条中﹁者は﹂を﹁場合には、当該違反行為をした者は﹂に改め、同条各号中﹁者﹂を﹁とき。﹂に改める。 第百九十九条中﹁者は﹂を﹁場合には、当該違反行為をした者は﹂に改め、同条第一号及び第二号中﹁者﹂を﹁とき。﹂に改め、同条第三号中﹁選任しなかつた者﹂を﹁選任しなかつたとき。﹂に改め、同条第四号から第六号までの規定中﹁者﹂を﹁とき。﹂に改める。 第二百条中﹁者は﹂を﹁場合には、当該違反行為をした者は﹂に改め、同条各号中﹁者﹂を﹁とき。﹂に改める。 第二百一条中﹁者は﹂を﹁場合には、当該違反行為をした者は﹂に改め、同条第一号中﹁第三十九条第四項﹂を﹁第三十四条の六︵第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。︶、第三十四条の十一︵第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。︶、第三十九条第四項﹂に、﹁者﹂を﹁とき。﹂に改め、同条第二号から第四号までの規定中﹁者﹂を﹁とき。﹂に改め、同条第五号中﹁第三十四条﹂の下に﹁、第三十四条の十二第二項︵第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。︶﹂を加え、﹁者﹂を﹁とき。﹂に改め、同号の次に次の二号を加える。 五の二第三十四条の九︵第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。︶の規定に違反して保安規程を保存せず、又は保安規程の提出を拒んだとき。 五の三第三十四条の十︵第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。︶の規定に違反して記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。 第二百一条第六号から第十三号までの規定中﹁者﹂を﹁とき。﹂に改める。 ﹇略﹈
- ^
所得税法等の一部を改正する法律︵令和三年法律第十一号︶ 第十九条 所得税法等の一部を改正する法律︵令和二年法律第八号︶の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第十六条のうち、租税特別措置法第四十二条の四第八項第十一号を改め、同項を同条第十九項とし、同条第七項の次に十一項を加える改正規定のうち、同条第八項第二号中﹁。以下第十項まで﹂を﹁。以下この条﹂に、﹁の所得の金額の計算上損金の額に算入される﹂を﹁︵以下この条において﹁他の事業年度﹂という。︶の﹂に改め、同項第三号イ中﹁当該適用対象事業年度終了の日に終了する事業年度︵以下この項及び次項において﹁他の事業年度﹂という。︶の所得の金額の計算上損金の額に算入される﹂を﹁他の事業年度の﹂に改め、同改正規定中同号イ⑴を削り、同改正規定のうち同号イ⑵中﹁合算増減試験研究費割合が百分の八以下である﹂を﹁⑵に掲げる場合以外の﹂に、﹁百分の九・九﹂を﹁百分の十・一四五﹂に、﹁百分の八から当該﹂を﹁百分の九・四から﹂に、﹁百分の六﹂を﹁百分の二﹂に改め、同改正規定中同号イ⑵を同号イ⑴とし、同改正規定のうち同号イ⑶中﹁比較試験研究費合計額﹂を﹁当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額﹂に改め、同改正規定中同号イ⑶を同号イ⑵とし、同号ロを次のように改める。 ロハに掲げる金額の百分の二十五に相当する金額 ﹇略﹈
- ^
所得税法等の一部を改正する法律︵令和三年法律第十一号︶ 第十九条 所得税法等の一部を改正する法律︵令和二年法律第八号︶の一部を次のように改正する。 ﹇略﹈ 第十六条のうち、租税特別措置法第四十二条の十三第一項第十八号を同項第十九号とする改正規定中﹁同項第十八号を同項第十九号﹂を﹁同項第十七号を同項第十八号﹂に改め、同項第四号から第十七号までを一号ずつ繰り下げる改正規定中﹁第十七号﹂を﹁第十六号﹂に改め、同条第六項を同条第五項とする改正規定中﹁同条第六項﹂の下に﹁中﹁第四十二条の四第八項第七号﹂を﹁第四十二条の四第十九項第七号﹂に改め、﹁適用除外事業者﹂の下に﹁又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者﹂を加え、﹁この項及び第八項において﹁対象年度﹂を﹁この条において﹁対象年度﹂に、﹁第八号、第十五号又は第十六号﹂を﹁第九号、第十六号又は第十七号﹂に改め、同項第一号イ中﹁当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度。﹂を削り、﹁前事業年度等﹂を﹁前事業年度﹂に改め、﹁当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び﹂を削り、同号ロ中﹁前事業年度等﹂を﹁前事業年度﹂に改め、同項﹂を加え、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を改め、同項を同条第八項とする改正規定中﹁同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中﹁第五項﹂を﹁第四項﹂に、﹁第四項﹂を﹁第三項﹂に改め、同項を同条第八項とする﹂を﹁同項の次に次の一項を加える﹂に改め、同改正規定の次に次のように加える。 7第四十二条の四第八項第三号の通算法人が同項第二号︵同条第十八項において準用する場合を含む。︶に規定する適用対象事業年度において第一項第一号又は第三号に掲げる規定の適用を受けようとする場合における第五項︵これらの号に掲げる規定に係る部分に限る。︶の規定の適用については、次に定めるところによる。 ﹇一~五略﹈ ﹇略﹈
例規[編集]
- ^ 法令審査例規
A法及びA法の一部改正法の一部を改正する法律の題名は、次のいずれによるべきか。 (イ)A法等の一部を改正する法律 (ロ)A法及びA法の一部を改正する法律の一部を改正する法律 ︹決定︺(イ)による。政令についても、同様とする。 ︵備考︶ 一略 二(イ)とするのは、A法とA法の一部改正法とは実質的に一体のものと考えられること、及び(ロ)によるときは題名が長くなるだけでなく、読みにくくなることを考慮したためである。 三 今回の決定は、改正すべき一部改正法がA法等︵B法等を含むA法等︶の一部改正法又はA法及びB法の一部改正法であるときは、適用しないものとする。―A法及びA法の一部改正法の一部を改正する法律の題名の付け方(昭和49年12月27日)
- ^ a b 法令審査例規
法令案の一部を修正する場合には、まず最初に、次例に示すような法令案を修正する旨の柱書をつけることとし、これに引き続いて、修正の内容を規定する。
―法令案中修正の柱書(昭和38年2月21日、第二・三・四部長申合せ)例
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案中修正
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案を次のように修正する。
(以下略)
- ^ 法令審査例規
一 制定文・前文 1 政令の制定文は、政令の一部をなす︵提要一四三頁︶ものというからには、制定文中に引用された法律の条名等が変わつた場合は、制定文も改正して置くか、または、現在のように制定当時の政令の根拠を示すにとどめておくか。なお、政令の制定文には、その政令の本則の根拠条文のみを引用し、附則による他法令の改正の根拠条文は引用しない例であるからには、﹁・・・に基づいて、この政令を制定する。﹂というのは、不正確ではないか。 ︹決定︺ 従来どおり。なお、当該政令の本則の根拠となる法律の附則の規定の委任に基づき当該政令の附則に規定を設ける場合には、その根拠条文を制定文に引用するものとする。―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
- ^ 法令審査例規
本則で略称を用いることとした他法令について附則において改正を行う場合において、当該略称をそのまま用いることは、誤解を生じさせるおそれもあるので、今後は、本則で用いることとした略称をそのまま用いることなく、改めて当該他法令名︵法令番号は除く。︶を掲げることとする。 ︵参考︶﹇略﹈―本則で略称を用いることとした他法令について附則において改正を行う場合における当該他法令名の附則における掲名について(昭和49年2月25日長官決裁)
- ^ a b 法令起案例規
法令の名称について 従来法律及び政令の名称には、所謂題名と件名との二様があつたが、今後は、この区別を廃止して題名に統一すること。即ち、従来の法令で件名の取扱となつていたもの︵例えば、昭和二十二年法律第百十九号︵政府職員に対する一次手当の支給に関する法律︶のかつこ書の部分︶も、すべてこれを題名とみなして題名の取扱をなし、今後改正の機会をとらえて正式の題名を附する措置をとり、また、今後あらたに制定する法令には、全て件名を避けて題名を附すること。 なお、あらたに題名を附するときは、なるべく要約して簡略な題名を選ぶこと。—法令起案例規(その2)(昭和23年5月7日)(一)
- ^ 法令審査例規
(5) 第――条中第二項を第三項とし、同条第三項を第四項とし、同条に第二項として次の一項を加える。 2 ・・・・・ ︹決定︺ 第――条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 2 ・・・・・ 後の項から先に移動する。この決定は、既出―法令立案に関する協議(第三次会議)(昭和30年11月11日)
- ^ 法令審査例規
附則が複数の項によつて構成されている場合に、その二以上の項について改正を行うときは、次のいずれの方式によるべきか。 (イ) 項ごとに改正を行う。 (ロ) 項ごとに区切らずに、一の文章により改正を行う。 ︹決定︺原則として、(イ)の方式による。―附則が複数の項から構成されている場合の一部改正の方式について(昭和50年8月19日決裁)
- ^ 法令審査例規
