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証拠方法︵しょうこほうほう︶とは、民事訴訟及び刑事訴訟において、裁判官がその五感によって取り調べることができる有形物をいう。
民事訴訟[編集]
民事訴訟における証拠方法には、人的証拠︵人証︶と物的証拠︵物証︶がある。
●人証‥証人、鑑定人、当事者本人
●物証‥文書、検証物
手続き[編集]
その種類別に証拠調べの手続が定められ、
●証人については証人尋問
●鑑定人については鑑定
●当事者本人については当事者尋問
●文書については書証
●検証物については検証
が、それぞれ行われる。
証拠能力[編集]
証拠方法として用いることのできる資格を証拠能力というが、民事訴訟においては、原則として証拠能力の制限はない。
刑事訴訟[編集]
刑事訴訟における証拠方法には、人証、証拠物、証拠書類がある。
●人証‥証人、鑑定人
手続き[編集]
その種類別に証拠調べの手続が定められ、
●証人については証人尋問
●鑑定人については鑑定人尋問
●証拠物については展示︵刑事訴訟法306条︶
●証拠書類については朗読︵同法305条︶又は要旨の告知︵刑事訴訟規則203条の2︶
によって、それぞれ取り調べられる。
証拠能力[編集]
刑事訴訟においては、証拠能力が認められるには、
●関連性があること
●伝聞法則・自白法則に違反しないこと
●違法収集証拠排除法則に反しないこと
など、制限がある。
関連項目[編集]