二改正方式 2題名とそれに続く第一条及び第二条を全部改める場合に、題名の改正と第一条及び第二条の改正は、別の柱書を立てる必要があるか。 ︹決定︺題名の改正とこれに続く条の改正とは、別の柱書による。―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
- ^ 法令審査例規
二 改正方式 7次のいずれによるか。 (イ)第〇条第○項中﹁・・・﹂を﹁・・・﹂に改め、第三号を削り、第四号を第三号とする。 (ロ)第〇条第○項中﹁・・・﹂を﹁・・・﹂に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。 ︹決定︺ (イ)でよい。―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
- ^ 法令審査例規
(3) 第――項中第――号及び第――号を削る。 (4)イ 第――条中ただし書を削り、同条に次の――項を加える。 ロ 第――条中第――項を次のように改める。 ︹決定︺ (3) 第――項第――号及び第――号を削る。 (4)イ 第――条ただし書を削り、同条に次の――項を加える。 ロ 第――条第――項を次のように改める。 いずれも、﹁中﹂は、書かない。―法令立案に関する協議(第三次会議)(昭和30年11月11日)
- ^ 法令審査例規
三 表現 20 目次が、たとえば﹁郵便貯金法目次﹂となつている場合︵昭和二十二、三年頃に多い。︶に、その目次を改めるときは、次のいずれによるか。 (イ)郵便貯金法目次中……… (ロ)目次中……… ︹決定︺どちらでもよい。―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
- ^ a b 法令審査例規
二改正方式 4次のいずれによるか。 (イ)第三章の章名を次のように改める。 第三章〇〇〇 (ロ)﹁第三章△△△﹂を﹁第三章〇〇〇﹂に改める。 ︹決定︺ (ロ)を原則とするが、(イ)によつてもよい。―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
- ^ a b 法令審査例規
各号がなく、かつ、ただし書のある条︵項︶について、ただし書を改めて﹁ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。﹂とし、各号を加える改正をしようとするときは、次のいずれによるべきか。 (イ)第〇条ただし書を次のように改める。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一・・・ 二・・・ (ロ)第〇条ただし書を次のように改める。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 第〇条に次の各号を加える。 一・・・ 二・・・ ︹決定︺(イ)による。後段の場合にあっても、同様とする。 ︵備考︶ 1﹇略﹈ 2(イ)の方式は、形式的意味のただし書と各号とを一括して改正する場合に限り用いることとする︵ただし書の一部を改めるとともに各号を加える改正を行う場合については、別途決定する。︶。―ただし書が各号列記を伴うこととなる場合の改正方式について(昭和50年8月19日決裁)
- ^ 法令審査例規
二 改正方式 9 ある条が二項で構成され、第二項を全部改めて第四項とし、新たに第二項及び第三項として二項を加える場合、次のような例があるが、いずれの方式によるべきか。 ︵イ︶ 第〇条第二項を同条第四項とし、同項を次のように改める。 4 ・・・・・ 第〇条第一項の次に次の二項を加える。 2 ・・・・・ 3 ・・・・・ ︵ロ︶ 第〇条第二項を削り、同条に次の三項を加える。 2 ・・・・・ 3 ・・・・・ 4 ・・・・・ ︵ハ︶ 第〇条第二項を次のように改める。 2 ・・・・・ 3 ・・・・・ 4 ・・・・・ ︵ニ︶ 第〇条第二項を次のように改める。 2 ・・・・・ 第〇条に次の二項を加える。 3 ・・・・・ 4 ・・・・・ ︹決定︺︵ニ︶を原則とする。︵ロ︶、︵ハ︶は、用いない。―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
- ^ 法令審査例規
二項から成る条の各項に字句を改める部分があり、かつ、第二項は一項繰り下げ、第一項の次に新たな一項を加える場合の方式 (1) 改正の順序は、次のいずれの方式によるべきか。 ︵イ︶ 第〇条第一項中﹁………﹂を﹁………﹂に改め、同条第二項中﹁………﹂を﹁………﹂に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 ︵ロ︶ 第〇条第二項中﹁………﹂を﹁………﹂に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中﹁………﹂を﹁………﹂に改め、同項の次に次の一項を加える。 ︹決定︺ ︵イ︶による。 なお、項番号のない法令における改正方式については、﹁第〇条第一項中﹁………﹂を﹁………﹂に改め、同条第二項中﹁………﹂を﹁………﹂に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。﹂とする。 (2) 右(1)の場合において次の方式によることとすることは、どうか。 第〇条第一項中﹁………﹂を﹁………﹂に改め、同条第二項中﹁………﹂を﹁………﹂に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。 ︹決定︺ なるべく用いないこととする。―二項から成る条の各項に字句を改める部分があり、かつ、第二項は一項繰り下げ、第一項の次に新たな一項を加える場合の方式(昭和49年8月5日)
- ^ 法令審査例規
二 改正方式 10 ある条の第二項を削り、第三項から第五項までを一項ずつ繰り上げる場合の表現方法として、次のうちいずれの方式によるか。 ︵イ︶ 第一条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項及び第五項を一項ずつ繰り上げる。 ︵ロ︶ 第一条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。 ︹決定︺︵ロ︶による。―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
(注)右の方式は、条、号についても用いられる。
―内閣法制局『法令審査等に関する例規』(昭和45年増刷)63頁 - ^ 法令審査例規
一 次の例はいずれを用いるべきか。 (14) イ 第――条を削り、第――条を第――条とし、以下――条ずつ繰り上げる。 ロ 第――条を削り、第――条から第――までを――ずつ繰り上げる。 ︹決定︺ いずれも用いず、次の形式を用いる。 第――条を削り、第――条を第――条とし、第――条から第――条までを――条ずつ繰り上げる。―法令立案に関する協議(第二次会議)(昭和30年10月24日)
- ^ 法令審査例規
一連続する四以上の号の細分︵イロハ・・・︶を繰り下げ、又は繰り上げる場合については、連続する四以上の条、項又は号を繰り下げ、又は繰り上げる場合の方式に準じ、次の例のように、その最後又は最初のものについては原則どおりの繰下げ又は繰上げを行い、その余の三以上の号の細分については一括して繰下げ又は繰上げを行って差し支えない。 ﹁〇号中ホをヘとし、ロからニまでをハからホまでとし、・・・﹂ ﹁・・・同号ホを同号ヘとし、同号ロからニまでを同号ハからホまでとし、・・・﹂ 二号の細分︵イロハ・・・︶の細分以下についても、一と同様とする。―連続する四以上の号の細分を移動する場合の方式(平成14年11月14日決裁)
- ^ 法令審査例規
附則の項数が多い法令にあつては、附則を適宜条に分つて、条名をつけてもよい。この場合においては、次の取扱による。 一 附則の条名は、本則とは別に起番する。 二 その法令に目次があるときは、目次中﹁附則﹂の下には、附則の条名をかつこ書で表示しない。 三 附則の条を引用するときは、﹁附則第〇条﹂と表示する。―例規(附則の条名)(昭和29年12月22日)
- ^ 法令起案例規
附則中の条名の書き方等について あらたに法令を制定し、又は既存の法令の全条文を改正する場合において、その法令の附則に条名をつける必要があるときは、本則と附則を通し番号とすること。 なお、﹁附則﹂の配字は一字あきとし、﹁附﹂は本文の四字目とすること。︹記載例省略︺—法令起案例規(その2)(昭和23年5月7日)(一)
- ^ 法令審査例規
二 改正方式 19条又は項で構成されていない本則又は附則に条又は項を加える場合、次のような例があるが、いずれの方式によるべきか。 (イ)本則︵附則︶を本則︵附則︶第一項とし、本則︵附則︶に次の一項を加える。 (ロ)本則︵附則︶を本則︵附則︶第一項とし、同項の次に次の一項を加える。 ︹決定︺ どちらでもよい。―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
- ^ 法令審査例規
二 改正方式 18二条又は二項で構成されている本則又は附則が改正により条又は項が存しないものとなる場合、次のような例があるが、いずれの方式によるべきか。 (イ)第一条の見出し及び第二条を削り、第一条を本則とする。 (ロ)第一条の見出し及び条名を削る。 第二条を削る。 (ハ)第二条を削り、第一条の見出し及び条名を削る。 ︹決定︺ (ロ)又は(ハ)による。 (イ)本則︵附則︶第二項を削り、本則︵附則︶第一項を本則︵附則︶とする。 (ロ)本則︵附則︶第二項を削り、本則︵附則︶第一項の項番号を削る。 ︹決定︺ (ロ)による。―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
- ^ 法令審査例規
二改正方式 1次のような例があるが、いずれの方式によるべきか。 (イ)題名の次に次の目次及び章名を附する。 (ロ)第一条の前に次の目次及び章名を加える。 ︹決定︺(イ)を原則とする。ただし、政令の場合には、題名の次に制定文があるので、これを考慮して処理する。—法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
〈備考〉 昭和四八年一〇月三日「法令における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方」以降、右の「附する」という用例は「付する」に変更されたものと解される。
―内閣法制局『法令審査事務提要(改定)』23頁 - ^ 法令起案例規
項に番号をつけることについて 同一条文中の項が二以上になるときは、第二項以後の項に算用数字で番号をつけること。条名を冠しない場合において、項が二以上になるときは、第一項にも1の番号をつけること。︹※記載例省略︺—法令起案例規(その2)(昭和23年5月7日)(三)
- ^ 法令審査例規
二改正方式 6冒頭に条、項又は号を加える場合には、次の例のうち、いずれによるべきであるか。 (イ)第一条を第一条の三とし、第一条及び第一条の二として次の二条を加える。 (ロ)第一条を第一条の三とし、第一条及び第一条の二として次のように加える。 (ハ)第一条を第一条の三とし、同条の前に次の二条を加える。 (イ)第〇条中・・・第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。 (ロ)第〇条中・・・第一号を第二号とし、同条に第一号として次のように加える。 (ハ)第〇条中・・・第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。 ︹決定︺いずれも(イ)又は(ハ)による。―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
- ^ 法令審査例規
﹁前段中﹂、﹁後段中﹂、﹁本文中﹂、﹁ただし書中﹂、﹁各号列記以外の部分中﹂等は、そこで改正しようとする同一語が同一条項中の他の部分にある場合にのみ限つて用いるべきか。 ︹決定︺ ﹁ただし書中﹂は、書くのを原則とするが、その他も特記することを妨げない。ただし、﹁各号列記以外の部分中﹂は、これを用いるほかに方法がないためやむを得ない場合に限り、用いるものとする。―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
- ^ 法令審査例規
連続する三以上の条、項又は号について同じ内容の改正を行う場合には、次のいずれの方式によるべきか。 ︵イ︶ 第〇条から第〇条まで中﹁・・・﹂を﹁・・・﹂に改める。 ︵ロ︶ 第〇項から第〇項までの規定中﹁・・・﹂を削る。 ︵ハ︶ 第〇号から第〇号までの各号中﹁・・・﹂の下に﹁・・・﹂を加える。 ︹決定︺ ︵ロ︶による。—法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
- ^
連続する三以上の条と他のある条について同じ内容の改正を行う場合の改正規定の表現は、次のいずれによるべきか。 ︵イ︶ 第〇条から第△条まで及び第×条の規定中﹁丶丶丶﹂を﹁丶丶丶﹂に改める。 ︵ロ︶ 第〇条から第△条まで及び第×条中﹁丶丶丶﹂を﹁丶丶丶﹂に改める。 ︵ハ︶ 第〇条から第△条までの規定及び第×条中﹁丶丶丶﹂を﹁丶丶丶﹂に改める。 ︵ニ︶ 第〇条及び第△条から第×条までの規定中﹁丶丶丶﹂を﹁丶丶丶﹂に改める。 ︵ホ︶ 第〇条及び第△条から第×条まで中﹁丶丶丶﹂を﹁丶丶丶﹂に改める。 ︹決定︺ ︵ハ︶又は︵ニ︶による。 ︵備考︶ 連続する三以上の条について同じ内容の改正を行う場合の改正規定の表現は、﹁第〇条から第△条までの規定中﹂とすることとされている︵﹁法令審査等に関する例規﹂七三ページ︵七︶︶。―連続する三以上の条と他のある条について同じ内容の改正を行う場合の改正規定の表現について(昭和50年9月10日決裁)
- ^ 法令審査例規
二 改正方式 20ある条項中に﹁第〇条第二項﹂という語がある場合に、その語のうち、﹁第〇条﹂はそのままで、﹁第二項﹂だけ﹁第三項﹂に改める必要があるときは、﹃﹁第〇条第二項﹂を﹁第〇条第三項﹂改め・・・﹄と表現するのが通例となつているが、次の場合には、どこまで引いて改めるべきか。 (イ)ある条項中の語が﹁第〇条第二項及び第三項﹂とある場合に、これを例えば﹁第〇条第二項から第四項まで﹂に改めたいとき。 (ロ)ある条項中の語が﹁法第〇条第二項﹂とある場合に、その﹁第二項﹂を﹁第三項﹂に改めたいとき、また﹁法第〇条第二項及び第三項﹂とある場合にその﹁第二項及び第三項﹂を﹁第二項から第四項まで﹂に改めたいとき。 (ハ)ある条項中の語が﹁天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律第〇条第二項﹂とある場合に、その﹁第二項﹂を﹁第三項﹂に改めたいとき。 ︹決定︺ 条から引用するのが原則である。しかし、前後の関係等により、誤りを生ずるおそれがなく、簡素な表現が適するときは、例外の方式によつてもよい。―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
- ^ 法令審査例規
二改正方式
21次の例の適否
第〇条中「前二条」を「第一条」に、「第一条」を「同条」に改める。
〔決定〕 かまわない。
―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁) - ^ 法令審査例規
四 目次中括弧内の条名だけを改める場合にも、「第――章 ・・・(第――条――第――条)」と引用する必要があるか。
〔決定〕 改正する条名(第――条)だけを引用すれば足りる。
―法令立案に関する協議(第四次会議)(昭和30年12月27日) - ^ 法令審査例規
昭和五六年一〇月一日﹁法令における漢字使用等について﹂の決定に伴い、標記字体の取扱いについては、当然のことながら次によることとなるので、念のためお知らせします。 一 正字が﹁燈﹂︵トウ ひ︶である漢字を法令において標記する場合には、従来は﹁当用漢字字体表﹂により﹁燈﹂を用いてきたが、今後は﹁常用漢字表﹂の通用字体を用いて﹁灯﹂と表記する。 二 既存の法令を一部改正し又は他の法令で引用する場合には、当該既存の法令では﹁常用漢字表﹂の通用字体を用いていない場合でも、既に通用字体に置き換えられているものとして取り扱う。 例えば、﹁燈火﹂、﹁燈台﹂、﹁燈油﹂、﹁電燈﹂とあるのは、それぞれ﹁灯火﹂、﹁灯台﹂、﹁灯油﹂、﹁電灯﹂となつているものとして引用する。―法令において使用する漢字「灯」の字体について(長官総務室昭和57年2月22日)
- ^ a b 法令審査例規
今回新たに﹁縄﹂の字種が加えられた常用漢字表の実施に伴い、従来、沖縄及びこれを含む語については、当該字種の表記は﹁繩﹂としていたが、今後は、同表の通用字体を用いて﹁縄﹂と表記する。 右の語をその中に含む既存の法令を一部改正し、又は他の法令で引用する場合には、当該既存の法令では﹁繩﹂となつていても、今後は、これを既に﹁縄﹂となつているものとして引用する。―法令における「沖縄」の表記について(昭和57年1月8日決裁)
- ^ 法令審査例規
一 法令における拗よう音及び促音に用いる﹁や・ゆ・よ・つ﹂の表記については、次に掲げる規定の部分を除き、昭和六十三年十二月に召集される通常国会に提出する法律及び昭和六十四年一月以後の最初の閣議決定に提案する政令︵以下﹁新基準法令﹂という。︶から、小書きにする。 1 新基準法令以外の法律又は政令︵以下﹁旧基準法令﹂という。︶の一部を改正する場合において、その施行時に旧基準法令の一部として溶け込む部分 2 旧基準法令の規定を読み替えて適用し、又は準用する規定における読替え後の部分 3 漢字に付ける振り仮名の部分 二 条例についても、一に準ずる取扱いとする。 三 一及び二は、固有名詞を対象とするものではない。 ︵備考︶ (1) 一の実施により、法律に用いられている語と当該法律に基づく政令に用いるこれと同一の語とが書き表し方において異なることとなつても差し支えない。 (2) 旧基準法令の一部を改正する場合又は読替え適用若しくは読み替え準用を規定する場合に旧基準法令の規定の一部を引用するときは、その表記により引用することは当然である。 (3) 旧基準法令において例外的に小書きを用いている場合には、一1は適用せず、当該旧基準法令の表記に従つて改正する。 (4) 小書きにした﹁や、ゆ、よ、つ﹂は、タイプ又は印刷の配字の上では一文字分として取り扱うものとし、︵注︶に示すように、上下の中心に置き、右端を上下の字の線にそろえる。 (5) 拗よう音及び促音に用いるカタカナの﹁ヤ、ユ、ヨ、ツ﹂については従来から原則として小書きが行われてきており、今後も従来どおりの取扱いとする。 ︵注︶ ﹇略﹈―法令における
拗 音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年7月18日決裁) - ^ 法令起案例規
︵九︶ 法令の文字について 当用漢字がないために熟語︵一字の名詞を含む。︶の漢字の全部又は一部を仮名書とするときは、仮名文字の横に一字ずつ点を附けるものとすること。︵例えば、﹁ろ丶か丶い丶﹂﹁当せ丶ん丶金﹂︶但し、熟語の漢字の一部が仮名になる場合︵例えば、﹁けん悪の情﹂︶には、なるべくその用語を避け、他の用語︵例えば﹁いまわしい気持﹂︶を用いるように努めること。 法令の一部を改正する場合、その法令の用語中漢字に新制の略字を用い、また、仮名ににごり点を附することを妨げないこと。但し、改正前の法令に用いられた熟語の漢字︵例えば﹁銓衡﹂︶が当用漢字にない場合でも、その改正規定においては、依然旧制の漢字を用い、これに相当する当用漢字︵例えば、選考︶を用いたり、仮名書としないこと。―法令起案例規(その2)(昭和23年5月7日)
- ^ 法令審査例規
五 当用漢字表にない漢字を用いるときは、使用のつどふりがなをつけるのか。
〔決定〕使用のつどふりがなをつける。
―法令立案に関する協議(第四次会議)(昭和30年12月27日)三 表現 11 同一の制限漢字を用いる箇所が題名をも含めて多数ある場合に、ふりがなを省略する例として、共同溝の整備等に関する特別措置法の適否。 ︹決定︺すべての場合にふりがなをつけるという前回の決定は、若干緩和する。なお、漢字かなふりは、やむを得ない例外の場合に限る。―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁) - ^ 法令審査例規
(1)同一の法律を二以上の事項にわたつて改正する場合において、その事項ごとに改正法律の施行期日が異なるときは、従来は、改正法律の本則中の単一の改正文言の下にすべての事項についての改正規定を織り込み、附則において、改正法律を分割施行し、又は一応一括して施行することとし別に必要な経過措置を設けることによつて分割施行と同一の内容を定めることとする等の方式がとられるのが一般の例であつたが、同一の法律の同一の条項を施行期日を異にして数回にわたつて改正する場合等、従前の方式による附則の規定によつて処理することが著しく困難であるか、又は附則の規定が難解となる場合には、本則中に条を起して、同一の法律を対象とする改正文言を含む規定を数回設けることとして差しつかえない。︵註一︶ ︵註一︶右の方式による改正法律の起案例 ﹇略﹈ (2)右の(1)は、法律の附則において同一の他の法律を二以上の事項にわたつて改正する場合に準用すること。︵註二︶ ︵註二︶これに関する前例 輸出検査法︵昭和三二年法律第九六号︶附則第一〇条及び第一条―改正法律の起案方式について(昭和33年2月5日決定)
なお、決定当初は、この方式をとる場合には、「個々の法案につき、事前に部長及び次長の承認を経ること」とされていた。
法令整備会議[編集]
- ^ 法令整備会議
一議題 附則が複数の項によつて構成されている場合に、その二以上の項について改正を行うときは、次のいずれの方式によるべきか。 ︵イ︶項ごとに改正を行う。 ︵ロ︶項ごとに区切らずに、一の文章により改正を行う。―附則が項によって構成されている場合の一部改正の方法について(昭和49年6月19日)〇議事要旨 1 附則の項は、その性質上、単なる文章の段落とは異なり、本則の条に相当するものであるから、項から成る附則については、原則として︵イ︶の方式による。 2 これに対し、項から成る本則については、既存の項に規定している事項とはかなり異質なものを追加する場合には条建てとしての改正を行うことになるから、その性質は本則の項と同じであると考えられる。したがって、項から成る本則については、︵ロ︶によるべきである︵もっとも、項だけから成る本則がかなり大きな表形式をとっているような場合には、項単位で改正する方が明確になる場合もあるから、そのような場合には項単位の改正を行うことも差し支えないものとする。︶。
もっとも、現在、議事要旨の2の括弧書きのような方式が用いられているようには見えない。
- ^ 法令整備会議
一議題 号の細分︵イ、ロ、ハ等︶の移動に当たり、その指示は次のいずれによるべきか。 ︵イ︶第〇条第△号中ナをツとし、その前に次のように加える。 ソ ……… ︵ロ︶第〇条第△号中ナをツとし、ツの前に次のように加える。 ソ ………―号の細分(イ、ロ、ハ等)を移動する際の指示方式について(昭和52年6月29日)〇議事要旨 1︵イ︶の方式については、号の細分の移動の場合には、条項号の移動の場合のように同条、同項、同号という表現が使えないので、﹁同ツ﹂という代わりに﹁その﹂を用いたもので、単に﹁ツ﹂と指すより正確な表現方法である、二度引きを避けている、また、号の細分が長い場合には改正規定をできるだけ簡素化するために長い細分を繰り返さずに﹁その﹂といった方が好ましいとの観点から賛成意見が出された。 2︵ロ︶の方式については、﹁ツ﹂といえば移動後の﹁ツ﹂を指していることは改正規定から明確に読みとれる、﹁その﹂という表現は果たして﹁ツ﹂を指すか否か明確でなく、﹁その前﹂というと時間的感覚から誤解も生じやすいとの観点から賛成意見が出された。 3この際号の細分についても、条、項、号に当たる表現を定めるべきではないかとの意見も出された。 4︵イ︶︵ロ︶の両方式について意見が相半ばして結論は得られなかったが、両方式が適宜行われることは好ましくないので、いずれかの方式に統一すべきであるとの意見の一致は見た。
- ^ 法令整備会議
一議題 附○表又は附○録として表記されている従来の法令における当該付表又は付録の一部改正における改正文の表記については、 ﹁付録中﹁附録﹂を﹁付録︵第○条関係︶﹂に改める﹂ とすることとしてはどうか。 ︵参考︶ 1 森林開発公団法施行令の一部を改正する政令︵昭四九政三一七︶ 付録中﹁附録﹂を﹁付録︵第○条関係︶﹂に改める。 2 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律︵昭四九法一八︶ 別表の附表第一号を削り、…… 別表の附表第八号を同表第六号とする。 別表第五関税定率法別表の附表の番号欄中﹁二﹂を﹁一﹂に改め……る。 3 北太平洋における鯨体処理場による捕鯨のための国際監視員制度に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定︵昭四九・四・二三閣議決定︶ 条約の附表1︵c︶の規定に基づき、……次の制度を協定した。 条約の附表に従って作成することを要求されるすべての報告…… 日本国とブラジル合衆国との間の航空運送協定の附属書の附表の修正に関する交換公文︵昭四九・七・三〇閣議決定︶―内閣法制局の法令整備会議(「附」の字を用いた付表又は付録の一部改正における改正文の表記について(昭和49年9月18日)〇議事要旨 1 ︵結論︶一部改正において当該部分を抽象的に指し示す場合には、現行表記の基準による︵参考︶1でよいとする意見が多数であった。 2 ︵意見︶ ︵一︶︵参考︶2及び3についても、﹁附表﹂でなく﹁付表﹂とする取扱いになるが、一般的には分かりにくいのではないかとの意見もあった。 ︵二︶引用規定において、固有名詞に引用する等同一性を担保する必要がある場合は当該字句をそのまま引用するのは当然であるが、その他の場合は現行表記の基準によればよいとの意見が多かった。 (1) ﹁……行なう……﹂と書かれた法律の規定を政令で引用する場合に﹁行なう﹂とするか、﹁行う﹂とするかについては、﹁行う﹂とすることに問題はなかろう。︵所得税法施行令第六九条第二項第一号参照︶ (2) さればといって、﹁……に規定する……寄付金……﹂と書かれた法律の規定を政令で引用する場合に﹁寄附金﹂とすることについては、抵抗がないわけではないとする意見もあった。︵所得税法施行令第二一三条参照︶ (3) ﹁禁錮こ﹂﹁禁固﹂﹁禁こ丶﹂﹁禁こ﹂については、その表記の相違により刑が異なるのではないかと問題にされたこともあったが、右のいずれを採るかにより、刑が異なるということも考えられず、要は、同一性が担保される限り問題はなかろう。 ︵三︶右のほか、﹁別表第一﹂等の引用について、縦書きとするか、横書きとするか、又は漢数字を用いるか、算用数字を用いるかは、特に問題はなかろうとされた。︵一般職の職員の給与に関する法律別表第一、公衆電気通信法別表参照︶
- ^ 法令整備会議
一議題 各号がなく、かつ、ただし書のある条︵又は項︶につき、そのただし書を改めて﹁ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。﹂とし、各号を加える改正をしようとするときは、次のいずれによるべきか。また、その逆の改正をする場合及び各号を含めてただし書を削る場合は、どうか。 1(イ)第〇条ただし書を次のように改める。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一・・・ 二・・・ (ロ)第〇条ただし書を次のように改める。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 第〇条に次の各号を加える。 一・・・ 二・・・ 2逆の場合 (イ)第〇条ただし書を次のように改める。 (ロ)第〇条ただし書を次のように改め、同条各号を削る。 3各号を含めてただし書を削る場合 (イ)第〇条ただし書を削る。 (ロ)第〇条ただし書及び各号を削る。―ただし書(後段)が各号列記を伴う場合の改正の方式について(昭和43年5月29日)〇議事要旨 1︵結論︶ただし書に新たに各号を加える場合は、(イ)を用いるが、ただし書の各号をやめる場合及び各号のあるただし書を削る場合は、法令編さん上疑いの余地のないようにするため、(ロ)を用いることも考慮する。 2改正規定でただし書を指示する場合には、それが実質的意義のただし書を指す︵いずれの場合も(イ)でよい。︶のか、形式的意義のただし書を指す︵いずれの場合も(ロ)でよい。︶のかによって、改正方式は異なってくるであろう。ただし書につけられている各号を指す場合には、﹁第〇〇条ただし書第〇号﹂︵計量法第一四二条にはこの例がある。︶と通常はいわないこと等からみて、上記の実質的意義をとるべしという意見が多かったが、改正規定においてある条︵項・号︶を指示するのは、その場所を指しているのだから形式的意義の方をとるべきであるという意見もあった。なお、各号を加える場合の前例としては、(イ)はあるが、(ロ)はなく、逆の場合及び削る場合の前例は見当たらないことが紹介された。また、この問題は、各号だけでなく、ただし書に表又は算式がつけられている場合も、同様であろうとされた。
- ^ 法令整備会議
一 議題 1字句の改正を行った後に、連続する条︵項、号︶を繰り下げる場合、次の(1)と(2)の方式が混在しているが、(1)の方式によるべきではないか。 (1)第九条中﹁A﹂を﹁B﹂に改め、同条を第十条とし、第八条を第九条とし、第五条から第七条までを一条ずつ繰り下げる。 (2)第九条中﹁A﹂を﹁B﹂に改め、同条を第十条とし、第五条から第八条までを一条ずつ繰り下げる。 2次のような場合にも、(1)の方式によるべきではないか。 (1)第十条第二号タ中﹁ヨ﹂を﹁タ﹂に改め、同号中タをレとし、ヨをタとし、ヌからカまでをルからヨまでとし、リの次に次のように加える。 ヌ ・・・・・・ (2)第十条第二号タ中﹁ヨ﹂を﹁タ﹂に改め、同号中タをレとし、ヌからヨまでをルからタまでとし、リの次に次のように加える。 ヌ ・・・・・・―字句の改正を行った後に、連続する条(項、号等)を繰り下げる(繰り上げる)方式について(令和4年9月14日)〇議事要旨 1議題1・2とも、方式を統一することには異論がなかった。 2﹇略﹈ 3結論として、複数の条項号等をまとめて繰り下げ、又は繰り上げる方法は、ワークブックのとおり、字句の改正を行うことなく連続する四以上の条項号等をまとめて移動する場合の方法であるとして、議題1・2とも⑴の方式によってもらうこととした。
- ^ 法令整備会議
一 議題 1次の場合は、いずれの方式によるべきか。 (1)項を条とし、かつ、その条を移動する場合 ︵イ︶ 第A条及び第B条を削り、第C条を第A条とし、第D条第一項を削り、同条第二項を同条とし、同条を第B条とする。 ︵ロ︶ 第A条及び第B条を削り、第C条を第A条とし、第D条第一項を削り、同条第二項を第B条とする。 ︵ハ︶ 第A条及び第B条を次のように改める。 第A条 ………︵第C条と同文︶ 第B条 ………︵第D条第二項と同文︶ 第C条及び第D条を削る。 (2)四条︵号︶以上の条︵号︶を動かす場合の条︵号︶に枝番号がある場合 ︵イ︶ 第A条を削り、第B条を第A条とし、第C条を第B条とし、第D条を第C条とし、第D条の二を第D条とし、第D条の三を第D条の二とする。 ︵ロ︶ 第A条を削り、第B条を第A条とし、第C条から第D条の三までを一条ずつ繰り上げる。 (3)四条︵項、号︶以上の条︵項、号︶を移動する場合の条︵項、号︶に同一の改正すべき文言がある場合 ︵イ︶ 第A条第一号を削り、同条第二号から第五号までの規定中﹁甲﹂を﹁乙﹂に改め、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げる。 ︵ロ︶ 第A条第一号を削り、同条第二号中﹁甲﹂を﹁乙﹂に改め、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号中﹁甲﹂を﹁乙﹂に改め、同号を同条第二号とし、………とし、同条第五号中﹁甲﹂を﹁乙﹂に改め、同号を同条第四号とする。―条、項、号の移動を行う場合の改正方式について(昭和57年7月7日)〇議事要旨 議題(1)から(3)までについて、次の意見があり、いずれも結論を得なかった。 (1)について 条単位でまず中身を整理し、しかる後に条の移動を行うのが原則であるから、︵イ︶の方式によるべきであるとする意見と、この説例の場合は、誤解を生じるおそれは少ないので、中間省略を認めて︵ロ︶の方式によることもできるとする意見とが対立して結論を得なかった。 なお、︵ハ︶の方式については、第C条及び第D条の中身の改正点が多ければ、移動を行わずにこの方式によるのが通常ではないかとする意見もあったが、この設例では、条の移動で済むことで改正方式の簡明化という点からこの方式にはよらないのではないかとする意見があった。 (2)について 現行条文を前提として条の移動を行うという考え方をとれば、枝番号の付いている条を削らない限り︵ロ︶の方式でよいとする意見、移動の対象となる条の枝番号が、その分岐するもととなる条が一の条のみに限られている場合には︵ロ︶の方式でもよいが、その分岐するもととなる条が二以上の条にわたっている場合には︵イ︶の方式によるべきであるとする意見、枝番号の付いている条と付いていない条に分けてそれぞれまとめて移動することができる場合には、まとめて移動してもよいが、それ以外の場合は︵イ︶の方式によるべきであるとする意見があり、いずれとも結論は得られなかった。 なお、枝番号の付いている条が削られた場合に、条の移動をまとめて行う際、その枝番号の付いていた条の分を数えるべきか否かについても議論がされた。 (3)について 条、項、号のいずれについても︵イ︶の方式でよいとする意見、号については︵イ︶の方式でよいが、条、項については︵ロ︶の方式によるべきであるとする意見があり、結論は得られなかった。 なお、︵イ︶の方式については、まず移動すべき最初の条、項、号について独立して改正と移動を行い、しかる後に残りの条、項、号についてまとめて改正と移動を行う方式がよいとする意見があったが、これも結論は得られなかった。
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一 議題 1四以上の条又は号︵以下単に﹁条﹂という。︶の移動であって、移動される条の中に枝番号のある条がある場合には、繰上げすべき移動について﹁枝番号のない条の移動に枝番号のある条の移動を含めて、まとめて繰上げを行う方式︵資料1︶と﹁枝番号のない条と枝番号のある条を分け、前者は繰上げを行い、後者は条ごとに移動を行う方式﹂︵資料2︶が見られる。 2これらの例によると、二類型の方式を分ける要素は、次のように﹁第〇条の2を第〇条に移動をすること﹂︵以下﹁先頭移動﹂という。︶を繰上げに含めることができるか否かの立場の違いにあると考えられる。 (1)先頭移動を含めて、繰上げを行う方式 ﹁第A条を削り、第B条を第A条とし、第C条から第E条の〇までを一条ずつ繰り上げる。﹂︵資料1︶ ︻実際の例︵部分︶︼ 〇郵政省組織令の一部を改正する政令︵平八政一九〇︶ ︵略︶ 郵政省組織令︵昭和五十九年政令第百八十三号︶の一部を次のように改正する。 ︵略︶ 第八条中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十三号の五までを一号ずつ繰り上げる。 (2)先頭移動の前までについて繰上げを行い、その後先頭移動を行う方式 ﹁第A条を削り、第B条を第A条とし、第C条から第E条までを一条ずつ繰り上げ、第E条の2を第E条とし・・・﹂︵資料2︶ ︻実際の例︵部分︶︼ 〇所得税法等の一部を改正する法律︵令二法八︶ ︵略︶ 第十六条租税特別措置法の一部を次のように改正する。 ︵略︶ 第二条第二項第十号の四中・・・同項第二十号の二から第二十二号までを削り、同項第二十二号の二を同項第二十一号とし、同項第二十二号の三を削り、同項第二十三号を同項第二十二号とし、同項第二十四号から第二十六号までを一号ずつ繰り上げ、同項第二十六号の二を同項第二十六号とし、同項第二十七号の二を削り、同項第二十八号中﹁第二条第三十七号﹂を﹁第二条第三十六号﹂に改める。 3枝番号のある条の移動については、例規において論ずる箇所はなく、また、法制執務においても、枝番号は項には設けることができないということのほかは言及はない。 4昭和五七年七月七日の法令整備会議においては、本件に関連して、枝番号のある条と枝番号のない条を分けずにまとめて条の繰上げを行うか、又は、分けて条の移動を行うかについて議論されているが、諸意見があったものの論点の整理に至らず、結論は得られていない︵資料3︶ 5以上を踏まえて、2の(1)、(2)のいずれの方式がよいか。両方式の併存を認めるにしても、いずれの方式をとるべきかについて何らかの判断基準が提示されることが必要ではないか。―枝番号の付いた条(号)が含まれる条(号)の移動について(令和5年9月13日)〇議事要旨 提案者より、四条以上の条又は号︵以下単に﹁条﹂という。︶の移動であって、移動される条の中に枝番号のある条がある場合に、繰上げすべき移動について﹁第〇条の2を第〇条に移動をすること﹂︵以下﹁先頭移動﹂という。︶を繰上げに含める例と、先頭移動の前までは繰上げし先頭移動は個別に移動する例が並存しており、いずれかに統一すべきではないかという議題を提示し、また、補足として、第一に枝番号のある条とない条をまとめて削る例は多数あるため枝番号のある条とない条をまとめて特定することに支障はなく争点は移動であること、第二に繰上げは元の条構造を利用して〇つずつ若い位置へ横ずれすることを指し、移動先が紛れないことが争点であること、第三に枝番号のついた条とその元となる条に優劣はないことについて提示し、討議に入った。 次のように、繰上げにまとめることができるとの立場、繰上げにまとめず一つ一つ個別に移動するべきとの立場の双方から意見が出され、結論を得なかった。 繰上げにまとめることができるとの立場からは、例規等でそれを禁ずる記載がない以上はできる、枝番の有無に関わらずそれぞれの条は独立しているのであり原則どおり四以上の条の移動と同様に扱うべき、これができないとして一つ一つ移動することは非効率であるとの意見があった。一方で、条文からは、どの条が移動の範囲か、移動先がどこか即座にわからないおそれがあり、誤りのリスクがあるとの意見もあった。 繰上げにまとめず一つ一つ個別に移動するべきとの立場からは、枝番号のある条は本来わかりづらさがあるので担当者の判断によるべきで個別移動を排除すべきでない、移動先がわかりにくいので個別に移動するべき、そもそも繰上げが若い位置へ横ずれすることが共通の認識とは言えないのでないか、それぞれの枝番号のある条に加えられた経緯があり個性があることからまとめるか個別に異動するかは担当者の判断によるべき、との意見があった。一方で、機械的に個別移動と判断することは非効率である、紛れがないとの判断があればまとめることは可能であるとの意見もあった。
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一 議題 法令の本則の規定がすべて不要となった場合において、当該法令の附則の規定に必要なもの︵以下﹁必要附則規定﹂という。︶があるときに、次の1によるほか、2によってもよいと考えるか。 1当該法令を廃止し、一定の事項については必要附則規定はなお効力を有するとする、又は当該一定の事項についてはなお従前の例によるとする。 2当該法令の一部改正として題名及び本則を改正し、必要附則規定の内容を本則に規定する。―法令の本則の規定がすべて不要となった場合において、当該法令の附則の規定に必要なものがあるときの対応について(平成17年9月5日)〇議事要旨 必要附則規定の内容、適用の見込み等を勘案し、当該必要附則規定について、なお効力を有するとする、又はなお従前の例によるとするよりも、法令の本則に規定することが適当である場合には、当該必要附則規定に係る法令の題名及び本則を改正し、当該必要附則規定を本則に規定することとしてもよいということに異論はなかった。 なお、当該法令の改正の範囲その他の状況に応じ、一部改正の方法によるよりは、全部改正とする方が適当である場合があるとの意見があった。
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二 議事要旨 附則の条名が本則と通しの条名となっている法律を改正する場合において、当該附則の規定を相当程度改正する際には、形式の統一化という観点から、附則独自の条名として整備すべきこととすることで了解された。 また、その際の改正方式として、改正の順序については、改正前の法において本則と通しの条名ではあっても、当該条は附則としての条であり、当該整備は通し条名の附則を独自の条名にする措置であることは明らかであり、通常の条項の移動のように附則の最後尾の規定から順に改正しなくとも、改正後の附則の条項の位置づけについて紛れが生ずるおそれがないため、附則第一条から順に整備する方式を採ることで了解された。なお、この点について、やはり条項の移動は原則通り後ろから措置した方が妥当ではないかとの意見もあった。次に、改め方については、﹁第〇条を附則第□条とする﹂方式を採ることで了解された。―本則と通し条名となっている附則の整備方式について(平成16年9月6日)
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〇 議事要旨 連続する三以上の条、項又は号と他のある条、項又は号について同じ内容の改正を行う場合の改正規定の表現方法について ① 例規︵昭五〇・九・一〇︶︵※︶は﹁三以上の条﹂の改正規定について適用されるものとし、﹁三以上の項又は号﹂の改正規定については、﹁第◇条第〇項︵号︶から第△項︵号︶まで及び第×項︵号︶中﹁……﹂を﹁……﹂に改める。﹂との表現を許容する ② 条、項又は号のいずれかによって表現が異なるのは分かりにくく、誤りを生じやすいという理由から、例規︵昭五〇・九・一〇︶の︵ハ︶を採用するとした部分を改正し、条、項又は号のいずれの場合においても、﹁第◇条︵第〇項︵号︶︶から第△条︵項・号︶まで及び第×条︵項・号︶中﹁……﹂を﹁……﹂に改める。﹂とすべきである ③ ﹁三以上の条﹂の改正規定の場合だけでなく、﹁三以上の項又は号﹂の改正規定の場合にも、﹁第◇条第〇項︵号︶から第△項︵号︶までの規定及び同条第×項︵号︶中﹁……﹂を﹁……﹂に改める。﹂とすべきである との三つの意見が出された。 例規︵昭五〇・九・一〇︶は、制定以来、例規としてある程度定着していることから、例規︵昭五〇・九・一〇︶は改正せず、﹁の規定﹂とすることにより﹁第◇条﹂とのつながりが不明確になる項又は号の場合については、﹁第〇項︵号︶から第△項︵号︶まで及び第×項︵号︶中﹁……﹂を﹁……﹂に改める。﹂表現を許容するとする①の意見が多数を占めた。 ※ 例規︵昭和五〇・九・一〇︶ ﹇略﹈―同じ条(項)の連続する三以上の項(号)と他のある項(号)の同一の文言について同じ内容の改正を行う場合の改正規定の表現について(平成17年9月5日)
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一議題 本文及びただし書から成る条文の一部改正を行う場合におけるいわゆる﹁改める文﹂の表現について、例規によれば、﹁ただし書中﹂は、各のを原則とするとされている︵法令審査事務提要︵Ⅰ︶四一頁︶が、その趣旨について、①改正される条項の本文中に改正箇所がない場合に限っての例規︵次の例の1︵1︶及び2︵1︶の場合においてそれぞれ︵ロ︶とし、1︵2︶及び2︵2︶の場合においてはそれぞれ︵イ︶とする趣旨︶と解する見解と、②当該条項の本文にも改正箇所がある場合にも適用される例規︵次の例の1︵2︶及び2︵2︶の場合においても、それぞれ︵ロ︶とする趣旨︶と解する見解とがあり、先例も分かれている。②の見解は、例規の趣旨を、ただし書部分は別項に準ずる趣旨と解するものと思われるが、ただし書部分も後段部分と同様当該条項の一部であり、次の例﹁第〇条中﹂との表現は、ただし書部分も包含していること、次の例の1︵2︶及び2︵2︶の場合においては、︵イ︶の方法によるのが簡便であることからすれば、右例規の趣旨については、①の見解を採用してはどうか。 ﹇例﹈ 1第○条 ・・・A・・・。ただし、・・・B・・・。 ︵1︶ただし書中の﹁B﹂を﹁b﹂に改める場合 ︵イ︶第〇条中﹁B﹂を﹁b﹂に改める。 ︵ロ︶第〇条ただし書中﹁B﹂を﹁b﹂に改める。 ︵2︶本文中の﹁A﹂を﹁a﹂に、ただし書中の﹁B﹂を﹁b﹂に改める場合 ︵イ︶第〇条中﹁A﹂を﹁a﹂に、﹁B﹂を﹁b﹂に改める。 ︵ロ︶第〇条中﹁A﹂を﹁a﹂に改め、同条ただし書中﹁B﹂を﹁b﹂に改める。 2第○条 ・・・Aと・・・。ただし、・・・Aに・・・。 ︵1︶ただし書中の﹁A﹂を﹁a﹂に改める場合 ︵イ︶第〇条中﹁Aに﹂を﹁aに﹂に改める。 ︵ロ︶第〇条ただし書中﹁A﹂を﹁a﹂に改める。 ︵2︶本文中及びただし書中の﹁A﹂を﹁a﹂に改める場合 ︵イ︶第〇条中﹁A﹂を﹁a﹂に改める。 ︵ロ︶第〇条中﹁Aと﹂を﹁aと﹂に改め、同条ただし書中﹁Aに﹂を﹁aに﹂に改める。 〇議事要旨 議題掲記の本件例規については、これに従っていない用例も少なくなく、また、その根拠も必ずしも明らかでないとして、これを廃止してはどうかとの意見もあったが、本件例規を維持すべきであるとの見解が大勢だった。その理由としては、ただし書は、本文の例外を定めるもので本文に対する独立性が高いこと、表現としても、ただし書という表現は一般的に用いられ、法令用語として成熟していること︵﹁各号列記以外の部分中﹂という表現を記載するのは、やむを得ない場合に限るとしているのは、この表現が法令用語として成熟していないからであろう。︶、利用者の便宜の観点からしても、﹁ただし書中﹂を記載することにより改正箇所をより容易に特定できることを挙げる意見があった。 議題の例のそれぞれについての意見の概要は、次のとおりであり、これらを総合すれば、設問の①の見解︵本件例規を、改正される条項のただし書中のみ改正箇所がある場合には、﹁ただし書中﹂は書くのを原則とする趣旨と理解する見解︶による取扱いと、結論的には一致する取扱いを相当とする意見が大勢であった。 ﹇1~4略﹈―「ただし書中」の用法について(平成8年9月2日)
- ^
一 議題 別表の根拠条文が本則の改正により移動した場合の改正方式については、特にきまりがないが、次のいずれの方式によるべきか。 ︵イ︶別表第一中﹁別表第一︵第〇条、第△条、第×条関係︶﹂を﹁別表第一︵第〇条、第△条関係︶﹂に改める。 ︵ロ︶別表第一中﹁︵第〇条、第△条、第×条関係︶﹂を﹁︵第〇条、第△条関係︶﹂に改める。 ︵ハ︶別表第一中﹁第△条、第×条﹂を﹁第△条﹂に改める。 ︵ニ︶別表第一中﹁、第×条﹂を削る。―別表の根拠条文に移動があった場合の改正方式について(昭和54年7月25日)〇議事要旨 1﹁別表第一︵第〇条関係︶﹂という表示の性格について議論があり、これは、法律の題名に類するものではなく、また、章名、条名等とも異なっているものとされ、﹁︵第〇条関係︶﹂という表示は、見出しに近いものではないかという意見があった。 また、これは、図柄的なものか、文章的なものかという点については、文章と見てよいのではないかという意見があった。 2﹁当該別表等について定める本則中の規定との関係を明らかにするための方式﹂︵昭四九・八・五、法令審査事務提要︵Ⅰ︶七八ページ︶の備考4が﹁別表第一中﹁別表第一〇〇〇﹂を﹁別表第一〇〇〇︵第〇条、第×条関係︶﹂に改めるという改正方式をとったのは︵ ︶書きを加える位置関係を明らかにするためであろうという意見があり、この例規は、根拠条文に移動があった場合の改正方式まで考えたものではないだろうというのが多数意見であった。 3結論として、必ずしも︵イ︶によることを要しないものとされ、また、別表中の他の表記とまぎらわしくなければ、︵ロ︶による必要もなく、︵ハ︶又は︵ニ︶のいずれか簡潔な方式で差し支えないものとされた。 4なお、そもそも﹁別表第一︵第〇条関係︶﹂という表示が別表第一の中なのかどうかについて疑問とする意見もあったが、従来から﹁別表第一中﹂で引いているのが通常であり、結論として別表の一部であるとされた。
- ^ 法令整備会議
一 議題 ﹁第A条を第B条とする﹂改正規定は、﹁第A条の改正規定﹂と施行期日等で引用した場合に含まれるか。含まれないという仕切りで統一すべきではないか。 ※ 令和元年度法令整備会議第二回議題第三号において、次の議題について検討されている。 議題 ある条中の字句を改め、当該条を条移動する改正規定を施行期日等で引用する場合の特定について︵A条中﹁〇〇﹂を﹁△△﹂に改め、同条を第B条とする。︶ 両議院法制局における改正規定の捉え方においては、含まれないという考えである。 ※ ﹇略﹈ 〇 議事要旨 ﹇1・2﹈ 略 3 結論として、﹁第A条を第B条とする﹂改正規定は、﹁第A条の改正規定﹂と施行期日等で引用した場合には含まれないという整理によってもらうこととした。なお、具体的表現については、この議題の射程外であるところ、当該整理によった上で、その場面で引用したい改正規定を適切に特定できる具体的表現を採用する必要がある。―一部改正規定の引用の仕方について(令和4年9月14日)
法令審査メモ[編集]
- ^ 法令審査メモ
〇家畜伝染病予防法の一部を改正する法律︵昭五〇法二九︶ 第十七条第一項中﹁豚コレラ﹂の下に﹁、豚水疱病﹂を加える。 〇農業信用保証保険法施行令の一部を改正する政令︵昭五〇政一五八︶ 第九󠄀条中﹁農業近代化資金﹂を﹁特定資金﹂に改める。 ︵備考︶1改正前の家畜伝染病予防法は、次のとおりであった。 第十七条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。 一流行性脳炎丶丶丶豚コレラ、豚丹毒丶丶丶又はひな白痢の患畜 二牛肺疫丶丶丶豚コレラ、家きんコレラ丶丶丶又はニューカッスル病の類似患畜 2改正前の農業信用保証保険法施行令第九条は、次のとおりであった。 第九󠄀条 法第八十六条の制令で定める率は、次の各号に掲げる保険関係の区分に応じ当該各号に掲げる率とする。 一 農業近代化資金に係る保険関係 その保険期間が丶丶丶十五年以上であるときは年〇・一四パーセント 二 農業近代化資金以外の資金に係る保険関係 その保険期間が丶丶丶十五年以上であるときは年〇・二〇パーセント―各号のある条項について、各号に共通して改正すべき部分があり各号列記以外の部分には改正すべき部分がない場合の改正方式の例(昭和50年7月3日)
- ^ 法令審査メモ第8号
〇特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令︵昭五〇法二〇六︶ 別表第一︵各号を除く。︶中﹁別表第一﹂を﹁別表第一︵第三条関係︶に改める。 ︵備考︶ この表現をとつたのは、次の理由による。 1 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令︵昭四六政二六四︶別表第一は、汚水等排出施設を掲げているが、その施設は、水質汚濁防止法施行令︵昭四六政一八八︶別表第一に掲げる特定施設を引いて規定しており、したがつて、単に﹁別表第一中﹁別表第一﹂を﹁別表第一︵第〇条関係︶﹂に改める﹂とすることはできない。 2 類似の例として、関税割当制度に関する政令︵昭四九政三四五︶の﹁別表︵表の部分を除く。︶中﹂があるが、本件の場合は、各号が列記されているのみで、わくがなく、﹁表﹂という指示をすることは適当でない。 3 ﹁別表各号列記以外の部分中﹂とすることも検討したが、﹁各号列記以外の部分中﹂の表現は、条における柱書きを指示する場合に、しかも、やむを得ない場合に限つて用いられるべきものであるので、この表現も不適当である。―別表について本則中の規定との関係を明らかにするための措置を講ずるに当たつて「別表(各号を除く。)中」の表現を用いた例(昭和50年7月4日)
- ^ 法令審査メモ第5号
〇防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭五〇政一八〇)
第十二条の表十六の項を削り、同表十七の項中「十七」を「十六」に改める。
(備考)1 改正前の表は、次のとおりである。
項 補助に係る施設 補助の割合又は額 (略) 十六 林業用施設又は漁業用施設 十分の六 十七 その他防衛施設庁長官が指定する施設 十分の七・五 2 ﹁第十二条の表中十六の項を削り、十七の項を十六の項とする﹂とすることも考えたが、表の短冊は﹁項﹂とは呼ぶものの、通常の項、号並みの扱いをするのをちゆうちよした。―表の「十七の項」を「十六の項」に改める方式の例(昭和50年6月12日)
関連文献[編集]
書籍[編集]
(一)内閣法制局関係 ●内閣法制局長官総務室﹃法令審査資料集︵昭和50年~平成元年︶﹄1989年。 ●内閣法制局長官総務室﹃法令整備会議関係資料集︵一︶﹄2008年。 ●内閣法制局長官総務室﹃法令整備会議関係資料集︵二︶﹄2008年。 ●内閣法制局長官総務室﹃法令整備会議関係資料集︵三︶﹄2008年。 ●内閣法制局長官総務室﹃法令整備会議関係資料集︵四︶﹄2008年。 ●佐藤達夫 編﹃法制執務提要﹄︵第二次改訂新版︶学陽書房、1968年。 NCID BN02890990。 ●佐藤達夫 編﹃法制執務提要﹄︵改訂新版︶学陽書房、1957年。 NCID BN03496440。 ●佐藤達夫 編﹃法制執務提要﹄学陽書房、1950年。 NCID BN05658634。 ●内閣法制局﹃法令審査事務提要﹄︵改定︶、2011年。 ●内閣法制局﹃法令審査事務提要︵Ⅰ︶﹄︵平成3年版︶、1991年。 ●内閣法制局﹃法令審査事務提要︵Ⅰ︶﹄︵昭和51年版︶、1976年。 ●内閣法制局﹃法令審査等に関する例規﹄︵昭和45年増刷︶、1967年。 ●内閣法制局﹃法令審査等に関する例規﹄1963年。 ●法制執務研究会編﹃ワークブック法制執務﹄︵新訂第2版︶ぎょうせい、2018年。ISBN 9784324103883。 ●法制執務研究会編﹃ワークブック法制執務﹄︵新訂︶ぎょうせい、2007年。ISBN 9784324083208。 ●前田正道編﹃ワークブック法制執務﹄︵全訂︶ぎょうせい、1983年。ISBN 9784324062418。 ●前田正道編﹃ワークブック法制執務﹄︵改訂︶ぎょうせい、1979年。 NCID BN04299591。 ●前田正道編﹃ワークブック法制執務﹄ぎょうせい、1975年。 NCID BN06897947。 ●山本庸幸﹃実務立法技術﹄商事法務、2006年。ISBN 9784785713058。 (二)議院法制局関係︵改正規定の改正/修正に関する詳細な説明のあるものが多い。︶ ●河野久編﹃立法技術入門講座﹄ 3巻︽法令の改め方︾、ぎょうせい、1988年。ISBN 9784324011713。 ●大島稔彦監修﹃第4次改訂版 法制執務の基礎知識﹄第一法規、2023年。ISBN 9784474092723。 ●大島稔彦監修﹃第3次改訂版 法制執務の基礎知識﹄第一法規、2011年。ISBN 9784474027459。 ●大島稔彦監修﹃第2版 法制執務の基礎知識﹄第一法規、2008年。ISBN 9784474019263。 ●大島稔彦監修﹃法制執務の基礎知識﹄第一法規、2005年。ISBN 9784474019263。 ●大島稔彦編著﹃法令起案マニュアル﹄ぎょうせい、2004年。ISBN 9784324073049。 ●大島稔彦﹃法制執務ハンドブック﹄第一法規、1998年。ISBN 9784474005068。 ●大島稔彦﹃立法学―理論と実務―﹄第一法規、2013年。ISBN 9784474028920。 ●浅野一郎編﹃改訂 法制執務事典﹄ぎょうせい、1988年。 NCID BN00654614。 ●浅野一郎編﹃法制執務事典﹄ぎょうせい、1978年。 NCID BN01905414。 ●衆議院法制局編﹃修正案例規 補訂版﹄2020年。 ●法制執務・法令用語研究会﹃条文の読み方︹第2版︺﹄有斐閣、2021年。ISBN 9784641126268。 ●法制執務用語研究会﹃条文の読み方﹄有斐閣、2012年。ISBN 9784641125544。 ●大森政輔・鎌田薫編﹃立法学講義﹄︵補遺︶商事法務、2011年。ISBN 9784785718633。 ●杉山恵一郎﹃第三回立法院事務局職員研修会 講演録﹄琉球政府立法院事務局、1963年。 (三)自治体関係 ●石毛正純﹃法制執務詳解﹄︵新版Ⅲ︶ぎょうせい、2020年。ISBN 9784324107607。 ●石毛正純﹃法制執務詳解﹄︵新版Ⅱ︶ぎょうせい、2012年。ISBN 9784324094563。 ●石毛正純﹃法制執務詳解﹄︵新版︶ぎょうせい、2008年。ISBN 9784324084342。 ●石毛正純﹃自治立法実務のための法制執務詳解﹄︵四訂版︶ぎょうせい、2004年。ISBN 9784324074305。 ●石毛正純﹃自治立法実務のための法制執務詳解﹄︵三訂版︶ぎょうせい、2000年。ISBN 9784324042465。 ●石毛正純﹃自治立法実務のための法制執務詳解﹄︵改訂版︶ぎょうせい、1994年。 NCID BN01133140。 ●石毛正純﹃自治立法実務のための法制執務詳解﹄︵補正版︶ぎょうせい、1983年。 NCID BN02239839。 ●自治体法制執務研究会 編著﹃Q&A実務解説 法制執務﹄ぎょうせい、2017年。全国書誌番号:22994030。 ●大阪市総務局行政部行政課﹃﹁新旧対照表方式﹂による規程の一部改正事務の手引︵本編・文例編︶﹄2021年。 (四)その他 ●礒崎陽輔﹃分かりやすい法律・条例の書き方﹇改訂版︵増補2︶﹈﹄ぎょうせい、2020年。ISBN 9784324091951。 ●原田﹃改正対照表方式について 解説編・事例編・参考編︵5稿︶﹄2018年。論文・記事等[編集]
●石村健 ●石村健﹁議員立法及び議院法制局﹂﹃立法の平易化﹄、信山社、77-91頁、1997年。ISBN 9784797250046。 ●礒崎陽輔 ●礒崎陽輔﹃新旧対照表方式をめぐって﹄2018年。2023年5月22日閲覧。 ●岩谷十郎 ●岩谷十郎﹁明治太政官期法令の世界﹂﹃日本法令索引﹁明治前期編﹂データベース利用のために﹄、国立国会図書館調査及び立法考査局、7-35頁、2007年。ISBN 9784875826439。 ●遠藤芳信 ●遠藤芳信﹁1881年陸軍刑法の成立に関する軍制史的考察﹂﹃北海道教育大学紀要. 人文科学・社会科学編﹄第54巻、第1号、北海道教育大学、125-140頁、2003年。doi:10.32150/00005345。ISSN 1344-2562。 NAID 110000985272。 ●河野太郎 ●河野太郎﹁明治以来の大改革を一歩ずつ﹂﹃ごまめの歯ぎしり﹄2017年。2023年5月22日閲覧。 ●河野太郎﹁改め文を改める﹂﹃ごまめの歯ぎしり﹄2017年。2023年5月22日閲覧。 ●榊原志俊 ●榊原志俊﹁立法技術に関する研究(3)新旧対照表に関する諸問題﹂﹃愛知学院大学論叢 法學研究﹄第56巻、1・2、愛知学院大学法学会、1-75頁、2015年。ISSN 04393252。 ●参議院法制局 ●参議院法制局﹃﹁改め文﹂―法令の一部改正方式―﹄2020年。2023年5月22日閲覧。 ●参議院法制局﹃調整規定﹄2020年。2023年5月22日閲覧。 ●岩崎隆二﹁修正技術ノート﹂﹃法制執務月報﹄、参議院法制局、1987-1992。 ●参議院事務局 ●大澤敦﹁法令の改正方式︵改め文、新旧対照表︶﹂﹃経済のプリズム﹄第201号、参議院事務局企画調整室、15-16頁、2021年。ISSN 1882062X。 ●高橋康文 ●高橋康文﹁新旧対照表方式(1)﹂﹃金融法務事情﹄第2149号、金融財政事情研究会、40-52頁、2020a。ISSN 21853223。 ●高橋康文﹁新旧対照表方式(2)﹂﹃金融法務事情﹄第2150号、金融財政事情研究会、54-60頁、2020b。ISSN 21853223。 ●高橋康文﹁法律の一括化﹂﹃金融法務事情﹄第2164号、金融財政事情研究会、66-76頁、2021年。ISSN 21853223。 ●手塚豊 ●手塚豊﹁明治六年太政官布告第六十五号の効力―最高裁判所判決に対する一異見―﹂﹃法学研究﹄第37巻、第1号、慶應義塾大学法学研究会、3-38頁、1964年。ISSN 03890538。 ●内閣法制局 ●内閣法制局﹃改正対照表を用いた改正方式について︵案︶﹄2003年。 ●内閣法制局﹃司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律﹇新改正方式のイメージサンプル﹈﹄2003年。 ●hoti-ak ●hoti-ak﹁一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として︵1︶﹂﹃自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2﹄2021年。 ●hoti-ak﹁一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として︵2︶﹂﹃自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2﹄2021年。 ●hoti-ak﹁一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として︵3︶﹂﹃自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2﹄2021年。 ●hoti-ak﹁一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として︵4︶﹂﹃自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2﹄2021年。 ●hoti-ak﹁一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として︵5︶﹂﹃自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2﹄2021年。 ●hoti-ak﹁一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として︵6︶﹂﹃自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2﹄2021年。 ●hoti-ak﹁一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として︵7︶﹂﹃自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2﹄2021年。 ●hoti-ak﹁一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として︵8︶﹂﹃自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2﹄2021年。 ●hoti-ak﹁一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として︵9︶﹂﹃自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2﹄2021年。 ●hoti-ak﹁一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として︵10︶﹂﹃自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2﹄2021年。 ●hoti-ak﹁一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として︵11︶﹂﹃自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2﹄2021年。 ●hoti-ak﹁一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として︵12︶﹂﹃自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2﹄2021年。 ●hoti-ak﹁一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として︵13︶﹂﹃自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2﹄2021年。 ●hoti-ak﹁一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として︵14︶﹂﹃自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2﹄2021年。 ●hoti-ak﹁一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として︵15︶﹂﹃自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2﹄2021年。 ●hoti-ak﹁一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として︵16︶﹂﹃自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2﹄2021年。 ●kei-zu ●kei-zu﹁﹁〇〇法︵令︶目次中〜﹂﹂﹃自治体法務の備忘録﹄2011年。 ●kei-zu﹁﹁改正附則﹂は一部改正の名残り﹂﹃自治体法務の備忘録﹄2012年。 ●kei-zu﹁前文の改正﹂﹃自治体法務の備忘録﹄2013年。 ●kei-zu﹁前文の改正﹂﹃自治体法務の備忘録﹄2018年。関連項目[編集]
●法制執務 ●新旧対照表方式 ●増補方式 ●韓国の改め文方式 ●読替規定
補足すると、次のとおりである。 ●規定の加えの場合において、追加先を明示するために引用するときは、ここでいう二度引きには該当しない。 したがって、次のような場合には、﹇正﹈の例のように改正すれば足り、﹇誤﹈の例のように﹁二度引き﹂を避けるために項の改正の順序を入れ替える必要はない。 ●﹇正﹈第一条第二項中・・・改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 ●﹇誤﹈第一条第三項を同条第四項とし、第一条第二項中・・・改め、同項の次に次の一項を加える。 例外を示すと、次のとおりである。
「甲」を「乙」に改める。 第〇条中「丙」を「丁」に改める。 [以下略] |
同一の規定を連続して引用するときは、同条・同項などのように表現すること。[編集]
同一の規定中の改正は、﹁中﹂を用いてまとめることができること。[編集]
例を挙げると、次のとおりである。 ●﹁中﹂を使用した場合 (一)第一条中第四項を削り、第五項を第四項とする[事例 12]。 (二)第一条第二項中﹁甲﹂を﹁乙﹂に改め、第三号を削り、第四号を第三号とする。[例規 9][事例 13] (三)附則中第二条を削り、第三条を第二条とし、第四条を第三条とする。[事例 14] ●﹁中﹂を使用しない場合 (一)第一条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。 (二)第一条第二項中﹁甲﹂を﹁乙﹂に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。 (三)附則第二条を削り、附則第三条を附則第二条とし、附則第四条を附則第三条とする。 例外を示すと、次のとおりである。 ●二段階に﹁中﹂を用いることはできない。 ●﹇正﹈第一条中第五項を第六項とし、第四項を削り、同条第三項中﹁甲﹂を﹁乙﹂に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。 ●﹇誤﹈第一条中第五項を第六項とし、第四項を削り、第三項中﹁甲﹂を﹁乙﹂に改め、同項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の二項を加える。 補足すると、次のとおりである。 ●次の場合には、﹁中﹂を二重に用いることを避ける等のため﹁うち﹂を用いることがある。 (一)別表の改正。この場合に、単に﹁の﹂を区切りとして用いることもある。 ●﹇例1﹈別表第一のうち二 〇〇〇の項中﹁甲﹂を﹁乙﹂に改め、同表△△の項中﹁丙﹂を﹁丁﹂に改める。 ●﹇例2﹈別表第一の二 〇〇〇の項中﹁甲﹂を﹁乙﹂に改め、同表△△の項中﹁丙﹂を﹁丁﹂に改める。 (二)前文の改正︵衆法︶ ●﹇例﹈前文のうち第一項中﹁甲﹂を﹁乙﹂に改める[事例 15]。 ●﹇補足﹈単に﹁前文第一項﹂のように引用する例もある[31][32]。 (三)改正規定の改正 ●﹇例1﹈第一条のうち、〇〇法第二条から第四条までの改正規定のうち第二条に係る部分中﹁甲﹂を﹁乙﹂に、﹁丙﹂を﹁丁﹂に改め、同改正規定のうち第三条に係る部分中﹁戊﹂を削り、﹁己﹂の下に﹁庚﹂を加える。 ●﹇例2﹈第一条のうち〇〇法第二条から第四条までの改正規定のうち、第二条に係る部分中﹁甲﹂を﹁乙﹂に、﹁丙﹂を﹁丁﹂に改め、第三条に係る部分中﹁戊﹂を削り、﹁己﹂の下に﹁庚﹂を加える。 ●﹇例3﹈第一条のうち、〇〇法第二条から第四条までの改正規定のうち第二条に係る部分中﹁甲﹂を﹁乙﹂に、﹁丙﹂を﹁丁﹂に改め、同法第五条の改正規定のうち同条第三項に係る部分中﹁戊﹂を削り、﹁己﹂の下に﹁庚﹂を加える。 ●次のような﹁中﹂は用いない[例規 10]。 ●﹇正﹈第一条ただし書を削る。第一条第二項及び第三項を次のように改める。 ●﹇誤﹈第一条中ただし書を削る。第一条中第二項及び第三項を次のように改める。目次等の引用は、現行の基準により行えば足りること。[編集]
例を挙げると、次のとおりである。 ●標記部分が﹁〇〇法目次﹂となっている目次を引用する場合については、﹁〇〇法目次﹂又は﹁目次﹂のどちらでもよい[例規 11][事例 16]。 ●﹇例1﹈〇〇法目次中・・・改める。 ●﹇例2﹈目次中・・・改める。 ●標記部分が﹁附表﹂となっている付表等を引用する場合において、当該規定を抽象的に指し示すときについては、現行の基準により、単に﹁付表﹂等とすれば足りる[会議 3]。 ●﹇正﹈付表中・・・改める。 ●﹇誤﹈附表中・・・改める。 ●標記部分を﹁第〇次改正法律附則﹂となっている附則[33]を引用する場合にも、単に﹁附則﹂とすれば足りる扱いである[事例 17]。補足すると、次のとおりである。